後遺障害12級13号と他覚的所見|「神経症状」をどうすればよいの?

後遺障害12級13号は、むちうちやヘルニアの後遺症が残った場合に適用される等級です。

この場合、特に注目すべきポイントは「他覚的所見」と呼ばれる要素です。他覚的所見は、むちうちやヘルニアの後遺症を客観的に確認するために不可欠な要素です。

具体的には、他の人にも明らかなほどに客観的な所見が存在する場合、後遺障害の等級が認定される可能性が高まります。しかし、画像検査などで明確な所見が得られない場合、認定が難しくなることがあります。

今回は、後遺障害12級13号に関連する神経症状に焦点を当て、同時に他覚的所見の重要性を強調しています。

また、等級認定について不明点があれば、初回相談料無料の弁護士に相談をしてみましょう。

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後遺障害12級13号の神経症状とは

後遺障害の等級表において、後遺障害12級13号は以下のように定義されています。

  • 「局部に頑固な神経症状を残すもの」

これは手や足などの身体の一部に頑固な痛みやしびれなどの症状が残る状態を指します。

主にむちうち症状の場合が多いですが、それ以外も骨折による神経圧迫での痛みや、靭帯の損傷が神経にまで及んで、後遺症が残るケースがあります。

その他にも、下記のような怪我で、12級13号の後遺障害に認定されるケースがあります。

  • 半月板損傷
  • TFCC損傷
  • 胸郭出口症候群
  • 顎関節症
  • 腰椎捻挫
  • 坐骨神経痛

12級13号と他覚的所見の重要性

例えばむちうちの神経症状の後遺症が残った場合、一般的には12級13号または14級9号の認定がなされることが多いです。

この12級13号と14級9号の認定の違いは、実務上では「他者によって客観的に確認できる症状」である「他覚的所見」の有無によるとされています。

他覚的所見とは、医師などの第三者が客観的に認識できる症状のことを指します。

例えば、神経症状の場合、レントゲンやMRIで画像検査を行っても、被害者が痛みを感じていても、異常が見つからないことが多いです。

しかし、12級13号の認定には、画像検査によって明確な異常が確認される必要が概ねあります。

他覚的所見がない場合、一般的には14級の認定がなされるか、もしくは非該当とされることが一般的です。

画像所見なし!なければ絶対ダメ?

しかしこの点についてもう少し考えてみましょう。

他覚的所見は通常、画像所見を指し、保険会社は画像所見がなければ神経症状と事故との因果関係がないと主張します。

しかしながら、画像上で明白な異常がなくても、医師が行う神経学的検査(筋力検査、知覚検査、反射検査など)によって神経障害を確認し、医学的に症状の存在を判断することができれば、それは他覚所見と言えます。

これを神経学的所見というのですが、そうはいっても、やはり神経学的所見だけでは神経症状が残ったとして後遺障害12級の認定を受けることは難しいと言わざるを得ません。

自賠責保険は多くの案件を公平に審査するため、画像所見を重視していることは変わりありません。

そのため、画像所見という他覚的所見がなければ、12級13号の神経症状ではなく、14級9号の認定を目指すことが適切です。

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後遺障害12級13号の慰謝料相場は他の後遺障害12級と同様

後遺障害12級13号の認定を受けると、後遺障害慰謝料および逸失利益を請求することができます。

ただ、慰謝料相場や逸失利益相場の金額は他の後遺障害12級と同じです。

詳細については、別の記事で詳しく解説します。また、シミュレーターも用意されており、それも参考にしてください。

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後遺障害12級13号は弁護士に相談

上記で解説した通り、後遺障害12級13号の神経症状や等級認定はとても問題になりやすいです。

認定には他覚的所見が重要な要素となります。後遺症の程度や症状の重さは個人によって異なるため、判断が主観的になりがちです。

保険会社は総合的に判断し、認定の可否を決定しますが、その基準は明確ではありません。

以上の理由から、弁護士や法律の専門家のアドバイスを受けることをおすすめ致します。

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