被害者が泣く!保険会社から弁護士特約が使えないと言われる理由とは?
保険会社から弁護士特約が使えないと言われた場合、理由について解説します。弁護士特約は、交通事故の被害者が、無料で弁護…[続きを読む]
この記事では、弁護士費用特約とは何か?、弁護士費用特約の使い方、メリット・デメリットや使えない場合の注意点、などをわかりやすくご説明します。
交通事故の被害に遭ったら相手の保険会社や相手本人と示談交渉をする必要性があります。
このとき、加害者側の保険会社との示談の手続きを弁護士に依頼すると、示談金の金額が上がったり、示談交渉のストレスから解放されたりするので大きなメリットがあります。しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるため、相談することをためらってしまいます。
この時、弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用や成功報酬等の自己負担をなくして弁護士に依頼できるので、弁護士費用特約は大変役に立ちます。
この記事を読めば、交通事故被害者にとって、とても大事な「弁護士費用特約」に関して、基礎的なことが全て理解できます。弁護士に依頼するメリットも具体的にわかりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
弁護士費用特約とは、交通事故などで弁護士が必要になったときに、限度額までは保険会社が弁護士費用を負担してくれる内容の保険の特約です。
上限の限度額は、だいたい300万円に設定されていることが多く、交通事故の任意保険や傷害保険に特約として付加することができます。バイク保険にも特約として付けることができます。
弁護士費用特約は、正式には「弁護士費用等補償特約」、略して「弁特」や「弁護士特約」などとも呼ばれることもあります。
追突事故では被害者の過失が0なので、被害者には賠償責任が発生せず、加入している任意保険会社にも賠償金の支払いが生じないために、保険会社の示談交渉代行サービスを利用することができません。
当然、被害者が自分で示談交渉をしなければならないので、被害者にとって過大な負担になり、加害者の保険会社に賠償金の金額を不当に下げられて不利益を被る可能性も大きくなります。
かといって、自費で弁護士を依頼すると、高額な弁護士費用がかかるのが心配です。
小さな交通事故の場合、自費で弁護士を依頼すると、足が出ること(費用倒れ)も多いため、誰でも弁護士によるサポートを受けられるように、保険会社が弁護士費用特約を設定したのです。
つまり、弁護士費用特約は交通事故被害者のためのものです。特に「追突事故」や「もらい事故」等の事故、つまり過失割合10対0(100%対0%)の事故被害者を念頭に置いています。
弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼するまでの流れは次のとおりです。
これだけです。
しかし、万一、保険会社に「弁護士費用特約を使ってみても意味が無い」などと言われた場合には、以下の記事を参考にしてみてください。
契約者が特に指定をしない場合には、保険会社から弁護士の紹介を受けることになりますが、契約者が依頼したい弁護士に依頼することもできます。
弁護士費用特約は保険の特約であり、弁護士の指定権は契約者の方にあるからです。
交通事故事件は、できれば交通事故問題を多く取り扱っていて得意としている弁護士を探し、弁護士費用特約を使って依頼することをお勧めします。
万が一保険会社から紹介された弁護士や、あなたが依頼した弁護士があまりにも相性が悪い、不親切だった場合は弁護士を途中で交代させることもできます。
ただ、そのような場合は必ず事前に保険会社に相談しましょう。
弁護士費用特約を利用しても保険の等級がダウンすることはありません。
安心して利用しましょう。
交通事故被害にあって、自分が弁護士費用特約に加入していなくても、あきらめる必要ありません。弁護士費用特約は、家族が契約していれば利用できます。
例えば、契約者のご家族がタクシーに乗っているときに事故に遭った場合なども適用範囲に含まれます。
但し、家族の弁護士費用特約を使う場合、同居か、別居かで、弁護士費用特約が使える範囲が異なります。下記の記事を参考にしてください。
意外に思われるかもしれませんが、自動車保険以外にも、火災保険や医療保険、クレジットカードのサービスの一部に弁護士費用特約がついていることがあり、交通事故でも使える可能性があります。
自動車保険加入の当初に弁護士費用特約をつけていなくても、契約途中で追加することができます。
現在、弁護士費用特約をつけていない方は、被害に遭うことに備えて、特約を追加することを検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約をつけることができる任意保険会社には、以下があります。
ただし、注意しなければならないのは、弁護士費用特約が使えない場合があるということです。
弁護士費用特約の約款には、使えないケースについて細かく記載されています。
以下のようなケースでは、弁護士費用特約の利用はできません。
- 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
- 車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故(業務中の事故)
- 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
- 無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で生じた被害事故
- 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故
ただ、上記で「被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害」とありますが、被害者側に少しでも過失がある場合は、弁護士費用特約を利用できないのでしょうか?
いえ、利用できないのは、被害者に重大な過失や故意がある場合に限られ、たとえ被害者の過失が1割や2割の事故であっても、弁護士費用特約を使うことはできます。
諦める必要はありません。
次に、弁護士費用特約のメリットをご紹介します。
1つ目のメリットとして、弁護士費用特約があれば費用倒れの心配なく弁護士に相談・依頼できることが挙げられます。
弁護士費用特約の限度額は通常300万円なので、小さな事故で弁護士に依頼しても、費用倒れになることはまずありません。
また、通常支払う「成功報酬」についても300万以内におさまれば支払う必要はありません。
弁護士費用については保険会社に支払をしてもらい、回収できた賠償金については全額被害者自身が受け取ることができるので、大きなメリットがあります。
2つ目のメリットとして、弁護士に依頼することで賠償額のアップが期待できることが挙げられます。
交通事故の賠償金の計算基準には自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類がありますが、このうち弁護士・裁判基準を使うと最も賠償金が高額になり、他の基準に比べて2倍以上になることもあります。
また、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、過失割合でも有利に示談を進められる可能性があり、後遺障害等級認定も適切にすすめることができるので、やはり賠償金のアップにつながります。
また、自分で交渉するより早期に事件解決ができることも期待できます。
以上のように、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、賠償額がアップする上に事件の速やかな解決が期待できるといった効果があります。
3つ目のメリットとしては、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で示談交渉しなくても良くなることが挙げらます。
交通事故被害者は、ただでさえ身体的、精神的に大きな負担を負っており、示談交渉まで自分でしないといけないとなると、多大なストレスがかかります。
しかし、弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を任せてしまえば、このようなストレスからは解放され、交通事故で怪我をしたならその治療に専念することも可能になります。
では、弁護士費用特約のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
弁護士費用特約にデメリットがあるとすれば、保険料の問題です。
弁護士費用特約も特約の1種なので、保険料が上がります。だいたい月々100円程度になることが多いでしょう。
ただ、月々100円で上記のような大きなメリットが得られるのですから、決して損にはなりません。
むしろ特約がないことで受ける不利益の方が大きいため、是非とも利用すべきです。
弁護士費用特約について知りたい場合や、実際に弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したい場合には、交通事故に強い弁護士に相談すると、適切なアドバイスを受けることができます。
当サイトで掲載している、交通事故事件に積極的に取り組んでいる法律事務所が提供している無料相談サービスを利用してみましょう。
交通事故問題に強い弁護士なら、弁護士費用特約の取り扱いがありますし、その内容やシステムについてもわかりやすく説明をしてくれます。
弁護士特約のオプションが用意されている保険会社は非常にたくさんあります。
従来の店舗販売の保険会社、ネット保険、共済など、どのような業態の保険にも弁護士特約があります。
以下で一例を示します。
あいおいニッセイ同和損保、アクサダイレクト、アメリカンホーム・ダイレクト、損保ジャパン、イーデザイン損保、エース保険、SBI損保、セコム損保、ゼネラリ、ソニー損保、チューリッヒ、三井ダイレクト、三井住友海上火災保険、全労済、共栄火災、富士火災、そんぽ24、日新火災、日本興亜損保、東京海上日動、AIU、損害保険ジャパン、朝日火災、セゾン、リビングプロテクト総合保険、JA共済
上記は一例であり、ここに記載のない保険や共済についていることもあります。お知りになりたい方は、ご自身の保険や共済組合に確認してみてください。
また弁護士特約の細かい内容(適用条件など)は、各保険会社によって多少異なるケースもあります。
今回は、交通事故の損害保険についていることの多い弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)の使い方やメリット・デメリットについて解説しました。
過失割合10対0(100%対0%)の追突事故などに巻き込まれたりした場合、弁護士費用特約を使い交通事故に強い弁護士に依頼すれば、適切に、賠償金を受けることができるようになります。
当サイトでも、全国の交通事故に強い弁護士事務所をまとめて掲載しています。ご自分にあった弁護士を探し、適切な損害賠償請求に是非お役立てください。