交通事故の慰謝料を弁護士基準表で自分で計算!弁護士基準にするには
弁護士基準について解説します。日額いくらか、通院日数との関係、自分で弁護士基準にできるか?を後遺障害14級慰謝料、追…[続きを読む]
後遺障害1級1号~6号は交通事故において最も深刻な等級であり、弁護士や裁判の基準による後遺障害慰謝料の相場は通常2,800万円とされています。
ただし、実際の支払い金額はこの相場を上回る場合があります。
後遺障害1級の慰謝料相場を把握するだけでなく、後遺障害認定に必要な条件や慰謝料を増額するためのポイントを理解するために、自身の状況について注意深く考えることが重要です。
今回は、後遺障害1級1号~6号の慰謝料や示談金の相場、後遺障害認定に必要な要件、裁判例、さらに逸失利益や慰謝料を増額する可能性について詳しく解説します。
目次
自賠責保険の後遺障害等級1級の代表的な症状と慰謝料相場は以下の通りです。1級の場合、要介護・介護を要しない後遺障害の2つに分類されます。
常時介護を要する後遺障害 | |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能・精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
介護を要しない後遺障害 | |
1級1号 | 両目が失明したもの |
1級2号 | 咀嚼・言語機能を廃したもの |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害等級1級の後遺障害慰謝料金額相場 | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準(※1) | 弁護士基準 |
介護を要する後遺障害 | 1,300万円程度 | 2,800万円程度 |
・1,650万円(1,850万円)(※2) ・初期費用等として500万円加算 |
||
介護を要しない後遺障害 | ||
1,150万円(1,350万円)(※2) |
※1 任意保険基準は旧任意保険の統一支払基準を参考に記載
※2 自賠責保険の()内の金額は、被害者に被扶養者がいる場合の金額
表から分かる通り、自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは金額に2倍以上の開きがあります。
自賠責基準は公的な自賠責保険による最低の補償額を定めたものに過ぎません。
これに対し、弁護士・裁判基準は、賠償金額を最終的に決定する権限のある裁判所の基準ですから、これが唯一の正しい基準です。
後遺障害1級で、正しい金額の損害賠償金を受け取るためには、弁護士・裁判基準を利用する必要があります。
裁判で後遺障害1級1号、併合1級の慰謝料が増額した事例をご覧いただきます。裁判で慰謝料は増額するのか確認しましょう。
裁判例1
さいたま地裁平成22年9月27日判決
被害者は米国の大学留学から一時帰国した男性(症状固定時32歳)。脊髄損傷による両下肢完全麻痺、座骨粉砕骨折による膀胱・直腸障害により後遺障害1級1号(常時要介護)を認定されました。
以上の諸事情を考慮して、入通院慰謝料328万円に加えて、後遺障害慰謝料本人分3,000万円、後遺障害慰謝料両親分800万円を認めました。
参考文献:交通事故民事裁判例集43巻5号1232頁
裁判例2
東京地裁平成15年8月28日判決
被害者は会社員女性(事故時21歳、独身)。開放性脳損傷、脳挫傷、右眼球破裂という重傷を負い、高次脳機能障害、左片麻痺、外傷性てんかん(後遺障害1級)、右眼摘出(後遺障害8級1号)の後遺障害により併合1級を認定されました。
以上の諸事情を考慮して、入通院慰謝料480万円に加えて、後遺障害慰謝料本人分3,200万円、後遺障害慰謝料両親分800万円を認めました。
参考文献:判例時報1839号110頁、交通事故民事裁判例集36巻4号1091頁
後遺障害1級の弁護士・裁判基準の慰謝料相場は、2,800万円ですが、上記の裁判例は、それを大きく超えています。
相場はあくまで相場です。実際の後遺障害1級の後遺障害慰謝料は、個別具体的にその事故態様などによって判断されます。
特に裁判では、損害賠償について機械的な取り扱いをする自賠責保険と異なり、後遺障害の内容はもとより、被害者の性別や年齢、職業の内容、生活状況など、あらゆる事情を総合的に考慮するので、より上級の賠償額が認められることがあるのです。
後遺障害逸失利益は、事故にあわなければ本来得られたであろう将来の収入です。後遺障害によって働く力が失われたと考え、その失われた割合が後遺障害の程度に応じて基準化されています(労働能力喪失率)。
逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。
*「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」は、以下の国土交通省のサイトで確認可「就労可能年数とライプニッツ係数表」
そこで以下のケースで逸失利益を計算してみましょう。
1級の労働能力喪失率は、100%です。
事例
被害者の年齢・性別:35歳男性
被害者の年収:500万円
被害者の後遺障害等級:1級2号
500万円(年収)×100%(労働能力喪失率)×20.389(年齢35歳のライプニッツ係数※)=101,945,000円
※ 2020年3月31日以前の事故の場合は、ライプニッツ係数を15.803で計算
つまり上記の後遺障害1級の場合、約10200万円の逸失利益を獲得することとなります。
10200万円と聞くと大金のような気がしますが、35歳から一般的な定年の年齢である65歳まで年収500万円を維持して健康で働くことができた場合、約1億5000万円となります。
被害者やそのご家族にとって、決して過大な金額でないことがお分かりいただけると思います。
なお、後遺障害の慰謝料相場や逸失利益を調べたい方は、慰謝料自動計算機をご利用ください。
簡単な入力で、詳しく自分の慰謝料相場・逸失利益相場を弁護士基準で計算することができます。
適正な後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害認定の請求手続きを被害者自身で行う被害者請求がポイントです。
被害者請求は、相手側の保険会社に請求手続きをお任せしてしまう事前認定と異なり、手続きは面倒ですが、その分、提出資料の内容を精査することができます。
後遺障害1級の認定のためには、被害者請求を弁護士に任せるとよいでしょう。
後遺障害診断書は、その内容が認定の審査で重要な役割を演じます。
医学的知識が豊富で手続きに詳しい弁護士なら、後遺障害障害診断書作成前のアドバイスや作成後のチェックまで相談・依頼することができます。結果として適正な等級認定の可能性がアップします。
後遺障害診断書の作成に慣れていない医師もいます。後遺障害診断書に納得がいかない場合、医師に書き直しを要求できます。
弁護士に相談、依頼することをお勧めする理由には、被害者請求や後遺障害診断書だけではありません。
特に異議申し立て、裁判で活躍してくれます。まとめると以下の3点が重要です。
慰謝料の大幅な増額を勝ち取るためには、弁護士に依することが重要です。
そのためには、医学的な知識や、後遺障害診断書作成のサポート経験が豊富で、後遺障害認定に強い弁護士を選ぶことこそが大切です。
後遺障害等級1級の後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準で1,150万円~、弁護士・裁判基準で2,800万円~ほどです。
後遺障害等級1級が認定されたら、「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。
後遺障害等級1級の自賠責基準で1,150万円~であり、被害者請求により先取りできます。 そして、不足している損害額を相手方に請求することになります。
今回は、自賠責における後遺障害1級の慰謝料の相場や逸失利益の算定方法、認定を得るための手順について詳しく説明しました。
後遺障害1級には、介護を必要とする状態から介護が不要な状態まで、さまざまな症状が含まれますが、いずれも労働能力喪失率100%という深刻な事態です。
このような重度の後遺障害により、自立した社会生活が困難になるため、適切な補償を受けるためには、しっかりと後遺障害の認定を受けることが不可欠です。
弁護士や専門医と相談しながら、後遺障害の認定手続きを適切に進めていきましょう。