武蔵小杉あおば法律事務所について

依頼者様にとって利益にならない案件はお受けしていません。
相談の段階できちんとお話を伺い、依頼者様にとって確実に利益になるケースかどうかを見極め、丁寧にご説明するよう心がけております。 交通事故の被害者の方に関しては初回相談料は無料となっておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

対応分野

  • 人身事故
  • 慰謝料
  • 示談交渉
  • 後遺障害認定
  • 損害賠償
  • 死亡事故
  • 過失割合

私たちに依頼するメリット

  • 交通事故の被害者の方に関しては初回相談料は無料
  • 武蔵小杉駅北口から徒歩3分と抜群のアクセスを誇ります
  • 後払い可能(相手方が無保険である場合を除く)
  • 損害賠償額の大幅な増額が可能
  • 交渉の窓口の一本化
  • 後遺障害認定の徹底サポートが可能

武蔵小杉にある弁護士5名の事務所です。

交通事故案件では、保険会社の提示する金額は,裁判所の基準より著しく低い金額を提示されていることがほとんどです。当事務所は、これまでの事案解決の経験を活かし、ご納得いただける賠償額の獲得に努めております。

また、当事務所では、依頼者様にとって利益にならない案件はお受けしていません。依頼されても賠償額の増加が見込めない場合は,かえって依頼者様の負担を増やしてしまうことになります。

相談の段階できちんとお話を伺い、依頼者様にとって確実に利益になるケースかどうかを見極め、丁寧にご説明するよう心がけております。 交通事故の被害者の方に関しては初回相談料は無料となっておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。

相談しやすい事務所へのアクセス

当事務所は、神奈川県内のターミナル駅である武蔵小杉駅北口から徒歩3分と抜群のアクセスを誇ります。そのため、当事務所では、川崎市内のみならず、東京都・神奈川県全域を受任エリアとしております。

交通事故相談・依頼の際の料金

弁護士に依頼する際、依頼者が不安を感じられる一つとして弁護士費用が挙げられます。実際の弁護士費用を聞いて、「こんなに費用がかかるのであれば依頼はちょっと・・・」と思われる場合もあると思います。

そこで、当事務所では、初回の相談料を無料とすることに加えて、弁護士相談cafeをご覧の方に限って、着手金について低額・後払いを可能とさせて頂くことによって、その不安を解消させて頂きます。

具体的な金額は以下のとおりです。

〈弁護士費用特約がある場合〉

着手金、報酬、実費等名目のいかんを問わず、全て、原則として自己負担分はありません。

ご加入されてる「自動車保険」や「火災保険」に「弁護士費用特約」がついていれば、原則として、弁護士費用はかかりません。契約者本人のみならず、契約者の同居のご家族の保険に弁護士費用特約が付いてる場合にも適用されます。

さらには、自分で保険に加入していなくても、弁護士費用特約のついている契約車両に搭乗中に事故にあった方にも適用されますので、搭乗していた車についている保険をまずは確認されると良いでしょう。

〈弁護士費用特約がない場合〉

残念ながら、弁護士費用特約がない場合でも、当事務所においては、明確な料金体系、及び着手金いついての後払いも可能としております。

  • 着手金 22万円(税込)
    後払い可能(相手方が無保険である場合を除く)
  • 報酬金 原則として回収額の11%(税込)
    ※具体的な金額は回収額の11%を基本とし、事案の難易度等などを勘案してご提案させていただきます。

事務所詳細紹介

交通事故は予期せず発生するアクシデントです。準備万端で交通事故に遭う人はいないでしょう。だからこそ、万が一交通事故の被害に遭った場合は、「弁護士」という交通事故の専門家によるサポートが何より大切なのです。

当事務所では、交通事故の被害者、加害者を問わず積極的にご相談に応じております。

交通事故に遭うと、何が請求できるの?

交通事故によって身体的、財産的に被害を受けた方は、その交通事故の加害者に対して損害賠償請求ができます。ただ、単に損害賠償と言っても、交通事故の場合は以下のようにその項目が多岐にわたります。

【物損事故の場合】

物損事故において加害者に対して請求可能な項目としては、以下のようなものがあります。

1:車両の修理代

事故によって破損した車両の修理代が請求できます。

2:代車使用料

車両の修理が長引く場合は、その代車を手配した事に対して要した費用も請求出来る場合があります。

3:休車損害

事故に遭った車両が仕事で使う営業車両などだった場合は、本来なら得られたはずの営業利益について損害賠償請求することが出来る場合があります。

なお、物損事故の場合は原則として慰謝料の請求はできません。

【人身事故の場合】

人身事故の場合は、先ほどの物損事故の場合に加えて、さらに以下のような項目について加害者に対して請求することができます。

1:治療費

事故によって怪我をした場合の治療費や入院費について請求する事ができます。

2:慰謝料

怪我をした事に対する入通院慰謝料を請求する事ができます。

3:休業損害

交通事故の怪我が原因で仕事を休業せざるを得なくなった場合は、その減少した収入について損害賠償することができます。

4:後遺障害慰謝料

怪我の治療が終わって症状固定した後についても、一定の症状が残っている場合は、後遺障害認定を受ける事で、通常の慰謝料の他に後遺障害慰謝料を請求する事ができます。

5:逸失利益

後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料のほかに逸失利益の請求も可能です。逸失利益とは「後遺症がなければ得られたであろう収入」を意味し交通事故による損害として請求することです。

当事務所にご相談いただく3大メリット

メリットその1:損害賠償額の大幅な増額が可能

交通事故によって受けた損害を賠償してもらうためには、まず慰謝料などの適正な損害額を算出しなければなりません。

この際「保険会社に任せておけば大丈夫だろう」とお考えかもしれませんが、実は交通事故によって請求ができる上記各項目の金額は、交通事故に強い弁護士にご依頼いただく事で大幅に増額することが可能です。

その理由は、当事務所が損害賠償額の算出の際に用いている「基準」にあります。交通事故の慰謝料を算定する基準には、大きく分けて次の3つの基準があります。

1:自賠責基準

自賠責保険の基準で、最低限の慰謝料額の算定基準です。

2:任意保険基準

各保険会社が独自に設定している基準で、一般には公表されていません。ただ基本的には自賠責基準と大差はなく、非常に低い算定基準です。

3:裁判基準

過去の交通事故裁判例をベースに構築された基準で、慰謝料算定基準の中で最も高い基準となります。

そして当事務所はこの中で最も高い基準である裁判基準を用いて慰謝料を算定し、その金額をベースに加害者側と交渉します。

例えば、交通事故の怪我(足の骨折)によって3ヶ月間の通院を余儀なくされた場合、保険会社が算定してくる慰謝料の相場としてはおよそ37.8万円程度ですが、当事務所が裁判基準を用いて算定すると、およそ73万円程度まで増額する事が可能です。

つまり、当事務所に交通事故の示談交渉をご依頼いただくだけで、同じ交通事故の被害状況だとしても慰謝料額だけでおよそ2倍近く増額することになるのです。

これと同じように、慰謝料以外のその他の項目も相対的に増額することが可能なため、結果として加害者側から得られる損害賠償額の総額は、たとえ「弁護士費用を差し引いたとしても大幅にプラスになる」ほど増額することが可能なのです。

メリットその2:交渉の窓口の一本化

交通事故の示談交渉を当事務所にご依頼いただければ、加害者側からの問い合わせ窓口は、すべて当事務所に一本化できます。そのため、日中の仕事中の時間帯などに、面倒な電話を受ける必要がなくなります。

また、交通事故の示談交渉は、思った以上に納得できない主張を加害者側からされることが多く、これを被害者自身が直接対応していると精神的にとても疲れますし、強いストレスを感じる事となります。

また、先ほどもお話したように、保険会社の慰謝料算定基準は非常に低いため、これを知らずに自分自身で対応してしまうと、相場よりも低い金額で合意させられてしまう可能性もあります。

当事務所にご依頼いただければ、担当弁護士が窓口となり、被害者様に代わってすべての電話に対応いたしますので、被害者の方はこれらの煩わしさから一切解放されます。

メリットその3:後遺障害認定の徹底サポート

交通事故の慰謝料を決定づける重要な手続きとして「後遺障害認定」というものがあります。交通事故によって症状固定後も一定の症状が残った場合に、この認定を受ける事で通常の慰謝料とは別枠で後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する事が可能になります。

後遺障害と聞くと、非常に重傷なケースと思われるかもしれませんが、実は追突事故のむち打ち症などでも後遺障害認定される可能性があります。後遺障害認定のポイントは、完全書類審査のため、事故後から症状固定に至るまでの治療過程とその記録である診断書が何より重要となります。

当事務所に早い段階からご相談いただくことで、本来は認定が難しいむち打ち症の後遺障害認定についても、独自のノウハウによって後遺障害に認定されるよう最善を尽くします。

仮に、むち打ち症が後遺障害認定の最も低い等級である第14級に認定されただけでも、当事務所が示談交渉を行なう事で、およそ110万円もの後遺障害慰謝料を請求する事が可能になります。

つまり、後遺障害に認定されるかどうかで、最低でも100万円以上の金額差が発生するため、交通事故の損害賠償において後遺障害認定はとても重要な手続きなのです。

当事務所では、後遺障害認定の事前認定、被害者請求、異議申立てなどについて対応しております。

こんな場合はすぐにご相談ください!

1:加害者が事実と違う供述をしている

事故現場ではおとなしく謝っていた加害者が、後日になって証言を覆してくる事はよくあります。このような場合は、入念に証拠固めをした上で、こちら側の主張を毅然と行なっていく必要があります。

特にこのようなケースでは、交通事故の過失割合の認定においても難航する可能性が予想されます。交通事故の客観的な証拠は、時間の経過とともにどんどん減っていってしまいます。

当事務所に早い段階でご依頼いただければ、被害者様の代理人となって相手方と過失割合も含め適切な示談交渉を行ないます。

2:治療費の支払い打ち切り

むち打ち症など交通事故でよくあるような症状の場合は、実際に治療が終わっていなくても、保険会社側が独自の基準に基づいて一方的に治療費の支払いを打ち切る旨の宣告をしてくる場合があります。

ですが、実際は主治医が症状固定と診断するまでは、保険会社側は治療費を払い続ける義務があります。そのため、万が一治療費の打ち切りを宣告された場合はすぐに当事務所までご相談ください。

弁護士が窓口となって保険会社側と交渉する事で、治療費の打ち切りを阻止できる場合があります。仮に阻止できなかったとしても、領収書などをしっかりと保管しておけば、後から遡って請求できる可能性もあります。

どちらにしましても、当事務所が介入する事で、現状よりも良い状態に改善することが可能です。

3:提示された示談金・慰謝料が安い気がする

自分自身が窓口となって示談交渉が進んでいくと、やがて保険会社から示談金の提示があります。この際、適正な示談金を受け取りたいと考えるならば、絶対にその示談金には合意しないでください。少なくとも当事務所にご依頼いただければ、保険会社の初回提示額についてはかなりの確率で増額させることが可能です。

一度示談に応じてしまうと、そこから話を覆す事はかなり難しいため、できる限りお早めにご相談ください。

当事務所へのご相談で、安心の「費用対効果」を実現

ここまでお読みいただければお分かりいただけるかと思いますが、交通事故の示談交渉や訴訟のご依頼を当事務所にいただく事で、依頼者様が損、つまり「費用倒れ」となる心配はほとんどございません。

そもそも、費用倒れになりそうな場合は受任する前にその旨を丁寧にご説明いたします。ただ、交通事故の場合はほとんどのケースで、当事務所にご依頼いただいた事で示談金が増額します。

つまり、弁護士報酬よりも増額分の方が大きい事がほとんどですので、費用対効果としては非常にご安心いただけます。

また、ご自身で任意保険に加入されている場合は、「弁護士費用特約」というオプションが付帯されている可能性があり、もしも付帯されていれば、当事務所にご依頼いただく費用自体を保険金でまかなうことが可能です。(弁護士費用特約で保険金を使っても、自動車保険の等級に影響はありませんのでご安心ください)

当事務所は、交通事故でお困りの皆様を力強くサポートし、より適切な賠償金が得られるよう全力で交渉いたします。まずはお気軽にご相談ください。

武蔵小杉あおば法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 長谷山 尚城 (はせやま なおき) 神奈川県弁護士会 No.29971
住所 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階
対応エリア 川崎市、東京都
アクセス

JR武蔵小杉駅北口/東急線武蔵小杉駅正面口 徒歩3分

現在営業中(本日9:00~18:00) ]
電話での受付はこちら
050-5267-6362
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「弁護士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。

よくある質問

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?

賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。

弁護士費用特約を使うとどうなる?

弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。

川崎市の弁護士事務所

  • 川崎つばさ1
    〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
    保険会社が提示した賠償金より増額できない場合には報酬はいただいておりません。
  • 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号 平松川崎ビル5階
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  • 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-7 パストラル新百合ヶ丘201号
    ご依頼者様が適切な賠償金、示談金、後遺障害認定を受けられるように全力を尽くします。

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