澤上・古谷総合法律事務所について

澤上・古谷総合法律事務所
受傷直後、なるべく早い時期にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所は、日常、数多くの交通事故事件を取扱い、裁判基準での示談交渉や訴訟によって、十分な損害賠償額を獲得し、各事件を解決に導き、各依頼者様のご満足をいただいております。事前予約にて、営業時間外・土日祝のご相談も可能です。

対応分野

  • 人身事故
  • 慰謝料
  • 示談交渉
  • 後遺障害認定
  • 損害賠償
  • 死亡事故
  • 過失割合

私たちに依頼するメリット

  • 相談料・着手金無料
  • 完全成功報酬制を採用
  • 土日祝のご相談も可能です
  • 多数の交通事故事件解決実績
  • 受傷時から解決まで全過程をサポート
  • 出張相談、兵庫県外の方からのご依頼も場合によって対応可能
  • 後遺障害等級が認定されるよう主治医・協力医と面談・協議します

はじめに

■相談料・着手金無料。完全成功報酬制を採用。
■当事務所は、日常、数多くの交通事故事件を取扱い、裁判基準での示談交渉や訴訟によって、十分な損害賠償額を獲得し、各事件を解決に導き、各依頼者様のご満足をいただいております。
■事前予約にて、平日の営業時間(午前9時~午後8時)以外、土日祝のご相談も可能です。
■電話相談、メールでのご相談も承っております。
■兵庫県外の方からのご依頼も可能です(経済性の点からお受けできない場合もご座います)。
交通事故に遭われた時、是非一度お気軽にご相談下さい。

相談例(よくある質問)

例えば・・・

・交通事故の被害に遭った後、いつ頃相談すればよいのでしょうか。

→将来の適切な金額での損害賠償を行うために、受傷直後から、治療先医療機関や検査内容の検討、事故状況の確認・証拠の収集、加害者やその保険会社との連絡調整、利用できる保険の検討等、色々な事を検討し、また、事務処理も必要となってきます。
特に、事故後、受傷の痕跡が消失してしまうものの、後遺障害の残存が予想されるお怪我をされた場合には、MRI検査等によって、積極的に証拠の収集にあたらなければならない場合もあります。
ところが、交通事故の被害に遭われることは非日常的であり、また、通常は交通事故の被害に遭う事を予想されていないでしょうから、受傷直後、どのように対応していけば良いのかよく分からない方がほとんどだと思います。
このような点から、受傷直後、なるべく早い時期にご相談されることをお勧めいたします。

・保険会社より治療費打ち切り(治療中断)の連絡が来ている。

→主治医とご相談の上、まだ治療が必要と判断される場合、治療を継続するべきです。この場合の治療費の支払いや保険会社への対応等について、ご相談いただければと思います。

・保険会社より、示談書(免責証書)への署名、捺印を求められている。

→お怪我の治癒状況、後遺障害の有無とその内容、損害賠償額の内容と金額等を慎重に判断した上で、署名、捺印すべきです。中には受傷直後の医師の診断書記載の全治期間が経過すると、すぐに治療打ち切りと示談書(免責証書)への署名捺印を強く求めてくる保険会社の担当者も実際にいますので注意が必要です。
これらの書類にご署名される前に、是非、一度ご相談されることをお勧めいたします。

・後遺障害は簡単には認定されないと聞きましたが。

→事故態様、後遺障害の内容、治療経過等の事情によって、後遺障害は認定されます。認定の難易度はケースバイケースです。

・認定された後遺障害等級に納得できない。

→認定された後遺障害に納得できない場合、大まかには、異議申立手続きを行うか、裁判手続きにて後遺障害等級認定を狙うかのどちらかになると思います。
もっとも、より上位の後遺障害が認定されるために、必要な資料の追加をしっかりと検討しなくてはなりません。
この点については後遺障害等級認定や医学的知見を持つ弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

・弁護士に依頼すると、高額な費用が必要となり、結局、損をするのでは?

→当事務所では完全成功報酬制を採用しております。また、弁護士が介入する以前の保険会社からの提示額は、弁護士が交渉をする際の基準となる裁判基準より相当低額になっていることが通常です。
そのため、一定の弁護士費用が必要になったとしても、経済性の面で十分なメリットが期待できます。
また、自動車保険等に付帯されている弁護士費用補償特約が利用できる場合、ほとんどの事案で、弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
※損害賠償額が低額なために、弁護士に依頼する経済的メリットの期待できない案件については、その旨ご説明し、受任を控えるようにしています。

・加害者が保険に加入していなかった場合、泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか。

→加害者が無保険車や加害者不明の場合、政府保障事業という制度での一定の保障が利用できます。
また被害者ご自身やご家族の加入されている自動車保険が利用できる場合も有りますので、一度、ご相談いただければと思います。

・保険会社から提示された損害賠償額が適切などうか判断できない。

→最近は、インターネット等にて簡単に情報が手に入りますので、被害者ご自身で、損害額の計算は簡単に出来るようにも思われますが、損害項目が落ちてしまっている場合等、よく見受けられますので、一度は、交通事故事件処理に精通している弁護士に、損害額をチェックしてもらうべきだと考えます。

・自分自身で、示談まで出来ると思ったが、保険会社が十分な賠償額を提示してくれない。

→残念ながら、被害者ご自身やそのご家族が保険会社と交渉を行った場合、弁護士が交渉した場合の賠償額よりも、相当低い賠償額を提示してくるのが通常です。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、交渉の精神的負担から解放される以外に、必要となる弁護士費用以上の経済的メリットも期待できます。
また、弁護士を代理人として、裁判にて解決を図った場合、損害額の1割の弁護士費用と事故日から支払日までの年5%の遅延損害金が認められます。

・保険会社から提示された過失割合に納得が出来ない。

→過失割合が争われる場合、車両の損傷状況、刑事記録、相手方の主張、過去の裁判例等に関して、専門的知識に基づく検討が必要とされますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

・示談交渉を弁護士に依頼することが、おおごとな気がして依頼しづらい。

→交通事故の示談交渉を弁護に依頼することは、ごく普通の事ですので、気兼ねすることなく、まずはお気軽にご相談いただければと思います。当事務所では、相談者様に、分かりやすい表現を用いてのご説明と、丁寧なかつ粘り強い事件処理を心がけています。

当事務所の特徴

(1)完全成功報酬制の採用

ア 相談料無料

→事前予約制、平日営業時間外、土日祝日の相談も可。電話相談、メール相談も可。

イ 着手金無料
ウ 報酬金

①後遺障害等級認定前から受任した場合
→22万円+保険会社より支払われた金額の11%
②後遺障害等級認定後から受任した場合
・保険会社から、事前の提示額が有る場合
11万円+(支払われた金額-提示額-11万円)×22%
・保険会社から、事前の提示額が無い場合
11万円+保険会社より支払われた金額の11%
※①及び②の場合で、支払われた損害賠償額が3000万円を超えた場合、超えた金額については5.5%
③訴訟に移行した場合の追加報酬金
上記①、及び②に関して、1審級について22万円の追加

※料金はすべて税込です。

エ 実費(郵便手数料、証明書交付手数料、訴訟申立手数料等)

→事件終了段階でご精算。

オ 弁護士費用保障特約をご利用できる場合、同特約での支払い基準となります。この場合、保険会社より、上限300万円まで弁護士費用が支払われることになります。

(2)多数の交通事故事件解決実績

当事務所は、常に多数の交通事故事件を取り扱い、特に後遺障害の残存する案件等について、日々、医学的知見の取得、裁判例の研究等に研鑽し、より質の高い事件処理が可能となるよう努力しています。

(3)受傷時から示談交渉または訴訟での解決までの全過程をサポート

通常の法律事務所が、交通事故損害賠償請求の事件を受任した場合、治療段階は相談者と医療機関に任せます。そして、症状固定時に作成された後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出し、認定された後遺障害等級を前提に、損害額を計算し、加害者の保険会社と交渉を開始していく事が大半であると思われます。
当事務所では、受傷直後の、各保険会社との連絡・調整、通院先医療機関についての助言、必要な検査の依頼、残存の予想される後遺障害と症状固定時期や後遺障害診断書の記載内容等について、主治医と面談、協議させていただきます。
また、適切な後遺障害等級が認定されるよう資料を収集し、後遺障害等級認定が不十分な場合、新資料の取得や協力医のご紹介によって、異議申し立てを検討します。
そして、獲得とされた適切な後遺障害等級を前提に、裁判基準での損害額での解決を目指します。
このように、当事務所では、受傷時から示談交渉または訴訟での解決までの全過程をサポートいたします。

(4)適切な後遺障害等級が認定されるよう主治医・協力医と面談・協議いたします。

残存した後遺障害の内容によって、後遺障害診断の際に、必要となる検査内容が異なってきますが、治療先の医療機関において、これらの必要となる検査内容の全てを把握していない時が有ります。
このような場合、被害者の方から、医療機関に対して、必要な検査の実施を求めなくてはなりません。
また、高次脳機能障害等、高度な専門知識の要求される後遺障害の場合、必要な検査を実施できる医療機関が限られてくる時もあり、その他、定型化された後遺障害等級基準に直接的に当てはまらない後遺障害の場合には、認定されるべき後遺障害が何等級なのか、説明が必要となる場合も有ります。
このような理由から、治療先の医療機関に対して、後遺障害診断書の記載内容を全面的に任せてしまっては、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が生じます。
そこで、当事務所では、適切な後遺障害診断書が作成されるよう、事前に主治医との面談や連絡、協議を行っております。

(5)出張相談、兵庫県外の方からのご依頼も対応可能です。

入院やお身体の状態のために、外出が容易ではない方の場合、出張相談も承っております。

また、兵庫県以外の方からの事件処理のご依頼をいただいております。

是非一度ご相談いただければと思います(※賠償額によっては経済性の観点から、お受けできない場合もあります)。

澤上・古谷総合法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 澤上 辰也 (さわかみ たつや) 兵庫県弁護士会 No.39976
住所 〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1番1号 KCCビル7階
対応エリア 神戸市
アクセス

阪神電車 元町駅(南京町側出口より徒歩3分)
地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩3分)
JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)

電話での受付はこちら
050-5267-6335
[電話受付] 平日 9:00~20:00

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定休日 土日祝
対応エリア 神戸市
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事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。

よくある質問

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?

賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。

弁護士費用特約を使うとどうなる?

弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。

神戸市の弁護士事務所

  • 〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビルディング12階
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    交通事故の「示談金増額交渉」と「後遺障害認定」に強い法律事務所です。
  • 山根法律事務所4
    〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町59 神戸朝日ビル13階
    35年以上の弁護士としての経験を持つベテランに加え、中堅・若手の弁護士も在籍しており、交通事故事案について数々の経験・実績を積み上げています。

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