自賠責保険を自分で被害者請求!やり方・デメリット・流れ・必要書類
任意保険会社の支払い拒否や示談交渉の長期化で、交通事故の賠償金の支払いが遅れることがあります。その場合には、自賠責保…[続きを読む]
交通事故に遭って怪我をすると、治療を続けても完治せず後遺障害が残ってしまうことがよくあります。この場合、適切な等級の後遺障害の認定を受ける必要があります。
交通事故で後遺障害の等級認定を受ける方法には「事前認定」があります。
事前認定とは、どのような手続きで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
またすでに「事前認定」をすでに受けており、保険会社から「後遺障害等級事前認定結果のご連絡」を受け取っている方もいるかもしれません。
今回は、自賠責の後遺障害等級認定の中でも事前認定の手続きとは何なのか、調査について、また後遺障害等級事前認定結果のご連絡が来た場合どのように対応するか、被害者請求との違い、そして被害者請求への切り替えについて解説します。
目次
交通事故に遭って怪我をすると、事故後に入通院をして治療を行いますが、治療をしても完治しないことがあります。
このように、交通事故後治療をしても完治しないで残った症状のことを後遺症と言います。
そして、後遺症が残ったら、事故の相手に対して後遺障害慰謝料の請求をすることができます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じて金額が異なり、一番重い1級の場合には2800万円程度、一番軽い14級の場合には110万円程度となります(弁護士・裁判基準の場合)。
後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けるためには、後遺障害の「等級認定」もしくは「被害者請求」を申請する必要があります。
事前認定をそると、相手の自賠責保険が窓口となっており、申請をすると「損害保険料率算定機構が調査」します。
その後、等級認定か非該当の結果が出ます。
相手の保険会社は被害者に対して損害賠償金を支払いますが、その支払いに先立って、事前に等級認定を受けるので「事前認定」と言います。
後遺障害等級認定を受けるためのもう1つの方法が、被害者請求です。
被害者請求とは、交通事故の被害者が「自分で」相手の自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定請求をする手続きのことです。
事前認定は、加害者側(多くは相手の保険会社)が後遺障害の等級認定手続きを行います。
これに対して被害者請求は「被害者自身が手続きを行う」ので、被害者請求と言います。
自賠責の事前認定の流れや手続き方法はとても簡単です。
後遺障害診断書以外の必要書類を集める作業や必要な手続きなどは、すべて相手の任意保険会社が代行してくれます。
請求手続きを行った後の自賠責や損害保険料率算定機構とのやり取りなどもすべて任意保険会社が行います。
また、非該当も含めた認定結果も任意保険会社に通知されます。
このように、事前認定では被害者はほとんど何もする必要はなく、流れは簡単です。
その後、自賠責の認定結果が出たら、任意保険会社から被害者に対して連絡が来ます(後遺障害等級事前認定結果のご連絡)。
このとき、何級になったのかなどの結果を教えてもらえます。
しかしここで認定結果が「非該当」になってしまう方も多いです。そして、詳細な理由までは説明を受けられないことが多く不満がたまってしまう被害者の方も多いです。
こうなった場合、事前認定結果のご連絡に対して納得ができず、「異議申し立て」を行うことが多いです。
この時、相手の任意保険会社に対して異議申し立てしてほしい旨を連絡しますが、相手の任意保険会社が異議申し立ての必要がないと判断した場合には、手続きをしてくれない可能性もあります。
ここまでの内容を踏まえつつ、事前認定の注意点を確認しましょう。
事前認定手続きを行う場合、相手の保険会社は早めに手続きをしてしまうことがあるので注意が必要です。
なぜなら、交通事故の後遺障害を適切に認定してもらうには、症状固定するまでじっくりと充実した治療を続けた上で、医師に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。
事前認定の場合、相手任意保険会社が急いで手続きをしてしまうことにより、適切に後遺障害の等級認定が行われなくなってしまうおそれがあります。
また、後遺障害等級認定手続きの内容に、被害者はほとんど関わらないことになります。
そうなると、実際にどのような方法で手続きが進められているのかわかりません。適切に手続をすすめてくれているかも確認のしようがないので、被害者としては「相手を信じるしかない」という状態になってしまいます。
また、認定結果についても相手の任意保険会社から「後遺障害等級事前認定結果のご連絡」で通知されるだけなので、詳細な理由などを知ることが難しいです。
結果に不服があっても、その理由を詳しく知ることができなければ異議申し立ての対策なども難しくなります。
さらに、異議申し立てをしようとしても、相手の保険会社が必要ないと考えたら、手続きをしてもらえないことがあります。そうなると、被害者として納得できないまま諦めるしかなくなってしまうこともあります。
実際に事前認定を利用する場合、9割近い事案で後遺障害等級が非該当になっているという現実があります。
事前認定で不正が行われているとか、事前認定では後遺障害の等級認定が受けられないという意味ではありませんが、実際の実績として、多くの事案では事前認定では後遺障害の等級認定が受けられていないという現実には注意する必要があります。
被害と事故との関連性が認められないケースがある問題があります。
この問題は、保険会社による事前の判断だけでなく、被害者が直接請求する場合にも起こり得ます。
つまり、どのような方法で補償を求めても、「その症状や問題は事故が原因ではない」と判断される可能性があるのです。
このような状況は、補償を受ける上で大きな障害となるため、十分な注意と適切な対応が必要です。事故と症状との関連性を明確に示すことが、公平な補償を受けるための重要なポイントとなります。
念の為、事前認定のメリットについても確認しましょう。
事前認定のメリットの最も大きいものは、被害者の手間が省けることです。
事前認定を受ける場合、被害者がしなければならないことは、通院先の担当医師に後遺障害診断書を書いてもらってそれを任意保険会社に送るだけです。
それさえすれば、任意保険会社が他の必要書類をすべて集めて必要な書類を作成し、必要な手続きをすすめてくれます。
このような意味でも、被害者が自分で手続きせず、プロである保険会社が手続きをしてくれる事前認定には一定のメリットがあります。
先述したとおり、事前認定はデメリットがあります。
まず、事前認定では、相手の任意保険会社にすべての手続きを任せてしまうので、手続きの透明性が保たれず不安です。
相手の任意保険会社は、なるべくなら損害賠償金の支払額を減らしたいと考えています。
被害者が後遺障害の等級認定を受けられると、その分後遺障害慰謝料や逸失利益の支払が発生するので、相手の任意保険会社の負担が重くなります。
そうなると、当然相手としては、後遺障害の等級認定を受けてほしくないと考えるはずです。ところが、事前認定では、そのような事故の相手に重要な後遺障害等級認定請求の手続きを任せてしまうのですから、どのような手続きが行われているかまったくわかりません。
また、上記の注意点の項目でも説明しましたが、事前認定の場合、多くのケースで実際に後遺障害の等級が非該当になっているという現実もあります。
事前認定を利用すると、被害者自身が全く手続きに関わることができず、手続きの透明性が保たれないというデメリットがあります。
また、事前認定の場合、異議申し立てが困難になるというデメリットもあります。
事前認定を利用すると、結果が出てもそれは相手の任意保険会社にしか通知されないので、被害者自身が結果についての理由を詳細に知ることが難しいです。
後遺障害等級認定に対して異議申し立てをするためには、まずは非該当や低い等級になってしまった理由を知り、その理由に応じた対策をとることが必要ですが、事前認定を利用すると、被害者がその結果になった理由を知ることができないので、適切な内容で異議申し立てをすることが難しくなります。
しかも、事前認定で異議申し立てをする場合には、相手の保険会社に対して異議申し立てをしたいことを告げて、保険会社に異議申し立て手続きをしてもらうことになります。
このとき、相手の保険会社が不要だと考えると手続きをしてくれないので、被害者が希望しても異議申し立てをしてくれないことがよくありますが、そのような場合、被害者としては到底納得ができないでしょう。
また、相手の保険会社が異議申し立てをしてくれたとしても、1回目と同じ内容で適当に手続きをされてしまうおそれがあります。
異議申し立てをする場合、同じ機関が手続きをするので、1回目と同じ内容で異議を申し立てても通ることはほとんどありません。
相手の保険会社に異議申し立てをしてもらうと、結局同じことしか行われず結果が変更される可能性がほとんどなくなってしまうのです。
さらに、事前認定を利用すると、すぐに保険金を受け取ることができません。事前認定は、相手の保険会社が被害者に示談金を支払う前提として、事前に等級認定請求をする手続きです。実際に支払いが行われるのは、被害者に示談金が支払われてからになります。
よって、等級認定が行われたときには、実際には保険金の支払いはありません。どれだけ高い等級の認定が受けられても、示談が成立しない限りは1円も受け取ることが出来ないことになってしまいます(仮渡金を除く)。
このことを逆手に取られて、相手の保険会社から「示談をしないと支払をしない」「この条件で示談に応じたらすべての支払いをする」などと言われて、不利な条件での示談を迫られることもあります。
この点、被害者請求なら、等級認定を受けられた時点ですぐに自賠責保険からまとまった金額の保険金を受け取ることができるので、助かります。
このように、事前認定では、等級認定を受けても保険金の支払いがすぐには行われず、相手の保険会社による示談のカードとして使われることなどもあるので、デメリットがあります。
事前認定で納得ができない結果が出た場合、どう対処すれば良いのでしょうか?
事前認定で結果に納得ができない場合には「被害者請求」に切り替えて異議申し立て手続きをすすめるべきです。
いったん事前認定を利用しても、後に被害者請求に切り替えることはできます。
被害者請求を利用すれば、等級認定を変更してもらうために新たに診断書を取得して提出したり、新しく検査をしてその検査結果を提出したり、被害者として適切に主張を行うことができます。
このことにより、手続きが適正に進められて、認定結果が変更されて納得できる後遺障害の等級が認定される可能性が高くなります。
事前認定は楽な手続きではありますが、その分本来の目的である等級認定を受けることが難しくなってしまうので、メリットの意味が薄いとも言えます。
この点、被害者請求なら、手続きの煩雑さはありますが、その分確実に適切に手続きをすすめて、納得いく結果を得られる可能性が高くなります。
被害者請求を利用する場合の方が、異議申し立てもしやすいですし、通りやすくなる点でもメリットが大きいです。
今回は、交通事故の後遺障害等級認定請求の中でも、自賠責の事前認定の手続きについて解説しました。
事前認定とは、相手の保険会社に後遺障害の認定手続きをしてもらう方法です。
事前認定では、相手の保険会社に後遺障害診断書を提出するだけで手続きができて、結果は保険会社から「後遺障害等級事前認定結果のご連絡」で通知されます。
事前認定を利用すると、被害者がほとんど何もしなくて良いので手間が省けるメリットがありますが、手続きの透明性が保たれず、実際にも非該当になっているケースが多い上、異議申し立ても難しくなるデメリットがあります。
後遺障害が残ったら、なるべく被害者請求を利用する方が、納得がいく結果になりやすいでしょう。
また、被害者請求をするなら、交通事故に強い弁護士に手続を依頼するのがおすすめです。