【 むちうち通院1ヶ月の場合】10対0の事故で示談金の相場は?

むちうちで1ヶ月間通院した場合、過失割合が10対0の交通事故では、慰謝料や示談金の相場はどの程度になるのでしょうか。

交通事故の過失割合が10対0ということは、相手方に全ての過失があるとされます。

また、通院期間が1ヶ月間ということは、人身事故にはなったものの、重大な怪我ではないと考えられるため、慰謝料や示談金の金額がどの程度請求できるのか、多くの人が気になる点でしょう。

この記事では、知恵袋やTwitterなどでも話題の、むちうち症状で1ヶ月間通院した場合の、過失割合が10対0の交通事故における慰謝料の相場について解説します。

なお、むちうちで通院しているケースの場合は、早めに全国対応の交通事故に強い弁護士に相談するのも良いでしょう。

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過失割合10対0でむちうち症状になるケースとは

①事故状況

まず、示談金の前に「過失割合10対0」について簡単に説明します。

「10対0」は、相手方に全ての事故の過失があるとされることを指します。つまり、自分には一切の過失がなく、相手方が完全に責任を負うと判断される場合です。

また、通院期間が「1ヶ月」でむちうちの症状が出た場合、多くの場合は、信号待ちの車に追突される事故が考えられます。

これは比較的重大な事故ではありませんが、首のむちうち症状が発生し、物損事故ではなく人身事故となることがあります。

②人身事故となった場合、慰謝料・示談金を請求できる

人身事故となった場合、治療費や示談金はもちろんですが、相手の保険会社に「慰謝料」を請求することが可能です。

治療費は、治療にかかった費用なので、金額について争いが少ないのです。

しかし示談金の中でも、特に慰謝料の場合は、保険会社が低額な金額を提示するケースも多いため、注意が必要です。

保険会社の基準ではなく、弁護士の基準や裁判の基準で計算して請求するため、示談交渉を弁護士に依頼するケースもよくあります。

自賠責基準で通院1ヶ月の場合の入通院慰謝料相場とは

むちうちであってもそれ以外の怪我でも、自賠責基準での入通院慰謝料の計算式は以下のとおりです。

詳しい計算式は下記の通りです。

  • 入通院慰謝料=「下記①と②のうちいずれか少ない日数」 × 「4,300円(※)」
  • ①実治療日数 × 2
  • ②治療期間

以下で、自賠責基準の計算を具体例を交えながら、簡単に解説して参ります。

※ 2020年3月1日以前に発生した事故については、日額4,200円で計算

具体例1:むちうちで通院1ヶ月(週2回)通院した場合

例えば、追突事故でむちうちになった場合を考えてみましょう。入院日数は0日とします。

1. 実治療日数×2を計算する
4週間 × 週2回 = 8日
8日×2=16日

2.治療期間を計算する
1ヶ月 = 30日

3.1と2を比較する
16日<30日

4. 先述した公式で計算する

16日 × 4,300円(日額) = 68,800円

上述の通り、入通院慰謝料の金額相場は、68,800円となります。過失割合10対0の場合、この金額のまま請求できます。

示談金を計算する際には、この金額に車の修理費、治療費、交通費、休業損害などを加えて総合的に算出することになります。

弁護士基準で通院1ヶ月の場合の慰謝料相場とは

一方で、弁護士基準の計算で入通院慰謝料を算出し、最終的に示談金を請求する方法もあります。

具体例1:むちうちで通院1ヶ月(週2回)通院した場合

弁護士基準の計算では、むちうちの場合、「入通院慰謝料別表Ⅱ」を使用して計算します。

具体的な計算式はなく、表*を参照して金額を算出します。

*表はここでは省略しますが、参考のために別のページをご覧ください。

むちうち症状で通院1ヶ月の場合、慰謝料として「190,000円」を請求することが可能です。弁護士基準の場合も過失割合10対0なら、この金額のまま請求できます。

つまり、自賠責基準の68,800円の金額と比較すると、2倍以上の金額を理論上請求できる可能性があります。

また、慰謝料のシュミレーションも利用できるので、そちらも参考にしてください。

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むちうちで通院1ヶ月でも弁護士に依頼すべきか

弁護士費用が発生しても意味はあるか

むちうちで通院1ヶ月でも弁護士は意味があります。

上記のように弁護士に依頼した場合は、請求できる金額がむちうち症状であっても、2倍以上になるケースが考えられます。

ただ、気になるのが「弁護士費用」です。

むちうちで「190,000円」を請求することができても、弁護士費用が12万、13万以上発生してしまうと、あまり意味がありません。

弁護士費用特約を利用する

こういったむちうちで通院1ヶ月の場合にも、よく利用されるのが「弁護士費用特約」です。

この特約により、自動車保険の補償範囲内で「弁護士費用が実質無料」になることもあり、交通事故による紛争や示談交渉、むちうちの慰謝料増額交渉において、弁護士のサポートを受けることができます。

弁護士のサポートを受けることで、自身の権利や利益を守るために適切なアドバイスや代理人としての対応を受けることができます。

弁護士の存在は交渉力を強化し、適正な補償金額を獲得するための交渉を行う上で有利になる場合があります。

過失割合10対0の場合は、特に弁護士費用特約が重要

追突事故でむちうちが生じるような過失割合10対0の事故の場合、ご自身が加入している保険会社が示談を代行してくれません。

そのため、被保険者は自身の利益を守るために、弁護士を雇って示談をすすめないと、自分で相手の保険会社と交渉することになります。

弁護士費用特約が保険契約に含まれているかどうかを確認し、必要に応じて弁護士に適切な法的な助言を求めることが重要です。

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まとめ

今回は、知恵袋やTwitterなどでも話題の、むちうちで1ヶ月通院する場合の交通事故における慰謝料の相場や示談金について、過失割合10対0を前提として計算しました。

結果として、自賠責基準では金額は少なくなりますが、弁護士基準では多額となることが分かりました。

特に、弁護士特約に加入している方は、まずは弁護士に相談し、慰謝料の増額を依頼することをおすすめします。

なお、むちうちで通院しているケースの場合は、早めに全国対応の交通事故に強い弁護士に相談するのも良いでしょう。

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