路上教習中に仮免許で事故った!人轢いたら責任は誰が負うの?

教習所の車

先週、自動車教習所の教習で仮免許による路上教習を受けていたところ、運転に不慣れな私は信号待ちで停車していた車に追突して事故ったのです。やらかしてしまいました!

しかし、同乗していた教習所の教官も、突然の事で助手席のブレーキを踏んで止める事が出来ませんでした。

そして、被害者の車は大きく損傷し、骨折等の怪我を負わせてしまいました。

私がやらかしてしまったわけですが、まだ正式な免許を受けたドライバーではないので、教官が責任を取るべきではと思うのですが、私も何らかの責任を負いますか?

教習所では一定の教習を終えると仮免許が取得でき、教習所の外の一般道や高速道路を運転しての教習が始まります。

自動車教習中の事故は本来あってはならない事ですが、運転に不慣れな初心者が運転しているわけですから、事故が発生する可能性は高いのかもしれません。

では、万が一自動車教習中に誤って事故った場合、人を轢いた場合、人身事故をやらかしてしまった場合、その責任は誰が負うのでしょうか。

仮免許で人を轢いたら「車を運転していた本人」が責任を負う?

意外かもしれませんが、路上教習中に事故った場合、人を轢いた場合は、同乗している教官ではなく運転している本人がまず責任を負うことになります。

そもそも仮免許とは、「運転免許の仮のもの」という意味ではなく、道路交通法87条において正式に定められている「免許」の一つなのです。

同法によると、仮免許は、助手席に免許取得後3年以上経過している者や二種免許を所持している者等の同乗が義務づけられていますが、仮免許だからといって、事故った場合、人を轢いた場合の責任を免除したり、同乗者がそれを負うというような規定はありません。

この場合、たとえ仮免許で教習中の事故であったとしても、損害賠償責任は運転者である「あなた自身」が負わなければなりません。

路上教習中に事故った!同乗していた教官の責任は?

交通事故それ自体の責任は、前述した通り運転していたあなた自身の責任となります。

一方、教官は、自動車教習所の職員である同乗者として、あなたの運転に細心の注意を払い指導監督しなければならなかったはずです。これは、教官が生徒であるあなたに対して負っている責任です。

もしも事故った時、人を轢いた時に、この責任が果たされていないのであれば、それは「債務不履行」となり、あなたが教官や教習所に対して債務不履行に基づく損害賠償請求が可能になります。

ただし、教官がよそ見をしていたり、居眠りをしていたなどのあきらかな落ち度がないと、認められない可能性もあります。

覚えておくべきことは、仮免許だからといって甘えは一切許されないという事です。

まとめ

今回は仮免許取得後の路上教習での事故った場合、人を轢いた場合、やらかした場合の責任について解説しました。

ハンドルを握り、公道を運転する場合、仮免許であっても通常の運転免許と同様に事故の責任を負うことになります。したがって、運転時には非常に注意深く運転しなければなりません。

安全運転が重要であり、他の道路利用者や歩行者の安全を確保するために細心の注意を払うことが不可欠です。

運転は責任を伴う行為であり、交通法規を遵守し、運転技術を向上させるために絶え間ない努力が求められます。

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