「自動車」対「バイク」の交通事故の過失割合をわかりやすく解説

「自動車」対「バイク」の交通事故
  • 左折時バイクを巻き込んでしまったけど、絶対バイクのほうが悪いでしょ!
  • バイクが左側を追い抜いて人身事故!バイクの過失割合はいくら?

バイク事故が起こった時に、上記のような疑問を抱く方も多いでしょう。

自動車とバイクとの交通事故では「自動車同士の事故とは異なる過失割合」が適用されることが多くなります。

この記事では、バイクのすり抜けや、巻き込み事故などを主に、自動車とバイクの接触事故における過失割合の考え方について解説します。

車とバイクの接触事故の基礎知識

「バイクが悪い!」と思えてもバイクの過失を減らす「単車修正」

自動車とバイクの交通事故では基本的に、バイクの過失が自動車の過失より小さくなります

バイクは、四輪自動車に比べて車体が小さいために衝撃を受けやすく、事故が起こればライダーが直接道路や相手の車体などに接触するので、自動車のドライバーよりも重大なダメージを負う可能性があります。

そこで、自動車よりも弱い立場にあるバイクの過失は、基本的に自動車よりも減らされるのです。

このことを「単車修正」と言います。

なお、過失割合は、原動機付自転車いわゆる「原付バイク」であっても変わりません。

修正要素も加味することを忘れない

個別の過失割合を計算する際には、事故類型ごとに規定されている「基本の過失割合」を「修正要素」に応じて減算・加算する必要があります

たとえば、バイク事故の修正要素には「ヘルメットの装着違反」があり、それにより事故の結果が重大になったケースでは、バイク側の過失が加算されることが多いです。

以下、ケース別に基本の過失割合と修正要素について解説していきます。

交差点でのバイクの巻き込み事故(車が左折する際の事故)

交差点でのバイクの巻き込み事故(車が左折する際の事故)

バイクに特有な事故として挙げられるのは、交差点における先行する自動車によるバイクの巻き込み事故です。

巻き込み事故とは、自動車が左折する際に、後ろから直進して来たバイクを巻き込むことによって起きる事故です。

この場合、基本の過失割合は、自動車:バイク=80:20となり、以下のような修正要素が考慮されます。

自動車側の加算要素

  • 自動車が大回り:10%加算
  • 指示方向の合図遅れ:5%加算
  • 指示方向の合図なし:10%加算
  • 直近で左折:10%加算
  • 徐行なし:10%加算
  • その他の著しい過失:10%加算
  • その他の重過失:20%加算

バイク側の加算要素

  • 著しい前方不注視:10%加算
  • 時速15キロメートル以上の速度違反:10%加算
  • 時速30キロメートル以上の速度違反:20%加算
  • その他の著しい過失:10%加算
  • その他の重過失:20%加算

巻き込み事故については、下記記事も詳しく記載しています。併せて参考にして下さい。

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バイクが左折する際の接触事故

バイクが左折する際の接触事故

先行するバイクが左折しようとしたときに、後ろから来た自動車と接触事故が起こるケースがあります。

この場合には、基本の過失割合は、バイク:自動車=60:40です。

過失割合の修正要素として考慮されるものは、以下のものがあります。

■自動車側の加算要素

  • 著しい前方不注視:10%加算
  • 時速15キロメートル以上の速度違反:10%加算
  • 時速30キロメートル以上の速度違反:20%加算
  • その他の著しい過失:10%加算
  • その他の重過失:20%加算

バイク側の加算要素

  • 指示方向の合図遅れ:5%加算
  • 指示方向の合図なし:10%加算
  • その他の著しい加算:10%
  • その他の重過失:20%加算

バイクが車をすり抜けていく際に起きる事故

バイクが自動車をすり抜け、追い越しをするときに自動車と接触事故が起こることもあります。

追い越し事故の過失割合は、事故が起きた場所が「追い越し禁止場所かどうか」によって異なります。

追い越し禁止ではない場所での過失割合

追い越し禁止ではない場所での過失割合

追い越し禁止ではない場所で起きた事故の、基本の過失割合はバイク:自動車=70:30です。

修正要素として考慮されるのは、以下のものがあります。

自動車側の加算要素

  • 「避譲義務違反」:10%加算
  • 「法27条1項違反」:20%加算
  • その他の重過失:10%加算

バイク側の加算要素

  • 追い越し危険場所:5%加算
  • 重過失:10%加算

上記のうち「避譲義務違反」と「法27条1項違反」についてご説明します。

避譲義務違反

避譲義務とは、自分よりも速度の速い車に追いつかれた場合、速度を落として進路を譲るべき義務のことです。

避譲義務違反があると、10%の過失が加算されます。

法27条1項(他の車両に追いつかれた車両の義務)違反

道路交通法27条1項には、他の車両に追いつかれた車両は、速度を上げて相手を煽ってはいけないことが規定されています。

そのような煽り行為をすると、法27条1項違反として、20%の過失が加算されます。

追い越し禁止の場所での過失割合

追い越し禁止の場所での過失割合

追い越し禁止の場所での事故の場合、バイク側の過失が増加します。

この場合、基本の過失割合は、自動車:バイク=20:80です。以下のものなどが修正要素として考慮されます。

自動車側の加算要素

  • 避譲義務違反:10%加算
  • 法27条1項違反:20%加算
  • その他の重過失:10%加算

バイク側の加算要素

  • 重過失:10%加算

車のドア開放の際の事故

車のドア開放の際の事故

自動車のドア解放時にバイクがぶつかって起きる接触事故もあります。

この場合、基本の過失割合は、自動車:バイク=90:10です。考慮すべき修正要素には、以下のようなものがあります。

自動車側の加算要素

  • 夜間の事故:5%加算
  • ハザードランプなどの合図がなかった:5%加算
  • 直前にドアを開放した:10%加算

夜間には、後方のバイクからは前方の自動車のドアの開放を確認することが難しくなるので、自動車側の注意義務が大きくなり、自動車の過失が増やされます。

バイク側の加算要素

  • ドアの解放を予想させる事情があった:10%加算
  • 時速15キロメートル以上の速度違反:10%加算
  • 時速30キロメートル以上の速度違反:20%加算
  • その他の著しい過失または重過失 過失の内容に応じて10%~20%加算

渋滞中、バイクのすり抜けによる事故

渋滞中、バイクのすり抜けによる事故

バイクは、自動車が渋滞していても横をすり抜けて走行することができますが、その姿が他の車両に隠れて見え難いことがあり、事故につながります。

たとえば、渋滞中の交差点内に直進してきたバイクと同じく交差点内に入ってきた自動車が衝突した場合には、基本の過失割合はバイク:自動車=30:70になります。

修正要素には、次のものがあげられます。

自動車側の加算要素

  • 交差点以外の場所:5%~10%加算

バイク側の加算要素

  • 著しい前方不注視:10%~20%加算
  • その他の著しい過失・重過失:20%加算

転回する自動車と直進バイクの事故

転回する自動車と直進バイクの事故

前方を走っていた自動車が転回しようとして、後ろから直進してきたバイクに衝突する事故があります。

この場合、基本の過失割合は、自動車:バイク=90:10になります。考慮される修正要素には、次のものがあります。

自動車側の加算要素

  • 転回の合図なし:10%加算
  • 転回危険場所:10%加算
  • 転回禁止場所:20%加算
  • その他の著しい過失または重過失:10%加算

バイク側の加算要素

  • 時速15キロメートル以上の速度違反:10%加算
  • 時速30キロメートル以上の速度違反:20%加算
  • その他の著しい過失、重過失は10%~20%加算

バイクが転回する際の追突事故

バイクが転回する際の追突事故

先行するバイクが転回する際に、後ろから来た自動車が追突する事故があります。

この場合、基本の過失割合は、自動車:バイク=70:30となります。修正要素は、以下の通りです。

バイク側の加算要素

  • 転回の合図なし:5%加算
  • 転回危険場所:5%加算
  • 転回禁止場所:10%加算
  • その他の著しい過失または重過失は10%加算

自動車側の加算要素

  • 時速15キロメートル以上の速度違反:10%加算
  • 時速30キロメートル以上の速度違反:20%加算
  • その他の著しい過失・重過失:10%~20%加算

まとめ

今回は、自動車とバイクの交通事故の過失割合について解説しました。

過失割合でもめることはよくあるの?

過失割合は、特に人身事故の際の示談の争点になりやすいです。相手側の保険会社との交渉がうまくいかないことは、往々にして起こります。

過失割合で揉めたらどうすればよいのア?

過失割合で揉めたら、適正な過失割合で交渉を進めるためには、専門家である弁護士の力を借りる必要があります。もし、事故の被害に遭って、加害者側の保険会社の対応に困っている場合には、一度交通事故・人身事故問題に強い弁護士に相談してみると良いでしょう。

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