症状固定後の治療費はどうなる?健康保険で自己負担しかない?徹底解説
症状固定後の治療費と健康保険について気になる方も数多くいるでしょう。 要点を述べると、症状固定が確定した後は、相手の…[続きを読む]
交通事故で治療を受けている方の中には、「通院3ヶ月ですし、そろそろ症状が安定する時期」と医師や保険会社からアドバイスされた方もいるかと思います。
そう言われると、「通院して3ヶ月だし、もう治療は終わりにした方がいいのか?」と感じ、今後の展望に不安を抱える方も多いかもしれません。
「症状固定」と言われた時、本当にそれを受け入れるべきなのでしょうか。また、受け入れた場合、マイナス面はあるのでしょうか。
今回、交通事故の怪我と「症状固定」のメリット・デメリット、むちうち通院3ヶ月で症状固定すべきか、そしてそのタイミングや障害者手帳との関連性についてお話しします。
目次
症状固定とは、それ以上、医師の治療を受けても症状が良くならない状態のことです。
つまり、現在の医療技術では改善の見込みがない状態とも言えます。
症状固定の状態になると、いわゆる「後遺症」が身体に残ることになり、その宣告は精神的につらいものとなります。
本人にとっては将来の生活に大きな影響を与える可能性があり、これまでの自分とは異なる身体的な制約や困難が待ち受けていることを知ることは、驚きや悲しみを引き起こすかもしれません。
しかしながら、自身がまだ強い痛みを感じており、治療を受けると改善していると感じる場合、医師の判断が誤っている可能性も考えられます。
自分の意見や感覚を主治医に率直に伝えることは遠慮するべきではありません。ただし、医師は専門家であり、素人が批判的な意見を述べることで機嫌を損ねる可能性もあります。
このような場合、最寄りの交通事故に精通した弁護士に相談や依頼をして、医師との対応方法を適切に決定することが賢明です。弁護士は専門家であり、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
上記の話とつながるデメリットの1つではありますが、改善の見込みがないと判断されると、相手の保険会社からは治療費の支払いが打ち切られるということになります。
逆に言えば、まだ治療の効果を実感し、改善の余地を感じている場合は、即座に治療を終了せずに続けるべきです。
「症状固定」という言葉で一括りにされても、むちうちなどの怪我で通院期間が3ヶ月で症状固定とされる場合と、通院期間が6ヶ月で症状固定とされる場合では、大きな違いが存在します。
症状固定のメリットの一つは、後遺障害認定を受けることができる点です。後遺障害認定は、事故や疾病によって残った後遺症の程度を評価し、それに基づいて適切な補償や給付を受けるための手続きです。
しかしながら、例えば「むち打ち」で後遺障害認定を受けるには、通常は半年以上の治療期間が必要とされています。
つまり、通院期間が3ヶ月で症状固定(治療終了)とされてしまうと、後遺障害認定を受ける機会を逃す可能性が生じます。
さらに、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの請求も一切できなくなるという重大なデメリットが生じることになります。ですから、症状固定はタイミングを失敗せず、治療期間を十分に確保することが重要です。
上記の内容と少し重複しますが、相手の保険会社の発言に関して被害者が受けるデメリットについて説明します。
通常、症状固定は医師によって決定されますが、相手の保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」という発言があることがあります。
しかし、この発言は症状固定を経て後遺障害申請を行い、後遺障害慰謝料を請求することを意味しているわけではありません。
実際には、保険会社の発言には、示談交渉において自社に有利な条件で処理を終了させるために、治療を早期に終了させようとする意図が含まれていることがあります。
保険会社から「症状固定」という言葉が出た場合は、注意を払いながら行動する必要があります。自身の権利や利益を守るために慎重に対応することが重要です。
なぜなら、そのような発言に鵜呑みにすることで、重大なデメリットを被る可能性が高まるからです。
とても誤解されやすい点なんですが、症状固定≒障害者手帳の発行だと考える人もいるようです。
症状固定になった場合、通常自賠責保険を利用して後遺障害認定を受けることが多いですが、この認定は行政サービスではないため、直ちに障害者手帳が発行されるわけではありません。
後遺障害といっても、非常に重度の場合に限り(例えば後遺障害1級や2級など)、自賠責保険の後遺障害認定を受けるだけでなく、地方自治体から障害者手帳の交付を受けることもあります。
しかし、症状固定≒障害者手帳の発行ではないことを念頭に入れておいてください。
以上のように、症状固定の話が出た場合、知識がない交通事故被害者が、大きなデメリットを被る可能性があります。
こういった場合に頼るべきは「交通事故に強い弁護士事務所」です。
弁護士事務所に依頼すると、任意保険会社が提示する慰謝料額と比較して、大幅な増額が期待できます。
これは、「弁護士基準」と呼ばれる算定方法で示談金を計算し、保険会社に請求することができるからです。
例えば、むちうち症状で3ヶ月通院した場合(週3回×4週間、他覚所見なし)を考えてみましょう。具体的な計算方法は別の場所で説明しますが、簡単に示しますと以下のような差が生じます(金額は相場としての一例です)。
したがって、慰謝料は23万9,600円増加することになります。
交通事故による通院期間が長い場合、慰謝料の増額幅も大きくなる傾向があります。これは、弁護士費用というデメリットを上回る大きな利点となります。
上記は後遺障害認定を受けない場合の話であり、認定される場合は、以下の賠償金を追加で請求することができます。
これらの金額も入通院慰謝料と同じく「弁護士基準」で計算し、請求することが可能です。
ただし、インターネットで情報を収集して自身で交渉をしたとしても、保険会社はほとんど態度を変えることはないというデメリットがあります。
そのため、弁護士に依頼する必要があるのです。
ただ、慰謝料の増額にも関わらず、弁護士費用はしっかり支払う必要があるため、実際に受け取る金額は上記の金額より減少します。
ただし、自身の保険会社で「弁護士特約」を加入している場合は異なります。
弁護士特約を利用すると、多くの場合、弁護士費用が実質的に無料になるため、受け取る金額は増えるのです。
症状固定が差し迫っている人は、すぐにでも弁護士特約を利用して、弁護士に相談をしましょう。
今回は、交通事故の症状固定に関するデメリット、特に通院日数が3ヶ月の問題について説明しました。
症状固定の最も大きなデメリットは、そのタイミングと、誰が症状固定を判断すべきかを正しく理解することです。
通院期間が長くなっている方は、早急に交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。