中山・辻法律事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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中山・辻法律事務所は、愛知県名古屋市中区丸の内にある、交通事故の損害賠償請求を多く手掛けている法律事務所です。地下鉄桜通線久屋大通駅から歩いてすぐの好立地で、名古屋駅から3つ目の駅と公共交通機関でのアクセスも良好です。名古屋市を中心に、隣接する岐阜県、三重県などからも多くのご相談を頂いております。
当事務所は交通事故の被害者、加害者を問わず、積極的に事件を受任し解決まで丁寧にサポート致します。交通事故の示談交渉や訴訟については、その他の民事訴訟と比べても非常に専門性が高く、また事故発生時の状況によってその解決方法も変わってくるため、サポートする弁護士の知識や経験もとても重要です。
当事務所はこれまで多くの交通事故による損害賠償請求をサポートし、解決してきた実績がございますので、どうぞ安心してご相談下さい。
被害者、加害者両方の視点がわかるからこそ示談交渉や訴訟を有利に進められる
交通事故を取り扱っている法律事務所の多くは、交通事故の被害者側の損害賠償請求のサポートをします。これに対し当事務所の場合は、特定の保険会社の顧問をしております関係上、被害者側だけではなく、加害者側の代理人として関与することがございます。
そのため当事務所は数多くの交通事故の事件に関与し、被害者側の視点だけではなく、加害者側に立たされた場合の視点も熟知しているため、これが交通事故の示談交渉や訴訟において広い視野から対応できるのではないかと考えております。
加害者側が何を考え、どのように示談金や賠償金を提示しようとしているのかを理解しているため、その視点を被害者側のサポートの際に最大限活かし、被害者の方にご納得いただける解決を目指します。
保険会社から納得のできない示談金を提示されたら
交通事故の損害賠償請求問題の多くは、訴訟まではいかずに示談交渉で解決することが可能です。ただし、加害者側の保険会社の中には、相場に比べて非常に低い金額を提示してくることもあります。
保険会社側もしっかりとした根拠をもとに慰謝料などの示談金を査定していますので、インターネットで書かれているような、不当に低い金額で提示しているわけではありません。
けれども、その金額に被害者の方自身が納得できないまま示談書にサインをすることはおすすめできません。そんな場合は、一度当事務所までお気軽にご相談下さい。
【その示談金が適正か検討致します】
もしも保険会社から提示された示談金が腑に落ちない場合は、迷わず当事務所までご相談下さい。
当事務所は提示された示談金の項目(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料、車両修理費など)を一つずつ精査し、その金額が裁判所の基準と比較して適正かどうかを検討致します。
【適正な示談金を算出致します】
もしも提示された示談金が適正ではなかった場合は、当事務所が算出した適正な示談金を支払ってもらえるよう保険会社側と直接交渉致します。
示談金の増額交渉は、闇雲に保険会社を悪者にして請求をしても増額することはできません。増額するためにはそれなりの根拠が必要であり、それを保険会社側に認めさせるための交渉力が必要です。
当事務所はこれまで多くの交通事故に携わってきましたので、さまざまなケースを経験しており状況に応じて適切に対応させていただきます。
もしも保険会社の提示額に納得ができない場合は、当事務所にご相談下さい。
お客様の精神的支柱となって、訴訟解決までしっかりサポートします
交通事故の損害賠償請求は、多くの場合示談交渉で解決が可能ですが、過失割合などについて加害者側と争っているような場合は訴訟になることも少なくありません。被害者の方からすれば、交通事故に遭ったというだけでそれまでの日常生活は激変しているはずですから、そこへもっていって訴訟となると、その心労は大変なものとなるでしょう。
そこで当事務所では、交通事故の諸問題が訴訟に発展した場合についても、担当弁護士が代理人となって精神的な支柱としての役割を果たします。
当事務所の弁護士はいずれも交通事故訴訟を多く手掛けておりますので、安心してお任せ下さい。また、訴訟の進捗状況につきましても、被害者の方に逐一報告することで不安が解消できるよう努力いたします。
当事務所は「弁護士費用特約」が使えます
弁護士に相談すると、示談金や賠償金が増額できるとはわかっていても、弁護士費用という出費を気にしてご相談を悩んでいる人は多いのではないでしょうか。
ですが、ご安心下さい。当事務所は初回相談料については「無料」にて対応しておりますので、ご相談について費用は頂きません。
また、被害者の方が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、弁護士に依頼したことによる費用につき、300万円まで保険金が適用できます。かなりの大事故でなければ、概ねこの金額以内で費用は捻出できますので、事実上被害者の方の負担なしで当事務所にご依頼頂くことが可能です。
弁護士費用特約は使ったとしても自動車保険の等級が上がることはありませんのでご安心下さい。むしろ、弁護士費用特約は有料の特約ですので気軽にお使いになることをお勧め致します。まずはご自身の保険証券をご確認の上、お早めに当事務所までお問い合わせ下さい。
交通事故を起こしてしまった加害者からのご相談にも対応
交通事故を扱う弁護士の多くは、被害者専門を謳っているケースが多いため、万が一交通事故の加害者側に立たされた場合に、相談できる先がかなり限られてしまいます。
当事務所は特定の保険会社の顧問をしている関係上、加害者側の代理やサポートも対応可能でございます。行政責任、民事責任、刑事責任などわからないことだらけで不安なことと思います。
当事務所にご相談頂ければ、これらの点について丁寧にご説明し、今後取るべき対応についてアドバイスしサポートさせて頂きます。
弁護士 | 中山 信義 (なかむら のぶよし) 愛知県弁護士会 No.17818 |
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住所 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-6 豊友ビル6階 |
対応エリア | 愛知県、岐阜県、三重県 |
アクセス | 地下鉄桜通線の久屋大通駅下車、 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 愛知県、岐阜県、三重県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
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