後遺障害認定までにかかる期間とは?審査結果が遅い3つの理由
後遺障害等級認定の申請から後遺障害認定までの期間について、解説します。審査結果が出るまでが遅いすぎる?、申請方法によ…[続きを読む]
この記事では、後遺障害とは何か、後遺障害認定されたらどうなるか、メリットやデメリット、認定手続きの流れや注意点は何か、を詳しく解説していきます。
交通事故の「後遺障害」また「後遺症」や「等級認定」の問題は、弁護士ではない一般の方にはなかなか難しい内容を含みます。
例えば、人身事故で怪我をして、治療をしても、残念ながら完治しなかった場合、「後遺症」が残ることになります。
そのような場合に、保険会社や医師などから、『そろそろ後遺障害認定について考えるように』などと伝えられることがあります。
後遺障害認定を正しく知っておくことは重要なことです。
目次
後遺障害とは、交通事故による傷病によって生じた障害のうち以下の状態を言います。
しかし、一般的に使われる言葉である「後遺症」の定義は、これとは少し違います。
後遺症とは、怪我の治療が終わった後に、残ってしまった症状全般を言います。
つまり後遺症とは、以下の3つを満たす「後遺障害」と、またそうではない残ってしまった症状を併せたものになります。
つまり後遺症のうち、一部のものが後遺障害として認められるという関係で、また後遺症があるからといって、必ずしも後遺障害とは限らないとも言えることがわかります。
では、後遺障害の「認定」はどのようになされるのでしょうか。
後遺障害認定されるためには、事故と後遺症との間に因果関係があり、後遺症の症状が医学的に認められるものであることが必要、とされています。
「後遺障害別等級表」というものがあり、症状に応じて等級表のどの号に該当するかどうか、という判断がなされます。
なお、持病があって事故前に通院していたとしても、後遺障害等級認定を受けられる可能性はあります。
ただし、持病がどの程度であったかといった調査などが必要になり、通常よりも審査に時間がかかるケースが多いでしょう。
自賠責保険会社に申請してから認定されるまでの期間は、大半は1か月程度とされています。
また、後遺障害等級が高い場合は、審査期間が長期化する傾向があり、3か月以上かかったというケースもあります。
後遺障害認定を受ける最大のメリットは、損害賠償額が飛躍的に上がることです。
後遺障害認定されたら、「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」というものが賠償請求できるようになり、その額も多額(数百万円~)です。認定がある場合とない場合では、賠償額や示談金が大きく変わってきます。
反対に、認定を受けることから発生する具体的なデメリットは特にありません。
ただ、障害という単語から、「身体障害」を連想される方が多いのも事実です。何か不利益があるのではないかと心配される方もいらっしゃるようです。
しかし、実際のところ、後遺障害認定は障がい者認定とは違います。
後遺障害認定は、あくまでも交通事故における「損害保険の保険料の算出のために」、交通事故による後遺障害であると認定するものです。障がい者として公的な扶助・支援を受けるためにする手続などではありません。
後遺障害認定を受けることが、身体障害の場合に発行される「障がい者手帳」のような外部に分かりやすい形をとることは通常ないといえるでしょう。そのため、認定自体には明確なデメリットはないと言えるでしょう。
後遺障害慰謝料とは、生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。認定された後遺障害の等級に応じて金額が変わり、等級が上がるほど高い金額になります。
【後遺障害慰謝料の金額相場】(単位:万円)
等級 | 自賠責基準 (要介護以外) |
任意基準(推定) | 裁判基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,150万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 1300万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1100万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 900万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 750万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
逸失利益とは、後遺障害が残らなかったら得られたであろう利益をいいます。
後遺障害が残ったことで労働能力が低下し、得られるはずであった収入が減ることから、その減った部分を補填するものです。
逸失利益の計算方法は、以下の計算式で求めることができます。
逸失利益は一括して支払われるので、前倒しで将来の減収分が補填されることになり、本来収入を得るべき期間までに利息が発生するために、計算式に係数としてライプニッツ係数を用いることで、その利息分を控除します。
就労可能年数に応じたライプニッツ係数は、以下国土交通省のサイトで確認することができます。
参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
計算式にある労働能力喪失率は、認定された等級に応じて決められています。
等級が上がれなればそれだけ労働能力喪失率も高くなります。結果として、高い等級で認定された方が逸失利益は高くなる、といえます。
【労働能力喪失表】(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 |
100/100 100/100 100/100 92/100 79/100 67/100 56/100 45/100 35/100 27/100 20/100 14/100 9/100 5/100 |
つまり、高い等級で認定されたら、逸失利益はさらに高くなる、といえます。
ご自身のケースの慰謝料や逸失利益の相場を調べたい方は、交通事故の慰謝料自動計算機をご利用ください。
簡単な入力で、詳しく自分の慰謝料相場・逸失利益相場を弁護士基準で計算することができます。
まずは、後遺障害認定がどのようになされるかを説明しましょう。
後遺障害認定を行う機関は、第三者機関である損害保険料率算出機構という組織下にある損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」という、加害者・被害者、その保険会社からも独立した組織が認定を行います。
後遺障害認定は、認定の申請をうけて、自賠責損害調査事務所で、審査の上決定されます。
認定方法は、原則として書類審査です。
提出する書類が非常に重要となり、同じ症状でも提出する書類の内容によっては認定の可否が分かれてしまう可能性もあります。
たとえば14級の認定を争う場合で考えてみましょう。
「後遺症の実態が14級(各号)の認定基準をクリアしているか」と「それを示す医療情報があるか」の2つが問題となります。
後遺症の実態が認定基準を満たしてない場合、後遺障害として認定されることはありません。他方、実態が認定基準を満たしているにも関わらず、それを示す医療情報がないために認定されない、というケースも存在します。
このような場合には専門家(弁護士)と共同し、適切な証拠集め等を行う必要があります。
後遺障害認定の申請方法には、2種類の方法があります。
1つ目は、「被害者請求」という被害者が自ら申請手続きを行う方法です。
2つ目は、「事前認定」という加害者側の保険会社を通して申請手続きを行う方法です。
事前認定の場合、加害者側の保険会社が窓口となって一括で対応してくれるため、「手間がかからない」というメリットがあります。他方で、「手続きが不透明になりがち」で、「認定結果に不満がある場合の対応が難しい」というデメリットがあります。
被害者請求の場合、被害者側で必要書類の収集や申請手続きを行うため、手間がかかります。しかし、手続きが透明になり、かつ、自分でしっかり証拠収集した上での申請になるため、満足のいく認定結果が得られやすいという大きなメリットがあります。
適切な認定を受けるためには「被害者請求」の方が、断然オススメです。
被害者請求のメリット・デメリットの解説や、手続きの具体的な流れについては、下記記事で解説しているので、気になる方は一読ください。
後遺障害認定を受けるためには、必ず病院で受診しておく必要があります。
早い段階で受診していなければ、交通事故と後遺症の因果関係を証明できなくなります。
また、認定を申請するために必要な「後遺障害診断書」は、病院の医師が治療経過等を踏まえて作成します。事故後は出来る限り早く病院を受診し、事故直後からの経過が分かるようにしておきましょう。
なお、むち打ち症などの場合には、整骨院や接骨院などを利用することも多いものですが、この場合も「病院(整形外科)」と併用して通院する必要があります。
早い段階から「後遺障害等級認定に役立つ資料」を集めることが重要です。
対象の後遺障害によって集めるものは変わりますが、どの症状でも、「診断書」と「各種検査結果」「画像所見」の3つは共通して重要な資料になります。
治療中に作成する「診断書」があると、治療の初期段階からの症状や経過が分かります。事故直後から現在までの症状の一貫性を主張する上で有用です。
後遺障害の存在を説明するために、症状ごとに様々な検査があります。
たとえば「むちうち症」の場合、「ジャクソンテスト」や「スパークリングテスト」という検査があり、この検査を通じて「頸部を圧迫したときに、手足のしびれ、痛みがある」か否か等が明らかになります。
症状を客観的に示す資料となり、極めて有用です。
たとえばレンドゲンや「MRI」などの画像診断で、外傷や変形、部位の圧迫などが確認できると、客観的資料から症状を証明しやすくなります。
交通事故の怪我の治療は、必ず医師の指示に従って最後まで治療することが大切です。
誰にも邪魔をされず、治療に専念できる場合であれば問題にはなりませんが、実際、治療に専念できない被害者のほうが多いです。
たとえば、仕事や家事が忙しく通院の時間が十分にとれなかったり、保険会社から「示談の申し入れ」や「治療打ち切りの打診」などが入り、不本意ながらも治療を途中で中断するというケースが多数見られます。
また、後遺症が残るような傷病の場合、どこまで治療を続ければいいか分からない、ということも問題の一つです。治療の初期は、症状の改善が実感できるので、治療の価値も見出せますが、治療期間が長くなると、だんだん症状の改善も感じられなくなり、『もうこの辺でいいかな』と、自己判断で治療を中断しがちです。
後遺障害認定を見据えた場合、『どこまで治療を続ければいいのか』という問に対しては、「症状固定の段階まで治療をする」というのが適切な回答になります。
症状によって異なりますが、傷病には「一般的な治療期間」というものがあります。
たとえば、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月といったものです。
こうした目安期間より実際の治療期間が短い場合、『ちゃんと治療しなかった』と見なされる可能性もあります。『仕事に追われ、1か月に1-2回しか通院しなかった』といった場合も同様で、通院頻度が少なすぎると、『ちゃんと治療しなかった』と見なされる可能性があります。
医師のアドバイスに従い、症状に見合った適切な期間と頻度で通院することも重要です。
後遺障害認定については、早い段階で弁護士に相談することも大切です。
早期に弁護士に相談すれば、弁護士から認定を見据えた治療方針や検査内容についてのアドバイスを受けることができます。
また、被害者請求の提出書類などを弁護士がチェックすることもできるので、早期の弁護士への相談は、認定の可能性を高めるといえます。
弁護士費用について、心配な方は、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約という特約が付いいるかどうかを確認してみてください。弁護士費用特約が付いていれば、300万円程度まで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
また、適切な後遺障害認定を受けられた場合には、損害賠償金は大幅に増額するので、弁護士費用についての経済的な心配はあまりしなくても済むことになるでしょう。
後遺障害認定の申請の結果が非該当であった場合でも、自賠責保険に対して異議申し立てをすることができます。また、裁判を起こすという選択肢もあります。
しかし、異議申し立てが認められる確率は決して高くはなく、なぜ非該当や想定を下回る等級認定になったのかをしっかりと分析し、対策を立ててからする必要があります。
異議申し立てや裁判には、専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
詳しくは別途ページの解説をご参考ください。
ここでは、後遺障害とは、その定義、またメリット・デメリット・認定を考えたときに知っておきたいことを紹介しました。
後遺障害認定の可否や等級の違いは、損害賠償額に大きな差を生じさせます。
交通事故が原因で後遺症が残ってしまったのであれば、せめて適切な後遺障害等級の認定を確実に得たいものです。
早期の弁護士への相談は、適切な後遺障害認定を受ける可能性を高めるほか、弁護士基準で後遺障害慰謝料などの損害賠償金を保険会社に請求できる可能性も高めます。
ご自身やご家族の弁護士費用特約をうまく活用して弁護士に相談し、適切な後遺障害認定を得て、少しでも後悔の少ない結果を目指しましょう。