後遺障害診断書の記入例と自覚症状の伝え方・もらい方のポイントを解説
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定において、判断の中心となる重要な資料です。本記事では後遺障害診断書の書き方、作成の…[続きを読む]
症状固定の後に作成する「後遺障害診断書」は、後遺障害等級の認定において、医師の判断が非常に決定的です。
それにもかかわらず、時折、医師がこの診断書を書いてくれない、なんかちゃんとしてくれない感じがある、要求を拒否されたなどの事態が生じることがあります。
また、その作成過程で医師からの反対意見や疑問が挙がることもしばしばです。
以下で、医師が後遺障害診断書を書いてくれない、症状固定の後になんかちゃんとしてくれない感じがある、またはその作成を拒否する理由について詳しく見ていきます。
目次
症状固定の後に作成する後遺障害診断書は、適切な後遺障害の等級認定を受ける上で非常に重要な文書です。
これは、患者自身が書くものではなく、医師によって作成されるものです。
そのため、患者が医師に対して「こう書いてほしい」と直接要望することがありますが、そのような場合には「してくれない」「書いてくれない」などのトラブルが生じる可能性も高くなります。
一般的には、医師は後遺障害診断書を書いてくれないわけではなく、しっかりと作成してくれることの方が多いです。
その際の、後遺障害診断書の作成に関する具体的な伝え方や書き方については、別の記事で詳しく解説しますので併せてご参考ください。
しかし、後遺障害診断書の記載を依頼しても、快く応じてくれる医師ばかりではありません。
作成を拒否されてしまうケースもあります。
書いてくれない理由は、多くの場合は以下の2つのいずれかでしょう。
しかし、医師には後遺障害診断書の作成を依頼された場合、正当な理由がない限り、医師法により後遺障害診断書の交付を原則として拒むことはできません。
当然ながら先に挙げた2つの理由も正当な理由には該当しません。
また、他の理由として、そもそも「まだ症状固定をしていない」ケースも考えられます。
医師が診断書を書いてくれなかったり、協力的でなかった場合、個人的に交渉しようとしても問題が深刻化することがよくあります。
後遺障害に強い弁護士が代理人として介入し、交渉を行うことも可能です。
後遺障害診断書の取得に困っている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害診断書に納得がいかない場合、医師に書き直しを要求できます。
しかし、医師は一度作成した後遺障害診断書(診断名や所見自体)の内容を書き換えることを好みません。
それが通常ですので、書き直し要求を拒否、つまり書いてくれないことがあるのです。
それでも、誤記などが明白ケースでは訂正を要求するべきです。
特に「自覚症状などの書き漏らし」を追記してもらうことは躊躇するべきではありません。
しかし、医師によっては、無理な修正の要求をすることで信頼関係が失われてしまう可能性もあるため、もらい方には慎重な判断が必要です。
後遺障害問題は複雑なため、多くの場合は弁護士に相談するケースが多いです。
弁護士に依頼さえすれば、すでに後遺障害診断書を作成済みの場合も「記載内容をチェック」してもらえます。
後遺障害診断書の記載内容に問題がある場合、弁護士が被害者の代理人として、医師に対し、等級認定されるための条件や過去の事案などを丁寧に説明することで、後遺障害診断書を書き直してもらい、期待通りの等級認定を受けられたケースが数多くあるのです。
また、認定に必要な検査がなされていない場合、検査をお願いする依頼書を作成してくれたりと、後遺障害等級認定に向けて、大きな味方となってくれるので、ぜひ弁護士に依頼してみましょう。
今回、取り上げたのは、症状固定後に後遺障害診断書の作成を医師が行わない、適切に対応してくれない、あるいは診断書の作成を拒否する場合の対処法についてです。
後遺障害診断書の作成が医師によって行われない事態は一般的ではありませんが、医師とのコミュニケーションに問題が生じることはしばしばあります。
このような場合、後遺障害の診断や等級認定のプロセスに精通している弁護士に相談することが、適切な補償を得るための鍵となります。