交通事故の保険金|いつ入る?支払いの受け取りは?流れを解説

交通事故の保険金

交通事故に遭うと、相手の任意保険以外にもさまざまな「保険金」を払ってもらえる可能性があります。

しかし、実際に事故に遭ってしまった方々には次のような疑問や懸念をお持ちの方も多いようです。

  • 事故の保険金っていくらもらえるの?
  • 人身傷害保険や搭乗者傷害保険はいつもらえる?支払い時期は?
  • 示談してから入金まで、どれくらいかかるの?支払いはいつ入る?遅いの?
  • 入金が遅い気がする・・・。

加えて、請求漏れが起こらないように、各種の保険金について正確な知識を持っておく必要もあります。

今回は、交通事故で受け取れる可能性のある保険金の種類、保険金の相場、それぞれいつ払ってらえるのか、いつ入るか、いつ受け取りか、支払い時期、いつ振り込まれるかなどを解説していきます。

交通事故保険金はいつ入る?いつもらえる?

交通事故被害者にとって、保険金が降りるまでの期間は重大な関心事です。いつもらえるのか保険金の種類ごとにみていきましょう。

①加害者の任意保険の保険金を受け取れる時期

次に加害者側の保険からの保険金はいつ入るか、支払われるのか解説します。

任意保険から受け取ると言っても、人身事故と物損のみの事故では、受け取れる時期は大きく変わりますが、原則、加害者側の保険から支払いが行われるのは「示談が成立したとき」や「訴訟等で決着がついたとき」になります。

示談の場合

示談の場合、示談書(合意書)に支払い期限を明記するのが通常です。

つまり、遅くとも示談書「の期日までに支払われる」ことになります。

加害者の対物賠償保険についても同様です。

この支払期限は、保険会社側の事務手続の時間を考慮して、余裕を見込んで「1ヶ月程度先の時期」に設定されることが普通です。

しかし、これはあくまでも最終期限なので、実際の支払いは、「示談の成立後、1週間から2週間程度」で振り込まれる例が多いようです。

物損のみの事故の場合は、過失割合が確定し、それを被害者側が納得すると、1ヶ月程度で支払金額が確定するはずです。

ただ、人身事故の場合は、治療が終わらないと、示談が進みませんので、ケガの度合いによっても異なります。

訴訟の場合

訴訟の判決で決着がついた場合、判決それ自体には、賠償金額の支払期限は記載されていません。

しかし、判決では、損害賠償金に対し事故日から実際の支払日までの間の利息金(遅延損害金)も加算して支払えと記載されますから、保険会社としてはなるべく早く支払いをしないと、日々、支払額が増えてしまいます。

そこで、通常、判決確定日(判決言い渡しの翌日から14日)から、1~2週間程度で支払われる例が多いようです。

訴訟の場合、多くは被害者に代理人弁護士がついていますので、判決確定後、被害者側弁護士と保険会社側弁護士または保険会社との間で、振り込み先口座、など詳細について確認のやりとりを行い、その際に振り込み予定時期も確認することができます。

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②「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」などの受け取りの時期

被害者側の保険が支払われる時期は、保険の種類によって大きく異なります。

代表的な保険である「人身傷害補償保険」と「搭乗者傷害保険(いわゆる見舞金)」でも、支払時期が違います。

搭乗者傷害保険はいつ支払われる?

搭乗者傷害保険、いわゆる見舞金の場合には「治療が一段落した頃」、比較的「早期の段階」で払ってもらえます。

「入院1日〇〇円」などの定額計算となる保険契約が多いので、簡単に計算できるからです。

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人身傷害補償保険はいつ支払われる?

一方、人身傷害補償保険は、実際に発生した損害を基準に算定するため、被害者が治療を終えないと(後遺障害が残った場合は、後遺障害等級が出るまで)損害額が確定できず、どうしても支払いのタイミングが遅れるケースがあります。詳しくは各保険会社ごとに対応が異なるため、連絡をするのが良いでしょう。

③自賠責保険の保険金を受け取れる時期

自賠責保険金は、請求方法により支払時期が全く異なるので、分けて説明します。

また物損のみの事故の場合は、自賠責保険からは何も支払われないため、人身事故にあわれた方が対象となります。

一括対応が行われるとき

加害者が対人賠償責任保険に入っている場合、通常、加害者の任意保険が「一括対応」します。

一括対応とは、任意保険会社が窓口となり、自賠責保険の保険金もまとめて支払うことです。

この場合、相手の保険会社と「示談できたとき」にすべての他の損害金とまとめて支払われます。

つまり、支払いの時期は非常に遅くなります。

交通事故の紛争が最終的に解決するまで支払ってもらえません。

被害者請求したとき

被害者が自分で自賠責保険へ被害者請求する場合があります。

被害者が送った請求書類をもとに金額を確定するための調査や審査が行われるので時間がかかります。

請求が完了した日から1ヶ月程度で支払われることになっていますが、事案によっては数ヶ月かかるケースもあります。

仮渡金の請求をしたとき

人身事故の被害者は、自賠責保険に対して「仮渡金」というお金を請求できます。

仮渡金とは、交通事故について示談が成立する前の早期の段階で、被害者救済のために仮に自賠責から払われるお金です。

仮渡金は、事故後すぐにでも自賠責保険に請求できます。通常は、請求後1週間程度で払ってもらえます。

車の事故の保険金の請求の流れ

では、各種の保険金を請求するには、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?流れを解説します。

①「加害者の任意保険」の保険金請求手続きの流れ

加害者の任意保険会社に保険金を請求するには、「示談交渉」によって保険金額を確定しなければなりません。

例えば、以下のような流れになることが多いです。

  1. 相手の担当者と「賠償金の金額や計算方法」について話し合いを進める
  2. お互いが合意したら「示談書」を作成する
  3. その内容に従って保険金を支払ってもらう
  4. 合意できない場合には、被害者側から別途「ADR」や「訴訟」によって、適切な損害賠償金の支払いを求める

これらの手続きで賠償金が決まったら、保険会社は決まった内容に従って被害者に保険金を支払います。

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②「被害者の自動車保険」の保険金請求手続きの流れ

次に、被害者の任意保険に保険金を請求する手続きの流れについてです。

  1. 自分の加入している保険会社に、保険金の請求書を提出
  2. 保険会社側で書類の精査などが行われる
  3. 被害者の指定した銀行口座へと保険金が入金

なお、その際、事故証明書や診断書、診療報酬明細書等の書類が必要になるケースがあります。

必要書類は請求する保険金の種類によっても異なるので、請求時に保険会社に確認しましょう。

③「自賠責保険」の保険金請求手続き

加害者が対人賠償責任保険に入っている場合、通常、加害者の任意保険が「一括対応」しますので、被害者が自分で自賠責保険に請求する必要はありません。

ただし、相手が任意保険に入っていない場合や、自分で「被害者請求」する場合等は、直接請求する必要があります。

  • 書類をそろえて自賠責保険へと送付。
  • 書類を送付後、自賠責保険で調査が行われる
  • 最終的に決定された保険金が被害者の指定した口座宛に振り込まれる

必要書類が多いため、以下のコラムなどでも確認をしてください。

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まとめ

今回は、車の事故での保険での支払い方法、流れ、受け取り、いつ振り込まれるのかなどを解説します。

保険の種類によって、請求方法や相場が大きく異なることがおわかりいただけたと思います。

特に、弁護士基準で慰謝料を請求することが、適正な補償を受けるうえで、欠かせないこともご理解いただけたと思います。

弁護士の助けを借りて、適正な補償を受けることが大切です。

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