目の前で事故!負傷者を助ける方法!目撃したら救護対応すべき?

負傷者の救護

目の前で事故があったり、運転してる時に交通事故の発生時の対応やマニュアルがないか気になる方がいることでしょう。

車に乗車する限り、交通事故はいつ起きてもおかしくありません。運転者としては、事故を起こさないように気をつけていたとしても、事故が起きる可能性は常にあると自覚しておくべきでしょう。

そして、事故が発生した場合に「慌てて何もできない」「怖くて逃げてしまった」なんてことを防ぐためにも、事故後の対応を先に学んでおくべきです。

事故後、一番最初にすべきことは目撃者も含めて「負傷者の救護」です。しかし、負傷者の怪我の程度などからどうするのが正解かわからないことも多いと思います。

そこで、今回は交通事故の発生時の対応やマニュアルがないか気になる方に向けて、加害者側や目の前で事故を目撃した人が行うべき「事故後にすべき救護方法」、助けるべきか、車や負傷者を動かしてその後どうするかを解説していきます。

交通事故の発生時の対応|運転者の救護義務

運転者には救護義務が課せられている

では、 交通事故の発生時の対応として、法律上運転者にはどのようなことが定められているのでしょうか。

道路交通法72条1項は、次のように規定しています。「交通事故があったときは…交通事故に関わる車両等の運転者…は…負傷者を救護し…なければならない」。

ご覧の通り、事故を起こしてしまった場合負傷者を確認し、救護のための措置を取らなければいけません。法律上は、「車両等の運転者」と規定されているため、被害者・加害者に関わらず救護すべき義務があります。

したがって、加害者・被害者どちらの立場にたったとしても、負傷の程度が軽い場合は相手のために救護措置をとるようにしましょう。

このように法律上は、明確に運転者に救護義務が義務付けられています。そうだとしても、具体的にどんな措置をとればよいのでしょうか。

目の前で事故なら|目撃者は助ける義務あり?

目の前で事故が起きた場合、目撃者には法的な「助ける義務」はありません。

しかしながら、人道的な観点から、できる限りの支援を行うことが望ましいでしょう。少なくとも、119番通報や現場の安全確保など、基本的な対応はすべきでしょう。

法的義務はないものの、目撃者として事故現場で適切な行動をとることは、倫理的な責務と言えるでしょう。人命にかかわる重大事案である以上、できる範囲で被害者の救助に努める・助けるべきだと考えられています。

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車を動かして、安全に止める

事故発生後は、まず、安全に「車を動かして止める」ことから始めます。

車が勝手に動かないようにサイドブレーキもかけましょう。

負傷者を動かすかどうか決める

次に、負傷者の確認をします。

声かけで応じてくれる場合は、そこから怪我の状況を把握します。声かけに応じない場合は、可能な場合はドアを開け、意識を確認します。大きな声で呼びかけながら、肩を軽くたたきます。

そして、声かけに応じない場合や負傷している場合は、すぐに119番に電話し、救急車を呼びましょう。

相手が問いかけに応じ、「大丈夫だ」と言ったとしても「ぼーっとしている」などの症状がある場合は、負傷者を動かして、念のため救急車を呼びましょう。

なんともなさそうな様子だったとしても、後々症状が重くなり、後遺症につながるケースもあります。

初動が大事

交通事故の発生時の対応は「初動」が大事です。

  • 少しでも痛いと言っている
  • ボーッとしている
  • 自覚症状はないが事故のせいで体が大きく飛ばされた

というケースでは、念のために救急車を呼ぶという選択をすべきです。

普段の運転から、事故がおきたら「①車を止める、②相手の状態を確認、③必要であれば119番に電話」という3つの行動を心がけておくことが重要です。

警察に電話するなどよりも、まず、「負傷者の救護」これを第一優先として動くべきでしょう。

自分も怪我をしている場合

では、交通事故の発生時の対応として、自分も怪我をして救護措置をとれない場合はどうしたら良いのでしょうか。

この場合、人の助けを求める必要があります。ですので、できるだけ大声で助けを呼びましょう。

ケータイなどが近くにあり、可能な場合は、自分で119番に電話することが大切です。

加害者側は、「自分で被害者の救護措置をとらなければ…」と思い、無理して動いてしまう方もいらっしゃると思います。

しかし、怪我の状態によっては動くのは危険です。自分も怪我をしている場合は、その場で、助けを求めることが最善の措置です。

高速道路では二次災害に気をつける

では、交通事故が高速道路上で発生してしまった場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか。

高速道路と一般道路の大きな違いは、二次災害の危険性が高いことです。救護活動の際に、後続車に巻き込まれてしまったり、玉突き事故が起こり事故が拡大する可能性があります。救護措置をとる場合は、この点に気をつけるようにしましょう。

  • まず、一般道路の場合同様に車を安全に動かして停止させる必要があります。後続車からの危険を避けるため、路肩に止められる場合は、路肩に移動して止めるようにします。できない場合は、その場に安全に停車してください。
  • そして、ハザードや発煙筒で後続車に知らせるようにしましょう。
  • 外に出る場合、道路側から出るのではなく、必ず路肩側から出るようにしましょう。

そして高速道路では、他の運転者は人が飛び出してくることを想定していないのが通常です。車両が安全な場合は、助けが来るまで車両内にとどまるようにしましょう。

このように、高速道路では一般道とは異なる危険があります。救護措置をとる際は、周囲の安全確認を第一に考え、行動をとることが必要です。

安全確保のマニュアル内容と方法

事故が発生した場合、安全確保も必要になります。交通事故の発生時の対応、具体的なマニュアル内容や方法について見ていきましょう。

交通事故の際は、安全確保も義務付けられている

実は、道路交通法72条1項は、救護義務だけでなく、安全確保も義務付けています。規定では、「交通事故があったときは…交通事故に関わる車両等の運転者…は…道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と定められています。また、同時に「警察官に…報告しなければならない」と規定し報告義務も課されています。

交通事故が起きた場合は、救護義務だけでなく、道路上の危険を防止するための安全策もとるようにしましょう。そして、速やかに警察へ事故の状況等について報告を行うことが重要です。

では、具体的にどのような行動に出ればよいのでしょうか。

怪我人が道路に投げ出されてしまった場合、怪我人を安全な路肩や歩道などに移動させます。また、二次災害を防ぐためにハザードランプ・三角表示板・発煙筒などで、事故を周囲に知らせましょう。必要な場合は、周囲にいる人に助けを求め、車を移動させるなどの方法をとることも必要です。

このように、安全確保では、負傷者を安全な場所に移動させ、事故を知らせることで二次災害を防ぐ必要があります。

応急処置の方法

負傷者が重傷!動かすべき?そのままの方が良い?

道路に人が投げ飛ばされ負傷している場合、負傷者を動かすべきなのか迷いますよね。「怪我がひどくなってはいけないし、かといって安全も確保しなければいけない…。」こういう場合の正解は、安全な場所に移動させることです

まず、負傷者が新たな事故に巻き込まれることを防がなければいけません。道路に投げ飛ばされている場合は、可能な範囲で安全な歩道や路肩に移動させてください。

動かす場合の注意点は、頭と首に負担をかけないようにすること。ここさえ押さえていれば、体を動かしても大丈夫です。ゆっくりと体を動かすようにしましょう。

重症の場合、素人でも応急処置はすべきなのか?

では、重症の場合、素人でも応急措置はした方が良いのでしょうか。

応急措置を実際にしたことがある人は、医療関係者でもない限りまれだと思います。素人が下手な方法で応急処置をして大丈夫なのか不安になりますよね。

しかし、実際は出来る範囲で応急措置を行うべきといえます

というのも、救急車がやってくるまでの間に応急処置を行った方が、その後の後遺症を防ぎ、生存確率が上がる可能性が高いためです。もっとも、自分も負傷している場合は、無理に行う必要はありません。余裕がある場合は、負傷者のために応急処置をするようにしましょう。

このように、相手が負傷している場合は、できる範囲で応急処置を行うようにしましょう。

応急措置の方法

応急措置は以下のように行います。

  1. 肩を叩いて、大声で呼びかけ、反応があるか確認。同時に、呼吸があるかを確認してください。
  2. 首から脈拍を確認します。喉仏の横に人差し指と中指で軽く触れ、脈拍があるかを確認します。
  3. 脈が確認できない場合は、心臓マッサージを行います。胸の中央(乳頭を直線で結ぶ)に、手を重ねておきます。ひじを伸ばし体重をかけ、垂直に押します。1分間に100回程度の速さで30回繰り返します。
  4. できる場合は、人工呼吸と心臓マッサージを交互に行うようにしましょう。

応急措置をすることで、救われることもあるかもしれません。事故発生後は、できる範囲で最善の措置をとるようにしましょう。

参考URL :大人に対する心肺蘇生法

運転者が怖くなって逃げてしまったらどうなる?

では、仮に怖くなって救護せず逃げてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。

法律上、救護せず逃げてしまった場合は、救護措置義務違反となります。救護義務違反について117条1項は、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。これは、安全確保の措置を取らなかった場合も同様です。逃げ出した場合で、かつ自分の過失によって死傷の結果を招いた場合は、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(117条2項)となります。

では、実際に考えられるケースで想定してみましょう。

仮に前方不注意などで追突事故を起こした場合、相手に怪我があれば刑法上は自動車運転過失致傷罪(自動車運転等死傷行為処罰法5条)となります。そして、道路交通法上は、安全運転義務違反(同法70条)です。そして、逃げてしまった場合は、これにプラスして救護義務違反となります。この場合、処罰法違反の罪として「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が課される可能性があり、道路交通法違反では、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(117条2項)を課される可能性があります。

免許の点数にも影響が出ます。ひき逃げ事故の場合、行政処分が35点引かれることになり、欠格期間は3年となります。

このように、逃げてしまった場合は、罪が重くなってしまいます。怖くてもその場でできることをするようにしましょう。最近ではドライブレコーダーを設置する車両も増えているため、逃げきることはできません。

同乗者はどうすれば良いのか?

同乗者にも、救護義務は規定されている。

では、事故の際、同乗者になんらかの義務は発生するのでしょうか。

道路交通法72条1項には、「その他の乗務員(運転者等)」も救護義務や安全確保を義務付けています。したがって、同乗者であっても運転者と同様に、負傷者を救護し、周りの安全確保を行う義務があります。事故を起こしてしまった本人は、気が動転してしまい動けない可能性もあります。そんなときは、同乗者から運転者に対し負傷者の確認や安全を確保するように促し、運転者が行わない場合は自分から動くようにしましょう。

同乗者が逃げるのもダメ。

では、同乗者が逃げてしまった場合はどうなるでしょうか。

道路交通法上、同乗者が逃げてしまった場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金 (同法117条の5第1号)が規定されています。しかし、事故を起こした本人がその場に残り救助をしている場合、同乗者が起訴されることは考えにくいと思います。しかし、被害者が厳罰を求める場合、検察官の裁量によっては起訴され罰せられることもありえます。

このように、同乗者であっても救護義務・安全確認義務は課されています。運転者と同じように、速やかに行動をとるようにしましょう。警察や救急車が来て、安全の確認等がとれるまではその場に留まることが必要です。

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