交通事故と脳。くも膜下出血と硬膜下血腫の後遺症と慰謝料について

交通事故によって、頭部に強い衝撃があった場合、治療をしても将来にわたって脳に何らかの傷害が残るのではないか?と心配な方が多いと思います。特に交通事故の場合、頭の内部で出血して血が溜まっていく「硬膜下血腫」「くも膜下出血」を発症することが多いです。

しかし事故後しばらくして、症状が落ち着いてきた際に、将来的に、どのような後遺症が残るのか、いくらの慰謝料が請求できるのか?という率直な疑問も湧いてきます。

そこで今回は、くも膜下出血と硬膜下血腫と後遺症・慰謝料の関係について詳しく解説いたします。

交通事故で起こり得る脳の病気の種類

交通事故で頭部をぶつけた場合、脳に起こり得る病気は以下のようなものが考えられます。

  • 脳出血
  • 外傷性くも膜下出血
  • 急性・慢性硬膜下血腫(こうまくかけっしゅ)
  • 硬膜外血腫(こうまくがいけっしゅ)
  • 脳挫傷(のうざしょう)
  • びまん性軸索損傷(びまんせいじくさくそんしょう)
  • 遷延性意識障害(せんいせいいしきしょうがい)
  • 高次脳機能障害

などです。それぞれ部位や重症度に応じてさまざまな症状が現れますが、例えば身体機能の麻痺、知覚異常、精神や認知機能の障害、意識障害などが併発する場合があります。

今回は特に「くも膜下出血と硬膜下血腫」に焦点をあてて解説して参ります。その他の症状についてはまた別途記事で解説させて頂きます

最近は、後遺障害認定されやすくなってきている?

上記のような症状が事故により現れた場合「後遺障害」が残るケースがあります。

後遺障害とは、事故被害者が受けた怪我が、将来において回復の見込めないと認定されたものを言います。

交通事故の賠償実務に絡めて述べますと、例えば高次脳機能障害は、外見上に大きな変化が確認できず、以前は救済を受けられなかった症例でしたが、最近では後遺障害認定されるようになり救済を受けられるようにもなりました。

頭部外傷に起因する後遺障害は、脳実質の局部的な損傷がある場合(脳挫傷や血腫等)でなければ認められにくかったのですが、最近では脳の組織が広範囲に損傷を受ける(びまん性軸索損傷)場合由来でも、認知障害や人格変成の後遺障害が生じることが認められるケースが増えてきました。

何かしらの後遺症が残っていると感じられたら、積極的に「後遺障害等級認定」の手続きを行っていく必要があります。

くも膜、硬膜とは?


人間の頭蓋骨と大脳の間には、脳と脊髄を保護する3層の膜があります。

外側から硬膜、くも膜、軟膜という3層があり、その下部に脳が存在します。

上記の画像を見ても分かる通り、硬膜の外、硬膜の下、くも膜の下という順番で、徐々に脳の表面に近づいていきます。

この場所に出血や血腫ができるので、「くも膜下出血、硬膜下血腫、硬膜外血腫」と呼ばれています。

例えば、硬膜下血腫の場合、硬膜とクモ膜の間には、わずかながら硬膜下隙と呼ばれる隙間があり、ここに血液がたまると肉眼で認められる程度まで広がっていきます。

場合によっては、2週間から3ヶ月の期間で進行しますので、交通事故の初期症状では軽い頭痛や首の痛み、吐き気程度しかない場合もあります。

最近、事故にあったばかりで、症状に心当たりがある方は、交通事故に強い医師と相談しながら、検査をすることをおすすめ致します。

くも膜下出血と硬膜下血腫などで、請求できる損害賠償は何か?

交通事故にあった場合、請求できる賠償金はさまざまなものがあります。損害の対象となる項目は、

  • 財産的損害(ざいさんてき)
  • 精神的損害(せいしんてき)

の2つに損害を分けることができます。また前者は

  • 積極損害(せっきょくそんがい)
  • 消極損害(しょうきょくそんがい)

として分けられ、後者は

  • 慰謝料

となります。特に重大な事故にあった場合は、請求できる金額も多いので、一つずつ丁寧に確認しておく必要があります。

積極損害とは

積極損害とは、事故によって被害者が出費を余儀なくされたために発生した損害をいいます。

・人身事故における治療費
・入通院費用
・葬祭費用
・物損事故における車両や建物の修理費

などです。ただし、必要かつ相当な範囲の費用に限って認められるため、例えば、過剰に丁寧な「贅沢診療」をしたような場合は、実際にこれを出費していたとしても、保険金が請求できず一定額以上は積極損害として認められない場合もあります。

後遺障害認定では、特に逸失利益が問題となる

これに対して、消極損害とは、事故がなければ得ることができた収入が、事故によって失われてしまった場合の損害をいい、

・休業損害
・逸失利益

がこれにあたります。被害者が死亡するか、もしくは「症状固定」と診断されるまでが休業損害で、診断後は逸失利益とされます。

詳しくは別途記事で解説していますのでご参考ください

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慰謝料には3種類ある

慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償をいい、

  • 入通院慰謝料(交通事故の怪我で入通院をする際に負った精神的苦痛に対する慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料(交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで被害者が負った精神的苦痛に対する慰謝料)
  • 死亡慰謝料(その人が死亡したことによって本人及び遺族が被った精神的な苦痛に対する慰謝料)

の3種類があります。

また後遺障害慰謝料の注意点として、日常的な意味合いでは、後遺症が残ったといわれる状態であったとしても、それらすべての症状が、交通事故における後遺障害であると認められるわけではありません。

あくまで「後遺障害別等級表」に該当するものが、後遺障害であると認められることになります。

後遺障害等級は、第1級から第14級までの区分で定められており、該当する等級に応じて後遺障害慰謝料および逸失利益の金額の限度が定められています。

ちなみに、後遺症による慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛に対する損害賠償ですが、積極損害として、後遺障害に伴う将来の治療費、介護料などもまとめて認められ得ます。

慰謝料・示談金には3種類の計算基準がある

そして、人身事故の場合は、自賠責保険と任意保険で、それぞれ損害賠償をまかなうことになります。

基本的には、加害者の保険会社が上記の賠償額を見積もって、その金額で示談することになります。

しかしこの場合、保険会社の言いなりになって、低額の保険金・示談金で解決してしまう問題が多々発生しています。

損害賠償の決定は主に、3種類の定型化された基準があって、それを利用して支払額を算出するという運用が実務でなされています。

具体的には、

  • ①自賠責保険基準(金額は3つの内で最も少なく算出)
  • ②任意保険基準(任意保険会社の損害額算定基準)
  • ③弁護士会基準(過去の判例を参考に算定したもの)

の3つの査定基準があります。

弁護士が代理人となって交渉する場合は、3つの基準の中で金額面において被害者に有利な弁護士基準・裁判基準が用いられます。

当事者双方が任意保険に加入していて、保険会社同士の話合いで決着がついた場合には、多くは②の基準が利用されますが、被害者としては、この場合①や②よりも低い金額で示談が成立する危険性があり注意が必要です。

この点において、弁護士を代理人として交渉すると、大きなメリットが存在すると言えます。

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後遺障害による逸失利益および慰謝料について

後遺障害の損害賠償額

入通院慰謝料と後遺障害による損害とは別に算定されます。

これは自賠責保険が、傷害と後遺障害とによって保険金を分けていることもあって、別々に考えたほうがわかりやすいと言えるからです。

つまり、後遺障害に基づく損害賠償は

・傷害の損害賠償額(①治療関係費等(積極損害)、②休業損害(消極損害)、③傷害慰謝料(慰謝料))
・後遺障害の損害賠償額(①後遺障害に伴う将来の治療費や介護料(積極損害)、②後遺障害による逸失利益、③後遺障害に対する慰謝料)

をそれぞれ併せたものとなります。

手続きの開始は「症状固定」の時

傷病が完治せず、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めないと判断される時点、つまり「症状固定」に至った場合に、後遺障害等級認定の手続きに進むことになります。

手続きは、主に2種類ある

なお、この申請手続きには、事前認定、被害者請求という2つの方法があります。

どちらの方法においても、担当の医師によって後遺障害診断書を作成してもらい、その後加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出します。そして「損害保険料率算出機構」における審査を経て、認定結果が下されるという点は共通しています。

大きな違いは、事前認定においては、保険会社が申請手続きを行ってくれるのに対し、被害者請求は、被害者側が自ら申請手続きを行うことになるところです。

一見、被害者請求のほうが面倒に見えますが、結果的には事前認定のほうがデメリットが多いのが一般的です。

もちろん申請手続きの容易さでいえば、前者が上回るのは明らかです。必要書類などの提出手続きは、加害者側の保険会社が行ってくれるからです。

しかし、加害者側の保険会社は、損害賠償額が増えればその支払いを行わねばならない立場にあり、あくまでも被害者の味方に立つものではありません。

上述のとおり、障害等級認定が具体的にどうなるかは、非常に重要なところですから、自分に有利な医証(カルテや専門医の意見書等)や不利な事情を補うための説明文書などを提出可能とすべく、自ら申請手続きをすべきといえます。

等級認定のための審査のポイント

後遺障害等級認定の審査は、客観的な医学的所見によって立つ書面審査を基本としています。

どのあたりが、審査されるかというと下記のようなことです。

  • 事故状況と後遺障害との間に関連性があること
  • 症状を裏づけるレントゲンなどの画像を用意し、各種検査を受けていること
  • 1ヶ月以上の治療の中断期間があるような不自然な治療状況がないこと
  • 毎月の診断書に記載されている「傷病名」に一貫性があること
  • 事故日から症状固定日まで症状が消えることなく続いていること
  • 後遺障害診断書の記載内容に不利益な記載がなされていないこと

などの観点が重要になってきます。

こういった適切な後遺障害等級認定を得るための備え、すなわち、的確な資料収集のためには、事故後早い時期に、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に、どのように検査を受け、どのような資料を集めるかについて相談することが最も効果的といえます。

外傷性くも膜下出血の症状と治療

「くも膜下出血」自体は通常よく耳にすると思いますが、外傷性の場合は、脳動脈瘤の破裂を原因とするのとは異なり、脳表の血管から出血します。特に大きな事故に遭った場合、発症するケースが多いです

出血量が多ければ、血管壁に影響を及ぼし、脳血管が異常に収縮するので血流が悪くなります。

くも膜下出血は一般的に意識不明になるイメージがあるかと思いますが、事故直後に異常を認めない場合も多々ありますので、注意する必要があります。

また、この際の症状は、収縮した血管の領域によって異なりますが、例えば

  • 麻痺
  • 失語
  • 意識障害

などが残るケースがあり得ます。他の外傷後の出血と同様で、診断にはCT検査、つまりコンピュータ断層撮影(Computed Tomography)が有用です。

くも膜下出血自体は軽度のこともありますので、通常の外傷の治療に準じて、他の併存する障害に治療を行います。

(ちなみに小柱という線維の束が無数に伸びてクモ膜と軟膜をつないでおり、その入り組んだ様子が、クモの巣を思わせることから「くも膜」と名付けられています)

急性硬膜下血腫と慢性硬膜下血腫の違い

急性硬膜下血腫

次に急性硬膜下血腫(きゅうせい・こうまくかけっしゅ)についてです。

くも膜下出血よりも一般的には知名度が低いかもしれませんが、急性硬膜下血腫も、大事故をきっかけとして発症しやすい病気です。

頭部打撲や転落などの外傷により、脳の表面の小動脈や静脈が破綻して、硬膜とくも膜の間に出血が生じます。

交通事故において頭部損傷が原因で亡くなられる場合の多くに、この急性硬膜下血腫が影響しています。

頭部外傷の中でも、とりわけ生命の危機に直結する可能性が高い危険なものです。

直後から意識不明になる場合も多いですが、それに限らず、出血の増大に伴い意識が悪くなっていく場合などもあります。また、血腫により局所の脳が圧迫されて、例えば反対側の片麻痺などの症状が出現するなどします。

意識状態が悪化し始めた場合には、即時に手術が検討されます。

手術では、頭皮を開き頭蓋骨を外し、その裏の硬膜を開くと、分厚い血腫が脳を覆っている状態になっているため、これを可及的に取り除き、出血源となっている血管を確認して止血が不十分であれば止血することになります。

慢性硬膜下血腫(急性との違い)

また、硬膜下血腫には急性だけではなく、慢性の場合もあります。

頭部外傷後、約1~2カ月後に、硬膜と脳の間に血腫がたまり、その結果脳に圧力がかかり片麻痺や認知症や尿失禁など様々な症状を呈する疾患です。

つまり事故直後に異変が起きない場合が多く、後になって気づく場合もあるところが、急性との大きな違いとなります。

注意点としては、後遺障害認定の際に、事故との関連(因果関係)の証明が求められる場合があります。治療の段階から、交通事故に強い弁護士に良く相談することが良いでしょう。

治療は薬の内服を併用した保存的治療(経過観察)と、手術による治療とがあり、後者は穿頭血腫洗浄術と呼ばれる方法で行われ、局所麻酔で行うことが可能です。骨に直径10mm以下の孔を開け、血腫を除去します。

ちなみに一般的には、主に50歳以上の男性に多い疾患で、脳に萎縮があったり、飲酒歴の長い人に起こりやすいと考えられています。

その他の脳の病気

くも膜下出血と硬膜下血腫以外にも、大きな事故にあった場合、さまざまな脳に関する病を併発する場合があります。

こちらも簡単に確認しておきましょう。

急性硬膜外血腫(頭蓋骨骨折との関係)

「硬膜下血腫があるなら、硬膜"上"血腫もあるのか?」

と考えるかもしれませんが、実際には「硬膜”外”血腫」という名称となっています。

硬膜外血腫は、硬膜下血腫やくも膜下出血よりも、頭皮に近い部分で起こる出血です。

通常は、頭蓋骨骨折で、骨折部位に接した硬膜の血管が切れて出血することにより生じますが、まれに静脈損傷の場合もあります。

脳実質の損傷がない場合が多いため、受傷時には意識が清明(正常)で、意識不明にならない場合が多いです。

しかし出血が続き、血腫が増大するにつれて脳が圧迫されて意識障害に陥ることがあります。

外傷性脳内血腫(脳挫傷との関係)

ここまでは、頭の中で出血する病気について解説してまいりましたが、すべて脳の内側ではなく外側で起こる病気でした。

「外傷性の脳内血腫」は、外部からの衝撃で脳で出血が起こることが原因となります。

この脳内血腫は脳挫傷とともに起こる事が多いです。こちらの病気に関しては、また別途記事で解説して参ります。

びまん性軸索損傷

また頭部に衝撃があって異変も感じられるのに、一見、頭の中で出血をともなっていない病気があります。これは「びまん性軸索損傷」の可能性があります。

事故によって、CTで映らないほどの小さな異常が脳に多数存在する状態になります。

原因としては、通常の垂直的な衝撃と異なり、回転性の外力により脳の各所で神経線維が断裂し、多数の微小な障害が生じることに由来すると考えられています。このため、頭部を直接強打しなくても生じることがあり得ます。

脳震盪(のうしんとう)と区別して、6時間以上の意識障害が生じた場合に、びまん性軸索損傷と診断されます。

意識が回復しても後遺症として、高次脳機能障害が残る可能性があります。具体的には、通常のやり取りで、異常が分かりづらくても、計算や短期記憶、複雑な思考、感情制御などの障害を残すことがあります。

CTでは異常が発見できないケースが多いですが、ごく微小な出血を認めることもあります。MRIの拡散強調画像などでは微小な脳損傷を認め得ることがあるので重要です。

ミクロのレベルでの神経線維の断裂ですので、今の医学レベルではこれを修復することは難しいと言われています。

くも膜下出血や硬膜下血腫の場合、高次脳機能障害になる可能性がある

くも膜下出血や硬膜下血腫担った場合、認められる代表的な後遺障害は、前述の高次脳機能障害に関するものをあげることができます

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、頭部外傷により意識障害を負ったものが、治療の結果意識を回復したが、意識回復後に「認知障害」つまり

  • 記憶障害
  • 集中力障害
  • 遂行機能障害
  • 判断力低下

などと「人格変性(攻撃性、暴言、幼稚性、自発性低下等)」を生じ、社会復帰が困難となる後遺障害をいいます。

高次脳機能障害については、後遺障害の内容や程度等について、一定の基準が新たに整備されてはいるものの、個別具体的事実関係における認定評価は容易ではありません。

すなわち、高次脳機能障害については、平成15年に対応が開始された労災制度に先駆けて、自賠責制度においては平成13年に取組みが開始され、今日までに、その認定評価のあり方等について、その議論はかなり進みはしましたが、年少の被害者がこの障害を負った場合の考え方等を始め、基本的な事柄に関して議論は未だ残っているという状態です。

高次脳機能障害と診断されるためには

高次脳機能障害と診断されるためには、基本的な要件として以下が挙げられています。

  • ①頭部外傷があること(脳挫傷、急性硬膜外血腫、びまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血など)
  • ②事故後に意識障害が存在し、かつ、その程度が深刻であること
  • ③脳萎縮がMRIで認められること
  • ④意識回復後の認知障害、人格変化が顕著であること

上記要件が立証できなければ、基本的に高次脳機能障害の認定を受けることは困難となります。高次脳機能障害は、このように身体の欠損等外形的に比較的容易に認識し得る障害を伴うものではないことから、その障害の有無、内容、程度等の判断が容易ではないという要素を含んでいます。

そして、このような医学的に判断容易でないということが

  • 症状固定時期
  • 後遺障害等級の各認定
  • 労働能力喪失率
  • 労働能力喪失期間
  • 介護の要否及びその内容・程度

などの法的判断の困難さにつながっています。

このような後遺障害の認定を的確に受けるためには、優れた交通事故に強い専門医を探して治療を継続した上で後遺障害診断書を書いてもらうことが重要です。

そして、以上のように高次脳機能障害は、非常に専門的な問題であるため、弁護士を依頼する場合にも経験のある弁護士を探すことが大切といえます。

高次脳機能障害の具体的な等級認定

高次脳機能障害の後遺障害等級等の具体的な認定に際しては、「神経系統の機能または精神の障害」にあたるものとして、

  • 別表第1の1級1号、同2級1号、
  • 別表第2の3級3号、同5級2号、同7級4号、同9級10号

のいずれに該当するかが判定されるかたちとなります。

弁護士に相談・依頼するメリット

以上、繰り返しとなりますが、後遺障害に基づく逸失利益、慰謝料の請求にあたって弁護士に依頼することによって以下の大きなメリットをそれぞれ得ることできるでしょう。

すなわち

  • その額において相対的に最も高額である弁護士会基準で請求できるというメリット
  • 後遺障害等級認定を得るために能動的な方法である被害者請求を選択した上でこれに備えて的確な資料を収集するにあたって大きな助けとなるというメリット
  • 高次脳機能障害のような特に専門性の高い問題である場合には、その認定評価に向けた資料収集はさらに困難であるといえるところ助けを得られるというメリット

などがあります。

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監修
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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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