交差点事故の過失割合(直進&右折を主に)|10対0はあるか?わかりやすく解説

交通事故が起こる主な場所は「交差点」であり、2019年の交通事故では「交差点内」での事故が158,734件、事故全体の41.6%を占め、「交差点付近」を含めると54.9%となります(※)。

交通事故の示談においては、過失割合が高くなると受け取れる賠償金が減額されてしまうため、当事者それぞれの過失割合が非常に重要です。

また、10対0になることはあるのかも知りたい方も多いでしょう。

具体的に、自動車同士の交差点事故においては、特に信号のある交差点で起きた場合の過失割合、直進と右折関連の事故を主にご紹介します。

なお、その他の過失割合、信号のない交差点について知りたい方は、次の関連記事を参照してください。

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【出典】「令和元年中の交通事故の発生状況」表3-6-1 地形別・道路形状別交通事故件数の推移|警視庁

信号のある交差点で直進車同士が起こした事故の過失割合

信号のある交差点では、基本的に信号機の色によって過失割合が決定されます。道路交通法上、信号機による交通指示に従う絶対的な義務があるので、事故当時に信号を無視していれば大きな過失となりす。

信号機のある交差点上で、直進車同士の出合い頭事故が起こった場合の基本の過失割合は以下の通りです。
信号のある交差点で直進車同士が起こした事故の過失割合

A車の信号機の色 B車の信号機の色 A車の過失割合 B車の過失割合
0 100
20 80
50 50

信号無視は10対0がある

動いている車同士で10対0の事故はありえないという意見を耳にしたこともあるでしょうが、先述のように完全な信号無視をしていた場合、10対0の割合も考えられます。

ただし、下記で解説する「修正要素」も考慮に入れる必要はあります。

なお、黄色信号の場合は10対0にはならないこともあるため、注意が必要です。

右折車と直進車の事故の過失割合

信号機のある交差点上で、直進車と右折車の接触事故の基本の過失割合は以下の通りです。

右折車と直進車の事故の過失割合

直進車の信号機の色 右折車の信号機の色 直進車の過失割合 右折車の過失割合
20 80
青で進入後、黄で右折 70 30
40 60
50 50
青で進入後、赤で右折 90 10
黄で進入後、赤で右折 70 30
右折の青矢印信号 100 0

信号のある交差点で起きた事故の過失割合の修正要素

上記で示した数値はすべて基本の過失割合です。交差点で事故が起こったら基本的には上記の基準から、個別の状況によってその数値を修正します。

たとえば一方に著しい過失や重過失があれば、そちらの当事者の過失割合が上がります。

著しい過失

著しい過失とは、通常考えられる限度を超えた高い過失です。著しい過失が認められると、基本的にその当事者の過失割合が5~15%程度、加算されます。

著しい過失には、例えば、次のものが挙げられます。

  • 15キロメートル以上30メートル未満のスピード違反
  • 酒気帯び運転
  • 著しい脇見運転
  • ハンドル・ブレーキ操作が著しく不適切
    など

重過失

重過失は故意と同程度にとらえられる重い過失です。重過失が認められるとその当事者の過失割合が10~20%程度、加算されます。

重過失には、例えば次のものが挙げられます。

  • 30キロメートル以上のスピード違反
  • 酒酔い運転
  • 無免許運転
  • 居眠り運転
  • 薬物使用、病気などにより正常な運転ができない
    など

信号のある交差点事故|その他の主な過失割合修正要素

この他にも、交差点事故における修正要素としては、次のようなものが例として挙げられます。

明らかな先入

例えば、青信号で先に交差点に入った車が、後から赤信号で交差点に入った車と事故を起こした場合に、先に青信号で交差点に進入した車が直ちにブレーキやハンドル操作で事故を避けられたとすれば、先に交差点に進入した車に10%程度過失割合を加算して修正します。

既右折

既に右折車が右折を終わっており、事故当事者であるもう一方の車が少しスピードを落とすことで、事故が避けられた場合には、その車の過失割合を10%程度加算します。

道路交通法50条違反の交差点進入

渋滞のときなど、交差点に進入すると交差点内で他の車の進行の妨げになることが予めわかることがあります。そのような状況では、交差点に進入することは、禁止されています(道路交通法50条)。これに違反する場合は、過失割合を10%程度加算します。

直近右折

直進車の近くで右折することを直近右折といいます。直近右折があると、直進車が事故を回避できる可能性が下がります。そこで、右折車の過失割合を10%程度加算します。

早回り右折

右折車は、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければなりません(道路交通法34条2項)。これに違反し、交差点の中心に近寄らずに早回りで右折した場合を早回り右折といいます。

事故の危険性が増大するため、早回り右折車の過失割合を10%程度加算します。

大回り右折

右折車は、あらかじめ右折前からできる限り道路の中央に寄らなければならず、(同法同条同項)、これに違反する場合は、右折の予見可能性が低くなります。

結果的に、事故の危険性が高くなり、右折車の過失割合を5%程度加算します。

合図なし

進路を変える場合、運転者は合図を出すことを義務付けられています。合図がない場合には、合図を出さなかった車に10%程度過失割合が加算します。

ここでご紹介した基本の過失割合ではご自分の過失割合が高くなるケースでも、修正要素を考慮すると相手の過失割合が上がり、こちらの過失割合が下がる可能性があるので、保険会社の言い分を鵜呑みにする必要はありません。

過失割合に強い弁護士に相談しよう

交差点の過失割合で疑問が生じたらどうする?

過失割合について相手側の保険会社の主張に不満や疑問を感じたとき、助けになってくれるのは弁護士です。

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットは?

弁護士であれば、過失割合の修正要素をも検討して「適正な過失割合」を主張してくれます。このことで、過失相殺が緩和され賠償金が大幅に増額されることも珍しくありません。

また、弁護士に依頼すると、法的知識を駆使し、法的に妥当であり高額な慰謝料に結び付く「弁護士基準」で示談交渉を進めてくれます。

交通事故の対応に困ったときには、交通事故の過失割合に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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