田中法律事務所について
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田中法律事務所は広島県広島市中区上八丁堀にある「交通事故の裁判」に強い法律事務所です。広電白島線女学院前駅から徒歩3分と公共交通機関からのアクセスも良好です。当事務所は広島県広島市(中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区)を中心に、 呉市 東広島市 廿日市市 三次市 福山市などからのご相談に対応しております。
当事務所では、高次脳機能障害や脊髄、頸髄の損傷、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害認定が絡む訴訟案件から、むち打ち症、骨折、打撲、捻挫などの一般的な事案まで多数の実績がございます。ご相談者様にとって最良の解決が実現できるよう、親身になって丁寧にサポート致します。
田中法律事務所の2つの強み
その1:重症事案の後遺障害認定に強い
一言で交通事故と言いましても、軽い接触事故もあれば、一生後遺症が残ってしまうような重大事故もあります。
交通事故における損害賠償は、怪我が重傷化すればするほど、賠償金も高額になるため示談交渉や訴訟においては十分な計画を立てて相手方と交渉する必要があります。
中でも重要なのが「後遺障害認定」です。怪我の治療が終わった後に一定の症状が残った場合に、後遺障害に認定されれば、通常の慰謝料にプラスして後遺障害慰謝料(後遺障害特有の慰謝料)やそれに伴う逸失利益についても加害者側に請求することができます。
そのため、交通事故で重い後遺症が残るような場合については、後遺障害の等級認定によって、賠償金の総額が大幅に変わってきます。
そんな中、当事務所は後遺障害認定の中でも、非常に難易度が高いと言われている高次脳機能障害や脊髄、頸髄の損傷、遷延性意識障害など、重大事故に多い重篤症状に関する認定経験が豊富にあるという点が大きな強みです。
当事務所は、これまで数多くの後遺障害認定を行い、そのほとんどで妥当な等級の認定を勝ち取ってきました。法律知識はもちろんの事、交通事故に多い諸症状に関する医学的知識についても豊富に兼ね備えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
その2:訴訟案件に強い
交通事故の損害賠償請求については、まずは裁判外での示談交渉を試みますが、症状が重篤な場合や過失割合でもめているような場合については、示談交渉では満足のいく賠償金が得られないケースがあります。
当事務所は、このようなケースで諦めて示談に応じるのではなく、被害者様の被害救済のためにも、訴訟によって加害者に妥当な賠償金を認めさせるよう尽力致します。
当事務所は今まで幾多の交通事故裁判を経験してきており、そのうちの多くで被害者様が納得できる賠償金を確保するに至りました。
【当事務所の交通事故訴訟実績その1】
◆相談内容『65歳主婦の死亡交通事故(3人の子から相談)』
・逸失利益1,588万円
・死亡慰謝料1,450万円
・葬儀費100万円
合計3,138万円
◆訴訟によって獲得した金額
・逸失利益2,110万9,199円
・死亡慰謝料2,200万円
・葬儀費150万円
・原告ら3人の固有の慰謝料 1人100万円
・弁護士費用1人158万円
合計5,624万5,683円
遅延損害金も含めて最終的には5,624万5,683円の支払いを受けました。死亡による慰謝料や逸失利益は非常に高額になりますので、安易に示談には応じず、なるべくお早めに当事務所までご相談下さい。
この事例のように、諦めて示談に応じるのではなく、妥当性を欠くと考えられる場合は、妥協せず提訴し適切な賠償金を確保できるよう尽力致します。
【当事務所の交通事故訴訟実績その2】
◆相談者『35歳男性』
当該事例では、交通事故の衝突の原因がどちらにあるのかが争点となっていました。示談交渉の段階では、双方が相手方の車線変更が原因で衝突したと主張し、お互い譲らない状況でした。
当事務所は当該事件を受任後、現場の状況やご依頼者様の供述などを総合的に分析し、勝算があるとみて提訴に踏み切りました。法廷において、当事務所の弁護士が相手方を徹底的に尋問し、その結果様々な矛盾点が明らかとなり、その結果こちらの主張が認められ全面的に勝訴しました。
このように、事故態様や過失割合が食い違う場合は、示談交渉では解決が難しいため、当事務所にご依頼の上裁判で解決することをお勧めします。
「弁護士費用特約」に対応しています
弁護士に依頼するとなると、その費用が心配になる方も多いのではないでしょうか。
ですがご安心下さい。最近の自動車保険には「弁護士費用特約」が付帯されていることが多いため、300万円まで弁護士費用が保険金から支払われます。
この際に依頼する弁護士は、必ずしも保険会社指定である必要はありません。当事務所にご相談頂いた場合でも、弁護士費用特約を利用することが可能です。
かなりの確率で賠償金は「増額」できます
交通事故の賠償金は、交渉の仕方次第でその金額が大幅に違ってきます。
例えば、追突事故などで多い「むち打ち症」の場合でも、当事務所が当初から丁寧にサポートして後遺障害14級を勝ち取ることができれば、およそ100万円程度の後遺障害慰謝料を請求できます。
なお、慰謝料にも相場があり、裁判上認められ得る慰謝料(裁判基準)と、示談交渉において保険会社が主張してくる慰謝料(自賠責基準又は任意保険基準)があります。
保険会社は当初最低ラインの賠償金を提示してくるため、これに応じてしまうと実質的にはかなりの損失となってしまいます。当事務所にご相談頂ければ豊富な経験を活かして、裁判上認められ得る基準である「裁判基準」をベースに算出した慰謝料を認めさせ、賠償金を大幅に増額致します。
弁護士 | 田中 千秋 (たなか せんしゅう) 広島弁護士会 No.19414 沖田 篤史 (おきた あつし) 広島弁護士会 No.54448 |
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住所 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7番10号 HSビル3階 |
対応エリア | 広島県 |
アクセス | 広電白島線(広島電鉄白島線) 女学院前駅 徒歩3分 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 広島県 |
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