交通事故の任意保険一括払い制度とは?メリット・デメリット、利用方法
今回は、交通事故の任意一括制度の仕組み、メリットとデメリット、またこの制度の正しい利用法について考えてみましょう。[続きを読む]
交通事故の慰謝料について、保険会社から送られてきた明細について、理解しづらい点があることがよくあります。
特によくある疑問の一つは、「慰謝料から治療費が差し引かれている」ということです。
これについて、今回は本当に保険会社が慰謝料から治療費を差し引いているのか、解説いたします。
先述したとおり、保険会社から支払い総額の明細が届いた際に、治療費の取り扱いについて疑問を抱く人もいます。
しかし、結論から言うと、慰謝料から治療費が引かれることはありません。
実際には、引かれているとしたら「既払い金」として引かれている可能性が高いです。
というのも、相手の保険会社は治療費を被害者に渡すのではなく、病院側に直接支払っているケースが多いからです。
この仕組みは、任意保険会社の一括払い(一括対応)制度と呼ばれています。
なお、一括対応制度に同意せず、ご自身で立て替え払いをしていた場合は、治療費は被害者自身が保険会社に請求できます。
しかし、この際にも、慰謝料は慰謝料として請求でき、治療費も治療費として請求できるため、治療費が引かれるということはありません。
覚えておくべきこととして、自賠責の上限があり、特に「傷害による損害」、すなわち交通事故の怪我を原因として生じた損害について限度額は120万円です。
具体的な補償内容・内訳は以下のようなものが主要な項目です。
上記のことが理由で、慰謝料と治療費が120万円の上限に関連して互いに関わり合うように見えるかもしれません。
しかし、もし上限の120万円を超えた場合、治療費については相手の自賠責保険ではなく、「相手の任意保険会社」に請求が可能になります。
したがって、治療費が120万円を超えていても、任意保険会社が異議を唱えない限り、病院から任意保険会社に請求書が送られ、直接病院に120万円以上の治療費が支払われることになります。
そのため、このような場合でも、慰謝料から治療費が引かれるということはありません。
すでに保険会社から送られてきた明細について、慰謝料金額が低いということがあります。
この場合、弁護士に依頼をしていないと自賠責基準・任意保険基準で計算され、慰謝料が低くなることが多いです。
こういった場合は、交通事故に強い弁護士に相談をして、自分が弁護士に依頼することでプラスになるかならないかを確認したほうが良いでしょう。
特に事故後、数ヶ月以上通院している場合は、弁護士に依頼したほうが良い場合があります。
今回は、交通事故における慰謝料から治療費を差し引かれるのかについて解説しました。
基本的には、勘違いがある可能性があり、慰謝料から治療費が差し引かれることはありません。
もし問題がなければ、示談交渉を終了し、保険会社から提示された金額を受け取ることが適切と言えるでしょう。