交通事故の後遺障害認定|認定されるには?等級は?わかりやすく徹底解説
交通事故で後遺障害認定受けるために必要なことをご存知ですか?後遺障害とは何か、後遺障害として認定されるメリットやデメ…[続きを読む]
交通事故で「後遺障害等級の14級」が認められるか、また慰謝料/示談金の金額相場はいくらもらえるのか、通院日数はどれくらいか、またどんな大きな影響を及ぼすか気になる方もいるでしょう。
慰謝料は、被害者が事故や他人の不法行為によって身体的・精神的な苦痛や損害を被った場合に、一般的に支払われるお金を指します。
ただし、慰謝料の金額は個別の事情や法的な判断によって決定されるため、一概には言えません。弁護士や専門家の助言を受けることが重要です。
以下に、後遺障害14級の主な症状と慰謝料相場、通院日数との関係を解説します。なお、後遺障害14級の慰謝料相場の一般的な考え方を示しますが、具体的な金額、いくらもらえるかは事案ごとに異なるため、目安としてご参考ください。
目次
後遺障害等級14級の慰謝料相場の前に「症状」を確認しましょう。14級といっても様々な症状があります。
自賠責の後遺障害等級14級が認められる主な症状は、以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(傷跡) |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(傷跡) |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
例えば、むちうち症状は、首に痛みや痺れが残る「神経障害」が起こるため、上表の14級9号に認定される可能性があります。
また、首だけではなく「膝の周辺にしびれ」が残ってしまった場合や「握力の低下」が見られるなどの症状の場合も、後遺障害14級9号が認定される可能性があります。
いずれも、認定されると、慰謝料や逸失利益を請求する事が可能です。また、以下で解説しますが、等級認定されるかどうかは上記症状があると自分で判断しても認定率は100%ではありません。なぜなら、難しいケースが存在するからです。
逸失利益の前にまず、後遺障害等級の14級が認定された場合の慰謝料がいくらもらえるのかについて見てまいりましょう。
後遺障害による精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料の請求が認められます。金額相場は、下記の通りです。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料の金額相場 | ||
---|---|---|
自賠責基準の金額 | 任意保険基準の金額(※) | 弁護士・裁判基準の金額 |
32万円 | 40万円 | 110万円 |
※任意保険基準は、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載
上表の通り、金額相場は一定であり、入通院慰謝料などと違って、通院日数などで決まるわけではありません。
上表を見て分かるとおり、自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは、3倍以上の金額相場差があることがお分かりいただけます。
そのため、単に後遺障害慰謝料を請求するだけではなく、弁護士・裁判基準を用いて算定する必要があります。
弁護士・裁判基準とは、裁判例で相場を基に策定された基準であり、本来受け取るべき慰謝料の基準となるべきものです。
14級の場合、自賠責保険では「後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益」などとの合計額の上限が、75万円と定められています。
しかし、これ以上の金額になった場合、加害者側の任意保険会社が負担してくれます。
そのため、75万円という金額にこだわる必要がないことは覚えておきましょう。
また、後遺障害14級では後遺障害慰謝料だけではなく「逸失利益」も請求できます。
いくらもらえるかなど金額相場など詳細については、別のコラムで詳しく解説いたしますが、後遺障害慰謝料と同じく、被害者にとって非常に重要な賠償金です。
では、等級14級10号を相場以上で、裁判で認められた事例、またいくらもらえるかを見てみましょう。
以下は、プロサッカー選手という少し特殊な例ではありますが、後遺障害慰謝料はどの程度まで認められるのか確認しましょう。
東京地裁平成15年6月24日判決
交通事故の被害者は、プロサッカー選手のメキシコ国籍男性(事故時27歳)。
交通事故による捻挫、靱帯損傷で、寒冷時、運動時、長時間の起立時の右足関節痛が残りました。しかし、自賠責保険は既往症などを理由に事故との因果関係を否定して後遺障害と認めませんでした。
しかし、裁判所は後遺障害14級10号の後遺障害を認定したうえ、次の各事実を指摘しました。
こうして通院慰謝料44万円に加えて、後遺障害慰謝料250万円を認めました。
参考文献:交通事故民事裁判例集36巻3号865頁
上記の例は、自賠責保険により因果関係を否定された事例です。
しかし裁判により認められた後遺障害慰謝料は「250万円」です。
つまり、弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場110万円どころか、この額は、等級13級の相場180万円をも超える額が認められたことが分かります。
このように、慰謝料を増額できるか否かは、増額理由となる事実をすべて掘り起こし、主張・交渉できるかどうかにかかっています。難しい事案は、まず弁護士に相談をしましょう。
症状別ページも合わせてご確認ください。
前述の通り、14級の後遺障害認定でよく見られるのは、むちうち、頚椎捻挫など、神経症状に関連するケースが多いです。これらの症状は、交通事故後に日常生活に影響を与えることがあり、特に首や背中の痛み、しびれなどが長引くことが特徴です。
むちうちや頸椎捻挫は、事故の衝撃で首に過度な力がかかり、筋肉や靭帯が損傷することによって起こります。
これらの症状が14級に該当するかどうかは、医師の診断と検査結果によって判断されますが、軽度であっても日常生活に支障をきたすことがあるため、適切な治療とサポートが求められます。
詳しい内容や具体的な症例については、各記事を参考にしていただくことで、より深く理解できるでしょう。
ヘルニアに関しては、椎間板が突出して神経を圧迫し、強い痛みやしびれを引き起こすことが特徴です。
また、自律神経失調症などもあります。
自分の事故に関連する後遺障害等級の14級の慰謝料の相場、いくらもらえるのかを調べたい場合は、以下の慰謝料計算ツールを利用してください。
このツールでは、通院日数や期間、後遺障害の等級などを入力するだけで、弁護士基準に基づいた詳細な慰謝料の相場を計算することができます。
さらに、逸失利益も計算することが可能です。
通院日数と慰謝料の関係、具体的な事例、後遺障害14級の主な症状と、いくらもらえるのか、慰謝料相場を解説しました。
後遺障害14級の場合、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率は一般的には高くはありません。しかし、認定を受けることによって、認定されない場合と比べて示談金の総額は大きく異なることがあります。
信頼できる弁護士を見つけて、そのメリットを享受し、適正な後遺障害の等級認定を受け、適切な補償を得るようにしましょう。