法律事務所フィデスについて

交通事故は、今すぐにでもご相談ください!
弁護士によっては「交通事故の怪我の治療が終わってから来てください」というケースもあるようですが、決してそうでなければならないということはございません。むしろ交通事故に関するご相談は、事故後少しでも早いほうがより示談金増額に繋がる可能性があります。

対応分野

  • 人身事故
  • 慰謝料
  • 示談交渉
  • 後遺障害認定
  • 損害賠償
  • 死亡事故
  • 過失割合

私たちに依頼するメリット

  • 慰謝料の大幅な増額に強い
  • 後遺障害認定に強い

法律事務所フィデスは、埼玉県草加市にある交通事故に強い法律事務所です。これまで数々の交通事故事案を解決へと導いてきた豊富な経験と実績を活かし、多くの交通事故被害者の方のサポートを行っております。

万が一交通事故の被害に遭われた場合は、できる限りお早めに当事務所までご相談ください。

どのタイミングで相談すればいいの?

交通事故を弁護士に相談するとなると、まず疑問に思うことは「どのタイミングで相談に行ったらよいのか」という問題です。実際、過去に相談に来られた方々も「いつ相談に行けばいいのか判断に困った」という方がたくさんおられました。

そこで当事務所からアドバイスさせていただければと思います。

交通事故のご相談は、今すぐにでもご相談ください

弁護士によっては「交通事故の怪我の治療が終わってから来てください」というケースもあるようですが、決してそうでなければならないということはございません。むしろ交通事故に関するご相談は、事故後少しでも早いほうがより示談金増額に繋がる可能性があります。

交通事故の示談交渉は、治療中にもすでに始まっており、どこの医療機関でどのような治療を受け、どのような頻度で通院したのか、など、こういった治療過程についても加害者側に請求する示談金の額に大きく影響します。

早い段階で当事務所にご相談頂ければ、被害者様の怪我の状況に合わせて法的な観点から適切な治療方針について丁寧にアドバイスさせていただきます。

他にもこんな場合はすぐに当事務所までお電話ください。

その1:保険会社が治療費を打ち切ると言ってきた場合

交通事故の被害に遭って怪我の治療をしていると、数ヶ月程度経過した段階で、加害者側の保険会社から一方的に治療費の打ち切りを連絡してくる場合があります。

そもそも交通事故の治療費は、主治医が症状固定と認めなければ、それまでの間の治療費というのは加害者側が負担すべきものです。

けれども、保険会社側は、できる限り支払う保険金を抑えたいため、事故後3~6ヶ月の間で治療費の打ち切りを連絡してくるパターンが後をたちません。

もしも怪我の治療中に保険会社からそのような連絡が入りましたら、大至急法律事務所フィデスまでお電話ください。このような保険会社の主張に対しては、弁護士を立てて毅然と対応することで、治療費の打ち切りを回避することができます。

万が一それでも打ち切りを強行された場合でも、実際に治療の継続が必要と医師が判断しているような場合であれば、あとから訴訟などによって遡って請求いたします。

その2:相手方が自分の言い分を押し付けてくる

交通事故の現場では、必死に頭を下げて謝ってきた加害者が、あとになって態度を翻してくるということはとてもよくあります。もしも加害者が言い分を変えてきてた場合は、直ぐに当事務所までご相談ください。交通事故に関係する公的な書類の中には、弁護士でなければ内容を照会できないものもあります。

当事務所にご相談頂ければ、実況見分調書、物件事故報告書など交通事故に関係する書類を精査し、加害者側の矛盾点を見つけて適切に反論いたします。

このように相手方が態度を変えてきた場合は、たとえ被害者の言っていることが正しかったとしても、弁護士によって適切に反論をしないと被害者側が不利になってしまうこともありますので、できる限り早めにご相談ください。

その3:相手方から示談金が提示された

交通事故の示談金が相手方から具体的に提示されたら、必ず一度当事務所までご相談ください。一般の方が示談書の金額を見ても、果たしてその金額が高いのか安いのか、判断することは難しいはずです。

万が一示談書にハンコを押してしまうと、その内容は原則的には覆せなくなってしまいます。そのため、示談書に捺印する前に必ず交通事故の経験が豊富な当事務所の弁護士に確認させてください。

実は交通事故の示談金の初回提示額は、ほぼ確実に相場よりも低い慰謝料となっているケースがほとんどなのです。

そのため、これを知らずに合意してしまうと、被害者の方は気がつかないうちにかなりの金額を損することになってしまいます。示談金の金額は、弁護士が間に入って交渉するだけで、数倍にまで増額することも決して珍しくありません。

当事務所は、慰謝料算定の最も高い算定基準である「裁判基準」を用いて慰謝料を査定し加害者側と交渉致しますので、考えうる最も高い示談金を相手方から引き出すことが可能です。

~法律事務所フィデスのここが強い~

強み1:慰謝料の大幅な増額に強い

法律事務所フィデスは、交通事故の示談交渉における「慰謝料の増額」に強い力を発揮します。慰謝料とは交通事故によって怪我をしたことによって受けた精神的苦痛を慰謝する損害賠償で入通院慰謝料とも言います。

実は慰謝料の算定基準には、自賠責保険の基準である自賠責基準、保険会社の基準である任意保険基準、裁判上の基準である裁判基準の3つの基準があり、どの基準によって慰謝料を算定するかによってその金額は数倍単位で変動します。

通常、保険会社が提示してくる慰謝料の多くは最も低い自賠責基準ないしそれと対して変わらない任意保険基準によって算定されて提示されます。

これに対し当事務所は最も高い基準である裁判基準を用いて慰謝料を再算定しますので、当初提示されていた慰謝料からは大幅に増額することになります。

「基準次第で慰謝料が増額できるなら、被害者が自分で裁判基準を使って計算して提示すれば弁護士に頼まなくても大丈夫なのでは?」

時々このようなご質問を受けますが、残念ながら仮に被害者様ご自身で裁判基準を調べて計算したとしても、保険会社はその金額に応じてくれません。慰謝料増額を実現させるためには、最も高い基準である裁判基準によって慰謝料を算定することと、弁護士によって保険会社にプレッシャーをかけることの両方が必要なのです。

保険会社は被害者が弁護士をたててくるかどうかで、提示する慰謝料の金額を大幅に変えてきます。ちなみに、当事務所にご依頼いただくことで増額できる慰謝料の方が、当事務所の弁護士報酬よりも高くなるのが通常です。

つまり、当事務所に示談交渉をご依頼いただくことで、弁護士報酬を差し引いたとしても被害者様がプラスになることがほとんどなのです。
ですから、交通事故における示談交渉、慰謝料増額は当事務所にお早めにご相談ください。

強み2:後遺障害認定に強い

交通事故の示談交渉において、後遺障害認定はとても重要な要素となります。

後遺障害というと、非常に重い障害でなければ認定されないように思うかもしれませんが、実はむち打ち症などの比較的労働能力に影響を与えないような障害でも後遺障害に認定される場合があります。

ではもしも後遺障害に認定された場合、慰謝料はどの程度増額させることができるのでしょうか。仮にむち打ち症でも認定される可能性のある最も低い等級である第14級だとしても、当事務所が示談交渉をすればおよそ110万円程度増額させることが可能です。

つまり、後遺障害の認定基準を満たすかどうかで慰謝料総額が100万円以上も変わるということなのです。

当事務所は後遺障害の認定にも力を入れております。後遺障害認定は医学的な問題も絡んでくるため、主治医との連携がとても重要になります。当事務所は必要に応じて後遺障害診断書の作成の際などに病院まで同行し、医師にアドバイスするなどして適切に対応いたします。

法律事務所フィデスは、埼玉県草加市を中心に関東近郊の交通事故問題に積極的に対応しております。

弁護士に相談するタイミングでお悩みの方、治療費の打ち切りを告げられて困っている方、示談金を提示されて対応に迷っている方、まずはお気軽に当事務所までお電話ください。

法律事務所フィデス
事務所詳細
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弁護士 金井 明 (かない あきら) 埼玉弁護士会 No.28671
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よくある質問

交通事故に強い弁護士に依頼するメリットとは?

賠償金を最大化でき、事件解決まで継続してサポートを受けられる点に大きなメリットがあります。 特に、慰謝料や後遺障害等級に応じた賠償金の金額については、弁護士への依頼の有無で大きく結果が異なります。

弁護士費用特約を使うとどうなる?

弁護士費用特約を使うと、自己負担0円で弁護士に依頼をすることができます。その結果、弁護士による保険会社との示談交渉や、後遺障害等級の認定によって、賠償金が大きく増える可能性があります。

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