もらい事故とは?過失割合0の被害者が抱えるリスクと流れ

交通事故の約1/3はもらい事故と言われています。では、もらい事故とはどんな交通事故なのでしょうか?
ここでは、もらい事故の過失割合や流れなど、もらい事故で被害者が知っておくべき基本的な事柄についてまとめています。
目次
もらい事故とは過失割合が10対0の事故
被害者には何の落ち度もないのに巻き込まれる交通事故、これがもらい事故です。
双方に過失があって起きる通常の交通事故とは異なり、被害者に一切過失がない交通事故です。
次のような交通事故がもらい事故の典型として挙げられます。
- 駐車場で停車していた車にぶつけられた事故
- 信号待ちの間に追突されたという事故
- 歩行者用道路を歩いていた歩行者が自動車に衝突された事故
もらい事故の過失割合は10対0が原則
したがって、もらい事故の過失割合は原則的には「加害者:被害者=10対0」になります。
ただ、追突事故の場合、まれに「被害者の急ブレーキ等が原因だ」と加害者が主張することがあります。
しかし、車間距離を保っていなかった後続車に過失があるため、その主張は認定されることはめったにありません。
もらい事故で被害者が無過失を主張するためにすべきこと
相手の保険会社が、被害者の過失を主張して来る場合、過失がない証拠を提出する必要が生じます。
無過失の証明をするために被害者自身が行いうる証拠収集としては、次のものが考えられます。
- 実況見分調書(警察が作成する人身事故の発生状況に関する基本的な書類)
- 現場状況や車両状態の撮影
- 目撃者がいる場合は連絡先の確認
- ドライブレコーダーの映像等
弁護士の力を借りることも考える
無過失を主張するために、弁護士に依頼することも考えておく必要はあります。主に下記のような助力を得ることができます。
- 車両の損傷部位や程度から、事故の発生状況を推測する等、立証への手がかりを得ることが可能
- 刑事手続の進行状況などといった複雑な考慮が必要である刑事記録の取得を円滑に進め得る

- 初回無料相談
- 土日対応可能
- 慰謝料無料診断
もらい事故の場合、保険会社は交渉の代行ができない
もらい事故では、被害者が加入する保険会社が示談交渉の代行をすることができません。
弁護士法72条は以下のように規定しています。
弁護士法72条
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、…行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して…和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
被害者の過失がゼロであるもらい事故では、被害者側の保険会社には、保険金を支払う義務がありません。
つまり、被害者側の保険会社は、事故についてまったく関係のない第三者であり、保険会社は示談交渉などの和解事務をすることはできないのです。
以上のことから、もらい事故では、被害者は、原則として自分で示談交渉をすることになります。
交通事故における法律の知識や示談の交渉術を持った加害者側の保険会社相手に、素人が直接対応しなければならなくなります。
もらい事故の流れ
もらい事故に遭ってしまった場合に、どのような流れになるかについて解説します。
物損事故でも人身事故でも、タイミングや流れは、途中まではほぼ同じです。
①警察を呼ぶ
まず警察を呼んで、「実況見分調書」の作成など、事故の記録を取ってもらいます。
事故の状況について、警察から被害者に対して質問がされますので、具体的な状況をできる限り詳細に伝えましょう。
②加害者の情報を確認する
後に保険金や損害賠償を請求するため、加害者の情報を確認し、記録を取っておきましょう。
確認しておくべき情報は以下のとおりです。
- 住所
- 氏名
- 電話番号
- メールアドレス
- 自賠責保険の内容
- 任意保険の内容
- 車のナンバー
③目撃者を確保する
自分にはまったく過失のないもらい事故であるということを証言してくれる目撃者を確保しておくことは、後に加害者や任意保険会社ともめ事が発生した場合に備えて有効です。
可能な限り、証言してくれる目撃者を確保するようにしましょう。
当然、その際には目撃者の連絡先などを確認しておきましょう。
④自分の任意保険会社に事故の報告をする
物損・人身いずれの場合でも、自分が加入している任意保険会社に事故の報告をすることが必要です。
その際、もらい事故の場合における対応についてのアドバイスをもらえることもあります。
ただし、後に解説するように、自分の任意保険会社に示談交渉を依頼することはできないので、注意が必要です。
⑤怪我がなくても病院へ行く
事故の処理が済んだタイミングで、必ず怪我がなくても病院に行くようにしましょう。
たとえ怪我の程度が大したことがないように思えても、見えない怪我を負っていて、それが後々深刻な影響を身体に及ぼすケースもあります。
できるだけ早く医師の診察を受けることが損をしないためのポイントです。
特に怪我の程度が重傷の場合には、①から④よりも優先して病院に行くようにしましょう。
もらい事故(人身)被害者は法律の専門家に
人身事故になったもらい事故では、加害者との示談交渉を被害者は法律の専門家に依頼する必要があります。
しかし、気になるのは費用でしょう。
弁護士費用特約とは?
そこで、利用したいのが弁護士特約です。弁護士特約とは、任意保険に付帯した特約で「弁護士費用を上限300万円」まで保険会社が負担するというものです。弁護士特約を利用すれば、弁護士費用で足が出ることはほとんどありません。
弁護士特約を利用しても、保険の等級が下がることも保険料が上がることもありません。気になる方は、是非、ご自分の保険の約款を調べるか、加入する保険会社に問い合わせてみてくだいさい。
もらい事故の被害者が弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、示談交渉に煩わされるストレスから解放されるうえに、示談金が増額される可能性もあります。
もし、もらい事故でお悩みであれば、是非一度、交通事故に強い弁護士にご相談ください。