後遺障害申請を被害者請求でするメリット・デメリット
交通事故の後遺障害等級認定は、事前認定より被害者請求がなぜよいのかご存知ですか? 今回は後遺障害等級認定申請の「被害…[続きを読む]
後遺障害14級は、後遺障害が認められるか否かの境界線にある等級であり、その分、後遺障害認定を受ける際に注意が必要な等級でもあります。
しかも、後遺障害14級が認められるかどうかによって、慰謝料/示談金が大きく変わってしまいます。
そこで、今回は、後遺障害14級の慰謝料や示談金の相場はいくらくらいか、認定されるためには何をすべきかなどをご紹介致します。
目次
後遺障害14級が認められる主な症状は、以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害14級が認定されると、後遺障害による精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料の請求が認められます。
後遺障害慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準があり、自賠責基準から順に高額となります。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料の各基準の相場は、以下の通りです。自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは、3倍以上の差があることがお分かりいただけます。
後遺障害14級の後遺障慰謝料 | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士・裁判基準 |
32万円 | 40万円 | 110万円 |
※任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
自賠責基準とは、人身事故で最低限の補償をする自賠責保険の基準であり、任意保険基準とは、任意保険会社が損害賠償額の基準を独自に定めたもの、弁護士・裁判基準とは、裁判例を基に策定された基準です。
中でも弁護士・裁判基準は、最終的な損害賠償額の決定する権限がある裁判所が用いる唯一法的に妥当な基準であり、本来受け取るべき慰謝料の基準となるべきものです。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料の他に、逸失利益の請求も認められます。次項では、その逸失利益について解説します。
後遺障害逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入です。後遺障害によって働く力が失われたと考え、その失われた割合が後遺障害の程度に応じて基準化されています(労働能力喪失率)。
逸失利益は、次の計算式によって求めることができます。
「就労可能年数に応じたライプニッツ係数」は、以下の国土交通省のサイトで調べることができます。
参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
そこで実際に次の事例を使って逸失利益を計算してみましょう。
後遺障害14級の労働能力喪失率は、5%です。
事例
被害者の年齢・性別:52歳男性
被害者の年収:720万円
被害者の後遺障害等級:14級
720万円(年収)×5%(労働能力喪失率)× 11.938(年齢52歳のライプニッツ係数※)=429万7680円
※ 2020年3月31日以前に発生した事故については、10.380で計算
被害者はこのケースで、約430万円の逸失利益を受け取ることができます。
一方で、この被害者が非該当となってしまったら、逸失利益ばかりでなく後遺障害慰謝料も受け取ることができません。
では、実際に後遺障害14級で後遺障害慰謝料はどの程度まで認められるのでしょうか?裁判例を2つご紹介します。
裁判例1
東京地裁平成15年6月24日判決
交通事故の被害者は、プロサッカー選手のメキシコ国籍男性(事故時27歳)。
交通事故による捻挫、靱帯損傷で、寒冷時、運動時、長時間の起立時の右足関節痛が残りましたが、自賠責保険は既往症などを理由に事故との因果関係を否定して後遺障害と認めませんでした。
しかし、裁判所は後遺障害14級10号の後遺障害を認定したうえ、次の各事実を指摘しました。
こうして通院慰謝料44万円に加えて、後遺障害慰謝料250万円を認めました。
参考文献:交通事故民事裁判例集36巻3号865頁
裁判例2
東京地裁平成16年2月27日判決
交通事故の被害者は会社員男性(症状固定時32歳)。首、肩、両膝の痛みが残りましたが、自賠責保険が非該当としたため、異議申し立てを行い、3度目の異議申し立てで、頸椎と膝関節の神経症状で併合14級の後遺障害を認定されました。
裁判所は本件につき「加算事情が存在する」として、次の各事実を指摘しています。
こうして、通院慰謝料182万円に加え、後遺障害慰謝料250万円を認めました。
参考文献:交通事故民事裁判例集37巻1号239頁
この2つの裁判例で認められた後遺障害慰謝料は、いずれも250万円です。
後遺障害14級の弁護士・裁判基準の後遺障害慰謝料の相場は、110万円ですが、この額は、13級の相場180万円をも超える額です。
しかも、裁判例1では、自賠責保険が後遺障害を認定していません。
後遺障害慰謝料は、事故態様などによって個々に判断されるので、支払われる額は事故によりそれぞれ異なりますが、裁判では、被害者の個別の事情を考慮するので相場を大きく超える可能性もあります。
慰謝料を増額できるか否かは、増額理由となる事実をすべて掘り起こし、主張・交渉できるかどうかにかかっています。
では、実際に適正な後遺障害14級の認定を受けて、適切な慰謝料/示談金を受け取るにはどうすればいいのでしょうか?
最もシンプルかつ効果的な対策は、専門家である弁護士に依頼することです。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定と慰謝料増額の可能性は飛躍的にアップします。その理由は、大きく分けて3つです。
弁護士・裁判基準の慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準を大きく上回ることは、前述した通りです。
示談では、弁護士・裁判基準で交渉すべきですが、被害者が弁護士・裁判基準を主張しても保険会社がそれを受け入れてくれるかどうかは別問題です。
しかし、訴訟も辞さない弁護士に依頼すれば、保険会社も弁護士・裁判基準に基づく交渉を受け入れざるを得ません。
慰謝料相場を前述しましたが、被害者が実際に受け取れる金額は、事故態様などを考慮して決まるので、個々に違います。相場は、あくまで相場でしかありません。
弁護士に依頼した場合、事故と被害者、加害者をめぐる様々な事情のうち、慰謝料の増額理由となる「事案の特質」を見分けて、その事情を賠償金/示談金算出の際に組み入れることで、相場から更に増額できることがあります。
示談交渉の場面でも、裁判となった場合でも、弁護士が間に入ることで、被害者だけでは難しい増額交渉が出来るというメリットがあります。
後遺症に関する部分以外の賠償金(例えば入通院慰謝料等)に関しても、通院日数や治療時の状況などを考慮して適切な交渉をしてくれるので、総額的な金額アップも見込めます。
むちうち症の場合、後遺障害と認定されるだけの症状が実態としてあったとしても、それを示す医療情報が十分にないため、後遺障害として認定されないケースが多数あります(※)。
被害者個人が、後遺障害の申請を被害者請求の方法で行った場合、医療情報を収集するには限界があり、過大な日数がかかってしまうでしょう。一方で、被害者側の保険会社に後遺障害認定の手続きを任せてしまう事前認定では、どのような医療情報を提出したかさえ知ることができません。
そこを解決するには、被害者請求を弁護士に依頼することです。弁護士に依頼すれば、より適切に医療情報を収集できるようになります。
また、仮に一度「非該当」という結果が出た場合でも、弁護士に「異議申し立て」を依頼することで、認定結果を覆せる場合があります。
こうした制度を利用することで、より確実に、適切な後遺障害等級が認定される可能性があります。その結果として、示談金/慰謝料のアップも期待できます。
※ 後遺障害の正確な認定率などは分かりませんが、書類審査という審査方式からすれば、専門家に相談するなどの(具体的な)対策を取らずに終わってしまったケースも含め、不本意な結果に終わったケースはかなり多いと考えられています。
自分の事故のケースで、後遺障害14級の慰謝料相場を調べたい方は、弁護士基準の自動計算ツールをご利用ください。
通院日数・期間や後遺障害等級を入れるだけで、より詳しく自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
今回は、後遺障害14級に認定される症状や後遺障害慰謝料の相場、適正な等級の認定を受けるためにすべきことについて解説しました。
後遺障害14級の場合は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率も決して高くはありませんが、認定を受けられた場合の示談金の総額は、非該当とは大きく違ってきます。
頼りになる弁護士を探してメリットを享受し、適正な等級認定を受け、適切な補償が受けられるようにしましょう。