交通事故の示談交渉とは|弁護士が民法・保険会社の対応を解説

示談とは

交通事故の被害者が、保険会社と示談に応じるケースがあります。

今回は以下のような疑問を感じている方の向けの記事となります。

  • 交通事故の示談とは何か
  • 示談が必要とされる理由
  • 示談が持つ意味とは
  • 示談書や免責証書の違い
  • 示談でもっとも注意しなくてはならないこと

これら、交通事故の示談とは何か?なぜ保険会社と示談が必要で、どんな意味があるのか?についてわかりますく説明します。

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交通事故の示談とは?わかりやすく言うと?

交通事故の示談とはわかりやすく言うと交通事故の賠償金の「金額と支払方法」(※)を話し合いで決めることです。

※保険会社が支払う場合は全額一括払いですので、支払時期(最終期限)を決めるだけです。

交通事故の賠償金は「損害賠償」、すなわち事故で被害者に生じた損害を法律に基づき金銭的に穴埋めするもので、いくらの金額が法律的に正しいのかを最終的に決める権限は裁判所にあります。

しかし、我国の法律では、民事上の法律問題については、裁判所に持ち込まれる前に当事者の判断による合意があれば、それが尊重されることが原則です。

これを「私的自治の原則」と言います。

要は、「当事者が納得しているのであれば、お上が口を出すことはない」ということです。

したがって、交通事故の賠償問題も、被害者と加害者の双方が合意した結論であれば、それが法的にも有効となるのです。

交通事故で示談はなぜ必要なのか?

では、なぜ示談が必要なのでしょうか?示談に求められている機能・役割をわかりやすく説明します。

加害者・被害者が示談するメリット・デメリット

被害者からは、金額が決まると、それ以上の請求はできなくなるデメリットがある反面、その金額なら支払ってもらえるというメリットがあります。

加害者からは、金額が決まると、その責任を認めたことになり、それを支払わなくてはならないデメリットがあります。反面、責任の範囲が明確に限定され、それ以上の負担を負わずに済むメリットがあります。

示談のメリット 示談のデメリット
被害者 権利の確認(支払われる金額が決定する) 権利の限定(決定した金額以上請求ができなくなる)
加害者 義務の確認(金額の決定で支払い義務が発生する) 義務の限定(責任が明確になりそれ以上の負担を負わない)

このように、示談のメリット・デメリットは当事者双方にあり、表裏の関係にありますが、特に重要なのは加害者側の義務を限定する機能です。

これがなければ、支払う側としては、いつまで責任を追及され続けるか不明なため、賠償金を支払うことができず、紛争が終わりません。

賠償金の受け取りに、示談が必要とされる理由はここにあります。

尚、自賠責保険はその負担額・基準が法令で決められており、支払いを受けるにあたって被害者請求を利用すれば示談の成立は不要です。

示談にはどんな意味があるのか?

和解契約の効力|民法

示談は法律的には「和解契約」(民法695条)というものに該当します。

民法695条

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

難しく考えることはありません。交通事故の当事者が賠償額をめぐって意見の対立があるときに、互いに譲歩して(一方だけが譲歩する場合も含みます)、一定の金額で合意することが和解契約という契約の種類にあたるというだけのことです。

この和解契約が成立すると、当事者間の法律関係が確定します。

たとえ、被害者に1000万円の損害があったとしても、700万円で示談してしまえば、残り300万円の権利は消滅してしまいます。

これを和解契約の創設的効力(同696条)と呼びますが、要は、いったん決めたのだから、もう蒸し返してはいけないということです。

加害者側の責任を限定するために記載する「清算条項」

さて、金額の問題を別とすれば、加害者側にとって、交通事故の示談において重要な点は、それ以上の責任を負わないという責任限定機能でした。

そこで、この点を明確にしておくために清算条項を示談書に記載することが通常です。

清算条項の例
「甲と乙は、両者の間には、本示談書に記載した事項以外、何らの債権債務もないことを相互に確認する。」

もっとも、示談のときに予想できなかった後遺障害が発症したようなケースでは、「別損害」として示談成立後も請求できる場合があることを認めるのが判例です(※)。

最高裁昭和43年3月15日判決

誰と誰が示談交渉をするのか?

示談交渉は、賠償金額を決める話合いですから、話合いをするのは受取り側と支払い側です。

受取り側は被害者ですが、支払い側は加害者(運転手)とは限りません。

交通事故の賠償金を支払う義務がある者は、必ずしも加害者(運転手)にはとどまらないからです。

保険会社

多いのが保険会社との示談交渉でしょう。

加入している任意保険があれば、その保険会社が「示談代行」を担当することが通常です。

なお、被害者側も自動車保険に加入している場合で、被害者側にも過失割合がある場合は(※)、被害者側の保険会社も被害者の示談代行を担当してくれますので、その場合、保険会社同士の交渉となります。

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※被害者側に過失割合が全くない場合は、被害者側の保険会社は示談代行ができません。本来、示談代行は、他人の法律問題への介入を禁ずる弁護士法(72条)に違反する行為なので、示談代行が許されるのは、被害者に過失があり保険会社にも支払義務が認められ、その会社自身の法律問題と言える場合だけだからです。

加害車両の所有者やレンタカー業者

加害車両の所有者やレンタカー業者など、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条の「運行供用者責任」を負担する者は、運転手でなくとも支払義務を負います。

運転手を雇用していた会社

また、運転手が会社の仕事中であったときなどは、運転手を雇用していた会社も民法715条の使用者責任を負担します。

被害者が、これら運行供用者や使用者に賠償を求める場合は、これらの者との間で示談交渉が行われることになります。

示談の成立と示談書・免責証書とは?

示談書とは?

示談は当事者の合意によって成立しますが、口約束だけでは後に紛争の余地を残すことになってしまいます。

そのため、合意した事実の「証拠」として示談書を作成します。

示談代行のケースで合意が成立すると、被害者が保険会社から「免責証書」という書面への署名・押印を求められる場合があります。

また、もちろん、免責証書ではなく、示談書を作成する場合もあります。

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免責証書とは?

免責証書の内容は、被害者が保険会社から合意済みの賠償金を受け取ることを条件として、加害者の賠償請求を行わないと約束するものです。

示談書は当事者双方が署名・押印しますが、免責証書は被害者が一方的に加害者側と保険会社に差し入れる書面です。

免責証書にサイン・押印しても大丈夫?

保険会社からの支払ですから、事実上、不払いの危険はありません。

万一、支払がないときでも、賠償金を受領することが権利放棄の条件ですから、被害者が賠償金を請求する権利を失うわけではありません。

したがって、保険会社と金額についての合意ができているなら、免責証書に署名・押印しても問題はありません

示談書・免責証書の提出はどちらか1つだけでよい

示談書と免責証書の効果は同じであり、保険会社に提出するのは、いずれか一つで足ります。

任意保険の約款では、任意保険会社が被害者に賠償金を支払う場合として、いくつかのケースを定めていますが、その中に次の2つがあります。

  1. 被害者と加害者等(賠償義務を負う者)との間で書面による合意が成立した場合
  2. 被害者が加害者等(賠償義務を負う者)に対する損害賠償請求権を行使しないことを書面で承諾した場合

1.は示談書の作成を意味しており、2.が免責証書の作成を意味します。

わざわざ示談書に加害者の署名・押印をもらわなくても、免責証書で被害者側に保険会社からの賠償金の受領を条件として、加害者への請求を放棄してもらえば、保険会社は2重払いのリスク(※)を負いませんから、安心して被害者に支払うことができるというわけです。

※二重払いのリスク:自動車保険の基本は、加害者が被害者に賠償金を支払ったときに、その加害者の損失を補償するという制度です。これを「責任保険」と言います。被害者が保険会社からの賠償金を受領したにもかかわらず、さらに加害者にも請求し、加害者がこれを支払ってしまった場合、保険会社は加害者にその補償をしなくてはならない(つまり二重払いになる)危険があります。免責証書は、この危険をなくすための書類なのです。

交通事故の保険会社の示談戦略とは

被害者が気をつけるべきケース

被害者の方に、もっとも気をつけていただきたいのは、次の典型的なケースです。比較的遭遇することがあります。

  • 加害者側が自賠責・任意保険の両方に加入している
  • 一括払いの場合、自賠責保険が負担する金額も、相手の任意保険会社が支払っている
  • 任意保険会社が治療費を病院に直接支払っている
  • 休業損害(※1)も、任意保険会社が「内払い(※2)」してくれている

※1休業損害:ケガで仕事を休まなくてはならない間の減収に対する損害賠償
※2「内払い」:任意保険会社から被害者に対し、示談成立前に金銭の支払いをする取扱い。あくまで、任意保険会社の事実上のサービスとして行われるもので、内払いをするかどうかは任意保険会社が判断します。

打ち切り→示談交渉に注意

上記すべてが揃ったケースが、不利な示談をしないよう最も注意しなくてはならない場合なのです。その理由は次のとおりです。

  • 任意保険会社は、治療費の直接支払い、休業損害の内払いをいつでも自由に打ち切ることが可能
  • 打ち切りによって、被害者は、治療も生活もできなくってしまう可能性が高い

このように被害者が追い詰められたところで、任意保険会社は示談を持ちかけます。

その示談金額がいかに低くとも、経済的に窮した被害者は示談に応じざるを得ないのです。

これが示談の「カラクリ」です。

この任意保険会社の「兵糧攻め作戦」にはめられないためには、治療費も生活費も保険会社からの支払いをアテにしないことが一番ですが、事故の被害を受けた方に、それを求めることは酷なことが普通でしょう。

保険会社が仕掛けている示談の落とし穴に落ちないようにするには

では、この保険会社が仕掛けている示談の落とし穴に落ちないようにするには、どのような方法があるのでしょうか?

次の2つの方法があります。

①自賠責保険への仮渡金請求で費用をまかなう

「仮渡金」は傷害の程度により5万円から40万円までの範囲であり、決して十分な金額ではありませんが、加害者の法的責任の有無につき争いがあるようなケースでも、人身事故であれば、とりあえず支払ってもらえる点にメリットがあります。

②自賠責保険への被害者請求で費用をまかなう

また、被害者請求は、最終的な損害額全額が確定していなくても、個々の損害額が確定した段階で個別に請求することが可能です。

つまり、自費で通院し、治療費を支払うたびに、その金額を自賠責保険に被害者請求することができます。

いちいち手間はかかりますが、この方法なら費用の負担を軽くすることができ、焦って不利な示談を急ぐ必要がなくなります。

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③すぐに弁護士に示談交渉を依頼する

保険会社は低水準の不当な示談に応じざるを得なくしてきます。

時間が経てば経つほど、被害者の経済状態は悪化し、劣勢を余儀なくされてしまいます。

こうなると個人では対応できないため、できるだけ早く「交通事故に強い弁護士」に示談交渉を依頼するべきです。

被害者側の弁護士は正当な賠償額を要求して交渉し、応じなければ直ちに提訴できますから、保険会社もこれまでの対応を改めざるを得なくなるのです。

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まとめ

交通事故の示談に関する基礎知識をわかりやすくご紹介しました。

実際、多くの被害者の方が、ご自分だけで保険会社との交渉を行い、低水準の示談に応じてしまい、本来の適正な賠償金を受け取ることができていません。

交通事故の示談交渉を始める前に、ぜひ一度、交通事故に強い弁護士に御相談されることをおすすめします。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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