後遺障害12級13号の慰謝料金額と逸失利益、裁判例【2024年おすすめ】

後遺障害12級13号の慰謝料と逸失利益について解説します。

たとえば、交通事故に巻き込まれ、むち打ち症による痛みやしびれ、麻痺、めまいなどの慢性的な体調不良に苦しむケースがあります。このような慢性的な症状は、事故後の後遺症と見なされ、特定の症状と因果関係が証明された場合、「後遺障害」として認定されます。

本記事では、特にむち打ち被害者が後遺障害12級13号に認定されるためのポイント、慰謝料の金額、逸失利益、公表された認定率、他覚的所見の有無、および認定の難易度などについて詳しく説明します。

さらに、12級13号の場合、TFCC損傷や半月板損傷などの状況に関するケースも別途参照いただければ幸いです。

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後遺障害12級13号の認定基準|他覚的所見

自賠責保険では、後遺障害をその程度に応じて1級から14級までの等級に分類しており、むち打ち症は、このうち12級13号又は14級9号に該当する可能性があります。

むちうち症で後遺障害12級13号の認定を受けるためには、以下の基準に合致しなければなりません。

後遺障害の内容 実務上の判断基準
局部に頑固な神経症状を残すもの 検査や画像等の他覚的所見によって医学的に証明できるもの

むち打ち症は、レントゲンやMRIなどの画像によって簡単にはその原因を映し出すことができないため、医学的な証明資料を提出することが難しいという非常に悩ましい問題があります。

しかし、過去の事例では、被害者が以下のような自覚症状をきちんと整理して主張し、それを補強するように他覚的所見によって医学的に証明し、むち打ちについて、後遺障害等級12級13号の認定を勝ち取っています。

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後遺障害12級13号の認定のポイント

では、どうすればむち打ち症で後遺障害12級13号に認定され、適正な慰謝料金額、逸失利益の金額を請求できるのでしょうか?

それには、「医学的に証明が可能」であることが要求されます。具体的には以下3つのポイントをクリアする必要があります。

画像所見があること

まず、後遺障害12級13号の認定を受けるために必要なのは、レントゲンやMRIなどの画像や神経学的検査によって、むち打ち症の症状が存在することを医師が確認することができることです。つまり上記で解説した「他覚的所見によっての医学的な証明」のことです。

それには、交通事故で負傷した後すぐに、MRIのある整形外科で診断を受けることです。MRIを特筆したのは、むち打ち症の原因がレントゲンでは捉えられないことがあるからです。

特に、自賠責保険での後遺障害12級13号の認定には、神経学的検査の結果だけでなくむち打ち症の原因である神経根が圧迫されている画像所見が必要となってきます。

自賠責保険では、交通事故の膨大な案件を公平にスピーディーに処理し、等級認定の判断をしなければなりません。そのため、どうしても画像が必要となってくるのです。

しかし、神経根の圧迫は、画像で捉えることが難しく、これが後遺障害12級13号の認定の壁となっていることは否定できません。

画像所見と神経学的所見の一致

画像所見と医師の行う神経学的検査の結果が一致することも重要なポイントです。

神経学的検査とは神経障害を確認するための医学的検査です。画像で圧迫が確認できる神経の支配する身体領域に、神経学的な異常も認められる場合に、はじめて「医学的に証明」されたと言えるわけです。

外傷性が認められる

むち打ち症が交通事故が原因であると明確に証明できれば、後遺障害12級13号と認定される可能性は高くなります。言い換えれば、交通事故といった外からの力による「外傷性」が証明できれば、事故との因果関係がよりハッキリします。

というのもむち打ち症の場合、被害者の年齢によっては、その原因が経年変化によるヘルニアによるものと保険会社に主張されてしまうことがあるのです。

この証明にあたっては、MRIが有用となる場合があります。MRI画像からむちうち症の原因となったヘルニアが明らかに外傷性のものであることが確認できることがあるからです。

次に、これらのポイントをクリアし、後遺障害12級13号の認定を受けた後の損害賠償、慰謝料や逸失利益の金額について、解説しましょう。

後遺障害12級13号の後遺障害慰謝料の金額相場事例

後遺障害12級13号に認定された場合の後遺障害慰謝料の金額相場事例を、以下にまとめました。下記の金額に逸失利益は含みません。

自賠責基準の金額 任意保険基準の金額(※1) 弁護士・裁判基準の金額
94万円(※) 100万円 290万円

※ 2020年31日以前に発生した事故については、93万円

上表のとおり、慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準が存在します。

自賠責基準は、人身事故の最低限の補償を公的に定めた自賠責保険の基準であり、任意保険基準は、任意保険会社が独自に損害賠償金額を定めた基準です。

弁護士基準(裁判基準と呼ぶこともあります)は、裁判例を基に策定された基準であり、「赤い本」(※2)、「青い本」(※3)に記載されているものです。

自賠責基準から順に任意保険基準、弁護士基準と金額は高額になっていきます。

※1 任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
※2 赤い本:正式名称「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行
※3 青い本:正式名称「交通事故損害額算定基準」公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部発行

慰謝料を弁護士基準で交渉するには弁護士に依頼

上表からお分かりいただける通り、自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは、3倍以上の開きがあります。しかし、これらの金額はあくまで相場でしかありません。実際の賠償額は、事故ごとに個別に決定されます。

慰謝料の増額には、あらゆる増額理由を洗い出し、それを立証・交渉していくことが不可欠となってきます。この作業を最も得意とするのが「交通事故の後遺障害に強い弁護士」です。

また、被害者自身が弁護士基準で慰謝料の交渉をしようとしても、相手側の保険会社が納得するとは限りません。一方、訴訟をも辞さない弁護士が示談に介入すれば、保険会社も応じざるを得ないでしょう。

なお、入通院慰謝料を含んだご自分の慰謝料の金額、逸失利益について詳しくお知りになりたい方は、是非下記の「慰謝料相場 シミュレーション」をご活用ください。

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後遺障害12級13号の逸失利益

後遺障害12級13号が認定された場合、後遺障害慰謝料の他に、逸失利益の請求も可能になります。

逸失利益とは、交通事故の後遺障害で得ることができなくなってしまった将来の利益です。後遺障害で失われた労働能力による将来の減収を補償するものです。

逸失利益は以下の計算で求めることができます。

逸失利益=年収額 × 労働能力喪失率 × 被害者の年齢に応じたライプニッツ係数

「就労年数に応じたライプニッツ係数」の一覧表は、以下の国土交通省のサイトを参照ください。

参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表

また「労働能力喪失率」は、後遺障害等級ごとに定められており、後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%です。

12級13号は労働能力喪失期間に注意

ただし、気を付けなければならないのは、むち打ち症の場合、労働能力喪失期間が制限される傾向があるということです。

裁判実務において12級の場合には、10年とされる場合が多いようです。

その理由は、期間経過により神経症状に対する慣れや症状の緩和よって、労働能力が回復する可能性があるとされているからです。

労働能力喪失期間の制限については賛否あるでしょうが、まずは後遺障害等級認定を受けなければ、補償を受けることができません。

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後遺障害12級13号の裁判例

以下で、簡単に後遺障害12級13号の裁判例を見てみましょう。

裁判例1

裁判例  大阪地裁平成28年12月8日判決

自賠責保険でTFCC損傷による12級の後遺障害等級認定を受けた被害者に対して、

  • 「交通事故の1ヶ月前」に自転車のアクロバット走行の練習中に右手首をひねり、小指側の痛みや回外運動時の痛みを訴え、病院でTFCC損傷と診断されていた

という理由から交通事故と後遺障害の因果関係を否定しました。

この被害者の場合、実際には交通事故によるTFCC損傷かだったかもしれませんが、事故の1ヶ月前に同じ診断を受けた記録があるため、事故との因果関係が否定される可能性があるという事例です。

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裁判例2

また、以下は減収なしで逸失利益に争いが生じたケースになります。

裁判例 東京地裁 平成23年9月20日 判決

被害者は、国家公務員の男性(症状固定時48歳)で、12級13号の末梢神経障害(左膝疼痛など)となりました。

12級の労働能力喪失率は、自賠責保険では14%ですが、事故後、復職し、減収がないことから争いになりました。

裁判所は、工事監督のための外回りの業務や立ち仕事などに少なからず支障が生じていることを指摘し、10%の労働能力喪失を認めました。

さらに、将来民間企業に就職することが予想されることから、労働能力喪失期間を定年(60歳)ではなく、67歳までの19年間と認めました。

(自保ジャーナル1860号107頁)

上記の場合、減収なしで争いになってしまいましたが、弁護士を通して裁判を行うと適正な等級が認定され、適正な労働能力喪失期間を認定される可能性があります。

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裁判例3

むちうち(頚椎捻挫)だけではなく、腰椎捻挫やヘルニアなどの神経症状の場合、すぐに12級と認められない可能性もあります。

その場合は異議申し立てを行うことで、14級から12級へとアップを狙います。

以下のヘルニアに関するコラムには12級になった裁判例の記載があるので併せてご参照ください。

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交通事故むちうちの慰謝料!解説動画

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後遺障害12級13号の認定・裁判なら弁護士に依頼

今回は、12級13号の慰謝料の金額事例、逸失利益、認定率などについて解説致しました。

12級13号を狙うためには、交通事故に強い弁護士に依頼したほうが無難でしょう。

依頼すべきメリットには、以下のものが挙げられます。

  • 後遺障害等級認定のサポートを受けられる
  • 示談交渉を任せることができる
  • 期待した等級が認定されなかった場合にも異議申し立てをしてもらうことが可能

後遺障害等級認定のサポートについては、「後遺障害診断書」作成の際、医師に記載してもらいたい事項などをまとめた作成要領の提出をすることや作成後のチェック、被害者請求の代理などが挙げられ、ひいては、賠償金受取までの期間短縮が期待できます。

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これらの考えを踏まえると、後遺障害認定に関しては、熟練した弁護士に相談することが最も効果的な戦略です。

多くの法律事務所が初回無料相談を提供しており、自身の状況を弁護士に相談し、依頼すべきかどうかを検討してみることをお勧めします。

一人で悩まず、問題解決の道があることを信じて、前向きに取り組んでいきましょう。

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  1. 保険会社が提示した示談金・慰謝料に不満だ
  2. 事故の加害者・保険会社との示談交渉が進まない
  3. 適正な後遺障害等級認定を受けたい

弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
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