交通事故の示談金はいくらもらえる?相場を解説【2024年最新版】
交通事故の示談金相場を怪我のない物損事故の場合と怪我をしてしまった人身事故の場合に分けてご紹介します。自分が提示され…[続きを読む]
交通事故にあった場合、できれば慰謝料・示談金を早めに振り込んでほしいと考えることが当然と言えるでしょう。
上記のような声があるのはもっともです。Yahoo!知恵袋やTwitterなどでも損保ジャパンの慰謝料・示談金の振込はまだか、とか三井住友海上の慰謝料振込はいつだとか、東京海上日動の慰謝料振込が遅い、という口コミもあります。
今回は、慰謝料を含む示談金がいつどれくらいで振り込まれるのか、支払いまでの期間、いつもらえるのか?事故後から示談金が振り込まれるまでの流れとそれぞれの過程にかかる期間を説明いたします。
目次
まず、示談金や慰謝料の支払いまでの期間がいつか、いつもらえるかを知るためにも、どれくらいで交通事故後手続きが進んでいくのかをみていきましょう。
上記のとおり、病院に通院し、治癒するか症状固定になったあとに、示談交渉を行いますが、これがおわってはじめて示談金・慰謝料の振込の段階になります。
具体的には、示談金の振込みはいつか、いつもらえるか、支払いまでの期間は以下のような手順で進行していきます。
交通事故発生から示談金が振り込まれるまでにかかる期間は、事案によって全く異なりますが、事故から示談金の振り込みまでは、次の3つの期間・日数に分けることができます。いつもらえるのかどれくらいでもらえるかを考える際に重要です。
この3つのうち、「3.合意から示談金振込みまでの期間」は、加害者が任意保険に加入している限り、通常1~2週間です。これは事案によって異なりません。
他方、1.と2.の期間は、事案によって、全く異なります。
まず、慰謝料をいつもらえるかを考える際に「1.事故から示談開始までの期間」がどれくらいでなのかを考えてみる必要があります。
示談とは金額をめぐる交渉ですから、被害者が要求する金額(損害額)が明確にならないと開始することはできません。
金額が明確となるのは、以下の2つの時点です。
怪我が治癒すれば、それ以上の損害は発生しません。
一方で、後遺障害が残る場合でも、症状固定の時点で逸失利益と後遺障害慰謝料が発生し、固定時より後の損害は賠償対象とならないこと原則なので、症状固定後でなければ損害額が明確になりません。
怪我が治癒する期間や症状が固定する期間は、傷害の内容、治療方法、被害者の回復力、通院の多寡などに左右されますから、どの程度の期間が目安ということはできません。
次に、慰謝料をいつもらえるかを考える際に「2.示談開始から合意・支払い前後までの期間までの期間」について考えてみる必要があります。
示談を開始してから合意するまでの期間も事案によって様々です。双方の言い分に全く争いがないのであれば、示談は一日で成立します。あとは合意書(示談書)を郵便でやりとりする期間が2~3日かかる程度です。
争いがあっても、例えば、
「慰謝料を300万円と提示されたけれど、もう10万円だけ上のせしてもらえないかなぁ」
「母の付添看護費を一日2050円で計算して提案されたけれど、それは自賠責基準にすぎないから、そこだけ弁護士基準の6500円で計算してくれれば、もう合意してもいいんだけどなぁ」
といった程度であれば、保険会社担当者の裁量の範囲内であることが多く、要求した日の数時間後から数日でOKが出てしまうことも珍しくありません。
示談は損害賠償の金額の交渉ですから、双方の言い分の中身よりも、双方の主張する金額に隔たりが大きいほど、合意に達するまで長くかかるのです。
過失割合をめぐる争いと逸失利益額をめぐる争いのどちらが長くかかるのかという問題ではなく、金額の差が大きい事案ほど長くかかるというだけのことです。
では、それぞれの過程で何を行い、いつもらえるか、どのくらいの期間がかかるのかを詳しくみていきましょう。
事故で負傷した場合は、しばらく治療に専念します。先に述べたように治癒するか「症状固定」にならなければ、要求する賠償額が定まらないため、示談交渉に入れないからです。
一般に、保険会社が妥当と考える治療期間は、以下の通りです。
これらは、あくまでも保険会社側が想定している一般的な治療期間であり、むち打ちで6ヵ月以上治療するケースも当然あり得ます。
治癒すれば、そのまま示談交渉に入ることができますが、症状固定となった場合は、後遺障害等級認定を受けてから示談交渉に入ることになります。
後遺障害等級の認定には相手の自賠責保険に申請後、通常約1ヶ月程度かかります。判断が難しい事案や高次脳機能障害などの特定の事案は担当の自賠責損害調査事務所ではなく、損害保険料率算出機構の本部、地区本部で審査するので、より時間がかかります。
任意保険会社との示談交渉は、まず保険会社側が「損害額の計算」と称する計算書を送りつけてくるところから始まります。
計算書には、治療費、付添看護費、交通費、逸失利益、慰謝料など損害項目毎の具体的な金額が記載されており、たとえば付添看護費などには日額いくらといった簡単な計算根拠も添えられています。
そこに書いてある金額は「保険会社の希望する損害額」に過ぎません。
裁判所が認める弁護士基準(裁判基準)の金額と比べれば大幅に安い金額です。
なお、適正な金額については下記ページを併せてご参照下さい。
このように双方の主張・計算書のキャッチボールを繰り返して、一致点を目指して、お互いに歩み寄ってゆくことが示談交渉です。
このキャッチボールにどの程度の期間がかかるかは、事案によって異なります。したがって、目安となる期間はありません。
ただ、損害賠償請求には3年の消滅時効期間があるので、どんなに長く示談交渉を続けていても時効となる前には、いったん示談交渉を打ち切って、提訴など法的手続をとることになります。
示談交渉が成立した後は、示談書を作成します。
弁護士に作成を依頼するときは、合意済みであっても、内容的に間違いがないかどうか、適正な内容かどうかを精査する必要がありますので、時間がかかります。
どの程度時間がかかるかは、弁護士が精査する記録(領収書や診療記録など)の分量により異なります。
内容に問題がないことを確認したら、示談書に署名、押印をすることにより示談が成立することになります。
示談書が作成されたら、保険会社に郵送等で送付します。
ここまで手続きが済めば、後は保険会社の通常事務手続きのみです。
示談金がなぜか入らないので気になる方も多いようですが、示談金がいつ振り込まれるかというと、具体的には、示談書を送付し、保険会社に到達したら、通常1~2週間以内には示談金が振込まれるでしょう。
仮に、2週間待っても示談金が振り込まれていない場合は、なんらかの手続上のミスが考えられます。保険会社に問い合わせをしてみましょう。
交通事故の示談交渉は長期化することが多いの実情で、それだけ、「慰謝料・示談金はいつ入る?」と落ち着かない期間が長引くことになります。
ズバリ、交通事故に強い弁護士に依頼することです。
交通事故に強い弁護士であれば、日々保険会社と交渉しているので、保険会社の出方を予想しながら対処することが可能ですし、経験から様々な解決策を被害者にアドバイスすることも可能です。
交通事故に強い弁護士に依頼すれば、弁護士基準による請求で、ほとんどの場合、慰謝料が増額します。また、もし裁判となった場合にも対応してもらうことができます。
保険金支払いまでの期間を早めるため、また、慰謝料を増額するためには、信頼できる交通事故に強い弁護士に依頼することが重要です。まずは相談してみることからはじめましょう。