センターラインオーバーで正面衝突事故!車線はみ出し事故の過失割合

対向車がセンターラインオーバーで、はみ出してきたことで、正面衝突事故が起きた場合、相手が100%悪いと考える人は多いでしょう。

確かに、原則的にはセンターラインをはみ出してきた車両に100%の過失がありますが、実際には、被害者側にも過失が認められることもあります。

  • センターラインオーバーの事故で、被害者側にも過失が認められるのはどういう事故か?
  • センターラインオーバーの事故の被害者が、過失割合で揉めないためにどうしたよいか?

交通事故の示談で過失割合の交渉が大切なのは、被害者の過失が大きくなればそれだけ示談金が減ってしまうからです。

この記事では、センターラインオーバーによる正面衝突事故の被害者向けに、納得がいく過失割合にするための方法を解説します。またセンターラインのない道路でのすれ違い事故のケースも説明します。

センターラインオーバーの事故の過失割合を正しく理解することで、妥当な示談金を獲得することができますので、参考にしてください。

センターラインオーバーとは?

「センターラインオーバー」とは、道路上で車両が対向車線の中央線(センターライン)を越えて進むことを指します。一般的には、車両は対向車線の中央線を越えずに自分の車線を遵守する必要があります。

センターラインオーバーは交通法規に違反する行為であり、交通安全上のリスクを引き起こす可能性があります。この行為は、対向車との衝突や接触の危険性を高めるだけでなく、対向車線の通行を妨げることで交通渋滞の原因となる可能性もあります。

センターラインオーバーは、一時的な追い越しや交差点への進入時の一時的な車線変更などの特定の状況を除いては、違法行為とされます。安全な交通環境を維持するためには、適切な車線変更の手順と交通規則を守ることが重要です。

センターラインオーバーで正面衝突事故が起きた場合の基本の過失割合

車両が、センターラインなど道路の真ん中をオーバーして対向車に正面衝突した場合の基本の過失割合は、

  • 加害者(センターラインオーバー車):被害者=100:0(10対0)

とされています。被害者の過失は0です。

理由は、道路交通法にあります。車両は、道路の中央(またはセンターライン)から左側の部分を通行しなければならず、原則として、道路の左側に寄って通行しなければなりません(同法18条1項)。

このことは、極めて基本的なルールです。

したがって、ルール通りに左側部分を通行していた車両とセンターオーバーしてきた車両が正面衝突した場合には、センターオーバーした車両に一方的に過失があると考えられているのです。

センターラインオーバー事故の過失割合の例外

ただ、この原則にもいくつかの例外があります。「向こうが勝手にセンターラインをはみ出してきたのに!?」と思われる方が多いでしょうが、実際に、裁判例では、道路の状況によっては、センターラインをオーバーしていない側の人に過失が認められている例もあるのです。

①センターラインのない道路ですれ違い事故・はみ出し事故

車両の行き違い自体はできるが、幅が狭く、センターラインのない道路の場合には、基本の過失割合と同様とは考えられません。

このようなセンターラインのない道路で車両とすれ違いをする場合には、対向車に対して相応の注意を払うことが要求されます。

つまり、対向車がセンターラインをオーバーしてくる可能性を十分予測することができます。

対向車がセンターラインをオーバーしてきたとしても、被害者側が注意を払っていれば、衝突することを避けられたかもしれず、センターラインをオーバーしてきた車両に一方的に過失があるとは言いづらいため、被害者側にも過失が認められる可能性が高くなります。

センターラインのない道路での対原動機付自転車の正面衝突の事故ですが、次のような裁判例があります。

神戸地方裁判所 平成26年6月20日判決

見とおしのよくないセンターラインのない道路で、普通乗用自動車に原動機付自転車が衝突した事故について、原動機付自転車の車幅から考えれば事故の回避措置は容易であって、前方不注視も看過できないが、回避措置を講じることが可能であった乗用車の過失も大きいとして、過失割合を乗用車40パーセント、原動機付自転車60パーセントとしました。

(交通事故民事裁判例集47巻3号760頁)

被害者である普通乗用車に、回避措置を講じることが可能であったとして40%の過失を認めています。
通常、原動機付自転車を含めバイクと自動車の事故では、基本的にバイクの過失が減算され、自動車の過失が加算されますが、それでもかなり大きな過失が認められています。
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②左側通行ができない状況でのはみ出し事故

  • 一方通行路や道路左側の幅が十分にないとき
  • 道路の損壊・工事等のために左側が通行できないとき
  • 勾配の急な曲がり角付近など

以上ようなときは、道路中央から右側にはみ出して通行することが法律によって認められています(道路交通法17条5項各号)。

そのため、100対0という原則は適用されず、双方の速度や道路の状況などの具体的な事情に基づいて、個別的に過失割合が判断されます。

このような道路の場合には、対向車が対向車線のセンターラインをはみ出してくる可能性を考えて、十分に注意をする必要があります。

③被害者にも過失がある場合のはみ出し事故

センターラインオーバーによる正面衝突事故でも、被害者側に著しい過失や重大な過失があると認められる場合には、過失割合が100対0にならないことがあります。

前方不注意

例えば、被害者側が前方不注意のために対向車がセンターラインオーバーしたことに気付くのに遅れて避難措置をとることができず正面衝突した場合などです。

この場合には、被害者側に10%の過失が認められて、基本の過失割合が90対10に修正されます。

前方不注意の経過時間がさらに長くなると、過失割合は80対20になります。

被害者側にも速度違反

また、加害者が他の車両を追い越すためにセンターラインをオーバーしていたような場合には、被害者側の速度違反によって、被害者側の過失割合がプラスされます。

すなわち、被害者側が15㎞以上の速度違反がある場合には、過失割合が10対90に、30㎞以上の速度違反がある場合には20対80と修正されます。追い越しの場合には、対向車の速度を正確に判断することが難しいためです。

もっとも、このように被害者側に過失が加算される場合でも、加害者側にも速度違反であったり追い越し禁止の場所で追い越しをしたりといった違反があるような場合には、加害者側の過失がさらに増えますので、被害者側の過失はまた0に近づいていきます。

なお、これらの「修正要素」は、法律実務で一般的に基準とされている判例タイムズ社が出版する『民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準』に記載されているものです。

裁判所もこれを基準とすることが多いですが、実際には、個別事情によって、必ずしも上記の数字と全く同じになるとは限りません。

東京地方裁判所は、衝突事故で、制限速度オーバーの被害車両について、次のように過失を認めています。

東京地方裁判所 平成18年4月5日判決

加害車両(大型貨物自動車)が、右側はみ出し禁止の道路で、駐車車両を追い越すために反対車線にはみ出して走行し、被害者(普通乗用自動車)と衝突した事故について、被害車運転者に前方不注視及び制限速度を少なくとも20キロメートル以上超過していたことにつき過失があるとして、30パーセントの過失相殺を認めました。

(交通事故民事裁判例集39巻2号508頁)

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センターラインオーバー事故の被害者が抱えるリスク

センターラインオーバーによる正面衝突事故で「過失割合が100対0」の場合には、加入している保険会社が被害者の代わりに示談交渉をしてはくれません。

被害者の過失が0の事案では、被害者側の保険会社は相手方に対して一切支払いをしなくてよいので、保険会社が示談交渉をする理由がなくなるからです。

そうなると「被害者が自分1人で」、相手方保険会社と示談交渉をしなければならなくなります。

相手側の保険会社は、示談交渉に長けています。自分で示談交渉した場合には、うまく交渉できないまま不利な条件を飲まされてしまい、適正な損害賠償請求が出来なくなることがあります。

また、専門知識をたてに「加害者側に有利な過失割合」を主張してくることもあります。

示談交渉は、手間やストレスもかかるので、被害者にとっては大変負担にもなります。

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センターラインオーバー事故の被害者は弁護士に依頼

過失割合で揉める場合は、どうしたらよい?

過失割合で揉める場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

不利な内容で示談をしてしまうことを避けることができ、示談交渉を全て代理して行ってくれるので、被害者の負担は大幅に軽減されます。

過失割合について交渉がまとまらなければ、訴訟の提起も行ってくれます。

弁護士に依頼すると費用がかかってかえって損にならない?

加入している任意保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、よほどのことがない限り弁護士費用はかかりません。

ご自分の保険を確認し、弁護士特約があれば、是非活用しましょう。

もし、弁護士費用特約が付いていなかったとしても、契約時には着手金をとらず、事件が終わって相手方から賠償金を得た際に、全ての報酬を、依頼者が得たお金の中から清算してくれる事務所もあります。

まずは、交通事故に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

まとめ

このように、センターラインオーバーによる正面衝突事故の基本的な過失割合は、100対0(10対0)です。また、センターラインのない道路のすれ違い事故についても解説しました。

しかし、いくつかの例外もあり、被害者側の過失が指摘されてしまう場合もあります。

相手方が主張する過失割合に納得がいかない方は、専門家である弁護士に一度相談してみましょう。

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