交通事故の慰謝料から治療費が引かれる!?違いと根本的な原因とは

交通事故の慰謝料について、保険会社から送られてきた明細について、理解しづらい点があることがよくあります。

特によくある疑問の一つは、「慰謝料から治療費が差し引かれている」ということです。

慰謝料と治療費の違いはなんでしょう。同じではないなら、どう違うのでしょう。

これについて、今回は本当に保険会社が慰謝料から治療費を差し引いているのか、その違いを解説いたします。

慰謝料から治療費は引かれない

先述したとおり、保険会社から支払い総額の明細が届いた際に、治療費の取り扱いについて疑問を抱く人もいます。

しかし、結論から言うと、慰謝料から治療費が引かれることはありません

実際には、引かれているとしたら「既払い金」として引かれている可能性が高いです。

というのも、相手の保険会社は治療費を被害者に渡すのではなく、病院側に直接支払っているケースが多いからです。

この仕組みは、任意保険会社の一括払い(一括対応)制度と呼ばれています。

なお、一括対応制度に同意せず、ご自身で立て替え払いをしていた場合は、治療費は被害者自身が保険会社に請求できます。

しかし、この際にも、慰謝料は慰謝料として請求でき、治療費も治療費として請求できるため、治療費が引かれるということはありません。

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自賠責保険以内の請求の場合は、慰謝料と治療費を合計して120万?

覚えておくべきこととして、自賠責の上限があり、特に「傷害による損害」、すなわち交通事故の怪我を原因として生じた損害について限度額は120万円です。

具体的な補償内容・内訳は以下のようなものが主要な項目です。以下の内訳をみてのとおり、治療費と慰謝料は別のもの、違いがあるのです。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • その他(入通院諸雑費・看護料・休業損害)

なお、上記のことが理由で、慰謝料と治療費が120万円の上限に関連して互いに関わり合うように見えるかもしれません。

しかし、もし上限の120万円を超えた場合、治療費については相手の自賠責保険ではなく、「相手の任意保険会社」に請求が可能になります。

したがって、治療費が120万円を超えていても、任意保険会社が異議を唱えない限り、病院から任意保険会社に請求書が送られ、直接病院に120万円以上の治療費が支払われることになります。

そのため、このような場合でも、慰謝料から治療費が引かれるということはありませんし、慰謝料と治療費は大きな違いがあり、別のものです。

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弁護士基準で計算をすると慰謝料アップの可能性

弁護士に依頼することで慰謝料の金額が上がる可能性について、さらに詳しく説明します。

保険会社から提示される慰謝料の金額は、自賠責保険基準や任意保険の基準で算定されることが一般的です。しかし、弁護士が基準として用いるのは、より高い水準である弁護士基準となります。

自賠責保険基準や任意保険の基準は、一般的な交通事故の平均的な水準を示したものです。一方、弁護士基準は、過去の判例などを参考に、より高い水準の慰謝料を算定するものです。

したがって、保険会社からの提示額が低い場合、弁護士に依頼して弁護士基準で再計算することで、慰謝料の増額が期待できます。特に、事故後に数ヶ月以上の通院期間がある場合には、弁護士基準の適用で大幅な増額が見込めることがあります。

このように、弁護士に依頼することで、より適切な水準の慰謝料を獲得できる可能性が高まります。ただし、弁護士費用も発生するため、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。

交通事故の被害者の方、また慰謝料と治療費の違いなどで悩んでいる方などは、早めに弁護士に相談し、自分に有利な方策を探ることをおすすめします。専門家のアドバイスを得ることで、十分な賠償を受けられる可能性が高まるでしょう。

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まとめ

今回は、交通事故における慰謝料から治療費を差し引かれるのか、慰謝料と治療費の違いについて解説しました。

基本的には、勘違いがある可能性があり、慰謝料から治療費が差し引かれることはありません。

もし問題がなければ、示談交渉を終了し、保険会社から提示された金額を受け取ることが適切と言えるでしょう。

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