加害者の保険会社が弁護士委任!受任通知が届いた理由と対処法

交通事故の示談をしている際に「弁護士が出てきた」「加害者が弁護士を立てた」ということがあって困っている方もいるようです。例えば、以下のような疑問をお持ちかもしれません。
- こちらに過失のない事案なのに、相手の保険会社にいきなり弁護士を立てられた
- 保険会社の言う金額に納得しようと思っていたのに、弁護士を立てられた
- 話し合いがこじれていないのに、保険会社が弁護士を立ててきた
- 弁護士を雇うのは保険会社か加害者本人かどっち?
交通事故では一般的に被害者と相手の「保険会社」が示談交渉を進めますが、ときには保険会社が「弁護士」を立ててくるケースがあります。
この記事では、いったいどうして加害者の保険会社が弁護士を立てるのか、相手が弁護士を立てた場合にこちらも弁護士を立てる必要があるのかなど、必要な知識を解説します。
目次
加害者の保険会社が弁護士委任!受任通知が届いた理由と対処法
加害者側の保険会社とやり取りを進めると、突然相手の弁護士から「受任通知」が送られてくることがあります。
受任通知とは「本件の交通事故については、弁護士がすべて委任を受けました」という通知書です。受任通知が届いたら、そこからは相手の弁護士と話を進めていかねばなりません。
受任通知は手紙か内容証明
受任通知は、通常の手紙で届くこともありますが「内容証明郵便」で送られてくるケースも多々あります。
内容証明郵便は特殊な書式になっており、書留式で届くので受けとった被害者は大きなプレッシャーを受けてしまいます。
ただ内容証明郵便も効果は通常の郵便や手紙と全く同じなので、恐れる必要はありません。
保険会社が弁護士を立てた理由
加害者の保険会社が弁護士を立てるのはどういった事案が多いのでしょうか?以下で弁護士を立てられやすいケースをご紹介していきます。
むちうちなどトラブルが予想される事案
被害者が交通事故でむちうちになった場合、まだ示談交渉も開始していない段階でいきなり弁護士をつけられることがあります。
被害者には特に争う意思がなく保険会社の提示した金額で良いと思っていても、弁護士から連絡がきて驚いてしまうケースもあります。
むちうちの場合、当初は被害者が「それでいいです」と言っていても後に「やっぱりここも痛いので治療費を払ってほしい」などと言い出すケースがよくあります。そうなると示談が泥沼化してしまうので、そうなる前に弁護士を使って抑え込んでしまおうという保険会社の意図です。
治療が長期に及んだ事案
交通事故後でむち打ちや骨折などになった場合、治療が長期化するケースがあります。その場合、保険会社としては「そろそろ治療を打ち切って症状固定しましょう」などと言ってきます。
被害者がその提案を受け入れずに健康保険などを使って通院を続けると、保険会社はトラブルを危惧して弁護士を立ててきます。
保険金詐欺が疑われる事案
交通事故の「被害者」は、まともな人ばかりではありません。ときには「当たり屋」と呼ばれる保険金詐欺をはたらく人もいます。
短い期間に何度も繰り返して交通事故に遭っている人や、毎回軽傷であるにもかかわらず通院が長引いている人など、モラル違反、詐欺が疑われるケースでは、保険会社は警戒して当初から弁護士を立てます。
反社会的勢力の事案
交通事故の被害者が、暴力団関係者などの反社会的勢力であると疑われる場合には、トラブルになる可能性が高まります。
保険会社としても警戒して当初から弁護士に委任します。
クレーマーの事案
一般人でも、交通事故に遭ったことによって「クレーマー」となってしまう方がいます。「保険会社の担当者の態度が気に入らない」と言って何度も担当者変更を申し入れたり、電話口で怒鳴ったりして話にならない人、保険会社から連絡書を送っても完全に無視して話を進めない人などです。
相手がクレーマーであるとみなすと、自社担当員による対応が困難となるので保険会社は弁護士に委任します。
トラブルになった事案
過失割合や慰謝料など、被害者と保険会社の意見が合わずトラブルに発展してしまった場合にも、保険会社は弁護士に委任して解決をはかるケースがあります。
ただしトラブルになった場合に必ず弁護士に依頼するとは限らず、保険会社が被害者に「それなら裁判を起こしてもらうしかない」などと言って放置するケースもあります。
加害者本人が弁護士を希望する場合
以上は保険会社が弁護士を立てる理由ですが、加害者本人の希望で弁護士がつくケースもあります。
それは加害者が「刑事事件の被疑者」になっている場合です。
刑事事件で加害者が「不起訴処分」などの軽い処分を受けるには、早期に被害者と示談する必要があります。
そこで加害者自ら希望して弁護士を立てて、弁護士を通じて被害者に連絡をして示談を急いでくるのです。
相手に弁護士がついた後の流れ
保険会社や加害者が弁護士を立てたら、その後はどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか?
弁護士と示談交渉をする
保険会社や加害者が弁護士を立ててきたとしても、特別なことはありません。相手が保険会社から弁護士に変わっただけのことであり、通常通り示談交渉を進めていきます。
過失割合や慰謝料などの金額について話し合いを進めていくと、弁護士から示談案が提示されます。被害者が納得して合意が成立したら示談書を取り交わします。
そして保険会社が示談金を支払い、解決します。
弁護士から「債務不存在確認調停」をされることがある
相手が弁護士を立ててきても合意ができないと、「債務不存在確認請求」をされる可能性があります。債務不存在確認請求とは、「債務(負債)がないことを確認するための請求」です。つまり保険会社側に損害賠償金の支払い義務がないことを確認するための手続きです。
「債務不存在確認調停」を申し立ててられると簡易裁判所から呼出状が届くので、裁判所に出廷して話し合いを継続することとなります。
ただし調停では誰かが結論を出してくれるわけではないので、お互いに合意できなければ決裂して終了します。
話し合いが決裂したら保険会社を訴える
示談で納得出来ない場合、被害者側から損害賠償請求訴訟を提起して、裁判所で賠償金の金額を判断してもらえます。
裁判の相手方は通常加害者の保険会社です。ただし、加害者が保険に入っていなかったら加害者本人を被告とします。
保険会社を訴えたときには、保険会社は示談に対応していた弁護士に委任するので、結局は裁判でも引きつづき相手の弁護士とやり取りを継続することになります。
相手が弁護士を立てたら、弁護士が必要か
交通事故で相手が弁護士を立ててきたとき、こちらも弁護士が必要なのでしょうか?
弁護士が必要なケースとは?
事故が一定以上大きいケースでは、弁護士に委任することをオススメします。
弁護士が必要な目安は以下のようなケースです。
- ①後遺障害が残ったケース
- ②後遺障害がなくても半年以上通院したケース
これらの事故の場合、弁護士に委任するとそれだけで慰謝料が大きく増額されて被害者の手取り額が上がり、弁護士費用を払っても得になるのが通常です。
また相手の弁護士も、被害者への支払いを少しでも減らすために訴訟でさまざまな主張をしてくるでしょうから、被害者も法律の専門家を雇って自己防衛する必要があります。
弁護士が不要なケースとは?
反対に物損事故や軽傷のケースなど小さな交通事故で、相手の提示額に納得できる場合には弁護士に依頼する必要がありません。
小さな事故の場合、弁護士に依頼すると弁護士費用がかさんでマイナスになってしまう可能性がありますし、相手の提示額に納得できるならわざわざ弁護士を立てる必要がないからです。
相手が弁護士を立ててきた場合の対処方法
相手が弁護士を立ててきたら、以下のように対応しましょう。
まずは弁護士に相談に行く
まずは交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談に行って、話を聞いてもらいましょう。引き続いて自分で交渉したら良いのか、弁護士を立てた方が良いのかなど教えてもらい、方針を定めます。
相手の弁護士から示談金の提案を受けているなら相談した弁護士にその案を示し、内容が妥当か判断してもらいましょう。
相手の条件が妥当であれば示談する
弁護士に相談した結果、相手の弁護士から提示されている条件が妥当とわかれば合意して交通事故トラブルを終わらせましょう。
相手の条件が不当であれば反論する
一方、相手の言い分が不当な場合はどうすれば良いでしょうか。
提示されている条件が低すぎる場合などには、もちろん「反論」をして適正な金額に補正する必要があります。
弁護士からアドバイスを受けて、その通りに相手に反論してみると条件が修正される可能性があります。
自分で交渉できなかったら弁護士に依頼する
被害者が自分で対応しても相手の主張が変わらないことはありますし、複雑な事案で論点が多岐に及んでいて、被害者本人が対応するのは困難なケースもあります。
そのようなときには、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
「弁護士同士」の話し合いになった方が、意外とすんなり解決できるケースが多いものです。
またどうしても合意できない場合には、引き続いて弁護士に損害賠償請求訴訟を提起してもらうことも可能です。
まとめ
交通事故の対応で、相手が突然弁護士を立ててきたら被害者は驚いてしまうものです。相手の弁護士とのやり取りも、保険会社以上にストレスフルとなるケースも多々あります。
そのような場合、被害者の味方になってくれる弁護士を探して依頼すると気持ちも楽になりますし有利に話を進めることが可能となります。
相手の弁護士から受任通知が送られてきて困っているなら、一度無料相談などを利用して、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に相談してみましょう。