後遺障害7級の逸失利益と慰謝料金額事例などをわかりやすく解説

病院の廊下に置かれた車椅子

後遺障害7級は、外貌醜状による7級12号や、高次脳機能障害による7級4号、下肢欠損の7級8号などが比較的よく知られています。

この等級は、1級から14級までの等級の中間に位置し、労働能力喪失率は56%となっています。

弁護士基準によれば、後遺障害慰謝料の金額相場は約1,000万円です。

今回は、自賠責保険の後遺障害等級7級1号~13号が認定された場合の慰謝料相場や裁判事例、さらに逸失利益、賠償金額・示談金・慰謝料を増額するために取るべき対策について解説いたします。

自賠責の後遺障害等級7級1号~13号の慰謝料金額

自賠責保険の後遺障害等級7級が認められる主な症状をまず確認しましょう。後述する外貌醜状による7級12号や、高次脳機能障害による7級4号などが比較的知られています。

等級 症状
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの

後遺障害7級の後遺障害慰謝料の金額相場

7級の後遺障害慰謝料の金額相場
自賠責基準 任意保険基準(※) 弁護士・裁判基準
419万円程度 500万円 1000万円程度

上表で、自賠責基準と弁護士・裁判基準の後遺障害慰謝料を比べてみると、金額で2倍以上600万円近くの差があります。

本来、自賠責保険は、人身事故での最低限の補償のための制度であり、自賠責基準は最低限の補償額を定めた基準です。

これに対して、弁護士・裁判基準は、裁判例を基に実際に裁判で用いられる基準です。最終的に賠償額を決定する権限がある裁判所が使用する基準なのです。

弁護士・裁判基準で慰謝料や逸失利益の金額を交渉しないことは、本来受け取ることができるはずの賠償を諦めてしまうことに他なりません。

※任意保険基準は、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載。

後遺障害7級12号(外貌醜状)の事例と賠償金額

実際に支払われる慰謝料や賠償金額がどこまで増額できるのか事例で確認してみましょう。裁判例を2つほどご紹介します。

裁判例1

東京地裁平成19年7月23日判決

被害者はシステムエンジニアの男性(症状固定時36歳)。

自賠責保険では、左上肢RSD(※)で、12級12号と認定されました。

しかし、

  • 左上肢の激痛を除くために左胸部交換神経節切除の手術を受けたが、激痛が再発し鎮痛剤を併用するようになった
  • 症状固定後も、激痛のために、複数の病院にかなりの頻度で通院し、ブロック療法を受け、1回の治療で5カ所に局所麻酔薬を注射しなければ効果が期待できない状況であった
  • RSDによる被害者の痛みの程度は、もはや通常の労務に服することができる程度とはいえず、軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度に至っており「労働能力喪失率は56%程度」と認めるべきである
  • RSDという症状からして、現在の状態を維持するために今後も治療を継続しなくてはならない

裁判所は、これらの事実を指摘して、入通院慰謝料120万円に加えて、後遺障害慰謝料1200万円を認めました。

参考文献:交通事故民事裁判例集40巻4号919頁

※反射性交感神経性ジストロフィー又は反射性交感神経性萎縮性

裁判例2

東京地裁平成20年7月22日判決

被害者は旅行会社添乗員の女性(事故時26歳)。

顔面醜状及び疼痛の後遺障害(7級12号に相当)

・被害者は20代未婚女性であるのに、傷害痕は左側頭部から左前額部にかけての人目につく線状瘢痕である
・高校生のころから、海外旅行添乗員を希望して、大学英文科を卒業して旅行代理店業務を経験した後、まずは国内旅行添乗員として勤務していた
・接客業という性格上、傷跡は添乗員として勤務することに支障があると考えて退職し、将来の夢を断念した
・加害者は、酒気帯び運転のうえ、制限速度を20キロ以上超過して、被害者の原付バイク後部に四輪車を追突させた
・しかも、何らの救護措置もとらずに現場を立ち去った

これらの諸事情を考慮して、入通院慰謝料120万円に加えて、後遺障害慰謝料1250万円を認めました。

参考文献:交通事故民事裁判例集41巻4号935頁

後遺障害7級の弁護士・裁判基準での後遺障害慰謝料の相場は、1000万円です。外貌醜状など上記2つの裁判例では、相場から200万円以上高い賠償額となっています。

しかも、1つ目の裁判例では、7級と同等の56%の労働能力喪失率を認めていますが、自賠責保険では、12級の認定しか受けていません。

つまり、機械的に処理する自賠責保険とは異なり、裁判では、被害者のあらゆる事情を考慮するので相場を超える判断もあり得るのです。

慰謝料や示談金を増額するには、増額理由を裏付けるあらゆる事実を漏らさずすくい上げ、主張・交渉することができるかどうかが重要です。

なお、外貌醜状の裁判例については下記記事も併せてご参考ください。

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後遺障害7級の逸失利益の計算例

次に、交通事故の逸失利益について解説します。

後遺障害の逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入です。

以下の計算式で逸失利益を求めることができます。

逸失利益 = 年収額 × 労働能力喪失率 × 被害者の年齢に応じたライプニッツ係数*

*「被害者の年齢に応じたライプニッツ係数」は、国土交通省のサイトで確認可能「就労可能年数とライプニッツ係数表

後遺障害7級4号の逸失利益の計算事例

次の事例で実際に逸失利益の計算をしてみましょう。

後遺障害7級の労働能力喪失率は、56%です。

事例

被害者の年齢・性別:45歳男性
被害者の年収:550万円
被害者の後遺障害等級:7級4号

550万円(年収)×56%(労働能力喪失率)× 15.937(年齢45歳のライプニッツ係数※)=49,085,960

※ 2020年31日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を13.163で計算

このケースでの被害者の逸失利益は、約4900万円であることがわかります。

なお、自分の事故のケースで逸失利益や慰謝料相場を調べたい方は、慰謝料自動計算機もご利用ください。

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後遺障害7級認定のためにすべきこと

被害者請求

後遺障害認定の請求手続きは、手続きが煩雑な一方で、手続きの隅々まで自分で把握して行うことができる被害者請求がお勧めです。

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後遺障害診断書

後遺障害認定の審査は、書面による審査なので、提出する後遺障害診断書が大切です。

また、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、医師に後遺障害診断書作成を依頼する際のアドバイス、その後のチェックと多岐にわたって力になってくれます。

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異議申し立て・裁判は弁護士に依頼

弁護士に依頼する理由は、適正な等級認定の可能性アップだけではありません。慰謝料や逸失利益の増額が期待でき、また異議申し立て・裁判でも力を発揮してくれます。

まとめると、弁護士に期待できる理由は主に以下の3つです。

後遺障害認定と弁護士依頼

後遺障害7級の慰謝料の自動計算ツール

自分の事故のケースで、後遺障害7級の慰謝料相場や逸失利益を調べたい方もいらっしゃることでしょう。

下記の慰謝料自動計算機で、必要なデータを入力すると、より詳しくご自身の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。

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後遺障害7級のよくある質問

後遺障害等級7級の後遺障害慰謝料金額相場は?

後遺障害等級7級の場合、後遺障害慰謝料の相場も自賠責基準で419万円、弁護士・裁判基準で1000万円です。

後遺障害等級7級に認定されたらどうなるの?

後遺障害等級7級が認定されたら、「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。

後遺障害等級7級の自賠責基準で419万円であり、被害者請求により先取りできます。 そして、不足している損害額を相手方に請求することになります。

まとめ

今回は、自賠責の後遺障害7級1号~13号が認定される場合とその症状、後遺障害7級が認定された場合の慰謝料や事例などについて解説しました。

適正な後遺障害等級認定の可能性を上げるには、交通事故に詳しい弁護士に相談して被害者請求をすることをお勧めします。また、適切な損害賠償のために、弁護士・裁判基準で慰謝料を交渉するには、弁護士に任せることがポイントになります。

後遺障害7級は、日常生活でも支障を来すことがあるような重い障害が残ることが多い等級です。正当な補償を受けるには、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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