交通事故で仕事クビ!むちうち・ヘルニアで解雇されたら賠償請求は可能?

会社の解雇
  • 交通事故で怪我をして長期治療をしていたら、職場から解雇を通知された!これは違法じゃないの?
  • 交通事故でむちうち・ヘルニアだからって退職勧奨された!

交通事故の被害に遭うと、怪我の治療のために長期の入院が必要となることがあります。仕事も長期間休業せざるを得なくなるケースもあります。

しかし、もし、交通事故で負った怪我の治療のためにした長期の療養を理由に会社をクビになってしまったら、その補償はしてもらえるのでしょうか?

この記事では、交通事故で長期治療になった場合の解雇の補償、むちうちやヘルニアなど交通事故の怪我の治療で会社は従業員をクビ・退職勧奨できるのかについて解説します。

会社を解雇・クビにされたら、まず「休業損害」

交通事故で負った怪我、例えばむちうちやヘルニアを治療するために会社を長期間休んだために会社を解雇・クビにされた場合、その損害を加害者に請求できるものなのでしょうか?

交通事故の怪我の治療が原因で会社を解雇された被害者は、加害者に対して「休業損害」として請求をすることができます。

しかし、それには、いくつかのハードルを超える必要があります。

自主退職でなく解雇であること

自主退職でななく解雇でなければ、休業損害の請求は難しいでしょう。

自主退職では、会社を辞めなければならない状況ではなかったのではないかといった疑念が生まれてしまいます。

対して、解雇の場合は、こうした疑問を挟む余地がありません。

退職証明書

次に、会社から「交通事故による怪我の長期治療を理由として解雇した」旨を記載した退職証明書を会社に発行してもらいます。

ただし会社は、不当解雇に敏感であり、こういった理由を明記した証明書の発行を嫌がる傾向があることは確かです。

その場合には、他の方法で、事故との因果関係を証明するしかありません。

症状の重さの証明

怪我の症状が重い場合があります。

この場合は、休業損害の請求が認められやすくなります。

職場復帰や仕事をこなせるまで回復するのに時間がかかると考えられるからです。

会社での業務内容

例えば会社での業務が事務職であり、車椅子の生活であってもむちうちやヘルニアであっても「仕事が続けられる状況」であれば、休業損害の請求は、認められにくくなります。

対して、その会社が小規模であり、配置転換などを行っても、被害者である従業員のこなせる業務がない場合などは、被害者の請求が認められやすくなります。

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会社は交通事故の怪我の治療を理由にクビ・解雇

会社は交通事故の怪我の治療を理由にクビにできるのか?

では、交通事故の被害に遭い長期治療が問題となり解雇になった場合、そもそも従業員をクビにすることはできるのでしょうか?

労働契約法 第16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

上記の労働契約法にある通り、「客観的・合理的な理由」があり「社会通念上相当であると認められる」場合でなければ、解雇は無効になります。

また、同法には、就業規則についての規定もあり、就業規則には解雇事由を記載しなければならず、解雇事由に該当しなければ、解雇することはできません。

就業規則に「心身の状態により業務遂行ができない場合」と記載がある場合は?

しかし、安心するのはまだ早いです。就業規則にはほとんど、「心身の状態により業務遂行ができない場合」といった文言が含まれているからです。この場合、解雇の30日前までに解雇予告をすれば解雇することができます。

ただし、明らかに復職の可能性がない重篤な症状でない限り、交通事故の怪我の長期治療で会社を休んだとしても、「客観的・合理的な理由」があり「社会通念上相当であると認められる」解雇にはなりません。

パートタイマーやアルバイトも、契約期間の満了までは、やむを得ない事由がない限り、解雇することはできません。

そこで、会社は、事故の被害者である従業員を配置転換させるなどして、社内にいずらい雰囲気を作り出し、自主退職をさせるケースがありますが、弁護士に相談するなどして、自主退職は、避けるべきです。

もし、交通事故の怪我の治療で会社に不当な扱いを受けているのであれば、弁護士に相談してみましょう。

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会社の業務上の交通事故の場合

一方で、会社の仕事で交通事故に遭った場合は、少し状況が変わります。

労働基準法には、次のような規定があります。

労働基準法 第19条(解雇の制限)

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

このように、会社は、業務上の傷病による治療期間とその後30日間は、その従業員を原則として解雇はできません。

しかし、平均賃金の120日分の「打切補償」を支払うことで、従業員を解雇することができます。

あまりにも長期間にわたって就業できない従業員を雇用し続けるのは会社側にとっても非常に大きな負担となるからです。

ただし、この場合も事故の被害者である従業員について配置転換や、怪我に応じた業務をさせるなど会社は、雇用の継続のために一定の努力をしなければ解雇することはできません。

因果関係の証明が難しい場合は弁護士に相談

解雇と交通事故の怪我の治療との因果関係の証明ができれば、むちうちやヘルニアなどに関する慰謝料の増額も考えられます。

ただ、被害者が、交通事故の「怪我の治療」と「解雇」の因果関係を証明しなければならいことは、保険会社との交渉をより一層難しくします。

もし、交通事故の怪我の治療が原因でお悩みの方もいることでしょう。

こういった場合は、是非一度交通事故に強い弁護士にご相談ください。

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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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