交通事故の怪我で、整形外科は整骨院の掛け持ちを嫌がる?ダメ?切り替え可?
交通事故後むちうち等になり、整骨院に通うときには、注意しなけなければならい点があります。整骨院に通いたいという方のた…[続きを読む]
後遺障害認定が難しい・厳しい場合、なぜ認定されないのか、また認定されるにはどうするのかについて知りたいと思う方もいるでしょう。
後遺障害認定は、交通事故などによる身体的な障害に対して行われます。この認定を受けるには、さまざまな手続きと条件が必要で、それが厳しいと言えます。
たとえば、適切な医療機関での治療と正確な診断が求められます。さらに、障害の程度や事故と障害の因果関係なども非常に重要です。
この記事では、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、後遺障害認定が拒否される、厳しい・認定されない理由や認定されなかった理由、認定されるには、どのような対策を取るべきか、裁判などについて詳しく説明します。
目次
認定されない理由を1つづつ考えてみましょう。まず、必ず「病院で受診」しておかないと、後遺障害認定が厳しい状況なります。
早い段階で受診していなければ、交通事故と後遺症の「因果関係を証明」できなくなり、後遺障害認定されない可能性が増えます。
また、認定を申請するために必要な「後遺障害診断書」は、病院の医師が治療経過等を踏まえて作成します。事故後は出来る限り早く病院を受診し、事故直後からの経過が分かるようにしておきましょう。
なお、むち打ち症などの場合には、整骨院や接骨院などを利用することも多いものですが、この場合も「病院(整形外科)」と併用して通院する必要があります。そうしないと認定が厳しい状態になるケースもあるでしょう。
認定されない理由2つ目は資料の問題です。
早い段階から「後遺障害等級認定に役立つ資料」を集めていないと後遺障害認定されないケース、厳しいケースがあります。
そのため集めることが重要です。
対象の後遺障害によって集めるものは変わりますが、どの症状でも、「診断書」と「各種検査結果」「画像所見」の3つは共通して重要な資料になります。
治療中に作成する「診断書」があると、治療の初期段階からの症状や経過が分かります。事故直後から現在までの症状の一貫性を主張する上で有用です。
後遺障害の存在を説明するために、症状ごとに様々な検査があります。
たとえば「むちうち症」の場合、「ジャクソンテスト」や「スパークリングテスト」という検査があり、この検査を通じて「頸部を圧迫したときに、手足のしびれ、痛みがある」か否か等が明らかになります。
症状を客観的に示す資料となり、極めて有用です。
たとえばレンドゲンや「MRI」などの画像診断で、外傷や変形、部位の圧迫などが確認できると、客観的資料から症状を証明しやすくなります。
認定されない理由3つ目です。
「病院に通院するのが面倒なので、途中で行ったり、行かなかったりしました」という方が多いですが、これは厳しいです。
交通事故の怪我の治療は、必ず医師の指示に従って最後まで治療することが大切です。
そうでないと後遺障害認定されないケース、認定が厳しいケースがあります。
誰にも邪魔をされず、治療に専念できる場合であれば問題にはなりませんが、実際、治療に専念できない被害者のほうが多いです。
たとえば、仕事や家事が忙しく通院の時間が十分にとれなかったり、保険会社から「示談の申し入れ」や「治療打ち切りの打診」などが入り、不本意ながらも治療を途中で中断するというケースが多数見られます。
また、後遺症が残るような傷病の場合、どこまで治療を続ければいいか分からない、ということも問題の一つです。治療の初期は、症状の改善が実感できるので、治療の価値も見出せますが、治療期間が長くなると、だんだん症状の改善も感じられなくなり、『もうこの辺でいいかな』と、自己判断で治療を中断しがちです。
後遺障害認定を見据えた場合、『どこまで治療を続ければいいのか』という問に対しては、厳しい状況でも「症状固定の段階まで治療をする」というのが適切な回答になります。
症状によって異なりますが、傷病には「一般的な治療期間」というものがあります。
たとえば、打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月といったものです。
こうした目安期間より実際の治療期間が短い場合、『ちゃんと治療しなかった』と見なされる可能性もあります。『仕事に追われ、1か月に1-2回しか通院しなかった』といった場合も同様で、通院頻度が少なすぎると、『ちゃんと治療しなかった』と見なされる可能性があります。
医師のアドバイスに従い、症状に見合った適切な期間と頻度で通院することも重要ですので、厳しい認定を乗り越えるためにも、適切な期間通院をしましょう。
後遺障害認定については、早い段階で弁護士に相談することも大切で、しないと厳しい状況に陥ります。
早期に弁護士に相談すれば、弁護士から認定を見据えた治療方針や検査内容についてのアドバイスを受けることができます。
また、被害者請求の提出書類などを弁護士がチェックすることもできるので、早期の弁護士への相談は、認定の可能性を高めるといえます。
弁護士費用について、心配な方は、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約という特約が付いいるかどうかを確認してみてください。弁護士費用特約が付いていれば、300万円程度まで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
また、適切な後遺障害認定を受けられた場合には、損害賠償金は大幅に増額するので、弁護士費用についての経済的な心配はあまりしなくても済むことになるでしょう。
事前認定の場合、加害者側の保険会社が窓口となって一括で対応してくれるため、「手間がかからない」というメリットがあります。
他方で、「手続きが不透明になりがち」で、「認定結果に不満がある場合の対応が難しい・厳しい」というデメリットがあります。
一方で、被害者請求の場合、被害者側で必要書類の収集や申請手続きを行うため、手間がかかります。
しかし、手続きが透明になり、かつ、自分でしっかり証拠収集した上での申請になるため、満足のいく認定結果が得られやすいという大きなメリットがあります。
適切な認定を受けるためには「被害者請求」の方が、断然オススメです。
被害者請求のメリット・デメリットの解説や、手続きの具体的な流れについては、下記記事で解説しているので、気になる方は一読ください。
後遺障害認定の申請の結果が非該当であった場合、自賠責保険に対して異議申し立てをすることができます。
また、裁判を起こすという選択肢もあります。
しかし、異議申し立てが認められる確率は決して高くはなく、なぜ非該当や想定を下回る等級認定になったのかをしっかりと分析し、対策を立ててからする必要があります。
異議申し立てや裁判には、専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
詳しくは別途ページの解説をご参考ください。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、後遺障害認定が厳しい理由、されない理由や認定されるにはどうするか、裁判を解説しました。
因果関係が不明確な場合、後遺障害として認定されないことがありますし、適切な認定基準に合致しない場合、認定されないことがあります。
後遺障害認定を受けるためには、適切な医療機関での治療と診断を受けることが重要です。
また、専門家や弁護士のアドバイスを仰ぐことで、適切な対応ができることも念頭においておきましょう。