交通事故慰謝料の自動計算機【2023年最新版】
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交通事故によって、頭部に強い衝撃があった場合、治療をしても将来にわたって脳に何らかの傷害が残るのではないか?と心配な方が多いと思います。
特に交通事故の場合、頭の内部で出血して血が溜まっていく「硬膜下血腫」「くも膜下出血」を発症することが多いです。
しかし、事故後しばらくして、症状が落ち着いてきた際に、将来的に、どのような後遺症が残るのか、いくらの慰謝料が請求できるのか?という率直な疑問も湧いてきます。
そこで今回は、くも膜下出血と後遺症・慰謝料の関係について詳しく解説いたします。
目次
交通事故で頭部をぶつけた場合、脳に起こり得る病気は以下のようなものが考えられます。
などです。それぞれ部位や重症度に応じてさまざまな症状が現れますが、例えば身体機能の麻痺、知覚異常、精神や認知機能の障害、意識障害などが併発する場合があります。
交通事故の賠償実務に絡めて述べますと、例えば高次脳機能障害は、外見上に大きな変化が確認できず、以前は救済を受けられなかった症例でしたが、最近では後遺障害認定されるようになり救済を受けられるようにもなりました。
頭部外傷に起因する後遺障害は、脳実質の局部的な損傷がある場合(脳挫傷や血腫等)でなければ認められにくかったのですが、最近では脳の組織が広範囲に損傷を受ける(びまん性軸索損傷)場合由来でも、認知障害や人格変成の後遺障害が生じることが認められるケースが増えてきました。
何かしらの後遺症が残っていると感じられたら、積極的に「後遺障害等級認定」の手続きを行っていく必要があります。
簡単にまとめると、下記のとおりです。
「くも膜下出血」自体は通常よく耳にすると思いますが、外傷性の場合は、脳動脈瘤の破裂を原因とするのとは異なり、脳表の血管から出血します。
出血量が多ければ、血管壁に影響を及ぼし、脳血管が異常に収縮するので血流が悪くなります。
ただ、事故直後に異常を認めない場合も多々ありますので、注意する必要があります。
以下の症状が残るケースがありえます。
他の外傷後の出血と同様で、診断にはCT検査、つまりコンピュータ断層撮影(Computed Tomography)が有用です。
くも膜下出血の場合、認められる代表的な後遺障害は、前述の高次脳機能障害に関するものをあげることができます
高次脳機能障害とは、頭部外傷により意識障害を負ったものが、治療の結果意識を回復したが、意識回復後に「認知障害」つまり
などと「人格変性(攻撃性、暴言、幼稚性、自発性低下等)」を生じ、社会復帰が困難となる後遺障害をいいます。
高次脳機能障害については、後遺障害の内容や程度等について、一定の基準が新たに整備されてはいるものの、個別具体的事実関係における認定評価は容易ではありません。
すなわち、高次脳機能障害については、平成15年に対応が開始された労災制度に先駆けて、自賠責制度においては平成13年に取組みが開始され、今日までに、その認定評価のあり方等について、その議論はかなり進みはしましたが、年少の被害者がこの障害を負った場合の考え方等を始め、基本的な事柄に関して議論は未だ残っているという状態です。
高次脳機能障害の後遺障害等級等の具体的な認定に際しては、「神経系統の機能または精神の障害」にあたるものとして、
のいずれに該当するかが判定されるかたちとなります。
交通事故でくも膜下出血になった場合、請求できる賠償金はさまざまなものがあります。損害の対象となる項目は以下のとおりです。
積極損害とは、事故によって被害者が出費を余儀なくされたために発生した損害をいいます。
などです。
ただし、必要かつ相当な範囲の費用に限って認められるため、例えば、過剰に丁寧な「贅沢診療」をしたような場合は、実際にこれを出費していたとしても、保険金が請求できず一定額以上は積極損害として認められない場合もあります。
これに対して、消極損害とは、事故がなければ得ることができた収入が、事故によって失われてしまった場合の損害をいい、以下があたります。
被害者が死亡するか、もしくは「症状固定」と診断されるまでが休業損害で、診断後は逸失利益とされます。
また、慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償をいい、以下の3種類があります。
ちなみに、後遺症による慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛に対する損害賠償ですが、積極損害として、後遺障害に伴う将来の治療費、介護料などもまとめて認められ得ます。
この点において、弁護士を代理人として交渉すると、大きなメリットが存在するので利用しましょう。
また、具体的な計算は以下の自動計算機をご利用ください。
交通事故でくも膜下出血になった場合、後遺障害認定が必要になるケースがあります。その際のポイントは下記のとおりです。
なお、この申請手続きには、事前認定、被害者請求という2つの方法があります。
どちらの方法においても、以下の流れは共通しています。
大きな違いは、事前認定においては、保険会社が申請手続きを行ってくれるのに対し、被害者請求は、被害者側が自ら申請手続きを行うことになるところです。
一見、被害者請求のほうが面倒に見えますが、結果的には事前認定のほうがデメリットが多いのが一般的です。
加害者側の保険会社は、損害賠償額が増えればその支払いを行わねばならない立場にあり、あくまでも被害者の味方に立つものではありません。
自分に有利な医証(カルテや専門医の意見書等)や不利な事情を補うための説明文書などを提出可能とすべく、自ら申請手続きをすべき、つまり被害者請求をすべきといえます。
ただし個人でやろうとすると難易度が高いため、交通事故に強い弁護士に相談をしましょう。
後遺障害等級認定の審査は、客観的な医学的所見によって立つ書面審査を基本としています。
どのあたりが、審査されるかというと下記のようなことです。
などの観点が重要になってきます。
こういった適切な後遺障害等級認定を得るための備え、すなわち、的確な資料収集のためには、事故後早い時期に、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に、どのように検査を受け、どのような資料を集めるかについて相談することが最も効果的といえます。
後遺障害に基づく逸失利益、慰謝料の請求にあたって弁護士に依頼することによって以下の大きなメリットをそれぞれ得ることできるでしょう。
すなわち
などがあります。