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交通事故による、むちうちの後遺症は数年から10年後も続くものでしょうか。
むちうち症状というと一般的には軽症の印象もあり、実際に治るケースも多い症状のため、後遺症が残るとは考えない人も多いです。
ただ、例えば車に追突された場合に、むちうち症状が発症して、その後、何ヶ月たっても改善しない、一時的には良くなったが、また症状が悪化した、雨や湿気が多い日は辛いという方が実は多いのです。
そこで今回は、交通事故によるむちうち症状になった場合、完治せず、後遺症が数年から5年、10年後と続いていくのか、示談後、保険で請求できるかなど解説します。
目次
交通事故によってむちうち症状を負った場合、一部のケースでは症状が長期間、数年から10年、またそれ以上の期間続くことがあります。
一般的には、むちうち症状は数週間から数ヶ月で回復することが多いです。
しかし、中には症状が慢性化し、治らない状態が続く場合もあるのが事実です。
むちうち症状の原因は検査や画像検査などで明確に特定できない場合もあります。むちうち症状は主観的な症状だけというパターンもあり、頸椎周辺の変化が顕著に現れないことがあります。
そのため、後遺症が残っているにも関わらず、後遺障害認定が受けられず、相手の保険会社に後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できないというケースがあります。
検査で明確に特定できない場合は、示談の前に、交通事故に強い弁護士に相談をしたほうが良いでしょう。
具体的なむちうちの後遺症の例としては、次のような症状が現れることがあります。
むちうち症状は、一般的には首の後ろが痛いというイメージがありますが、実際には症状はさまざまな部位に広がることがある事がわかります。
また、むちうちは気象や気圧の変化によっても症状が影響を受けることがあります。
むちうちの症状が気象や気圧の変化によって悪化する場合、首や肩のこり、頭痛、めまい、吐き気などがより強く現れることがあります。これは、痛みや不快感を引き起こす組織への血液循環や神経の働きに影響を与えることによるものです。
ただし、個人によって感じ方や反応は異なるため、全てのむちうちの患者が気象や気圧の変化に同じような影響を受けるわけではありません。
むちうちの症状が続く場合でも、まだ治る可能性があります。
まずは、医師が提案する治療計画に従い、リハビリなどを行うことが重要です。
医師の指示に従って、適度な活動を続けることが大切ですし、食事のバランスや十分な睡眠、ストレス管理など、健康的な生活習慣を維持することも回復に役立ちます。
問題は、医師が「症状固定」と判断したあとです。
症状固定が確定すると、後遺症が残る可能性が高まります。後遺症とは、痛みや運動制限、頭痛、めまいなどの症状が将来にわたって持続し、数年後から10年後、そしてそれ以降も継続することがあります。
したがって、このような状況になった場合は覚悟が必要です。
症状が長期間にわたって続く可能性があるため、心身のストレスや生活への影響を考慮しながら、対策を取る必要があります。
まずは、「後遺障害等級」を適切に獲得することが重要です。後遺障害等級とは、むちうちなどの交通事故による後遺症の程度を評価し、障害等級として認定する制度です。
適切な後遺障害等級を獲得することで、後遺症に対する補償や支援が受けられる可能性が高まります。
ただし、交通事故に強い弁護士に依頼をせず、保険会社に任せてしまった場合は「非該当」になるケースもあります。
示談前ならば、必ず一度は交通事故に強い弁護士に相談をすべきです。
示談が成立する前に起こったケガについて、その後で追加の損害を保険会社に請求することは、一部の例外を除いて非常に困難だと言えます。
実際に、示談書には「今後一切の請求を行わない」という文言が記載されているケースが多いはずです。
また、事故から数年経ってから身体に異変が現れた場合でも、事故との因果関係を証明することは非常に困難です。
そのため、示談後に改めて保険会社に損害賠償を請求することは困難であり、示談成立前に適切な対応をすることが非常に重要と言えます。
今回は、交通事故でむちうちになった場合、数年後から10年後、20年後と後遺症が残る可能性があるのか、また残ると診断される前に何をすべきか、保険会社との示談の前に何をすべきかについて解説をしました。
後遺症は治癒しない場合があり、そのため損害賠償が重要となります。
損害賠償請求は法的な手続きであり、法律の専門知識や証拠の収集などが必要です。
被害者は、弁護士や専門家の支援を受けながら、適切な賠償を求めることができるので、諦めずに、正当な権利を主張しましょう。