電動キックボードと法改正|免許不要、ナンバー・ヘルメット、公道走行の条件は?

電動キックボード

2023年7月1日から改正道路交通法が施行され、電動キックボードに関する交通ルールが大幅に変更されました。

電動キックボードが都市の交通手段として広まりつつある中、道路交通法に関する規制緩和で変わりつつあります

この記事では、電動キックボード利用者にとって注目すべき道路交通法の改正に焦点を当て、免許の必要性や20km以下でもナンバープレート、ヘルメットの着用義務、ヘルメットなしはダメか、自転車道や歩道などの公道走行の条件やルールなどについて詳しく解説します。

電動キックボードを安全かつ合法的に利用するための最新情報を提供し、また法改正や規制緩和について、都市でのモビリティに関する理解を深めるために、ぜひご参考ください。

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規制緩和!法改正により、電動キックボードに関する交通ルールが変更に

電動キックボードに関する規制緩和はいつから?

電動キックボードに関する法改正・規制緩和はいつからか気になる人が多いでしょう。

2023年7月1日から、改正道路交通法が施行されます。後述する免許不要などについてもこの日から施行します。

今回の道路交通法改正では、特定自動運行(いわゆる「レベル4」の自動運転)の解禁や、運転免許証とマイナンバーカードの一体化に加えて、電動キックボードに関する交通ルールの変更が大きな柱となっています。

電動キックボードのこれまでの課題と公道ルール・条件の変更とは

電動キックボードは、小回りの利く日常の新たな交通手段として注目を集めていました。

しかし従来の道路交通法では、電動キックボードに関して厳しい規制が設けられており、公道を走行する電動キックボードはほとんど見られない状況でした。

今回の道路交通法改正により、電動キックボードに対する交通規制が大幅に条件やルールが緩和されるため、公道や街中で電動キックボードを見かける機会が増えることが予想されます。

電動キックボードの法改正のポイント|公道条件

電動キックボードに関する道路交通法改正のポイントは、主に以下の5点です。

  • ①原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ
  • ②自転車道・路側帯の通行が可能に
  • ③条件を満たせば歩道の通行も可能に
  • ④運転免許が不要に
  • ⑤ヘルメットの着用は義務から努力義務へ

改正ポイント①|原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ

従来の道路交通法では、電動キックボードは「原動機付自転車」と位置付けられていました。

今回の道路交通法改正により、電動キックボードのうち、一定の要件を満たすものは新たに「特定小型原動機付自転車」と位置付けられます。

  • <特定小型原動機付自転車の要件>
  • 電動であること
  • 最高速度が時速20km以下であること
  • 長さ190cm以内かつ幅60cm以内であること
  • 必要な保安部品が装着されていること

特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードは、今回の道路交通法改正による規制緩和の対象となり、より自由に公道を走行できるようになります。

改正ポイント②|自転車道・路側帯などの公道の通行が可能に

従来の道路交通法では、電動キックボードは原動機付自転車扱いであったため、基本的に車道などの公道を走行しなければならず、自転車道などの公道の通行は認められていませんでした。

今回の道路交通法改正により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードは、自転車と同様に自転車道などの公道を通行できるようになります(改正道路交通法17条3項)。

また、従来は原則として認められていなかった路側帯の通行についても、今回の道路交通法改正により、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き認められるようになります(改正道路交通法第17条の3)。

改正ポイント③|条件を満たせば歩道の通行も可能に

従来の道路交通法では、電動キックボードの歩道通行は認められていませんでした。

今回の道路交通法改正により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードは、以下の条件をすべて満たせば歩道通行が可能となります(改正道路交通法17条の2)。

  • <歩道通行の要件>
  • 他の車両を牽引していないこと(遠隔操作により通行させることができるものを除く)
  • 歩道モードに切り替え、その旨を表示すること
  • 歩道モードの表示中は、最高速度が時速6km以下となること
  • 電動キックボードの構造が、歩道における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして、内閣府令で定める基準に適合していること
  • 道路標識等により、電動キックボードの通行が認められた歩道であること

改正ポイント④|免許不要に

従来の道路交通法では、電動キックボードを運転する際には原付免許(定格出力0.60キロワット超の場合は普通自動二輪免許)が必要とされていました。

今回の道路交通法改正により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを運転する際には、運転免許を取得する必要がなくなります(改正道路交通法84条1項)。

ただし、公道で特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを運転できるようになるのは、16歳以上の方のみです。

改正ポイント⑤|ヘルメットなし?着用は義務から任意へ

従来の道路交通法では、電動キックボードの運転時には乗車用ヘルメットの着用が義務付けられていました。

今回の道路交通法改正により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードについては、運転時の乗車用ヘルメット着用が努力義務に緩和されます(改正道路交通法71条の4第3項)。

もちろん安全のため、乗車用ヘルメットを着用することが推奨されますが、ヘルメットなしで走行する人も出てくるでしょうし、また仮に未着用で特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを運転したとしても、罰則の対象となることはなくなります。

20km以下でもナンバープレートは不要ではない!自賠責保険加入も義務付け

電動キックボードを公道で運転する際には、自賠責保険への加入が義務付けられていますし、時速20km以下でも、ナンバープレートは不要!とはなりません。

この点は、今回の道路交通法改正によっても変わらず、まだ規制緩和されていないところです。

引き続き自賠責保険への加入とナンバープレートの設置が義務付けられます。

ただし、原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ区分が変わることに伴い、自賠責保険やナンバープレートの区分も変更となる予定です。

特に自賠責保険については、新区分への移行によって保険料が安くなる可能性があります。

電動キックボードでも捕まる?交通違反も罰則の対象

今回の道路交通法改正により、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードについては免許不要化に加えて、公道通行の範囲が拡大され、ヘルメットの着用が努力義務に緩和されるなど、交通ルールが大幅に緩和されます。

しかし、内容が大幅に緩和されたとはいえ、電動キックボードの運転者は、道路交通法に基づく交通ルールを引き続き遵守しなければなりません。もし違反すれば警察の取締りを受け、捕まえられ、刑事罰の対象になる可能性があるので要注意です。

特に、交通事故を起こして相手をケガさせた場合や、相手が死亡してしまった場合には、重い法的責任を背負うことになります。

状況次第では捕まえられ、重い刑事罰が科され得るほか、数千万円に及ぶ損害賠償責任を負う可能性もあります。

まとめ

今回は、電動キックボードに関する法改正について、規制緩和はいつからか、免許不要になるか、ヘルメットは任意か、ヘルメットなし走行はOKか、ナンバーは不要か必要かなどを解説しました。

電動キックボードは手軽な移動手段として注目を集めていますが、交通違反を犯せば大事になりかねないことを認識すべきです。

2023年7月1日以降、緩和された交通ルールの下で電動キックボードを運転しようと考えている方は、改正道路交通法の施行前に交通ルールを再確認しておきましょう。

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