もらい事故で弁護士特約は利用可?特約あり・なしの違いは?

もし、もらい事故に遭った場合、弁護士特約を利用することはできるのでしょうか。
軽微な事故の場合、何もなかったように感じる人もいますし、弁護士に迷惑をかけるのではないかと心配する人もいます。
また、逆に弁護士特約が契約に含まれていない場合、どうなるのか気になる人もいます。
今回は、もらい事故と弁護士特約に焦点を当て、実際に利用できるのか、利用するべきなのか、特約がない場合の状況などについて解説します。
目次
弁護士特約(弁護士費用特約)とは
弁護士特約とは、自動車保険の一種であり、保険契約者が自動車事故に関連して法的な助言や代理人のサポートを受けるために保険契約に組み込まれる特約です。
弁護士特約がある場合、もしも事故によって法的な問題や紛争が生じた場合、専門の弁護士が保険契約者を助け、代理人として法的手続きを行うことができます。これにより、自己の権益や権利の保護が図られます。
弁護士特約の最大の利点は、実際には弁護士にかかる費用が実質無料になることが多いという点です。
弁護士は法律に関する専門知識と豊富な経験を持っており、保険契約者の代理人として的確なアドバイスを提供します。複雑な法的手続きや保険契約の解釈に関する問題にも対処できます。
もらい事故で弁護士特約を使うべき理由
もらい事故は自身で示談しなければならない
もらい事故は、被害者に一切の過失がない事故であり「過失割合は10対0」となります。
もらい事故の場合、自身が加入している保険会社はもらい事故の場合に示談代行を行うことができないルールがあります。
そのため、被害者は自身で示談交渉を行わなければなりません。
また、相手の保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉に慣れているため、初めて交通事故に巻き込まれた一般の人が交渉を行おうとしても不利な立場になる可能性が高いです。
そのため、もらい事故の際こそ、積極的に弁護士特約を利用すべきと言えます。
もらい事故は軽症でもケガが長引きやすい
もらい事故の場合は、事故で後ろから追突されてるケースが非常に多いです。
この場合、後ろからの衝撃でむちうち症状を起こしている可能性があります。むち打ち症状は、一見、症状が重そうに見えないケースもありますが、後々、通院が長引いて、後遺障害認定をするケースすらあります。
そのため、軽症のように見えても、かなり示談がもつれることもあります。
必ず、弁護士特約を付帯しているならば、利用をしたほうが良いでしょう。
もらい事故で弁護士特約なしの場合
物損事故の場合は、増額自体が難しいケースが多い
先に説明した通りですが、もらい事故の場合、弁護士特約を利用することがあります。
ただし、弁護士特約がなくても、意外と大丈夫なケースも存在します。具体的には、人がケガをせずに車のみが損傷した物損事故です。このような場合、修理費用を請求できれば、大きな示談の問題に発展することは少ないです。
もちろん、問題が起こるケースもありますが、弁護士を介入させることで増額請求が可能になることが少なく、弁護士に依頼してもあまり意味がないケースが多いのが現実です。
人身事故の場合は、弁護士特約なしでも、弁護士相談をしたほうが良い
人身事故の場合で、弁護士特約なしの場合は、すぐに弁護士依頼を諦めないほうが良いでしょう。
確かに弁護士特約なしの場合、最終的には弁護士費用を支払う必要が出てきます。
しかし、弁護士による示談交渉によって慰謝料が増額するケースもあります。その増額分で弁護士費用を支払っても、お釣りがくることもあるからです。
自身の状況に応じて、まずは「無料相談」が可能な弁護士に相談することが良いでしょう。その際に、自身の権利や利益を最大限に守るための適切なアドバイスを受けることができます。
まとめ
今回は、もらい事故と弁護士費用特約について解説致しました。
もらい事故は、交通事故の中でも注意が必要なケースと言えるでしょう。
たとえ弁護士特約がなくても、まず交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。