物損事故で弁護士特約を使う3つのメリット

物損事故で弁護士特約を使う3つのメリット
  • 物損事故でも弁護士特約は使えるの?使ってみた人いるの?
  • 物損事故で弁護士特約を使うメリットやデメリットは?

物損事故でも弁護士特約を利用することができます。当て逃げなども含めて、物損事故で弁護士特約を使うと、どのようなメリットが被害者にあるかを解説します。

弁護士特約とは、加入する保険によって違いはありますが、一般的に、弁護士費用を上限300万円まで保険会社が負担してくれる特約です。

ただ、物損事故の依頼自体を受ける弁護士事務所が少ないため結局利用できなそうな印象があるかもしれません。

しかし、最近は、物損事故であっても弁護士特約が利用できるなら、依頼を受けてくれる弁護士事務所も確実に増えてきています

物損事故で弁護士特約を使うメリットやデメリットを知った上で、弁護士に相談するようにしましょう。

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メリット1.物損事故でも費用倒れの心配がない

費用倒れにならない

物損事故では、基本的に慰謝料は発生しないため、損害賠償額は、人身事故より一般的に少額となります。

弁護士費用には、着手金、成功報酬といった最低限必要な固定費があり、損害賠償額が少額になる物損事故では、弁護士特約を利用せずに弁護士に依頼すると「弁護士費用倒れ」のリスクが出てきます

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しかし、弁護士特約を利用すれば、弁護士費用は、一般的に上限300万円までは、保険会社が負担してくれます。

物損事故で弁護士が介入しても弁護士費用倒れになる心配はいりません。

加害者が無保険だった場合にも費用倒れにならない

また、任意保険に加入していない無保険の加害者が起こした事故の場合には、修理費を支払えないことがあり、弁護士に依頼すると、弁護士費用が回収できた金額よりも高くつくことが少なくありません。

しかし、弁護士特約が保険に付いていれば、たとえ少額な修理費であっても費用の心配をすることなく弁護士に依頼して加害者から回収することができます。

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メリット2.追突事故・もらい事故・当て逃げに効果を発揮

交通事故が発生すると、通常は、被害者の加入する任意保険会社が、加害者側の任意保険会社と直接示談交渉をしてくれるため、交渉に弁護士が介入しなくても、ご自身への負担はほとんどありません。

しかし、実は、保険会社が示談交渉を代行できない次のようなケースがあるのです。

被害者側が無過失である場合

保険会社が示談を代行できないケースとは、追突事故・もらい事故当て逃げなどの保険加入者に「過失がゼロ」の場合です。

保険会社は過失のない事故の示談交渉を代行すると「非弁行為」という弁護士法に違反する行為となるからです。

残された選択肢は、自分で交渉するか、弁護士が介入するかの2つです。

被害者が自分で物損事故の示談交渉をするとまずいケース

相手側の保険会社は、少しでも自社の負担を減らそうと、保険金の減額を謀ります。そこで多くの場合問題となるのが「過失割合」です。

物損事故であっても被害側に過失が認められることは珍しくありません。保険会社の担当は、示談交渉に長けており、不合理な過失割合を押し付けてくることさえあります。

当て逃げや追突事故、もらい事故の場合には、「ぶつかりやすいところに停めていた責任がある」などと責任を認めない加害者も出てきます。こういったケースでは、自分で交渉している被害者は、泣き寝入りしてしまうことも多いようです。

物損事故で弁護士特約を使ってみると

そこで、弁護士費用特約に加入しているのであれば、物損事故であっても利用しない手はありません。

加入する保険に弁護士特約が付いていれば、弁護士に無料相談をして面倒な示談交渉に介入をしてもらうことができます。

当サイトでも交通事故に強い弁護士を掲載しておりますので使ってみる際には参考にしてください。

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※ ただし弁護士に連絡する際には、弁護士特約を使って物損事故の依頼ができるかどうかご確認ください。

メリット3.評価損の請求・修理費請求に効果を発揮

加害者側が任意保険に加入していれば、事故で車が壊れた場合の修理費は支払われます。

しかし、損害は本当にそれだけでしょうか?

評価損(各落ち損)とは

例えば、あなたがベンツやポルシェなどの高級車に乗っていて追突されたとします。完璧に修理したとしても、その車には事故歴、修理歴といった履歴が残り、実際に売却しようとすると事故車扱いの「低い評価額」となってしまいます。

特に高級車の場合は元値が高いだけに、値下がり幅は大きくなるはずです。

この評価額の値下がりに対する損害を「評価損(格落ち損)」といいます。この評価損は、元の車の価値が高い高級車であれば、なおのこと大きな問題となります。

過去の裁判例でも、この評価損を修理費や車の時価を基準に算出し、一定の割合を損害として認めた事例があります。

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高級車の評価損や修理費の交渉にも弁護士の介入が重要

ただし、ご自身で保険会社と交渉をしたとしても、この評価損を保険会社が認めて支払うケースは極めて稀です。

この評価損は、裁判を起こして初めて認められる可能性があるため、保険会社は、「物損事故だから被害者が訴訟まで起こしてくる可能性は低いだろう」という予測のもと、そう簡単には妥協しないのです。

そのため請求したとしても、「評価損は新車でなければ対象外」とか「修理して機能に問題がないなら、評価損は認められない」などといって被害者を諦めさせようとしてきます。

また、高級車の場合には、その修理費も一般の車に比べて高額になる可能性があり、その妥当性をめぐって保険会社が争ってくることも考えられます。

弁護士特約に加入していれば、弁護士費用を心配することなく、評価損や修理費についても保険会社のいい分に対して、交通事故に強い弁護士があなたを代理して闘ってくれるのです

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弁護士費用特約の解説動画

自動車保険などに付加できる「弁護士費用特約」について、分かりやすく解説します。

物損事故の弁護士特約に関するよくある質問

物損事故でも弁護士特約を利用してもよいの?

損害賠償額が少額になり弁護士費用倒れのリスクが生じる物損事故でも、弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を心配することなく、弁護士に依頼することができます

もし、物損事故でお悩みであれば、一度、加入する保険の約款を確かめてみることをおすすめします。

さらに弁護士特約の適用範囲や使い方など、その他弁護士特約について詳しくお知りになりたい方は、下記記事なども併せてご一読ください。また物損事故に弁護士特約を使ってみたい場合は、上記で解説したとおり、弁護士に無料相談するのも良いでしょう。

物損事故における弁護士特約のメリットとは?

  • 物損事故でも費用倒れの心配がない
  • 追突事故・もらい事故・当て逃げに効果を発揮
  • 評価損の請求・修理費請求に効果を発揮

の3つのメリットがあります。

物損事故における弁護士特約にデメリットはなし?

物損事故における弁護士特約にデメリットは、あるとすると下記2点になるでしょう。

  • そもそも弁護士が物損事故のみの事故を受任しないケースが多い
  • 弁護士に依頼しても、修理費が大きく変わらないケースが多い

原則、特殊なケース以外はメリットがないこともあるので、まずは弁護士に相談をすると良いでしょう。

物損事故の弁護士特約を使うタイミングは?

物損事故の弁護士特約を使うタイミングについて悩む方もいるかもしれません。ただ、 弁護士特約は、交通事故の直後からいつでも利用することが可能です。 そのため早い段階から依頼するのも良いでしょう。いずれにしろタイミングはケースバイケースと言えます。

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