交通事故の過失割合とは|相手のゴネ得?決め方は?おかしい場合は?
交通事故の被害者は、自分が受けた被害について相手方に対し、損害賠償を請求をできますが、自分の過失については減額されま…[続きを読む]
事故の過失割合に関して、相手が納得しない場合や自分が納得いかない場合はどのように対処すればよいでしょうか。
特に、被害者意識を持っている場合、多くの人は過失割合を「10対0であるべきだ」と主張する傾向があります。
具体的な例として、信号待ちの追突事故のように停止している車にぶつかった場合は10対0になることが多いですが、動いている車同士の場合には「9対1」や「8対2」といった割合になることも比較的多いです。
ここでは、相手が納得しない、自分が納得いかない場合の対処方法について説明します。
目次
相手が納得しない場合でも納得する場合でも、交通事故に遭った場合は、自分側の過失割合を減らすことは重要です。
特に被害者側から見ると、過失割合が低くなれば請求できる損害賠償額が増える可能性があります。
当然、双方が互いに「納得できない」と感じることが起きやすいです。
しかし、双方に妥協点を見つける必要があります。双方の主張を聞きながら、公平かつ公正な解決を図ることが求められます。
以下では示談交渉の際に自分の過失割合がおかしいと感じていて納得いかない場合、相手のゴネ得だと感じている場合に過失割合を下げる方法をご紹介します。
被害者が自分で示談交渉をしているケースを考えてみましょう。
そうすると、相手の任意保険会社が被害者の法律知識の不足につけこんで、基準よりも被害者側の過失割合を増やして主張してくることもあります。
この場合、被害者としては、そのまま示談すると不利になります。
被害者が任意保険会社に対して自分の過失割合を減らすための主張をしたいなら、まずは過失割合の基準を調べて、それに従って過失割合を認定することを主張する必要があります。
方法としては、判例タイムズ社の冊子などで過失割合の認定基準を調べるというものがあります。
そして、相手方任意保険会社に対して、その基準によって過失割合を認定するように主張しましょう。
ただ、多くの場合は、保険会社ももちろん、別冊判例タイムズを一定の基準としているので、相手の主張が変わらないケースが多いでしょう。
不当に高い過失割合を主張されてしまっているケースでは、示談交渉を弁護士に依頼すると自分の過失割合を下げやすいです。
弁護士が示談交渉をする場合には「過失割合の認定基準」を使います。
よって、任意保険会社が不当に高い過失割合を主張していたケースでも、弁護士が代理人に就任したら、保険会社はそのような主張ができなくなります。
さらに、弁護士が代理人になっている場合、警察記録である実況見分調書などを参照することができます。実況見分調書は事故発生の際に警察が作成している事故状況を示す書類です。これは、当事者間で事故態様について争いがある場合などに、重要な証拠となります。過失割合でもめているケースでは、実況見分調書を見ると、事故の内容が明らかになって自分に有利に働くことがあります。
被害者本人が自分で実況見分調書を取り寄せることは難しいですが、弁護士であれば、検察庁に照会するなどの方法で実況見分調書の写しを入手できます。
物損事故の場合、主な賠償金は通常「修理費用」になるでしょう。
このような場合、過失割合に関して、弁護士に依頼しても、弁護士費用の方が高額になり、結果として「弁護士費用倒れ」になる可能性が高いです。
一方、人身事故の場合は被害者の場合は、相手側に「慰謝料」を請求することができます。
たとえ過失割合の変更ができなかったとしても、慰謝料の額は弁護士基準で計算することになるため増加する可能性があります。そのため、弁護士に依頼してもプラスの結果となることが多いです。
このような理由から、人身事故の場合は積極的に弁護士を利用することをおすすめします。弁護士は法的な専門知識と交渉力を持ち合わせており、被害者の権利を最大限に守り、公正な慰謝料の請求を支援することができます。
今回は、交通事故の過失割合について相手が納得しない、自分が納得いかない場合はどうするかについて解説しました。
過失割合は変更されないことも多いのですが、弁護士を利用すると変わる可能性はあります。
また、弁護士は法律的な知識が豊富なので、任意保険会社に何を言われても不当に丸め込まれることはありませんし、むしろ法的知識を駆使して、依頼者にとって最大限有利になるように主張を組み立ててくれます。
弁護士に示談交渉を依頼すると、過失割合を定める際にも重要な証拠となる実況見分調書を入手できるので、被害者が自分の過失割合を減らして有利に示談をすすめることも可能です。