交通事故の加害者が守るべきお見舞い6つの鉄則

お見舞いの心得

人身事故を起こし、被害者が怪我をして入院している場合は、加害者側は軽傷であってもお見舞いに行くべきです。

特に、追突事故のような加害者の一方的な過失(10:0)で事故を起こした場合には、被害者へのお見舞いなど誠心誠意対応する必要があり、お見舞いに行かずに済ませて、示談をこじらせてしまうのは得策ではありません。

ただし、被害者との無用な争いを避けるために、まずは、自分が加入している保険会社の担当者に連絡し、お見舞いに行きたい旨を伝え相談してください。

また、お見舞いの際に、口頭で納得のいかない損害賠償の約束してしまわないように、示談交渉に関しては保険会社に任せ、お見舞いでは触れないようにしましょう。

では、上記をしっかりと踏まえた上で、交通事故の加害者がお見舞いをする場合に守るべき6つの鉄則を解説していきます。

お見舞い鉄則1.お見舞いの品物は菓子折り

お見舞いの品には、菓子折りが良いでしょう。熨斗(のし)は必要ありません。

ただ、もし被害者が感情的で、誠意が伝わりそうにない人なら、菓子折りではなく「花」にしたほうがいいかもしれません。

受け取った菓子折りを食べたことで具合が悪くなったと、後日言いがかりをつけてくる可能性も0ではありません。

お見舞い鉄則2.お見舞い金はどうする?金額は?

被害者のお見舞いに行ったとき、誠意を理解してもらいたい一心で、お詫びを兼ねた「お見舞い金」を現金で渡したいと考える方もいるかと思います。

しかし、できれば、お見舞いに現金を包むことは避けましょう。「この程度の金額で済まそうと思っているのか!」と思われては本末転倒です。

それでも、どうしても渡したい場合は、前もって賠償金の一部とするのか、それとも単に誠意を示すためのお金なのかを明確にしておくことです。

賠償金の一部として渡すのであれば、その旨を説明した上で後からのトラブルを避けるためにも領収書をもらって保管しておきましょう。

ちなみに、お見舞金の金額に相場はありません。「申し訳ない」という気持ちを伝えることが重要なのです。

お見舞い鉄則3.面会時間は短めに!長くても5分程度

家族や友人への面会なら、医師や看護師が認めた範囲なら、面会時間が長くなっても問題ないでしょう。心配してお見舞いに来てくれたことが何よりも心の不安やストレスを緩和してくれるかもしれません。

しかし、人身事故の被害者をお見舞いするとなると、話は違います。被害者は加害者の顔を見ただけで事故の瞬間を思い出して負担になる可能性があります。

それを踏まえて、面会時間は長くても5分程度にとどめるべきです。

お見舞い鉄則4.謝罪は電話ではなく手紙・詫び状を書く

意外に忘れがちなのが、被害者に手紙・詫び状を送ることです。詫び状は加害者として最低限の謝罪です。

「交通事故後すぐにお見舞いに行き謝罪の気持ちは伝えたし、後日あらためてお見舞いに行くことも伝えてあるので、手紙とかそこまでしなくても良いのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、たとえお見舞いによって自分の誠意が被害者に伝わったと感じたとしても、それは加害者の思い込みでしかありません。被害者が一人のところにお見舞いをした場合には、被害者のご家族には加害者の誠意は届きません

被害者が若年者の場合、被害者自身よりもご家族のほうが不安や怒りを感じていることがままあります。被害者のご家族にも多大なご迷惑をおかけしたことを詫びる気持ちを「形」で示すためにも、詫び状は不可欠です。

電話で済ませるのではなく、必ず詫び状を送るようにしましょう。

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お見舞い鉄則5.服装は地味に

お見舞いの際の服装は、できる限り地味なものにしましょう。

派手であったり、華美な装飾品をつけていたりすると「高い示談金を請求できるのでは」と認識される可能性もあります。

普段着でも構いませんが、相手の心象が悪くならないように服装も選びたいものです。

大事なことは、被害者の気持ちをまず考えることです。被害者の方が自分の身なりを見てどう思うのかを考え、服装選びにも、細かい身だしなみにも気を配り、「謝罪」の気持ちを伝えるようにしましょう。

お見舞い鉄則6.できれば面会できるまで毎日お見舞いに

初回のお見舞いは当日か翌日にする

初回のお見舞いは、交通事故の当日か翌日には行くべきです。

事故直後は手術中で面会できないかもしれません。しかし、だからといって病院を訪問せず、担当の医師や看護師に顔見せもしないというのは、誠意に欠ける態度です。足を運んだという事実を残しましょう。

また、面会できるようになるまでは、できるだけ毎日行きましょう。

効果的なタイミング・回数

その後も、できれば毎日お見舞いに行くべきですが、どうしても事情があって難しい場合は、効果的なタイミングで改めてお見舞いに行きましょう。

  • 術後1週間ほど経って、被害者の体力が回復した頃
  • 入院後1ヶ月ほど経って、人恋しくなる頃

このような時期が良いでしょう。

面会を重ね、被害者の方から「あなたも仕事があるでしょうから……」などの言葉をもらえたら、加害者の誠意は伝わっていると考えて良いでしょう。

お見舞いには、「何回行けばいい」といった回数の相場の決まりもありません。謝罪の気持ちが伝わるよう誠意をもって対応することが肝心です。

被害者からお見舞いを断られた場合には

被害者本人や被害者家族にお見舞いを断られることもあります。お見舞いを断られた場合には、前述したように詫び状を第三者に届けてもらい、できるだけ粘り強く謝罪する姿勢を示しましょう。

被害者に面会を断られた場合の謝罪方法については、次の関連記事を、是非ご一読ください。

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お見舞いの言葉を伝える時の注意点

まず、被害者と面会ができたら、謝罪の気持ちを率直に伝えましょう。その後、持参した菓子折りを渡し、事故で負った怪我についての気遣いを示します。

お見舞いの際には、くれぐれも謝意を示すだけで、損害賠償については、一切口にしないことです。もし、被害者に聞かれたら、保険会社が対応しているが、誠意をもってあたることを伝えましょう。

なお、お見舞いの際の謝罪の言葉については、次の記事を参考にしてください。

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まとめ

以上、交通事故の加害者がお見舞いをする時に守るべき鉄則を紹介しました。

交通事故の加害者がお見舞い時に守るべき鉄則とは?

交通事故の加害者がお見舞い時に守るべき鉄則は6つです。

  • 鉄則1.菓子折りを持参する
  • 鉄則2.できればお見舞金は持っていかない
  • 鉄則3.面会時間は長くて5分
  • 鉄則4.謝罪には電話ではなく、詫び状を
  • 鉄則5.服装は地味目に
  • 鉄則6.面会できるまで、お見舞いはできるだけ毎日欠かさない

加害者が被害者に対して大事にすることは?

詳細は個々の事情によって異なりますが、加害者の方は、被害者の方が軽傷であっても心から申し訳ないという気持ちと誠意をしっかり伝えましょう。


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