澤地雅弘法律事務所について

澤地雅弘法律事務所
夜間相談および休日相談を実施しております。是非ご相談下さい。
長野県松本市を中心に多くの交通事故による示談交渉を対応し、そのほとんどで示談金の増額を実現しております。後遺障害認定に関する豊富な知識と経験を活かして、適切な等級が認定されるよう丁寧にサポート致します。

対応分野

  • 人身事故
  • 慰謝料
  • 示談交渉
  • 後遺障害認定
  • 損害賠償
  • 死亡事故
  • 過失割合

私たちに依頼するメリット

  • 場合によっては着手金無料
  • 後遺障害認定に関する豊富な知識と経験を活かせます
  • 夜間相談および休日相談を実施しております

長野県松本市に事務所を構える「澤地雅弘法律事務所」は、地域の皆様の様々なご相談を受け付けております。

依頼者の立場に立ち、ベストな選択肢を常に考え、解決を目指します。身近なトラブルにも対応いたしますので、
「こんな事を弁護士に相談していいのか分からない」などとお悩みになる前に、まずはお気軽にご相談下さい。
当事務所が全力で相談にお答え致します。

多くの人は法律問題など自分には関係ないと思い、まさか自分が争いに巻き込まれるとは思いもせず、生活をおくっています。しかしながら、離婚男女問題、交通事故、借金などのトラブルは、思いもよらないことで突如おこるものであります。私たちの誰でもが、紛争に巻き込まれる可能性があるのです。そして、人はトラブルに巻き込まれれば、パニックに陥ったりして、冷静な判断をすることはできないものです。また、多くの人が法的知識を備えておりません。このような状況で一人で紛争を解決しようとすれば、不利な条件で離婚してしまったり、不利な条件で交通事故の示談をしてしまうのです。

私たち、弁護士は、このようなとき、冷静な判断を法的視点からアドバイスさせていただきますが、当事務所は、単なる法的アドバイスにとどまらず、依頼者の今後の人生を見据え、依頼者にとって何がもっともいい選択なのか一緒に考え、法的アドバスを超えたお力添えができればよいと考えております。

さらに、当事務所は夜間相談および休日相談を実施しております。ぜひ一度相談にいらして下さい。

長野県松本市にある交通事故に強い法律事務所

交通事故はある日突然発生します。万が一交通事故の被害に遭われましたら、そのあとの損害賠償などの手続きはどうなるのか、とても不安に感じることかと思います。「自動車保険に入っているから、保険会社が全部対応してくれる」そう思われている方も多いのですが、実は必ずしもそうとは限らないのです。

もらい事故は、保険会社が示談してくれません

交通事故にはさまざまなケースがありますが、その中にいわゆる「もらい事故」というものがあります。もらい事故とは、追突事故など加害者側の完全なる過失によって発生した交通事故のことで、過失相殺がない交通事故のことをいいます。

本来被害者が加入している任意保険会社は、交通事故の相手方に対して保険金を支払う必要性が出てくるためあなたに代わって示談交渉を代行する権限があるのですが、もらい事故の場合は過失相殺が発生しないため、被害者の任意保険会社は加害者に対して保険金を支払う必要がありません。

そのため、あなたに代わって交通事故の示談交渉を代行する法的権限がないのです。
ということは、被害者自身が窓口となって加害者側の任意保険会社の担当者と示談交渉しなければならないのです。

自分自身での示談交渉は大きなリスクを伴います

加害者側の保険会社の担当者は、いわば交通事故の示談交渉においてはプロ中のプロです。加害者側の保険会社にとってのお客さんは「加害者」であって被害者ではありません。

つまり、保険会社はできる限り支払う保険金を低く抑えようという主旨のもと被害者と示談交渉をします。けれども、被害者としては交通事故の示談交渉は初めての経験でしょうから保険会社の担当者とまともに交渉することはほぼ不可能です。

そうなると、保険会社主導で交渉が進んでしまい、最終的に非常に低い示談金で合意させられてしまう可能性があります。これは先ほどのもらい事故に限らず、すべての交通事故について言えることです。

被害者様に代わって当事務所が示談交渉致します。

「保険会社から直接示談交渉の電話がかかってきた」

「あまりにも安い示談金を提示されて困っている」

「保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ってきた」

「仕事中にも頻繁に保険会社から電話がかかってきて、とにかくストレスがたまる」

このようなケースが発生した場合は、迷わず当事務所にご相談ください。当事務所は長野県松本市を中心に多くの交通事故による示談交渉を対応し、そのほとんどで示談金の増額を実現しております。

また、当事務所に示談交渉をお任せ頂ければ、被害者様に保険会社から直接電話がかかってくることもありませんので、ストレスを感じることなく治療に専念することができます。

当事務所が示談金を増額できる理由

示談金は交通事故における損害額の総額であり、その内訳は治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、修理費など多岐にわたります。

その中でもとくに重要なポイントが「慰謝料」です。慰謝料は通院慰謝料とも言われ、交通事故の被害にあったことに対する精神的損害に対する補償です。人の心の損害をその都度金額に換算することは容易ではないため、慰謝料の算定には予め規定されている算定表を基準に金額を算出します。

実は、慰謝料の算定基準には次の3つがあります。

1:自賠責保険基準(被害者救済のための最低限の基準)

2:任意保険基準(任意保険会社が独自に設けている基準)

3:裁判基準(裁判によって認められている基準)

実はここに当事務所が示談金を高確率で増額できる理由があります。これらの基準は1<2<3となっており、どの基準を用いて慰謝料を計算するかで大幅にその金額に違いが出てきます。そして保険会社が最初に提示してくる慰謝料は自賠責保険基準ないし任意保険基準によって算定されているため、もともと低い金額なのです。

当事務所はこれに対し最も高い基準である裁判基準によって慰謝料を再算定し、その差額分を増額できるよう保険会社側と交渉致します。

弁護士費用特約で、費用負担なく弁護士に依頼が可能です。

被害者様が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、弁護士に対する法律相談や着手金、報酬などが限度額(概ね300万円)まで保険金によって支払うことが可能です。

追突事故、玉突き事故、衝突事故、接触事故、追い越し事故、駐車場での事故などさまざまな交通事故の形態がありますが、弁護士費用は弁護士費用特約以内におさまることが大半ですので、被害者様の実費負担なく当事務所にご依頼いただくことが可能です。

まずはご自身の保険内容をご確認の上、もしも弁護士費用特約が付帯されておりましたら迷わず当事務所までご相談ください。

後遺障害認定もお任せください。

交通事故で一定の後遺症が残った場合は、後遺障害認定を行い後遺障害と認定されることで、通常の慰謝料以外にも別途「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

示談交渉において、この後遺障害慰謝料が認定されるかどうかで、示談金の総額は一気に増額します。例えば、追突事故でむち打ち症の症状を煩い、後遺障害認定申請の結果、第14級9号に認定されると、単純計算で示談金が100万円近く増額することになります。この例からもわかる通り交通事故の示談交渉において後遺障害認定は非常に重要な要素なのです。

後遺障害認定は、ただ医師の診断書を提出するだけでは、満足のいく結果を得ることができません。当事務所では、後遺障害認定に関する豊富な知識と経験を活かして、適切な等級が認定されるよう丁寧にサポート致します。

長野県内はスリップ事故にご注意ください。

松本市をはじめ長野県内は雪国ですので、冬になると路面が凍結することが多く、これが原因によるスリップ事故が発生します。スリップ事故はどの程度スリップしたか、どの程度回転してどのような形で停止したのかなどさまざまな要素が過失割合に影響します。

そのため、スリップ事故が発生するとその示談交渉は一般的な過失割合に照らし合わせて認定することが非常に難しく、さらに保険会社ごとに独自の基準を設けているケースもあり示談交渉が難航する傾向にあります。特に長野県内はスキー場に向かう山道などでのスリップ事故なども多く発生していますので、運転の際には十分ご注意いただくとともに、万が一スリップ事故が発生した場合は、できる限りお早めに当事務所までご相談ください。

着手金を無料にて対応できる場合もあります。

当事務所は、交通事故被害者様の精神的ダメージに対する最大限の配慮として、交通死亡事故、および後遺障害確定事案については着手金は無料にて対応しております。またかかった弁護士費用についても加害者側の保険会社から支払われる保険金を充当することも場合によっては可能です。もしも着手金を心配してご相談を躊躇されている方がいらっしゃいましたら、まずは一度お気軽にご相談ください。

事務所外観・内観

澤地雅弘法律事務所 澤地雅弘法律事務所
事務所外観 事務所内観
澤地雅弘法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 澤地 雅弘 (さわじ まさひろ) 長野県弁護士会 No.46433
住所 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
対応エリア 松本市
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事前のご予約で営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。

よくある質問

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?

賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。

弁護士費用特約を使うとどうなる?

弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。