自賠責保険への請求で120万円を超えたらどうなるか?
自賠責保険から支払われる金額には、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」それぞれについて限度…[続きを読む]
交通事故で怪我をしてしまった被害者の方は、病院でリハビリをしていると「事故から150日しかリハビリはできないよ」と告げられることがあります。
この主張は事実なのでしょうか。実際に痛みが続いて、回復していなくても、もう通院してリハビリはできないのでしょうか。
そして、後遺症が残ったとして、即座に、後遺障害認定の申請をする必要があるのでしょうか。
今回は、自賠責のリハビリ期限があるのか、何かしらを算定しているのか、また150日を超えてはいけないのかについて解説します。
まず、自賠責保険ではなく「健康保険」を活用したリハビリについて解説します。
各部位によって異なりますが、健康保険を利用したリハビリテーションの期間はあらかじめ規定されています。
運動器リハビリテーションにおいて、健康保険を使用する場合、通常のリハビリテーション期間は「150日」とされています。ただし、医学的に治療を継続すれば状態が改善すると期待される場合など、特定の状況では、一定の制限内で150日を超えてリハビリを続けることが特例として許可されることがあります。
事故の際に言われる「リハビリの150日ルール」で期限が来るとは、要するに、こういった診療報酬算定の規則のことです。
なお、保険会社は費用削減を目的として健康保険の利用を奨励することがあります。しかし、健康保険を使用する場合、上記のような標準的算定日数との関係に注意が必要です。
また、医師は健康保険ではなく、自賠責保険を使っている患者にも「事故から150日しかリハビリは許されない、期限だ」と言及することがあります。
しかし、あくまで150日は上述したとおり、健康保険を利用する際に算定される話であり、自賠責保険では関係がありません。
なぜこのような話になってしまうかというと、病院が健康保険のリハビリの上限に従い、それをルールとして合わせてしまうことがあるためです。
そもそも、医師や病院は、経営上の観点から、また、保険会社や病院の都合により、150日を超えるリハビリに消極的であったり、早期に終了することがあります。
なお、他に把握しておくべきことは、自賠責保険にはリハビリテーションの期限は設けられていませんが、支払い金額には上限があるということです。
例えば、ポイントとして、120万円および75万円という上限があります。
ただし、加害者が通常通り任意保険に加入している場合、多くの場面で問題は発生しないでしょう。
詳細については、以下のページなどをご参照いただくことをお勧めします。
前述の通り、原則として、自賠責保険を利用している場合でも150日超えのリハビリテーションは可能です。
ただし、事故被害者が、保険会社や病院と交渉をしようとしても、特に慰謝料の問題でもめて、解決が困難な場合があります。
こういった状況では、弁護士の協力が賢明です。
そもそも、150日以上の通院を必要とする状況は、被害者にとっては大きな怪我を抱えていることを意味します。
弁護士費用に対する懸念があるかもしれませんが、大きな怪我をしている場合、弁護士による算定に基づいて、慰謝料が増額される可能性があるため、弁護士の支援を受けることが望ましいのです。
ぜひ、一度交通事故の慰謝料算定に強い弁護士に相談をしてみましょう。