弁護士費用特約の使い方とメリット、デメリット、注意点を解説!
自己負担0円で弁護士依頼できる弁護士特約をご存知ですか?この記事では、弁護士費用特約の使い方やメリット・デメリット、…[続きを読む]
交通事故に遭ったときに弁護士特約を利用できれば、費用負担なく弁護士に示談交渉をしてもらえるという大きメリットがあります。
実は弁護士特約は、被保険者のみならずその「家族」が使えるケースがあります。
以下では交通事故の「弁護士特約(弁護士費用特約)」が家族に適用される範囲と利用方法などを解説していきます。
目次
弁護士特約(弁護士費用特約)とは、保険の対象者である被保険者などが交通事故に遭ったときの弁護士費用を保険会社が負担してくれる保険特約です。
弁護士特約を利用すれば、加害者の保険会社や加害者本人との示談交渉代行や後遺障害認定の手続き、裁判などの弁護士費用を保険会社が払ってくれます。
弁護士特約の限度額は、法律相談料については10万円まで、着手金や報酬金などの費用は300万円までが一般的です。
弁護士特約は、「被保険者(保険によって保障される対象者)」が交通事故に遭ったときに利用できるのはもちろん、被保険者の家族・親族でも一定の範囲内で利用することができます。
家族がそれぞれ違う車に乗り、違う保険会社の自動車保険に加入していても利用可能です。
家族が交通事故に遭ったときでも、保険特約を使って無料で弁護士に依頼できることがあるのです。
そこで、弁護士特約が、利用できる「家族の範囲」を知っておきましょう。
弁護士特約が利用できる家族の範囲は、家族のメンバーや同居か別居かによって異なります。
まず被保険者の配偶者は、同居か否かにかかわらず弁護士特約を利用できます。
たとえば妻が交通事故に遭ったときには、単身赴任中の夫の自動車保険を使って弁護士に依頼できます。
被保険者と同居している者のうちで弁護士特約が利用できる者の範囲は、次の通りです。
「血族」とは自分の直接の親族(養親・養子を含む)、「姻族」は配偶者の血族のことです。
同居であれば、配偶者だけではなく「親や子ども」「兄弟姉妹」や「叔父叔母」「甥姪や従姉妹」「義両親」なども弁護士特約を利用して相談や示談交渉などを依頼できます。
被保険者と別居している者のうちで弁護士特約が利用できる者の範囲は、次の通りです。
被保険者の「別居の家族」の場合には「未婚の子ども」が対象となります。
別居していれば、親や兄弟姉妹、甥姪などには適用されません。子どもでも婚姻していたら適用されません。
弁護士特約の補償対象の範囲をまとめると次の通りとなります。
被保険者 | 被保険者は補償対象となる |
---|---|
被保険者の配偶者 | 同居・別居にかかわらず補償の対象となる |
被保険者の配偶者の子 | 別居の場合、未婚の場合に限り補償の対象となる |
親族 | 親族は同居の場合に限り補償の対象となる |
家族が弁護士特約に加入していても、例外的に利用できないケースがあります。
それは以下のようなケースです。
飲酒運転、無免許運転、闘争行為や煽り運転、自殺のためなど「本人に極めて大きな問題がある場合」には弁護士特約が適用されません。
また天変地異の場合や被保険者の父母、配偶者または子への賠償請求するなどの場合にも弁護士特約の適用対象外となります。
家族の弁護士特約を使いたい場合、どのようにすれば良いのでしょうか?
弁護士特約の使い方は、家族でも被保険者本人でも基本的に変わりません。
まずは保険の契約者が保険会社に電話を入れて「家族が交通事故に遭ったので、弁護士特約を利用したい」と告げた後、本人確認を行い、事故の発生年月日や場所、家族との関係や家族の氏名などを伝えます。
一般的には保険会社は弁護士を指定しないので、自分たちで弁護士を見つける必要があります。依頼したい弁護士が見つかったら相談に行き、弁護士特約を利用して依頼したいことを弁護士に言います。弁護士が了承すれば、加入している保険会社と担当者名を伝えましょう。
そうすれば、後は弁護士が保険会社とやり取りを進めて弁護士費用の支払い・受取りをしてくれます。
このようにして、事故に遭った家族は費用の負担なしに普通に弁護士に対応をお願いできます。
家族がそれぞれ別個の保険で弁護士特約に入る重複加入では、弁護士特約をつけるごとに保険料がかかるので、その分保険料は高くなります。
ただし、弁護士特約に複数加入した場合、「限度額」が合算されます。
たとえば父親と子どもがそれぞれ弁護士特約をつけていたとします。それぞれの弁護士特約の限度額は通常300万円です。この場合に子どもが交通事故に遭ったら、それぞれの保険会社から300万円を払ってもらえるので、合計で600万円までの弁護士費用を補填できます。法律相談料は10万円×2=20万円まで出してもらえます。
しかし、重複保険が役に立つのは、相当重い後遺障害が残った場合や死亡事故などのケースです。むちうちなどで弁護士費用が300万円もかかることはないので、重複加入だと保険料が無駄になります。
弁護士特約は「自動車保険についている」と考えられていることがありますが、実際には自動車保険以外に特約がついているケースもあるので、是非とも知っておいて下さい。
以下のような保険に弁護士特約をつけられます。
病気や怪我に備えて医療保険に加入している場合、弁護士特約がついている可能性があります。
家が火災になったときの火災保険(地震保険がセットになっていることもよくあります)にも弁護士特約をつけていることが多々あります。
個人賠償責任保険とは、加入者が他人に迷惑をかけてしまったときの損害賠償金を保険会社が負担してくれる保険です。自転車保険などでよく利用します。
こういった保険にも弁護士特約がついているケースがあります。
交通事故に遭ったときには、自動車保険だけではなく上記のような保険もチェックすべきですし、その際にも自分の保険だけではなく家族の保険加入状況まで調べましょう。
弁護士特約のオプションが用意されている保険会社は非常にたくさんあります。
従来の店舗販売の保険会社、ネット保険、共済など、どのような業態の保険にも弁護士特約があります。
以下で一例を示します。
あいおいニッセイ同和損保、アクサダイレクト、アメリカンホーム・ダイレクト、損保ジャパン、イーデザイン損保、エース保険、SBI損保、セコム損保、ゼネラリ、ソニー損保、チューリッヒ、三井ダイレクト、三井住友海上火災保険、全労済、共栄火災、富士火災、そんぽ24、日新火災、日本興亜損保、東京海上日動、AIU、損害保険ジャパン、朝日火災、セゾン、リビングプロテクト総合保険、JA共済
上記は一例であり、ここに記載のない保険や共済についていることもあります。お知りになりたい方は、ご自身の保険や共済組合に確認してみてください。
また弁護士特約の細かい内容(適用条件など)は、各保険会社によって多少異なるケースもあります。
交通事故に遭ってしまったとき、家族の保険の弁護士特約を使える可能性があります。
医療保険や火災保険も含め、事前に自分や家族の保険加入内容を確認しておきましょう。