交通事故の過失割合とは|いつ誰が決めるか?納得できない・認めない場合は?
交通事故の被害者は、自分が受けた被害について相手方に対し、損害賠償を請求をできますが、自分の過失については減額されま…[続きを読む]
「自動車」対「歩行者」の交通事故で、過失割合はどうなるのでしょうか。
交通事故が起こるとき、自動車を運転していて歩行者がぶつかってきたケース、逆に車に歩行者がぶつけられてしまうケースなどもあります。
このように、車と歩行者の事故の場合、過失割合はどのように算定されるのでしょうか?車側に厳しくなるのが常ですが、歩行者側に過失が認められるのは、どのようなケースなのかも知っておく必要があります。
そこで今回は、自動車と人の接触事故の過失割合、横断歩道でないところを歩く歩行者のケースの過失割合の考え方について解説します。
目次
歩行者が車にぶつけられたら、過失割合は10対0になるのが原則です。
過失割合とは、交通事故で事故の結果について、当事者のどちらがどれだけの責任を負うかという責任割合のことです。
過失割合は基本的に車より歩行者が有利となります。
たとえば、直進車と横断歩道を渡っていた人がぶつかったケースなどでは、原則的に歩行者の過失割合は0(自動車の過失割合が100)となります。
歩道・路側帯は歩行者のための道路です。
そのため、車は通行することができませんし、歩道を普通に歩いている人に注意する義務はもちろんありません。
ですのでその際に起きた事故の過失割合は車が100%、歩行者が0%と当然なります。
また、歩行者をはねて怪我をさせたり死亡させたりすると、莫大な損害賠償金を支払わなければならないので、そのようなことのないよう、充分注意して運転しましょう。
車が歩行者の追い越しをかけて、歩行者又は軽車両の側方を通過する場合、歩行者又は軽車両が認知している場合は1.0メートル以上、認知していない場合は1.5メートル以上の間隔をあけることになっています。
これらの間隔が保てない時は、車は速度を落とし徐行で、走行しないとなりません。それができないと、安全間隔不保持(危険行為)の項目に当てはまります。
徐行や安全な間隔をとって自動車は走行し、自動車と歩行者、自転車が共存しないとなりません。
横断歩道を横断している歩行者がいた場合、自動車は停止する義務があります。
横断しようとしている人に対して、クラクションを鳴らすような行為は法的な問題があり、違反した場合2万円以下の罰金または過料に処せられます(道路交通法121条1項6号)。
歩行者にクラクションを鳴らしてよいのは、やむを得ない場合です。(道路交通法54条2項)。
車と人との接触事故で、自動車側が低速で走行していても、サイドミラーが歩行者に接触、後遺障害を負わせる事故になることがあります。
<事故内容>
2009年5月4日未明、大阪府大阪市の歩道のない商店街を歩いていた歩行者の左肩と正面から走ってきたトラックの左サイドミラーが衝突。歩行者には後遺障害が残った。
<判決>
歩行者は、トラックのドライバーと会社を相手取り、約1700万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
判決では、後遺障害と事故の因果関係が認められた。また、事故の3週間後に就職した歩行者が、4ヶ月で退職を余儀なくされたのも、事故に由来する症状が原因と認定。ドライバー側に約1500万円の支払いを命じた(2013年9月19日大阪地裁判決)。
自動車と歩行者の交通事故の場合、基本的には自動車側の過失が大きく100%近くになることが多いですが、たまに逆のケースも発生します。
以下では、歩行者にも悪いところがあると、車と人との接触事故で過失割合が増やされる場合や修正要素を見てみましょう。
歩行者が信号無視をしていたケースでは、歩行者側に過失が認められます。
まず、歩行者が黄色信号の状態で渡っていた場合には、歩行者にも一定の過失が認められます。黄色は、原則的には「止まれ」という表示だからです。
横断歩道上の事故であっても、歩行者が黄信号で渡っていた場合には、歩行者側に10%程度の過失割合が割り当てられます。
歩行者側の信号が赤であった場合には、さらに歩行者側の過失が大きくなります。この場合には、自動車側の信号が赤だった場合(両方赤だった場合)には歩行者側の過失割合が20%ですが、自動車側の信号が黄色だった場合には歩行者側の過失割合は50%、自動車側の信号が青だった場合には、歩行者側の過失割合が70%にまで上がります。
自動車対歩行者のケースであっても、歩行者側に交通違反があると、その分歩行者側に過失割合が認定されるので、まずは押さえておきましょう。
歩行者が横断歩道でないところを横断していたケースを考えましょう。
この場合、横断歩道の直近であれば歩行者側の過失割合は比較的低くなりますが、そのような事情もなければ歩行者の過失割合はより高くなります。
具体的には、横断歩道でないところの事故の場合、歩行者側の過失割合が「5%~25%程度」認められます。
交通事故における歩行者の法令違反は、全体の約3割にのぼります。
歩行者の法令違反として最も多いのが「横断違反」つまり、渡ってはいけない場所を渡ったことによる人身事故が、違反事故のおよそ40%を占めています。
以下のような「横断違反」類型があります。
この中でも「横断歩道外横断」による事故が圧倒的に多くなっています。事故にあったら、20%の負担でも人身事故の負担額は大きいため、慰謝料にも影響がでます。交通事故に強い弁護士に相談して、被害者の方は、正当な過失割合を勝ち取りましょう。
過失割合には、修正要素があります。
原則的には歩行者対自動車の過失割合が0:100や10:90などであっても、どちらか一方に有利(不利)になる事情があれば、その割合が修正されるのです。
歩行者側に一定の修正要素が加われれば、歩行者側の過失割合が高くなります。
具体的には、歩行者がふらふら歩きをしていたケースでは、車は事故を避けにくくなりますし、歩行者には注意義務違反が認められるので、歩行者側の過失が5%~10%程度上がります。
歩行者が急に飛び出したために事故が起こった場合にも、歩行者側の過失割合が高くなることがあります。
交通事故が夜間である場合、自動車はヘッドライトをつけているので歩行者からは認識しやすいですが、自動車からは歩行者が見えにくくなります。そこで、昼間の時間帯より、歩行者側に高い注意義務が課されます。
同じ状況でも、事故が夜間のケースでは、歩行者側の過失割合が5%程度上がります。
警視庁は、夜間の交通事故を減らすため、いわゆるハイビームをつけることで、歩行者との距離が遠くても、運転者が見つけやすくなるよう奨めています。
幹線道路は車の往来も激しく、歩行者にはより高い注意義務が課されます。そこで、その他の道路上の事故よりも歩行者側の過失割合が高くなることが普通であり、歩行者側の過失割合が5%~10%くらい増やされます。
保険会社の過失割合の主張に納得がいかない時は、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
次に、歩行者側の過失が低くなる場合を見てみましょう。
たとえば、横断歩道外の事故などでもともと歩行者側に過失が認めらやすいケースでも、歩行者側の一定の事由があると、歩行者側の過失割合が減算されます。このような過失割合の修正要素のことを、過失割合の減算要素とも言います。
歩行者側の過失割合の減算要素には、以下のようなものがあります。
歩行者が老人(高齢者)や児童のケースでは、歩行者側の過失割合が減らされます。これらの歩行者は機敏に動いたり自動車に注意したりすることが期待しにくい分、自動車側に高い注意義務が課されるからです。
この場合、歩行者側の過失割合が5%~10%程度減算されます。
歩行者が障害者や幼児のケースでも、歩行者側の過失割合は減らされます。この場合、老人や児童のケースよりもさらに歩行者側に事故を避ける行動を期待しにくく、自動車側にはさらに高い注意義務が課されると考えられるからです。
具体的には、歩行者側の過失割合が10%~20%程度減算されます。
交通事故が起こった場所が住宅街や商店街のケースでは、歩行者側の過失割合が下がります。このような場所では、人の往来も激しく、いつどこから人が出てくるか分からないという前提なので、自動車側に高い注意義務が課されるからです。
交通事故の場所が住宅街や商店街のケースでは、歩行者側の過失割合が5%~10%程度減らされることが多いです。
歩行者が集団歩行していたケースでも、歩行者側の過失割合が減算されます。
集団で歩いている場合、歩行者であっても目立ちますから自動車にはその分高い注意義務が課されるからです。
そこで、この場合、基本の過失割合と比べて、歩行者側の過失割合が5%~10%程度減算されて、その分自動車側の過失割合が上がってしまいます。
以上のように、歩行者側に一定の事情があると、ただでさえ過失割合が高い自動車側に、さらに高い過失割合が割り当てられてしまうので、運転の際には、やはり歩行者相手に事故を起こさないよう、充分注意が必要です。
よく知られている通り、信号無視をしたら「罰金(反則金)は普通車の場合は9000円」、「点数は2点減点」の罰則があります。(厳密に言えば"加点")
「歩行者」と「車」の接触事故の場合で、"過失割合"や"示談"について揉めるのは、この信号無視が原因の場合が多いです。
そして人身事故の過失割合はわかりやすいもので、ある程度簡単に示談ができそうに錯覚するかもしれませんが、実際はそんなに甘くありません。
人身事故では、加害者と被害者で主張が異なることがあるのです。つまり、青信号で横断していたにもかかわらず、「赤だった」と言いはるような加害者もいるのです。
そうなると、どちらかが信号無視をしたと主張することになり、示談交渉が進まなくなるのです。どちらかが信号無視をしているにも関わらずです。では接触事故当時の信号機の色が何色だったか、どうやって証明できるのでしょうか?
一般的に用いられる証明方法は以下の通りです。
何が頼りになるのか?初期対応で大切なもの一覧です。
一番確実なのは、加害者のドライブレコーダーです。これを見れば接触事故当時の状況・信号無視の状況も間違いなく把握できます。
万が一、ドライブレコーダーを搭載していない状態で接触事故をされた場合は、被害者は人身事故の目撃者を確保して示談まで導きましょう。
特に有力な証言となるのは、『事故車両のすぐ後方を走行していたドライバーの証言』です。
後ろのドライバーに聞けば、青だったのか赤だった信号無視だったのかわかるはずですし、証拠能力もそれなりにあるでしょう。
そのため、怪我をしてしまったら、被害者は動けないことがありますが、友人、家族がいれば、その場で事情を説明し必ず名前と連絡先、車のナンバーを控えておきましょう。また、そのほかにも接触事故の目撃者がいる場合も同様に連絡先を交換しましょう。
「自分は青信号だったから、話せばわかってもらえる」
そう思う気持ちもわかりますが、万が一車を乗っている加害者が嘘をついてきた時のことも考えて、必ず人身事故の証拠は「その場」で確保しておきましょう。
被害者と加害者、どちらがどれだけ悪いか?これをしっかり争わないと慰謝料と示談金、損害賠償額が大きく変わってきますので注意して学んで下さい。
まず人(歩行者) 対 車の人身事故は、横断歩道上に信号があるかないかで2つに分類する事が出来ます。
信号機のない交差点にある横断歩道上で発生した人身事故は、全面的にドライバーの過失となります。
ですから、横断歩道上では車に接触事故を起こされた場合は、加害者側がどんな理由をいっても責任があるのです。
横断歩道ではないため、突然人が飛び出してくるなんてなかなかドライバーも予想できないと主張されそうな事故があります。
しかし、それでも判例をベースに考えると、基本過失割合は、車80:人20となり、やはりドライバーに多くの責任があることとなります。
ただ、人身事故の被害者からしてみればこの2割の過失相殺があるのかないのかは非常に重要な問題です。
昔、示談金を増額するために「車にはねられたら、這ってでも横断歩道上まで行け」なんてことをよく言いましたが、それはこの2割の負担があるからなのです。
歩行者側が青で、車側が赤なら当然、100%車が悪いというのは言うまでもありませんが、信号機がある場合、もっと微妙な信号無視のケースが考えられるのです。
交差点に信号機がある場合、歩行者側の信号が青であれば、基本は全面的にドライバーの過失となり、過失相殺は認められません。
なお、事故当時の信号機の色が変わってくると途端に過失割合は変わってきます。
事項状況 | 自動車 | 歩行者 |
---|---|---|
自動車 赤 : 歩行者 青 歩行者が青信号で横断中、赤信号を無視した車との事故 |
100 | 0 |
自動車 赤 : 歩行者 黄 歩行者が黄信号で横断中、赤信号を無視した車との事故 |
90 | 10 |
自動車 青 : 歩行者 赤 歩行者が赤信号を無視して横断中、青信号の車との事故 |
30 | 70 |
自動車 黄 : 歩行者 赤 歩行者が赤信号を無視して横断中、黄信号で進行した車との事故 |
50 | 50 |
自動車 赤 : 歩行者 赤 歩行者と車の両方とも赤信号を無視した事故 |
80 | 20 |
自動車 青 : 歩行者 青→赤 安全島のある幹線道路で歩行者側信号が青から赤に変わった状況の事故 |
70 | 30 |
自動車 青 : 歩行者 青→赤 安全島のない道路で歩行者側信号が青から赤に変わった状況の事故 |
80 | 20 |
直進信号が青、右左折側の信号が赤の状況で車と歩行者の事故 |
100 | 0 |
直進信号が青、右左折側の信号が黄色の状況で歩行者との事故 |
70 | 30 |
直進信号、右左折側信号がともに黄色の状況での歩行者との事故 |
80 | 20 |
直進信号、右左折側信号が黄色から赤に変わる状況での歩行者との事故 |
70 | 30 |
進信号と右左折側信号が赤の状況での歩行者との事故 |
80 | 20 |
このように事故当時の具体的事情を総合的に判断しながら相殺を決めることになります。
これを見るとわかるとおり、交差点での事故でドライバーの過失が0になることはほぼゼロです。
どういう理由があっても、人身事故では加害者のドライバーには一定の責任があるのです。たとえ自分が青だったとしても、歩行者がいないかをちゃんと確認してから発進する責任があるのです。
交通事故は、事故当事者の双方に過失が有る場合が殆どですが、賠償金額は過失割合に応じて相殺されることになります。過失割合は、一定の認定基準がありますので、過去の判例に則り賠償が支払われることになります。過失相殺は、民法第722条によって定められています。
そこで、自賠責保険の過失相殺の考え方を知って置くと参考になると思います。御存知のように、自賠責は被害者救済を目的とした強制保険ですので、被害者に重大な過失が無ければ相殺されないことになっています。
これは一つの弱者救済の考えからなのですが、重大な過失とは7割以上の過失のことを一般的に言いますので、7割未満の過失の場合には、自賠責保険では過失相殺されることはめったにありません。ですから被害者は全額請求できるということになります。
では、歩行者が、7割以上の過失がある場合とはどのような状態の時でしょうか。例えば、赤信号で歩行者が横断した場合は、過失は7割以上になります。では歩行者が8割の過失と言うのはどういう場合かと言うと、歩行者の基本過失8割はないのが通例です。
勿論、車には8割の過失は当然存在しますが、歩行者には無いのです。結論は、歩行者の8,9割過失は基本過失とはなりませんので、歩行者は道路上では守られた存在となっているのです。
ご自分の過失相殺後の示談金の額が気になる方は、是非、以下の緑のボタンを押してご自分の「損害額」と「過失割合」をご入力ください。ご自分の過失相殺後の示談金の額が簡単に分かるだけでなく、5%刻みの過失割合で示談金の額が表示されます。
今回は、車と歩行者の交通事故の場合の過失割合について解説しました。
基本的には歩行者の方が立場が弱いので、歩行者側の過失割合が低くなりがちですが、歩行者側に信号無視があったり横断歩道外の横断があったりすると、歩行者にも一定の過失割合が認められます。
歩行者がふらふら歩きしていたり、事故が夜間であったり幹線道路上であったりすると、歩行者側の過失割合が上がって自動車側のものが下がります。反対に、歩行者が老人や障害者、児童や幼児などのケースでは、自動車側に高い注意義務が課されるので、過失割合が高くなります。
どちらにしても、歩行者と交通事故を起こすと高額な損害賠償金が発生するリスクが高いです。自動車を運転する場合には、くれぐれも歩行者相手に事故を起こすことのないように充分注意しましょう。
また、歩行者で自動車被害に遭った場合、上記の過失割合の原則を念頭に入れておきましょう。
歩行中、交通事故被害に遭い、加害者側の保険会社が納得がいかない過失割合を提示してきた場合には、交通事故に強い弁護士に相談して、正当な過失割合を獲得するのがよいでしょう。