むちうちで3ヶ月・6ヶ月通院!示談金・慰謝料と増額方法

むちうち6ヵ月
  • 交通事故でむちうち症状を患い、通院日数が3ヶ月~6ヶ月程度で完治した場合、慰謝料・示談金はどのくらいもらえるのでしょうか?

交通事故の慰謝料計算方法は複数あり、同じ3ヶ月~6ヶ月の通院でも「採用する基準」によって慰謝料の金額が異なります。

むちうちの問題に関してはブログやYahoo!知恵袋などでも話題になりがちですが、まずは概要を体系的に理解して、交通事故に強い弁護士に無料相談をするのが一番おすすめと言えます。

この記事では、「むちうちで3ヶ月・6ヶ月間通院した場合の慰謝料相場」や示談金の増額方法を解説します。

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交通事故で通院3ヶ月~6ヶ月の場合の慰謝料金額

むちうちで3ヶ月・4ヶ月通院した場合

まず、軽度のむちうちの慰謝料相場について解説します。

例えば、交通事故でむちうち症になり、3ヶ月通院した場合と4ヶ月通院した場合とで相場を比較してみましょう。

頻度としては週3回通院した場合とします。

通院3ヶ月 通院4カ月
自賠責基準(※) 30万9,600円 41万2,800円
任意保険基準 37万8,000円 47万9,000円
弁護士基準 他覚所見なし 53万円 67万円
他覚所見あり 73万円 90万円

※ 通院3ヶ月:週3回×4週間×3ヶ月×2×4,300円=309,600円
通院4ヶ月:週3回×4週間×4ヶ月×2×4,300円=412,800円

3ヶ月や4ヶ月で治療が終了するむちうち症は、軽傷のため「他覚所見なし」のケースに該当することが多いでしょう。

いずれのケースでも示談金は弁護士基準が最も高額になることがおわかりいただけると思います。弁護士基準は、法的に妥当な基準であり、被害者は、弁護士基準で通院慰謝料を請求する権利があります。

しかし、現実は、そう簡単ではありません。被害者自身が、相手側の保険会社に弁護士基準の通院慰謝料を主張しても、受け入れてくれる保険会社は、まずないでしょう。

注意点:むちうちで3ヶ月通院すると治療費打ち切りになる?

むちうちで3ヶ月程度通院すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」「症状固定ですよ」と治療の打ち切りを打診されるケースがあります。

保険会社がそれ以上の通院は不要と考え、治療を打ち切って示談交渉に入ろうとするのです。

ただ被害者としては、保険会社の言い分に従う必要はありません。

もしも治療がまだ必要なのに相手側の保険会社に治療費支払いを打ち切られたら「健康保険を使って通院」を継続することが可能です。

そして後日、事故との因果関係が認められれば、健康保険での通院費用も請求することができます。

むちうちで6ヶ月通院した場合の通院慰謝料の相場

次に、むちうちが重度で、6ヶ月通院した場合について考えてみましょう。

下表のとおり、入通院慰謝料は、任意保険基準では概算で643,000円程度です。

弁護士基準 他覚所見のある場合 116万円
他覚所見のない場合 89万円
任意保険基準 64.3万円

また、先述した通り、弁護士基準では、MRIなどで症状を確認できる他覚所見のあるケースと、これらの検査で症状が確認できない他覚所見のないケースで、金額が異なります

むちうちの通院期間が5ヶ月・6ヶ月で通院慰謝料はどれだけ変わる?

当然ながら、通院慰謝料の額は5ヶ月と6ヶ月とでは金額が異なります。

下記の通り、5ヶ月から6ヶ月に通院期間が延びると、およそ10万円程度慰謝料が上がることが分かります。

他覚所見のない場合

5か月 79万円
6か月 89万円

他覚所見のある場合

5か月 105万円
6か月 116万円

なお、ご自分の慰謝料を含めた示談金がいくらくらいになるのか気になる方は、ぜひ、以下の「慰謝料自動計算機」をお試しください。入通院慰謝料を含めた示談金の相場を計算することができます。

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また、示談金の額がわかってもその額をそのままもらえるわけではありません。

むちうちで6ヶ月以上治療しても治らなかった場合

またむちうちが6ヶ月治療しても治らない場合は「後遺障害慰謝料」が請求できる可能性があるので忘れないようにしましょう。

むちうち症では、後遺障害等級が認定される場合、等級は12級または14級になる可能性があります。

以下の通り、後遺障害慰謝料の任意保険基準の相場は12級の場合に100万円程度、14級の場合に40万円程度となります。弁護士基準はその約3倍の金額です。

後遺障害等級12級 弁護士基準 290万円
任意保険基準 100万円
後遺障害等級14級 弁護士基準 110万円
任意保険基準 40万円

各任意保険会社が独自の基準を設定し、弁護士基準より低く抑えているわけです。

むちうちの通院期間が6ヶ月未満だと後遺障害慰謝料はもらえない?

すでに通院5ヶ月となっている方には後遺障害認定との関係でもう一つ知っておくべきことがあります。

それは、むちうち症で通院期間が6か月未満だと、後遺障害等級の認定が受けにくくなるということです。

むちうち症などの神経症状については、回復する可能性も考慮して6カ月は様子を見、それでも完治しない場合は、症状固定となり後遺障害等級の認定が行われます。

多少痛みなどが残っているのに我慢して早めに治療を切り上げてしまったら、たった1か月の差で後遺障害等級が認定されなくなるリスクが生じます。

ただし6ヶ月以上通院しなければならない状態の怪我でも、何らかの事情によって治療を中断せざるを得なかった場合には、後遺障害認定を受けられる可能性はあります。

具体的な症状固定の時期については主治医ともよく相談しながら決定しましょう。

後遺障害等級の認定を受けられるかの見込みを知りたければ、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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むちうちの示談金を増額するにはどうすればいい?

交通事故でむちうちとなった被害者が、示談金を増額するにはどうしたら良いのでしょうか?

ポイントは4つです。

自己判断で交通事故の治療を打ち切らない

1つ目のポイントは、自己判断で治療を早期に打ち切らないことです。

保険会社から言われた場合にはもちろんのこと、「忙しいから」「もうだいたい治ったから」などの理由で通院を止めてしまうのもNGです。通院期間が短くなって示談金・慰謝料が減額されてしまいます。

過失割合を小さくする

2つ目のポイントはできるだけ自分の過失割合を小さくすることです。過失割合が小さくなれば「過失相殺」によって慰謝料が減額されにくくなるので、その分相手に請求できる慰謝料の金額が増額されます。

例えば、示談金が100万円のケースで、被害者:加害者の過失割合が、0:10であれば、被害者は、示談金100万円をそのまま手にすることができますが、3:7であれば、3割を過失相殺され、70万円しか受け取れないことになってしまいます。

後遺障害認定を受ける

3つ目のポイントは適切な方法で後遺障害認定の手続きを進めて確実に高い等級の認定を受けることです。

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の減収に対する補償)を請求できるので、一気に示談金が増額されます。

交通事故に強い弁護士に依頼する

最後のポイントは、示談交渉や後遺障害認定の手続きを「交通事故に強い弁護士」に依頼することです。

弁護士相手では、保険会社の担当者であっても弁を弄して誤魔化すこともできません。

対して、弁護士は、示談が成立しなければ、いつでも裁判を起こして被害者の代理としての主張をすることができます。できるだけ短時間に多くの案件を処理しなければならない保険会社の担当者としては、その主張を飲まざるを得ないのです。

また、弁護士であれば、適正な過失割合で交渉を進めることができ、後遺障害等級認定についても最適な手続きをしてくれるのでアドバイスを受けながらより高い等級の認定が受けやすくなります。

自分で交渉していたら数十万円だった示談金が、弁護士に依頼したことで数百万円になるケースもあり得ます。

交通事故でむちうち!慰謝料の3つの基準とは?

交通事故で怪我をして、3ヶ月~6ヶ月の通院をむちうちになった場合することが多いです。

その際に、怪我の治療に入院・通院した場合に支払われる示談金の一部である慰謝料は「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料の金額は、以下の3つの基準があり、どの基準で計算するかによって、額が大きく異なります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準

すべての自動車に加入義務がある自賠責保険が慰謝料を計算する際に使用する基準です。

自賠責保険自体、この3つの基準の中で、最も低い基準となります。

自賠責基準による入通院慰謝料は、次の計算で求めます。

下記、1または2の「いずれか少ない方 × 4,300円」(※)

  1. 治療期間
  2. 実治療日数 × 2

※ 2020年3月31日以前の事故については、4,200円で計算。

任意保険基準

任意保険基準は、保険会社が「会社独自の内部基準」として使用する基準です。公表はされていません。

被害者が自分で保険会社と示談交渉をする際に、提示される額のもとになる基準です。

自賠責基準より高額にはなりますが、弁護士基準の比ではありません。

弁護士基準

裁判例などをもとに、弁護士団体が作成する基準で、裁判でも用いられるため裁判基準とも呼ばれます。ですから、法的に唯一妥当な基準でもあります。

むちうち症の入通院慰謝料では、MRIなど画像で病変が確認できる(他覚所見がある)ケースと、MRIなど画像で病変が確認できない(他覚所見がない)ケースで、示談金の金額が変わります。

弁護士基準の入通院慰謝料について詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。

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まとめ

今回はブログやYahoo!知恵袋でも話題の、交通事故のむちうちで通院3ヶ月から6ヶ月をした場合慰謝料はどうなるのか、示談金に関する内容など紹介致しました。

むちうち症でお悩みの方が多く、ここでご紹介した通り、むちうちで通院が3ヶ月~6カ月近くになってきたら、治療の終了時期や後遺障害認定が重要なポイントとなってきます。

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