交通事故の本人訴訟の進め方と注意点について

交通事故に遭ったら、相手の保険会社や相手本人と示談交渉をしますが、示談がうまく成立しない場合には、裁判(訴訟)手続きを利用する必要があります。

裁判をする場合には、訴訟手続きを弁護士に依頼することが多いですが、中には自分で手続きをする人もいます。特に、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるので、小さな事故の場合などでは、弁護士に依頼すると足が出てしまうこともあるからです。

弁護士に依頼せずに当事者が自分で裁判をすることを「本人訴訟」と言います。

今回は、交通事故の本人訴訟の進め方と注意点について解説します。

交通事故で本人訴訟は可能?

交通事故に遭ったとき、相手保険会社や相手との間で示談ができれば問題はありませんが、対立が激しい場合や、相手の対応が悪い場合などには、裁判で決着をつけなければなりません。この場合、弁護士に依頼せずに本人が対応することを「本人訴訟」と言います。

裁判というと、弁護士に依頼するのが当然だというイメージがありますので、そもそも本人訴訟などということができるのかどうか、疑問に感じる方がいるでしょう。
本人訴訟自体は可能です。簡易裁判所だけではなく、地方裁判所でも高等裁判所でも最高裁判所でも、本人訴訟はできます。

ただ、裁判手続きは複雑で専門的なので、弁護士に依頼しないと状況が厳しくなることが多いです。そこで、多くのケースでは、有利に裁判を進めるために弁護士を雇っているのです。

結果のことを気にしなければ、裁判に弁護士を雇うかどうかは本人の自由です。特に、小さな交通事故の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用がかさむので、相手から回収できた金額よりも弁護士費用の方が大きくなってしまい、損をしてしまうことがあります。
このような場合、本人訴訟をするメリットが大きくなります。

本人訴訟をすべきケースとすべきでないケース

交通事故の裁判は、本人訴訟をすべきケースとすべきでないケースがあります。
基本的に小さな交通事故のケースなどでは弁護士を雇わずに本人訴訟で望んだ方が良いと考えられますが、必ずしもその基準だけでは判断できません。
以下では、交通事故で本人訴訟をすべきケースとすべきでないケースの判断基準をご紹介します。

請求額が小さいかどうか

本人訴訟をすべきかどうかについて判断する際、相手への請求金額がどのくらいかが重要な問題です。
弁護士に依頼すると、かえって足が出るような少額の請求の場合には、弁護士に依頼せずに少額訴訟を利用するメリットがあります。

交通事故の訴訟を弁護士に依頼すると、最低でも10万円はかかりますし、それ以外に実費もかさんできます。勝訴したら報酬金も加算されます。
そうだとすると、最低でも30万円程度は回収できないと、損になってしまうおそれが高いです。
まずは、相手からどのくらいお金を回収できそうかによって本人訴訟をするかどうか判断しましょう。

相手に保険会社がついているかどうか

本人訴訟をすべきかどうかについては、金額以外にも重要な問題があります。それは、相手に保険会社がついているかどうかという問題です。
相手に保険会社がついている場合、こちらが訴訟を起こすと、相手は弁護士を立ててくることが多いです。また、保険会社自身がある程度法律に詳しいですし、顧問弁護士などもいるので、訴訟手続きに対して適切に対応してきます。

このような保険会社を相手にして、こちらだけが本人1人で立ち向かっても、不利になることは目に見えています。

これに対し、相手に保険会社がついておらず、相手自身も本人で対応している場合には、こちらも本人訴訟で手続をすすめやすいです。保険会社にも入っていない人が弁護士をつけることも少ないですし、相手が弁護士に頼まず自分で対応している限りは、こちらも本人訴訟で勝てる見込みがあります。

勝てるだけの証拠があるかどうか

本人訴訟を起こすかどうかについては、こちらの主張に根拠があるかどうかも重要な判断要素となります。

裁判を起こす場合、必ずしも自分が勝てるとは限りません。主張を補う適切な証拠がないと、どんなに強く主張しても裁判所は認めてくれないので、裁判に負けます。
そこで、本人訴訟で争うなら、手持ちにしっかりとした証拠があることが必要です。
裁判を起こして勝てるだけの資料があるなら、本人訴訟の手続きを利用する価値があります。

本人訴訟の準備

本人訴訟を起こすと決めたら、具体的に準備を進めなければならないので、以下で本人訴訟の準備方法を解説します。

弁護士に相談に行く

本人訴訟を起こす場合、提訴前に弁護士に相談に行くことをおすすめします。本人で裁判をするのになぜ弁護士に相談に行くのかと疑問を持たれるかも知れませんが、弁護士は、事件依頼する場合だけではなく、相談をしてアドバイスをもらう場合にも利用できます。特に、最近では多くの弁護士事務所が無料相談を実施しているので、そのようなサービスを利用すれば、費用をかけずに本人訴訟の進め方をアドバイスしてくれます。

自分の訴訟戦略を説明して、それで勝てそうかどうか、問題がないか、ほかに集められる証拠がないかなどを教えてもらいましょう。
提訴用の訴状を作成して持っていき、内容をチェックしてもらって、不備などを指摘してもらうことも可能です。
本人訴訟の場合であっても、事前の弁護士相談は意外と役立つので、覚えておきましょう。

主張を整理して、証拠を集める

本人訴訟の準備としては、自分の主張を整理して証拠を集めることが重要です。
裁判は、無計画にやみくもにすすめようとしても勝てるものではありません。事前にしっかりと戦略を練って、主張とそれを証明するための証拠を揃えておく必要があります。
たとえば、ドライブレコーダーや目撃者の証言、壊れた車の写真や修理の見積書、治療費の領収証など、関連する証拠を揃えて整理しておきましょう。
それらを元にして、訴状を作成して裁判所に提出することで、裁判を起こすことができます。

利用する裁判手続きを選ぶ

本人訴訟を起こすとき、どの訴訟手続きを利用するかは意外と重要な問題になります。
交通事故の場合に利用しやすい訴訟手続きとしては、少額訴訟と通常訴訟があります。

少額訴訟は、訴額が60万円以下の請求の際に限って利用できる裁判手続きで、一回結審で判決まで言い渡される、簡易な訴訟手続きです。

通常訴訟は、特に訴額に限定はありませんが、1ヶ月に1回程度裁判の期日が開催されてお互いが主張立証を続け、最終的に裁判所に判決してもらう訴訟手続きです。
どちらにも一長一短がありますが、本人訴訟で利用しやすいのは少額訴訟の方です。通常訴訟は、手続きがより複雑になるので、弁護士を立てないとかなり厳しい状況になってきます。
ただ、請求額が60万円を超える場合には、少額訴訟は利用できないので、通常訴訟にせざるを得ません。
本人訴訟を起こす場合、まずはこれらの訴訟手続きについて、どちらを利用するのかを決定する必要があります。

少額訴訟について

次に、本人訴訟でも利用しやすい少額訴訟について、その手続きの流れをご紹介します。

提訴する

少額訴訟を起こすとき、まずは自分で訴状を作成して証拠を揃えて裁判所に提出する必要があります。
訴状には、相手に対して請求したい内容と、請求ができる原因について、法律的に整理して書かなければなりません。いくら一生懸命に書いても、法律的に意味の無い主張は認められないので、注意が必要です。

また、訴える当初にすべての証拠をきちんとそろえて提出する必要があります。少額訴訟では、一回結審で終わってしまうので、その後に追加で証拠提出することができないからです。
申立の際には、訴状と証拠、必要な印紙代と予納郵便切手をそろえて簡易裁判所に提出します。かかる費用は1万円以下であることが多いです。
訴える先の裁判所の管轄については、自分の住所地の管轄の簡易裁判所で手続きができるので、そこで申立をすると便利です。

裁判期日前の手続き

提訴の手続きを終えると、しばらくして裁判所から裁判期日の呼出状が届きます。この頃、相手に対してもこちらが提出した訴状と証拠書類が送達されます。
相手が反論する場合、期日前に答弁書が提出されますが、提出があれば、原告(訴えた人)宛てに答弁書が郵送されてきます。
相手が反論しないなら、何も送られてきません。
裁判では、相手に対して反論をしなければ、相手の主張をすべて認めた扱いになるので、相手が答弁書を出してこない場合には、相手は争う意思がない可能性があります。
ただ、事前に答弁書を提出しなくても、相手が期日に出頭して反論をすれば、争う態度が明らかになるので、相手がこちらの主張を認めた扱いにはなりません。

裁判期日

少額訴訟の裁判期日が来たら、当日のその時間、遅れないように呼出場所に行く必要があります。このとき、相手が来ていれば、審理が開始されます。
少額訴訟がすすめられる場合、裁判と聞いてイメージするような大きな法廷ではなく、小さな部屋であることが多いです。ここで、双方が提出した書類を確認していきますが、その中で、裁判官から和解をすすめられることが非常に多いです。

和解とは、裁判中に当事者双方が譲り合って話し合いにより争いを解決する方法ですが、少額訴訟事件の多くが和解によって解決している現状があります。
裁判官から和解をすすめられた場合、無理に受諾する必要はありませんが、敗訴するリスクなどを考えると、和解を受けた方が得になることがよくあります。

また、和解ならほとんど確実に相手が支払をしてくれますが、判決にした場合、相手が自主的に支払をしないことが多く、こちらが相手の財産を調べて強制執行をしなければならないので、結局支払いを受けられなくなるリスクもあります。

このようなことを考えると、多少は譲ってでも和解を受けるべきケースがあるので、和解は簡単に断るのではなく、受けるべきかどうか、慎重に判断するようにしましょう。
和解が成立すれば、裁判が終結し、和解内容に従って支払いを受けることができます。
和解が成立しなければ、裁判は判決によって終了します。こちらが勝てばその内容に従って相手から支払いを受けることができますが、負ければ支払いは受けられません。さらに、こちらが勝訴した場合でも、相手が自分から支払をしなかったら、こちらが相手の財産を調べて強制執行しなければなりませんし、相手が無資力なら、やはり支払いを受けられないことになるので、注意が必要です。

少額訴訟のメリット

少額訴訟のメリットは、本人でも自分で手続きがすすめやすいことです。通常訴訟と比べて手続きが簡便ですし、少額訴訟の場合には相手も本人で取り組んでくることが多いので、こちらが特に不利になるということもありません。
また、裁判官が間に入って和解をすすめてくれるので、和解が成立しやすく、成立すればそれに従った支払いを受けることができます。

少額訴訟のデメリット

少額訴訟のデメリットは、利用できる金額が少なく、60万円以下に限定されていることです。それ以上の請求をしたいなら、通常裁判を利用する必要があります。
また、手続きが簡便で一回結審で終わってしまうので、複雑な主張はしにくいですし、すべての証拠を期日前に揃える必要があります。
このように、少額訴訟はいわば一発勝負なので、小さな失敗があるとそれだけで敗訴につながりやすいというリスクがあります。

通常訴訟について

次に、通常訴訟についてご説明します。通常訴訟とは、一般に利用されている原則的な民事裁判の方法です。

提訴する

通常訴訟を利用する場合にも、まずは提訴するところから手続きが始まります。
提訴のためには、少額訴訟と同様、訴状と証拠を揃えて裁判所に提出します。

このとき利用する裁判所は、請求する金額によって異なります。140万円以下の請求の場合には簡易裁判所になりますし、140万円を超える請求なら地方裁判所になります。土地管轄については、少額訴訟と同様、自分の住んでいる住所地の裁判所を利用すると便利です。

訴状の内容や証拠の揃え方についても、少額訴訟の時と特に変わることはありません。

かかる費用については、請求する金額によって異なります。請求額が大きいほど、印紙代の金額が高くなります。さらに予納郵便切手も必要です。

本人訴訟ですすめるケースでは、訴訟にかかる費用は2万円~5万円程度に収まることが多いでしょう。
訴状と証拠、印紙と予納郵券を裁判所に提出すれば、提訴の手続きが完了します。

第一回口頭弁論期日まで

通常裁判でも、提訴手続きが終わったら、裁判所から呼出状が届きます。この呼出状は、第一回口頭弁論期日呼出状と言って、裁判期日の開催日時と場所(法廷番号など)が書いてあります。同じ頃、相手にも口頭弁論期日呼出状と答弁書催告状が送られています。

相手に反論があれば、口頭弁論期日までに答弁書が提出されますし、反論がなければ答弁書は提出されません。
事前に答弁書が提出されたら、原告宅に送達されてくるので、内容を確認しておきましょう。

第一回口頭弁論期日

第一回口頭弁論期日では、それまでに双方が提出した書類の内容を確認します。そして、次回以降の審理の進め方を決めます。
相手が答弁書を提出した場合には、次回期日までにこちらが反論を作成することになります。
相手が答弁書を提出せず、期日にも出頭しなかった場合には、相手はこちらの主張をすべて認めたことになるので、そのままこちらの勝訴判決が出ることになりますが、判決自体は当日ではなく、後日判決言い渡し期日が指定されてそこで言い渡されます。

2回目以降の期日

2回目以降の期日には、双方がそれぞれ相手方への反論を繰り広げていくことになります。
2回目にこちらが相手への反論を出せば、3回目には相手が再反論をしてきます。
このようにして、双方の主張を整理して、問題点を明らかにしていきますが、このことを争点整理と言います。そして、最終的に本人尋問を行い、目撃者などの証人がいれば、それらの証人も尋問して話を聞いて、すべての主張と証拠、証人尋問の手続きが終わったら裁判は終結します。そして、後日判決言い渡し日が指定され、その日に判決が言い渡されます。

和解について

通常訴訟でも、和解手続きがあります。通常訴訟は半年~1年くらいかかりますが、その間、いつでも和解することができます。
第一回口頭弁論期日において裁判官から和解勧告があり、そのまま和解してしまうこともありますし、争点整理の最中に和解することもあります。
証人尋問がすべて終結したあと、判決言い渡し前に最後のチャンスとして和解の話し合いが行われることもあります。
通常訴訟でも、和解が成立したらその時点で裁判手続きが終わり、その後、その内容に従って相手から支払いを受けることができます。
和解が成立した方が、相手から支払いを受けやすい点なども少額訴訟の場合と同じです。

判決

通常訴訟で和解ができず、判決言い渡し日が決定された場合、その日に判決が言い渡されます。ただ、判決では、簡単に結論部分だけを読み上げるだけなので、特に判決言い渡し期日に出頭する必要はありません。判決日に裁判所に行かなくても、後日裁判所から判決書が自宅に送られてきますので、その内容を受け取って、納得できるならそのまま何もしなくても大丈夫です。受け取り後2週間で判決が確定するので、相手に判決内容に従って支払いを求めることになります。
相手が支払をしてくれたら問題はありませんが、支払をしてくれない場合には、こちらが相手の財産を調べて強制執行する必要があります。
判決内容に不服がある場合には、控訴をすることができますし、こちらに不服がなくても相手に不服があれば、相手が控訴する可能性もあります。控訴審に移行したら、一審判決の内容に従った支払いを受けることはできません。

通常訴訟のメリット

通常訴訟のメリットは、充分な主張や立証を尽くして、しっかりと自分の主張を審理してもらうことができることです。また、請求額に上限がないので、高額な損害賠償をする場合にも利用できます。

通常訴訟のデメリット

通常訴訟のデメリットは、手続きが非常に専門的で複雑なことです。実際、本人訴訟で最後まで通常訴訟を戦い抜く事は極めて困難です。
相手が本人ならまだしも、相手に弁護士がついている場合には、こちらが本人訴訟で立ち向かって対等に戦うことはほとんど不可能なので、やめておいた方が良いでしょう。

控訴について

通常訴訟で判決が下された場合、その内容に不服があれば、控訴することができます。この場合、第一審の判決内容に対する不服内容を記載した控訴状を裁判所に提出する必要があります。
控訴審では、第一審の内容が受け継がれるので、一からのやり直しということはありません。
控訴審で追加の主張がある場合には、それらを提出することができますし、相手からも追加で主張や証拠の提出がある可能性があります。
控訴審で双方の主張と立証が尽くされて結審すると、第一審とは別の控訴審の裁判官が、あらためて判決を書きますが、控訴審の判決に不服がある場合には、上告することができます。控訴審でも裁判官から和解勧告があることが多く、和解することもできます。

上告について

控訴審に不服がある場合、上告することが可能ですが、上告をしてもほとんど判決内容が覆ることはありません。
上告審で判断が行われるのは、憲法判断や法令違反がある場合などの重大な場合に限られるからです。
交通事故の本人訴訟では、上告することにほとんど意味は無いので、覚えておきましょう。

裁判は弁護士に依頼した方が良い

交通事故で本人訴訟をする場合の手順はだいたい上記の通りです。請求額が小さい場合などには、本人訴訟にも一定のメリットがあります。

しかし、本人訴訟には限界があります。少額訴訟で相手にも弁護士が就いていないようなケースでは本人訴訟でも対応可能ですが、それ以外のケースでは、本人訴訟で有利に裁判をすすめることは難しいです。

相手が支払いに応じてくれない場合のリスクなども考えておく必要があります。

そこで、交通事故の損害賠償請求訴訟をする場合、弁護士に依頼することを基本とすべきです。弁護士に依頼すると、手続き自体が有利に進みますし、相手が支払いをしない場合にも的確に強制執行を行って、債権回収することなどが可能になります。

今回の記事を参考にして、交通事故の損害賠償請求手続きを上手に進めましょう。

まとめ

今回は、交通事故の本人訴訟手続きについて解説しました。

交通事故の損害賠償請求訴訟の方法には少額訴訟と通常訴訟があります。少額訴訟は比較的簡単な手続きなので、本人でも対応しやすいですが、通常訴訟の場合には、本人が自分で最後まで戦い抜くことは困難ですし、相手に弁護士がついている場合、こちらが本人訴訟だと状況が極めて不利になります。

そこで、訴訟を起こす場合には、基本的に弁護士に依頼することを考えるべきです。

本人訴訟をするのは、少額訴訟で、かつ、相手に弁護士がついていない場合に限る方が良いでしょう。今回の記事を参考にして、上手に訴訟手続きを利用して、確実に賠償金の支払いを受けましょう。

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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