被害者が泣く!保険会社から弁護士特約が使えないと言われる理由を徹底解説!
保険会社から弁護士特約が使えないと言われた場合、理由について解説します。弁護士特約は、交通事故の被害者が、無料で弁護…[続きを読む]
この記事では、交通事故被害者にとって極めて重要な「弁護士費用特約」について、その利用方法、メリットとデメリットなどを簡潔に説明します。
通常、弁護士を雇うと費用がかかります。
しかし、弁護士費用特約を利用すると、弁護士の料金や成功報酬などの支出を軽減でき、弁護士を安心して依頼できます。
この記事を通じて、交通事故被害者にとって肝心な「弁護士費用特約」に関する基本的な理解が深まります。また、その必要性や不要性、弁護士の協力によるメリットも具体的に説明しており、ぜひ参考にしてください。 TwitterやYahoo!知恵袋などで話題になっている情報も取り入れています。
目次
弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士が必要になったときに、限度額までは保険会社が弁護士費用を負担してくれる内容の保険の特約です。
上限の限度額は、だいたい300万円に設定されていることが多いです。
交通事故の任意保険や傷害保険にオプションとして付帯することができます。
弁護士費用特約は、正式には「弁護士費用等補償特約」、略して「弁特」や「弁護士特約」などとも呼ばれることもあります。
前述の通り、自分で弁護士を雇う場合、高額な弁護士費用がかかる可能性があります。
そのため、「弁護士特約はいらない」と一概には言えず、多くの人にとっては必要なオプションと言えるでしょう。
特に「追突事故」や「もらい事故」など、過失割合が10対0(100%対0%)の事故被害がポイントです。
過失割合ゼロのときには、自分の保険会社の「示談交渉代行」サービスを利用できないからです。
言い換えれば、被害者自身が示談を交渉しなければならず、これは被害者にとって非常に負担がかかることです。積極的に弁護士特約を利用して、弁護士に依頼することを検討すべきと言えます。
弁護士費用特約の使い方自体はとても簡単です。
弁護士に依頼するまでの流れは次のとおりです。
使い方はこれだけです。
しかし、以下で解説するとおり、使い方で知っておくべきことが何点かあります。
なお、手続き中に保険会社から「弁護士費用特約を使ってみても意味が無い」などと言われた場合には、以下の記事を参考にしてみてください。
契約者が特に指定をしない場合には、保険会社から弁護士の紹介を受けます。
ただ、依頼したい弁護士に依頼することもできます。
弁護士費用特約は保険の特約であり、弁護士の指定権は契約者の方にあるからです。
できれば交通事故問題を多く取り扱っていて得意としている弁護士を探し、弁護士費用特約を使って依頼することをお勧めします。
保険会社から紹介された弁護士や、あなたが依頼した弁護士があまりにも相性が悪いというケースがあります。
この際には、弁護士を途中で交代させることもできます。
ただ、そのような場合は必ず事前に保険会社に相談して使い方を誤らないようにしましょう。
弁護士費用特約を利用しても保険の等級がダウンすることはありません。
この点ではデメリットがないので、安心して利用しましょう。
自分が弁護士費用特約に加入していなくても、あきらめる必要ありません。
弁護士費用特約は、家族が契約していれば利用できます。使い方はご自身が契約している場合と同じです。
タクシーに乗っているときに事故に遭った場合なども契約者のご家族として適用範囲に含まれます。
但し、家族の弁護士費用特約を使う場合、同居か、別居かで、弁護士費用特約が使える範囲が異なります。下記の記事で使い方について参考にしてください。
意外に思われるかもしれませんが、弁護士特約が何についてるかというと、自動車保険以外にも、火災保険や医療保険、クレジットカードのサービスの一部に弁護士費用特約がついていることがあります。
そして、交通事故でも使える可能性があります。使い方は任意保険の場合と同様です。
ただし、注意点も多いので以下の記事もあわせてご参考ください。
「契約」の途中でも、弁護士費用特約を追加することができます。
現在、弁護士費用特約をつけていない方は、被害に遭うことに備えて、特約を追加することを検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約をつけることができる任意保険会社には、以下があります。
ただし、使い方の上で注意しなければならないのは、弁護士費用特約が使えない場合があるということです。
弁護士費用特約の約款には、使えないケースについて細かく記載されています。
以下のようなケースでは、弁護士費用特約の利用はできません。
- 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
- 車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故(業務中の事故)
- 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
- 無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で生じた被害事故
- 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故
ただ、上記で「被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害」とありますが、被害者側に少しでも過失がある場合は、弁護士費用特約を利用できないのでしょうか?
いえ、利用できないのは、被害者に重大な過失や故意がある場合に限られ、たとえ被害者の過失が1割や2割の事故であっても、弁護士費用特約を使うことはできます。
諦める必要はありません。
弁護士費用特約のメリットをご紹介します。
1つ目のメリットとして、弁護士費用特約があれば費用倒れの心配なく弁護士に相談・依頼できることが挙げられます。
弁護士費用特約の限度額は通常300万円なので、小さな事故で弁護士に依頼しても、費用倒れになることはまずありません。
また、通常支払う「成功報酬」についても300万以内におさまれば支払う必要はありません。
弁護士費用については保険会社に支払をしてもらい、回収できた賠償金については全額被害者自身が受け取ることができるので、大きなメリットがあります。
2つ目のメリットとして、弁護士に依頼することで「賠償額のアップ」が期待できることが挙げられます。
交通事故の賠償金の計算基準には自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類がありますが、このうち弁護士・裁判基準を使うと最も賠償金が高額になり、他の基準に比べて2倍以上になることもあります。
また、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、過失割合でも有利に示談を進められる可能性があり、後遺障害等級認定も適切にすすめることができるので、やはり賠償金のアップにつながります。
以上のように、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、賠償額がアップする上に事件の速やかな解決が期待できるといった効果があります。
3つ目のメリットとしては、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で示談交渉しなくても良くなることが挙げらます。
交通事故被害者は、ただでさえ身体的、精神的に大きな負担を負っており、示談交渉まで自分でしないといけないとなると、多大なストレスがかかります。
しかし、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を任せてしまえば、このようなストレスからは解放され、交通事故で怪我をしたならその治療に専念することも可能になります。
では、弁護士費用特約のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
弁護士費用特約にデメリットがあるとすれば、保険料の問題です。
弁護士費用特約も特約の1種なので、保険料が上がります。だいたい月々100円程度になることが多いでしょう。
ただ、月々100円で上記のような大きなメリットが得られるのですから、決して損にはなりません。
むしろ特約がないことで受けるデメリットの方が大きいため、是非とも利用すべきです。
弁護士費用特約について知りたい場合や、実際に弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したい場合には、交通事故に強い弁護士に相談すると、適切なアドバイスを受けることができます。
当サイトで掲載している、交通事故事件に積極的に取り組んでいる法律事務所が提供している無料相談サービスを利用してみましょう。
交通事故問題に強い弁護士なら、弁護士費用特約の取り扱いがありますし、その内容やシステムについてもわかりやすく説明をしてくれます。
弁護士特約のオプションが用意されている保険会社は非常にたくさんあります。
従来の店舗販売の保険会社、ネット保険、共済など、どのような業態の保険にも弁護士特約があります。
以下で一例を示します。
あいおいニッセイ同和損保、アクサダイレクト、アメリカンホーム・ダイレクト、損保ジャパン、イーデザイン損保、エース保険、SBI損保、セコム損保、ゼネラリ、ソニー損保、チューリッヒ、三井ダイレクト、三井住友海上火災保険、全労済、共栄火災、富士火災、そんぽ24、日新火災、日本興亜損保、東京海上日動、AIU、損害保険ジャパン、朝日火災、セゾン、リビングプロテクト総合保険、JA共済
上記は一例であり、ここに記載のない保険や共済についていることもあります。お知りになりたい方は、ご自身の保険や共済組合に確認してみてください。
また弁護士特約の細かい内容(適用条件など)は、各保険会社によって多少異なるケースもあります。
同記事では、ブログやYahoo!知恵袋などで話題となっている、交通事故の損害保険に一般的に含まれる「弁護士費用特約」(または「弁護士費用等補償特約」)の使い方や利点・欠点、その必要性や不要性、そしてどのような事項がカバーされるかについて解説しました。
過失が全くない「過失割合10対0(100%対0%)」の事故、たとえば追突事故などに巻き込まれた場合、弁護士費用特約を用いて交通事故に詳しい弁護士に相談することで、適切な方法で賠償金を受け取ることができるようになります。
当サイトにおきましても、全国各地に存在する交通事故に強い弁護士事務所のリストを掲載しております。自身に最適な弁護士を見つけ、適切な損害賠償請求を行う際にぜひご活用ください。