頚椎捻挫で知っておくべきこと|交通事故で多い後遺症

頸椎捻挫

交通事故、特に追突事故の負傷事故で、一番多い怪我は「むちうち症」です。「むちうち症」という言葉自体はよく聞く言葉なのではないでしょうか。

一般的によくいわれる「むちうち症」は、実は医学的に、正式な名称ではありません。

正式には頚椎捻挫(けいついねんざ)頚椎挫傷といわれています。これ以外にも、傷性頸部症候群という名称がつく場合もあります。

頚椎捻挫は、交通事故後すぐに症状が出ないことも多く、損害賠償のトラブルを招きがちです。

  • 頚椎捻挫の慰謝料請求で損しないためのポイントは何か?
  • 頚椎捻挫で実際に起きているトラブルにはどういうのがあるのか?
  • 頚椎捻挫でトラブルに巻き込まれないためにはどうすればよいか?

今回は、交通事故の「頚椎捻挫」について知っておくべきこと、頚椎捻挫の治療やリハビリ期間や関連するトラブル事例、注意点までご説明します。

頚椎捻挫の症状とは

頚椎捻挫の症状とは、筋肉や神経の損傷度合いによって大きく異なります。多くは、首、肩、背中などに痛みを感じることが多いのですが、日によって痛む場所が変わったり軽い症状だったり重くなったりもします。

交通事故による負傷で、一番多い症状・怪我は、頚椎損傷です。「頚椎捻挫」が負傷部位の80パーセント以上を占めています。

  • 以前より集中力がなくなった
  • 同じ作業の繰り返しが辛くなった
  • めまいがする

など、頚椎捻挫の症状であるのかはっきりしない症状が出る場合もあります。

他にも、むちうち症の症状としては、頭痛や吐き気・耳鳴り・めまい・手の痺れなどが挙げられます。頚椎の損傷が激しいケースでは、首から下の神経が麻痺し、寝たきり状態になってしまうこともあります。

このように、「頚椎捻挫」と一言で言っても、症状の軽重や現れた方はさまざまです。ちょっと「痛む程度だから大丈夫」と思い、そのまま放置していると「後遺症」が残ったり大変なことになりかねません。

頚椎捻挫の原因と治療方法とは?

頚椎捻挫の原因と治療方法について見ていきます。

原因

では、交通事故による頚椎捻挫の原因はどこにあるのでしょうか。

頚椎捻挫は、交通事故などの強い衝撃により、首が前後に大きくしなってしまい、骨や筋肉・神経が損傷することが原因で起こります。

また、首は胴体に比べて細く、突然の強い衝撃に相当弱いということも原因に挙げられます。

そもそも、むちうち症の名前の由来は、外部からの衝撃をうけたことにより首がムチのようにしなってしまい、首の神経や筋肉などを損傷してしまうことからきています。

首には、頭からの指令を各部位へ伝達する重要な神経が首の中にはたくさんあります。そして、交通事故などで大きな衝撃を受けてしまうと、神経などが損傷をうけ、多くの症状を引き起こしてしまうのです。軽度であっても後遺症も残りやすく、完治しないこともあります。

治療方法・リハビリ

では、頚椎捻挫の治療はどのように行うのでしょうか。

初期治療

まずは、病院での治療になります。

最初はレントゲンなどで状態を確認後、病院で冷湿布と痛み止め処方してもらいます。

そして、患部を冷やして症状の回復を図ります。

基本的には自然治癒を目指すので、首に負担をかけないようにコルセットをつける場合もあります。

リハビリ

炎症がひいたら、次はリハビリです。

整形外科などで、首の牽引(けんいん)や温熱療法(首を温める)をおこないます。

鍼灸院(はりきゅういん)での治療も有効と言われています。

軽い頚椎捻挫であれば、症状が出始めてから3ヶ月程度で治癒しますが、リハビリなどでも症状が改善しない場合があるため、その場合は後述するとおり、後遺障害認定申請を行うこととなります。

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弁護士に任せて治療に専念

また、治療の段階から、交通事故に強い弁護士に相談すると、保険会社との煩わしいやり取りを全部任せることができ、治療に専念することができます。

特に、頚椎捻挫の場合、3カ月ぐらい治療が経つと、保険会社から「治療費打ち切り」が打診されます。その際は弁護士に交渉を依頼したほうが良いでしょう。

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交通事故の頚椎捻挫の特徴と注意点

①負傷後、すぐに症状が出ない

まず、頚椎捻挫でよくあるケースは、負傷後すぐに症状が出ないパターンです。交通事故などで衝撃をうけた直後は、なんの痛みもなくそのまま家へ帰る方も多いです。

しかし、家に帰ってしばらくすると徐々に痛みがはじまり、腫れが出はじめます。

これは、神経の損傷が現れるのに時間がかかるためです。このように、後れて痛みを感じるケースは、頚椎捻挫の一般的なケースです。

交通事故後は痛くなくても病院で診てもらうこと。そして、油断せずに1,2日は様子をみることが大切です。

たまに、そのまま病院に行かない方もいらっしゃいますが、損害賠償額にも影響しますので、必ず病院へ行くようにしてください

②診断書を作成する必要あり

一番大事なことは、交通事故後すぐに病院へ行くことです。

というのも、交通事故による損害賠償を請求するためには、病院で負傷に関する診断書を作成してもらう必要があるからです。

診断書によって、事故と負傷との因果関係を証明することが可能となります。

仮に症状が出ていなかったとしても、病院に行くことに意義がります。

なぜなら、病院でなんの診断もでなかったとしても、後日痛みがでれば、頚椎捻挫と診断されることがあるためです。

また、痛みなどの症状はなくとも、MRIなどの診察で頚椎捻挫が確認されることもありますので、最初に病院で検査を受けるようにしてください。

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④先に整骨院・接骨院に行かない

また、最初に整骨院・接骨院に行かないでください。

先にご説明した通り、損害賠償請求には病院の診断書が必要です。しかし、整骨院・接骨院では診断書は作成してもらえません。

後から病院にいき、頚椎捻挫との診断がでれば損害賠償を請求することは可能ですが、整骨院・接骨院での治療費は出してもらえない可能性があります。症状が軽いケースでは、整体師によるマッサージなどで済ましてしまうえケースもありますが、最初は必ず病院へいくようにしてください。

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⑤頚椎捻挫の治療期間と症状固定

頚椎捻挫の通院期間ですが、一般的に、軽症のものであれば、1か月程度で回復します。中度のものであれば、3ヶ月程度、重症であれば、6ヵ月程度かかると言われております。

保険会社から治療費打ち切りを言われても、痛みがあるなら病院へ継続すべきです。症状は医師のみが決定できることです。

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⑥休業補償

最後に、「頚椎捻挫」が原因で労働能力が低下した場合は損害賠償も可能だということです。

事故前と比べて労働能力が低下したと判断できる場合には、休業補償として労働能力低下に対する損害賠償請求ができます。

職業を変えなければいけなくなった場合はもちろん、これまでどおりの量で仕事ができなくなった場合も含みます。

もっとも、実際に請求するためには、通院を続けなければいけません。

「通院を続けるほどの痛みではない」として放置するケースが散見されますが、のちに大きな後遺症につながることもあります。

痛みが続く場合は、通院を続けて、最後まで治療を受けるようにして下さい。

軽い症状の場合でも、必ず病院で診断書をもらい、痛みが治まるまで通院を続けるようにしましょう。

また、主婦の方は休業損害の請求も忘れないようにしましょう。

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頚椎捻挫のトラブル事例

①治療費が支払ってもらえないトラブルがある

実は、軽い怪我と思われがちな「頚椎捻挫」ですが、交通事故の中でも事故後のトラブルが多い負傷です。

例えば、「整骨院に通っていたら、治療費を払ってもらえなかった。」「最初は払ってもらえていたのに、途中で支給を打ち切られた」というケースがあります。

なぜなら、のちに保険会社から「病院ではない」として、治療費を出さないケースがあるからです。これは整骨院での治療は、保険が適用される治療と適用されない治療があり、複雑であることも起因しています。

このようなトラブルと避けるためには、病院で「整骨院での治療が必要」という診断書をもらうのがベストです。また、事故後に相手方の保険会社とやりとりをする際に、「整骨院・接骨院でも保証してもらえるのか」について確認しておきましょう。

②整骨院・接骨院と被害者・保険会社間で問題が発生することも

整骨院に通うケースでは、整骨院と交通事故被害者との間でトラブルになるケースもありるです。

整骨院の中には、行ってもいない施術をしたとして医療費を水増し請求する医院があり、これがトラブルとなるケースがあるのです。

交通事故の被害者としては、整骨院に通った分の治療費を保険会社に請求しますが、保険会社が整骨院を信用せず治療費を支払わないという結果が生じます。

被害者としては、治療代金分を損することになり、整骨院側とトラブルになってしまうケースがあるんです。

もちろん、このような悪質な整骨院ばかりではありません。誠実に治療を行っている医院がほとんどです。

しかし、一部の悪質な整骨院によって、保険会社からの信用が得られていないことは事実です。整骨院を選ぶときは信用できる医院を選ぶようにしましょう。

必ず病院で診断してもらうこと、整骨院・接骨院での治療では病院のお墨付きをもらうようにすることが大事です。

③後遺症が残った場合|整骨院に行くと後遺障害慰謝料にも影響がある

整骨院のみに通ってしまうと、整骨院の柔道整復師は、医師ではないので、後遺症がない場合、後遺障害診断書を書くことができません。つまり、後遺障害認定に影響がでるということです。

頚椎捻挫で後遺障害に認定されると、後遺障害14級か後遺障害12級に認定されます。

12級13号に認定された場合の後遺障害慰謝料相場は以下のとおりです。

自賠責基準 任意保険基準 弁護士・裁判基準
94万円 100万円 290万円

後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料の各基準の相場は、以下の通りです。

自賠責基準 任意保険基準 弁護士・裁判基準
32万円 40万円 110万円

後遺障害認定される、されないでは、上記の後遺障害慰謝料の額に大きく影響を与えるので、医師の指示のもとに整骨院に通うようにしましょう。

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頚椎捻挫は弁護士に相談を

交通事故の頚椎捻挫では、慰謝料額で保険会社ともめることが多いです。

「後遺症が残ったにもかかわらず、慰謝料の価格が低すぎる。」そう思われる方も少なくありません。保険会社の担当者から告げられた慰謝料額に納得できず、憤慨される方もいらっしゃいます。

保険会社の提示した損害賠償額・慰謝料額に納得できない場合は、弁護士に相談すると賠償額がアップする可能性があります。納得できない場合は、お近くの弁護士事務所にご相談ください。

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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