交通事故の過失割合とは?適正な決め方【納得できない!もめたくない】
交通事故の被害者は、自分が受けた被害について相手方に対し、損害賠償を請求をできますが、自分の過失については減額されま…[続きを読む]
交通事故の約1/3はもらい事故と言われています。では、もらい事故とはどんな交通事故なのでしょうか?
ここでは、もらい事故の過失割合など、もらい事故で知っておくべき基本的な事柄についてまとめています。
被害者には何の落ち度もないのに巻き込まれる交通事故、これがもらい事故です。
双方に過失があって起きる通常の交通事故とは異なり、被害者に一切過失がない交通事故です。
次のような交通事故がもらい事故の典型として挙げられます。
したがって、もらい事故の過失割合は原則的には「加害者:被害者=10対0」になります。
ただ、追突事故の場合、まれに「被害者の急ブレーキ等が原因だ」と加害者が主張することがありますが、車間距離を保っていなかった後続車に過失があるため、その主張は認定されることはめったにありません。
なお「過失割合」については、下記記事が詳しいので併せてご参照ください。
ただし、加害者側の保険会社が、被害者の過失の存在を主張してきたときには、被害者が無過失を主張する必要が出てきます。
その場合、証拠をもってその証明をする必要が生じます。
この無過失の証明をするために被害者自身が行いうる証拠収集としては、次のものが考えられます。
したがって、もらい事故では、警察を呼んで実況見分調書を作成してもらうことが重要になります。
さらに、交通事故に強い弁護士に依頼することが重要です。弁護士に依頼すると、主に下記のような助力を得ることができます。
交通事故に強い弁護士については、下記ページが詳しいので併せてご参照ください。
もらい事故では、被害者が加入する保険会社が示談交渉の代行をすることができません。
弁護士法72条は以下のように規定しています。
弁護士法72条
弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、…行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して…和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
被害者にも過失がある交通事故の場合は、被害者の保険会社も保険金を支払う義務を負います。
しかし、被害者の過失がゼロであるもらい事故では、被害者側の保険会社には、保険金を支払う義務がありません。
つまり、保険金を支払う必要のない被害者側の保険会社は、事故についてまったく関係のない第三者であり、保険会社は弁護士資格がない限り、示談交渉などの和解事務をすることはできないのです。
以上のことから、もらい事故では、被害者は、原則として自分で示談交渉をすることになります。
交通事故における法律の知識や示談の交渉術を持った加害者側の保険会社相手に、素人が直接対応しなければならなくなります。
したがって、人身事故になったもらい事故では、加害者との示談交渉を弁護士に依頼する必要がでてきます。
しかし、気になるのは弁護士費用です。
そこで、利用したいのが弁護士特約です。弁護士特約とは、任意保険に付帯した特約で「弁護士費用を上限300万円」まで保険会社が負担するというものです。弁護士特約を利用すれば、弁護士費用で足が出ることはほとんどありません。
特約を利用しても、保険の等級が下がることも保険料が上がることもありません。気になる方は、是非、ご自分の保険の約款を調べるか、加入する保険会社に問い合わせてみてくだいさい。
弁護士に依頼すれば、示談交渉に煩わされるストレスから解放されるうえに、示談金が増額される可能性もあります。
もし、もらい事故でお悩みであれば、是非一度、交通事故に強い弁護士にご相談ください。