東京でむちうちに強い弁護士5選!【2023年版おすすめ】
むちうち症状に関する法律問題に詳しい弁護士事務所をお探しの方は、東京エリアの池袋や新宿、八重洲などでも多く存在してい…[続きを読む]
交通事故の慰謝料計算方法は複数あり、同じ6ヶ月の通院でも「採用する基準」によって慰謝料の金額が異なります。
むちうちの問題に関してはブログやYahoo!知恵袋などでも話題になりがちですが、まずは概要を体系的に理解して、交通事故に強い弁護士に無料相談をするのが一番おすすめと言えます。
この記事では、「10対0の事故でむちうちで6ヶ月間通院した場合の慰謝料相場」や示談金の増額方法を解説します。
目次
むちうちが重度になり、6ヶ月通院した場合の慰謝料について考えてみましょう。
下表の通り、入通院慰謝料は、任意保険基準ではおよそ643,000円程度となります。
弁護士基準 | 他覚所見のある場合 | 116万円 |
---|---|---|
他覚所見のない場合 | 89万円 | |
任意保険基準 | 64.3万円 |
また、先述した通り、弁護士基準では、MRIなどで症状を確認できる他覚所見のあるケースと、これらの検査で症状が確認できない他覚所見のないケースで、金額が異なります。
当然ながら、通院慰謝料の額は5ヶ月と6ヶ月とでは金額が異なります。
下記の通り、5ヶ月から6ヶ月に通院期間が延びると、およそ10万円程度慰謝料が上がることが分かります。
5か月 | 79万円 |
---|---|
6か月 | 89万円 |
5か月 | 105万円 |
---|---|
6か月 | 116万円 |
なお、ご自分の慰謝料を含めた示談金がいくらくらいになるのか気になる方は、ぜひ、以下の「慰謝料自動計算機」をお試しください。入通院慰謝料を含めた示談金の相場を計算することができます。
また、示談金の額がわかってもその額をそのままもらえるわけではありません。
むちうちが6ヶ月治療しても治らない場合は「後遺障害慰謝料」が請求できる可能性があります。
また、むちうち症では、後遺障害等級が認定される場合、等級は12級または14級になる可能性があります。
以下の通り、後遺障害慰謝料の任意保険基準の相場は12級の場合に100万円程度、14級の場合に40万円程度となります。弁護士基準はその約3倍の金額です。
後遺障害等級12級 | 弁護士基準 | 290万円 |
---|---|---|
任意保険基準 | 100万円 | |
後遺障害等級14級 | 弁護士基準 | 110万円 |
任意保険基準 | 40万円 |
各任意保険会社が独自の基準を設定し、弁護士基準より低く抑えているわけです。
すでに通院5ヶ月となっている方には後遺障害認定との関係でもう一つ知っておくべきことがあります。
それは、むちうち症で通院期間が6か月未満だと、後遺障害等級の認定が受けにくくなるということです。
むちうち症などの神経症状については、回復する可能性も考慮して6カ月は様子を見、それでも完治しない場合は、症状固定となり後遺障害等級の認定が行われます。
多少痛みなどが残っているのに我慢して早めに治療を切り上げてしまったら、たった1か月の差で後遺障害等級が認定されなくなるリスクが生じます。
ただし6ヶ月以上通院しなければならない状態の怪我でも、何らかの事情によって治療を中断せざるを得なかった場合には、後遺障害認定を受けられる可能性はあります。
具体的な症状固定の時期については主治医ともよく相談しながら決定しましょう。
後遺障害等級の認定を受けられるかの見込みを知りたければ、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故でむちうちとなった被害者が、示談金を増額するにはどうしたら良いのでしょうか?
ポイントは4つです。
1つ目のポイントは、自己判断で治療を早期に打ち切らないことです。
保険会社から言われた場合にはもちろんのこと、「忙しいから」「もうだいたい治ったから」などの理由で通院を止めてしまうのもNGです。通院期間が短くなって示談金・慰謝料が減額されてしまいます。
2つ目のポイントはできるだけ自分の過失割合を小さくすることです。過失割合が小さくなれば「過失相殺」によって慰謝料が減額されにくくなるので、その分相手に請求できる慰謝料の金額が増額されます。
例えば、示談金が100万円のケースで、被害者:加害者の過失割合が、0:10であれば、被害者は、示談金100万円をそのまま手にすることができますが、3:7であれば、3割を過失相殺され、70万円しか受け取れないことになってしまいます。
3つ目のポイントは適切な方法で後遺障害認定の手続きを進めて確実に高い等級の認定を受けることです。
後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の減収に対する補償)を請求できるので、一気に示談金が増額されます。
最後のポイントは、示談交渉や後遺障害認定の手続きを「交通事故に強い弁護士」に依頼することです。
弁護士相手では、保険会社の担当者であっても弁を弄して誤魔化すこともできません。
対して、弁護士は、示談が成立しなければ、いつでも裁判を起こして被害者の代理としての主張をすることができます。できるだけ短時間に多くの案件を処理しなければならない保険会社の担当者としては、その主張を飲まざるを得ないのです。
また、弁護士であれば、適正な過失割合で交渉を進めることができ、後遺障害等級認定についても最適な手続きをしてくれるのでアドバイスを受けながらより高い等級の認定が受けやすくなります。
自分で交渉していたら数十万円だった示談金が、弁護士に依頼したことで数百万円になるケースもあり得ます。
今回はブログやYahoo!知恵袋でも話題の、10対0の交通事故のむちうちで通院6ヶ月をした場合慰謝料相場はどうなるのか、示談金に関する内容など紹介致しました。
むちうち症でお悩みの方が多く、ここでご紹介した通り、むちうちで通院6カ月近くになってきたら、治療の終了時期や後遺障害認定が重要なポイントとなってきます。
初回相談無料という事務所も数多くあります。是非一度弁護士に相談してみてください。