後遺障害12級とは|認定されない?難しい?認定率は?【知恵袋で話題】
交通事故の後遺症でお悩みの方に、後遺障害等級12級の慰謝料や逸失利益の相場、試算例などを紹介します。後遺障害等級12…[続きを読む]
本記事では、むちうちによる後遺障害等級の認定確率を高めるポイントや注意点、認定される可能性のある後遺障害等級、そして後遺障害認定のメリットについて解説します。
人身事故によってむち打ちになり、治療をしても完全に回復せず、首の痛みや頭痛、しびれなどの後遺症が残ることがあります。
むち打ちの後遺症がある場合、後遺障害等級が認定されることで、その等級に応じた損害賠償を請求することができるようになります。
なぜ、むちうち症状において後遺障害等級の認定が難しいのか?確率は、また、適切な後遺障害認定とそれに基づく適切な賠償を受けるためには、通院日数は?どのような対策を取るべきでしょうか?
目次
交通事故でむちうちになったケースでは、次のような症状が後遺症として残ってしまうことがあります。
また、むちうち症状の後遺症は、天候たとえば低気圧によって、また頭痛・腰痛・しびれなどの症状がひどくなるなど天気に左右されることもあります。もっとも、普段は症状がないが、雨などの天気や気圧の変化次第で症状が出てくるといったケースでは、後遺障害に認定されることは難しいでしょう。
では、次に、こういった後遺症で悩む被害者が、むち打ちで認定される後遺障害はどの等級なのか、どのような要件に該当すれば認定されるのかを説明しましょう。
むち打ちで認定され得る後遺障害等級は、主に12級と14級です。そこで、12級と14級に認定されるための要件について解説します。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断されると、後遺障害等級12級13号の認定を受けられます。
裁判実務では「障害の存在が医学的に証明できるもの」であれば後遺障害12級の認定が認められています。
後遺障害の14級9号は、「局部に神経症状を示すもの」に該当すると判断されることで、認定を受けらます。
裁判実務では「医学的に説明可能な障害を残す所見があるもの」または「医学的に証明されないものであっても、受傷時の状態や治療の経過からその訴えが一応説明のつくもの(推定できるもの)」であれば、後遺障害14級の認定が認められています。
12級と14級の違いは、「医学的に証明」できるかどうかです。
「医学的に証明」とは、他覚的所見、つまり本人以外の「医師などが客観的に判断できる材料」があることを意味します。
具体的には、MRIやレントゲンなどの画像診断とそれを裏付ける神経学的検査の結果からむち打ちの後遺症が証明できるときには、「医学的に証明」できることになります。
「医学的に証明」できれば、後遺障害の12級として認められる確率が高くなり、他方、医学的な証明が難しい場合には14級の認定を検討することになります。
むち打ちでは、レントゲンやMRIといった画像所見で自覚症状が証明できないことが多いことが、後遺障害に認定されにくい大きな原因となっています。
ただ、後遺障害14級の認定の場合には、必ずしも他覚所見を必要とはしません。
しかし、実態として認定基準を満たしていたとしても、他覚所見がないと医療情報が足りないために、後遺障害等級の認定がされない非該当という結果となってしまうことが多いのが現実です。
「むちうちの後遺障害14級の確率、認定率は他の等級に比べて極端に低い」という話を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、それが本当かどうかはわかりません。
公表されているのは認定件数のみで、認定率については明らかにされていません。
ただし、自動車保険の概況に関する情報は、損害保険料率算出機構の公式サイトで毎年公開されています。
2021年の資料によると、2019年には後遺障害の認定が全体で年間52,541件行われました。
そのうち、58%の30,675件が後遺障害14級で認定されました。
また、精神・神経症状による認定が確率として42.6%と非常に高いことが分かります。
認定率については明確ではありませんが、適正な手続きが行われれば、後遺障害14級に認定される可能性があることは事実です。
そこで、むち打ちで後遺障害等級の認定を受ける確率を上げるためのポイントを7つ挙げ、次項から1つづつ解説します。
むち打ち症の適切な治療・検査とはどのようなもので、どのように受診すればいいのかについては、医学的・専門的知識を必要とします。一般の弁護士ではこういった知識が不足していることがあり、交通事故に強い弁護士のアドバイスを受けながら進めることが大切です。
後遺障害を申請する場面では、交通事故に詳しい弁護士が、治療や等級の認定に関するノウハウを持っています。早めに交通事故に強い弁護士に相談することが、重要なポイントです。
むち打ちの症状は、事故後に時間が経ってから現れることがあり、そのため病院への受診が遅れる傾向があります。
しかし、受診が遅れると、「もともとあった持病ではないか?」、「事故の状況と症状が一致しない」といった理由で、交通事故とむち打ちの関連性(因果関係)が否定される可能性があります。
そのため、むち打ちの症状に気づいたら速やかに病院を受診し、交通事故とむち打ちの因果関係を証明するために「医師の診断」を得ることが重要です。
また、受診時には必要な検査を受けておくことも重要です。早い段階で検査を受けておくことで、後に後遺症を「医学的に証明」するための12級の実務上の認定要件を満たせなかった場合でも、初期の検査結果から「医学的に推定」するための14級の実務上の認定要件を満たす証拠となることがあります。
後遺障害に認定されるには、症状に「連続性・一貫性」があることが必要です。
事故が原因となる怪我は、事故当時に一番症状が酷く、治療が進むにつれ症状は軽くなるはずです。
これが、医学的に説明がつく症状の経過です。
したがって、首の痛みを訴えていた被害者が、突然、手の痛みを訴えだした場合には、症状に一貫性がないとして、後遺障害の請求をしても非該当となる確率が高いでしょう。
むち打ちでは整形外科では直ぐに効果が出ないため、「整骨院で治したい」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、後遺障害等級の認定に必須の後遺障害診断書を含む診断書は、医師のみが書けるものであり、整骨院では書くことができません。
また、認定に必要な画像や検査結果は、病院を受診しなければ入手できないものばかりです。
後遺障害の認定には、病院の整形外科を受診し、医師の指示に従って整骨院に通うことが不可欠となります。
後遺障害等級の認定には、治療期間が短ければ軽症と判断される可能性も高く、通院期間や実際の通院日数にも注意する必要があります。
むち打ちで後遺障害等級が認定されるには、少なくとも、6か月以上の通院期間があることが必要といわれています。
また、実際の通院日数も、少なすぎると後遺障害認定に影響します。
ですから、通院期間や通院日数についても、弁護士のアドバイスを受けるなどして症状が固定するまでしっかりと通院しなければなりません。
後遺障害等級の認定は、医師の作成する後遺障害診断書が認定の可否や等級に大きく影響します。後遺障害等級の認定は、原則的に、書面審査のみだからです。
医師は治療の専門家であって後遺障害認定の専門家ではないので、認定を受けやすい書き方をしてくれるとは限りません。
したがって、むち打ちの症状を的確に伝え、後遺障害認定を受けやすい後遺障害診断書を書いてもらうようにすることが重要なポイントになります。
後遺障害認定の申請方法には、被害者自身が申請する「被害者請求」と、加害者側の保険会社を通して申請する「事前請求」の2通りの方法があります。
事前請求は保険会社を通して申請するので、手間はかかりませんが、必要書類に不備があったり必要な記載が漏れていたりしても、そのまま提出されるおそれもあります。
一方で、被害者請求は、ご自身で手続をすることになるため、手間はかかりますが、被害者自身が後遺障害の認定やむち打ちの症状に関する知識や理解を得ることができます。
また、書類の内容を精査し、必要書類を確実に揃えて提出することができます。
被害者請求では、手続きの透明性が保たれるため、結果として、被害者には、適正で納得できる等級の認定がされやすいというメリットがあります。
むちうちで後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を損害賠償として、事故の加害者側に請求することができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺症に対する精神的苦痛に対して支払われるものであります。
また、逸失利益とは、後遺症がなければ本来得るはずであった利益のことで、後遺症があることによって生じる収入減などを補償するものです。
不服申し立てが可能です。
「異議申し立て」や「裁判」によって非該当を含め、等級を覆すことができるケースがあります。
確かに、後遺障害の異議申し立てでは、認定を覆すことができる確率は高くはありません。しかし、ポイントを押さえれば、認定を覆すことは可能です。
後遺障害認定に一度失敗したとしても、心配する必要はありません。
一番重要なポイントは、早期に弁護士に相談し、後遺障害等級の認定を見据えたアドバイスを受けることです。
どのような治療・検査を受けるのかは勿論のこと、後遺障害の申請の際にも、診断書等の必要書類のアドバイスを受けることができ、弁護士が介入することで、後遺障害が認定される確率が高まります。
むち打ちの後遺症があるのに適切な認定を受けることができなかったということがないように、早い段階で弁護士への相談を検討すると良いでしょう。