トラックに追突された! 損害賠償請求の項目・手続き・注意点などを解説

トラックと衝突する交通事故に巻き込まれた場合、相手の車両が大きい分、被害者の損害も大きくなることが多いです。弁護士のサポートを受けながら、トラックドライバーや運送会社に対して損害賠償を請求しましょう。

本記事ではトラック事故の損害賠償請求について、項目・手続き・注意点などを解説します。

なお、近年トラックの高速道路上の最高速度が改正されることが決定しておりますので、併せてご参考ください。

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トラック事故の損害賠償責任は誰が負うのか?

トラック事故の損害賠償は、相手方のトラックドライバー本人と運送会社に対して請求できます。

トラックドライバー本人|不法行為

トラックドライバーが運転上必要な注意を怠り、交通事故を起こして被害者に損害を与える行為は、民法上の「不法行為」に当たります(民法709条)。

不法行為の加害者は、被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。

したがって、トラック事故の被害者は、加害者であるドライバー本人に対して損害賠償を請求できます。

運送会社|使用者責任・運行供用者責任

ドライバー本人に加えて、運送会社も「使用者責任」または「運行供用者責任」に基づき、トラック事故の損害賠償責任を負います。

  • ①使用者責任(民法第715条第1項)
  • 運送会社の被用者であるドライバーが、トラックの運転中に交通事故を起こした場合、運送会社も使用者責任を負います。
  • ②運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)
  • 運送会社は、トラックを運行の用に供して利益を得ているため、トラックが交通事故を起こした際には運行供用者責任を負います。

トラックドライバー・運送会社の両方に全額を請求可能

トラックドライバーと運送会社は、トラック事故について互いに共同不法行為者となります。共同不法行為者は、被害者に生じた損害を連帯して賠償しなければなりません(民法第719条第1項)。

したがって、トラック事故の被害者は、ドライバーと運送会社のいずれに対しても、損害全額の賠償を請求可能です。二重取りは認められませんが、どちらにどれだけの金額を請求するかは選ぶことができます

ドライバー本人は資力に乏しいケースが多いので、運送会社に対する損害賠償請求をメインとすることも検討すべきでしょう。

トラックドライバー・運送会社に請求できる損害賠償項目

トラック事故について、被害者はドライバー・運送会社に対し、主に以下の損害賠償を請求できます。

①治療費

交通事故によるケガの治療やリハビリに要した費用につき、原則として全額の損害賠償を請求できます。

②通院交通費

交通事故によるケガの治療やリハビリのために通院した際、要した交通費の損害賠償を請求できます。

③装具・器具購入費

交通事故によるケガの治療やリハビリのために、必要となる装具や器具を購入した場合には、その購入費用全額の損害賠償を請求できます。

④付添費用

入院・通院時に家族が付き添った場合は、仕事を休んだことに伴う逸失利益を付添費用として請求できます。

職業付添人に依頼せざるを得なかった場合は、合理的な範囲の依頼費用につき、損害賠償請求が可能です。

⑤入院雑費

入院中の日用品などの購入費用として、入院1日当たり1,500円程度の損害賠償を請求できます。

⑥休業損害

交通事故によるケガの影響で仕事を休んだ場合に、得られなかった賃金相当額を休業損害として請求できます。

⑦入通院慰謝料

交通事故のケガによって、被害者が受けた精神的損害の賠償を請求できます。

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⑧後遺障害慰謝料

交通事故のケガが完治せずに後遺症が残った場合に請求できます。

認定される後遺障害等級に応じて、精神的損害の賠償を請求できます。

⑨死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合に、本人および遺族が受けた精神的損害の賠償を請求できます。

⑩葬儀費用

交通事故によって被害者が死亡した場合に、葬儀に要する費用の賠償を請求できます。

⑪逸失利益

交通事故のケガが完治せずに後遺症が残った場合に請求が可能です。

労働能力の喪失によって将来にわたり失われた収入の賠償を請求できます。

また、交通事故によって被害者が死亡した場合にも、将来にわたり失われた収入の損害賠償を請求できます。

⑫物的損害

修理費(または買替費用)・代車費用・評価損・休車損害など、交通事故によって車が壊れたことに伴う損害の賠償を請求できます。

上記の各損害につき、漏れのないように損害賠償を請求するためには、弁護士と相談しながら請求内容を慎重に検討しましょう。

トラック事故の損害賠償請求の手続き

トラック事故の損害賠償は、まず加害者側との示談交渉を通じて請求するのが一般的です。加害者が任意保険に加入している場合は保険会社、加入していない場合は加害者本人と示談交渉を行います。

示談交渉がまとまらなければ、交通事故ADRや訴訟を通じて解決を図りましょう。

①交通事故ADR

裁判所以外の第三者機関が取り扱う、交通事故紛争の解決手続きです。和解が成立すれば、訴訟よりも迅速に交通事故紛争を解決できます。

参考:公益財団法人交通事故紛争処理センターHP
https://www.jcstad.or.jp/

参考:公益財団法人日弁連交通事故相談センター
https://n-tacc.or.jp/

②訴訟

裁判所で行われる、公開の紛争解決手続きです。被害者は損害賠償請求の要件を証拠に基づいて立証し、裁判所に損害賠償を命じる判決を求めます。

示談交渉・交通事故ADR・訴訟への対応を適切に行うためには、弁護士を代理人とすることをおすすめします。

トラック事故の損害賠償請求に関する注意点

トラック事故の損害賠償を請求するに当たっては、以下の2点にご注意ください。

  • ①過失相殺に要注意
  • ②反対に損害賠償を請求される場合もある

過失相殺に要注意

交通事故の当事者間において、どちらにどれだけの責任があるかを示した割合を「過失割合」といいます。被害者が加害者に対して請求できる損害賠償額は、過失割合に応じて減額されることがあるので注意が必要です(=過失相殺。民法第722条第2項)。

たとえば被害者に生じた損害が1,000万円でも、被害者側に3割の過失が認められる場合には、加害者側に請求できる損害賠償額は700万円にとどまります。

交通事故の過失割合は、事故当時の客観的な状況によって決まります。当事者間で対立が生じることの多いポイントなので、弁護士と相談しながら主張戦略を綿密に検討しましょう。

反対に損害賠償を請求される場合もある

トラック事故では、トラック側にも損害が生じるケースが大半です。トラック側に専ら責任がある場合は別として、ご自身にも何らかの過失がある場合には、トラック側からも損害賠償を請求される可能性があります。

トラック側に生じた損害の大きさや過失割合によっては、損害賠償を受けられないだけでなく、反対にご自身が損害賠償の支払いを強いられることもあり得るので要注意です。

トラック側からの損害賠償請求を受けた場合には、弁護士のアドバイスを受けながら、どのように反論すべきかについてよく検討しましょう。

まとめ

トラック事故の損害賠償請求は、弁護士を代理人として対応することで、有利な解決を得られる可能性が高まります。

経験豊富な弁護士に相談すれば、事故状況を客観的に分析した上で、法的根拠のある主張を組み立ててもらえるでしょう。

そうすれば、示談交渉・交通事故ADR・訴訟などを通じて、適正額の損害賠償が認められやすくなります。

トラック事故の被害に遭い、ドライバーや運送会社に損害賠償を請求したい方は、弁護士にご相談ください。

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阿部由羅
監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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