10対0の事故で弁護士特約を利用する際に注意点ってあるの?

特に10対0のもらい事故の場合、被害者に過失はありません。しかし、保険会社から過失があると指摘される可能性は十分にあります。そういった場合、弁護士の専門的な法的助言や交渉力は大きな力となります。

弁護士特約を利用すればメリットがありそうですが、保険料負担が上乗せされるデメリットもあるのではとお考えの方もいるでしょう。

いずれにしろ加入している方の場合は、弁護士特約の利用を判断する必要があります。

今回は、10対0の事故で弁護士特約を利用する際の注意点を解説します。

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交通事故の弁護士特約とは

弁護士依頼が実質無料

10対0の事故でも利用できる「弁護士特約」は、自動車保険に加入する際に選択できるオプションの一つであり、保険契約者(被保険者)が交通事故に巻き込まれた場合に、弁護士に実質無料で依頼できる制度です。

弁護士は交通事故や保険に精通しており、被害者の権利を守るために最善のアドバイスを提供してくれます。

弁護士基準の計算

また、弁護士特約を利用する最大のメリットは、慰謝料などの賠償金を「弁護士基準」で計算することであり、慰謝料が増額される可能性が高い点です。

慰謝料が通常の場合(つまり自賠責基準、任意保険基準での計算)よりも2〜3倍以上になることも珍しくなく、多くの利用者が弁護士特約を選択しています。

裁判問題解決

さらに、10対0の事故が裁判に発展する場合には、弁護士が被害者の代理人として裁判を進行し、被害者の権利を積極的に守ってくれます。

交通事故の弁護士特約は、被害者の立場を強化し、適切な賠償を受けるために非常に有効な制度です。

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10対0事故の場合、弁護士特約を積極的に利用すべき理由

弁護士に依頼しないと、自分で示談交渉をすることになる

10対0事故の場合、被害者が任意保険会社に加入していても、加害者の保険会社は示談交渉をしてくれません(10対0事故以外の場合は交渉をしてくれます)。

この理由は、「介入できない」ためです。

他人の法律問題への介入を営業内容とすることは、弁護士法72条で禁止されています。10対0事故の場合、被害者に過失がないため、保険会社が賠償責任を負わないため「介入すべき根拠がない」のです。

つまり、過失割合が0の場合、一般の被害者が、交渉のプロである保険会社と対峙することになります。

弁護士特約利用を考える

このように一般の被害者が保険会社と対峙すると決定的な力の差が生まれてしまいます。

そのため、このような状況に直面した際には、弁護士特約を利用して、弁護士に交渉を依頼することが非常に多いです。

特に10対0事故に巻き込まれた場合は、積極的に弁護士特約を利用することが重要です。

10対0事故の場合、弁護士特約での弁護士報酬の支払い

弁護士報酬は示談金から出るわけではない

10対0事故の場合でもそれ以外でも、弁護士特約を利用した場合の弁護士報酬は「示談金」から直接支払われるわけではありません

弁護士報酬は、ご自身の保険会社が負担し、保険契約者が支払うことなく保険会社から支払われます。

また、弁護士特約を利用しても別途手数料が取られることもありません。

保険会社から負担される

すべての弁護士費用は原則として保険会社から負担される仕組みです。

このような仕組みには、毎月保険料を支払っているので当然のサービスと言える面があります。

保険会社は保険料を受け取ることで、被保険者の保護を責任としており、交通事故などで発生したトラブルに対しては弁護士特約を通じて被保険者の権利を守る支援を行います。

そのため、10対0事故に巻き込まれた被保険者は安心して弁護士特約を利用し、専門家の弁護士によるサポートを受けることができます。

まとめ

今回は、10対0事故と弁護士特約について解説しました。

10対0事故の場合、弁護士特約を積極的に利用するべき理由や弁護士報酬の支払いについて学びました。

被害者に過失がないため、示談交渉が難しい10対0事故では、弁護士特約を利用することで弁護士の専門知識とサポートを受けられます。

弁護士報酬は自身の保険会社が負担し、保険料を支払っているので当然のサービスとなります。安心して弁護士特約を活用し、交通事故のトラブルに対して適切な対応を取りましょう。

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