追突事故で慰謝料はいくらもらえるか|計算方法と金額相場を解説
この記事では、特に後ろから追突されて怪我をされた方のために、慰謝料がいくらもえるか、相場は、また示談やもらえるお金に…[続きを読む]
交通事故でむち打ちになり、慰謝料や治療、通院期間について上記のような悩み・疑問を感じる方が多いです。
怪我の治療などで出費も嵩むため、特に慰謝料について疑問を抱く被害者が多いのが実情です。
実は慰謝料には2種類あり、それぞれ慰謝料の増額方法も異なります。
今回は、交通事故で「むち打ち」になった場合の慰謝料の相場、計算方法、増額方法、注意点を解説します。
目次
むち打ちの場合、交通事故の相手に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。
「入通院慰謝料」は、交通事故によって受傷し入院が必要になった場合や、通院が必要な治療を行った場合に請求できる慰謝料であり、傷害慰謝料とも呼ばれます。
入通院したことによる精神的損害を賠償してもらうための慰謝料ということです。
一方、「後遺障害慰謝料」は、一生完治しない後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。
むち打ちの場合、治療をしていれば入通院慰謝料を請求できますが、後遺障害等級が認定されなければ、慰謝料を受け取ることができません。
むち打ちの慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準は自賠責保険の支払の際に使われる基準、任意保険基準は任意保険会社が示談交渉する際に使われる基準、弁護士基準は弁護士が示談交渉したり、裁判したりする際に使われる基準です。
自賠責基準は最も安く、弁護士基準は最も高く、任意保険基準はその中間に位置します。算定にはこれらの基準を用いて慰謝料を計算します。
それでは、むち打ちの入通院慰謝料の計算を具体的に説明しましょう。
自賠責基準では、次の2つのステップで入通院慰謝料を算定します。
自賠責保険の通院慰謝料の日額は、基本1日あたり4300円です。
詳しい相場の計算式は下記の通りです。
ここで言う「通院期間」とは「初診日から、最後に治療・リハビリをした最終日までの期間」を指します。
以下「むちうち」を例に挙げて、具体的に入通院慰謝料を計算してみます。
むち打ちで3ヶ月治療し、30日通院したケースを紹介します。通院期間と実通院日数の2倍の日数を比較します。
通院期間90日より60日(実通院日数×2)の方が少ないので、慰謝料の額は下記の通りとなります。
むち打ちで6ヶ月治療し、50日通院したケースを紹介します。通院期間と実通院日数の2倍の日数を比較します。
この場合、通院期間180日より100日(実通院日数×2)の方が少ないので、慰謝料の額は下記の通りとなります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定しているため、明確な金額を示すことはできません。
ここでは、かつて使われていた「旧任意保険基準」を使用しています。参考程度の金額とお考えください。
計算式は特になく、独自の相場表を利用して計算します。
むち打ちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、およそ37万8000円です。
6ヶ月(半年)通院した場合の入通院慰謝料は、およそ64万3000円です。
最後に、弁護士基準での計算方法です。
「赤本」に掲載の「別表」を利用して弁護士基準の入通院慰謝料を計算します。
他覚症状のあるむち打ちの場合は「別表Ⅰ」、他覚症状のないむち打ちは「別表Ⅱ」を用いて算定します。
今回は「別表Ⅱ」を使い計算します。
使い方は簡単です。例えば「入院期間1ヶ月」「通院期間2ヶ月」の場合は、横の入院の行「1月」と縦の通院の列「2月」が交差する欄の「69」を確認します。
単位の「万円」をつけると、弁護士基準の入通院慰謝料「69万円」の値が出てきます。
*以下の表は、横方向にスライドさせると、すべての項目が確認できます。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
では、「他覚症状のない場合のむちうち」を例に挙げて、具体的に入通院慰謝料を計算してみます。
むち打ちで「通院期間3ヶ月」「実通院日数30日」の場合を見てみます。
入院の行の「入院」と通院の列の「2月」が交差する欄に表記された「53万円」が入通院慰謝料の相場金額となります。
むち打ちで「通院期間6ヶ月(半年)」の場合も同様に計算します。
入院の行の「入院」と通院列の「6月」が交差する欄に表記された「89万円」が入通院慰謝料の相場金額となります。
なお、2020年版の「赤本」では、「通院期間」の定義が変わるケースとして、通院が長期にわたるときは、症状・治療内容・通院頻度をふまえて「実通院日数の3倍程度(他覚症状がない場合)」もしくは「実通院日数の3.5倍程度(他覚症状がある場合)」を通院期間の目安とすることがあるとしています(※)。
※ 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2020 」上巻 192頁
ここまでの慰謝料相場の比較を下表にまとめました。
慰謝料の算出基準 | 慰謝料の額 |
---|---|
自賠責基準 | 25万2000円程度 |
任意保険基準 | 37万8000円程度 |
弁護士基準 | 53万円程度 |
慰謝料の算出基準 | 慰謝料の額 |
---|---|
自賠責基準 | 42万円程度 |
任意保険基準 | 64万3000円程度 |
弁護士基準 | 89万円程度 |
このように、同じむち打ちでも、3ヶ月・6ヶ月入通院をした場合でも、弁護士基準を用いると、大幅に入通院慰謝料が増額されることがわかります。またリハビリ期間・治療期間が長いほうが増額につながることもわかります。
次に、入通院慰謝料を増額するためのポイントを説明しましょう。
むち打ちで入通院慰謝料を請求するためには、交通事故後すぐに病院で受診することが重要です。
事故後すぐ病院で受診しなければ、事故との因果関係が認められず、入通院慰謝料が請求できなくなるおそれがあります。
そのうえ、後述する後遺障害の認定を受ける場合も、事故との因果関係が疑われてしまうと、認定を受けられなくなる可能性があります。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料いずれの請求においても、事故後は直ぐに病院で診断を受けリハビリを開始することが大切です。
入通院慰謝料の金額は、治療期間に応じて高額になります。
このことは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれでも変わりありません。
よって、入通院慰謝料を増額するには、なるべく長く入通院を継続することが必要です。
ただし、治療の必要も無いのに通院を続けていても、その期間は慰謝料算定の対象とはなりません。
入通院慰謝料算定の対象となりえるのは、あくまで症状が完治するか「症状固定」するまでの期間です。
医師がリハビリの必要がなくなり完治・症状固定と診断するまでの間、通院をやめずに最後まで継続することが、適正な入通院慰謝料を請求するためには必要です。
通院期間が長くても、通院日数や頻度が少ない場合には、治療の必要性が疑われます。
「仕事や家事などでなかなか通院できない」と悩む方も少なくないですが、治療の面からは勿論、適正な損害賠償を受け取るためにもしっかりと通院し、実績をつくる必要があります。
むち打ち症の場合、週2~3回というのが、望ましい通院頻度です(※)。
※例えば、通称「青本」正式名「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部)2018年版では、週に2日の通院を標準通院率としています。
むち打ちの通院期間が3ヶ月を超えると、相手方の保険会社から「治療費打ち切り」の打診がされることがあります。
そもそも相手方任意保険会社が「治療が終わり」と言ってくるのは、それ以上通院期間が長引くと保険会社の支払が増えてしまうので、通院をやめさせて保険金の支払いを抑えたいという意図によるものです。
正当な入通院慰謝料を請求するためには、任意保険会社が治療費を打ち切ってきても、通院をやめてはいけません。
症状固定は医師が判断すべき事項です。通院は、あくまで医師が症状固定したと判断するまで継続しましょう。
むち打ちで入通院慰謝料を増額するためには、弁護士基準を使って慰謝料の金額を計算することが重要です。
慰謝料計算の3つの基準のうちどの基準で計算するかにより、慰謝料額は大きく変わります。
むち打ちの慰謝料を増額するためには、弁護士に示談交渉を依頼することにより、弁護士基準によって入通院慰謝料を計算してもらうことがポイントになります。
交通事故でむち打ちになった場合「後遺症」が残ることがあり、後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」の請求も可能になります。
交通事故で後遺障害が残ると、その症状の内容や程度に応じて後遺障害慰謝料の額が決まります。
むち打ちで認定を受けられる後遺障害の等級は、ほとんどの場合「14級9号」と「12級13号」です。
各等級の具体的な障害の程度と後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
第12級13号 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
画像診断や神経学的検査によって、医学的に神経症状が発生していること(他覚症状があること)を証明できるケース |
第14級9号 | 「局部に神経症状を残すもの」
画像診断などによって、医学的に証明できなくても(他覚症状がなくても)被害者の自覚症状の内容が医学的に推定できるケース |
むち打ちには様々な症状があり、症状の程度にも軽重があります。
画像診断などから客観的に異常が判断されるケースでは、後遺障害12級に該当しやすく、一方で、画像などから客観的に判断できず、他覚症状がないケースでは、14級となります。
後遺障害14級、12級それぞれの後遺障害慰謝料の相場は、次のとおりです。弁護士基準の金額は、先述した「赤本」のデータです。
慰謝料算出基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
---|---|
自賠責基準 | 32万円 |
任意保険基準※ | 40万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
慰謝料算出基準 | 後遺障害慰謝料の額 |
---|---|
自賠責基準 | 93万円 |
任意保険基準※ | 100万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
※任意保険基準については、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
このように、後遺障害慰謝料は、認定を受ける等級、算定の基準によって、大きく金額が違ってきます。
より高額な後遺障害慰謝料を手にするためには、より高い等級の認定を目指し、かつ弁護士基準で計算する必要があります。
後遺障害の等級認定手続きでは、画像診断が非常に重視されるため、画像診断などの他覚所見がないケース(例えばむち打ち14級への該当を争うケース)で後遺障害認定されないことがよくあります。
そこで、むち打ちで後遺障害等級の認定をうけるためには、特に次の4つのポイントが重要になります。
また、下記記事でも詳しく解説していますので併せてご参照下さい。
後遺障害の認定を受けるためには、交通事故とむち打ち症の「因果関係」を明確にすることが非常に重要です。
事故後、速やかに病院を受診し、「MRI」などの必要な画像診断と神経学的所見の検査を受けることが必要です。
MRIに異常が見られなかった場合でも、後遺障害の認定が難しいことがあるため、弁護士に相談することをお勧めします。
また、整骨院でのリハビリだけでは、画像診断を受けられず、治療行為も受けられないため、後遺障害診断書の作成や等級認定請求ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
後遺障害認定を受けるには、交通事故後に発生した症状が「一定期間継続」し、「一貫性」があることが重要となります。
例えば、事故当初は「左頸部の痛み」を訴えていたにもかかわらず、後に「右頸部の痛み」を訴えるようになった場合、症状に一貫性がないとして後遺障害等級認定が却下される可能性が高いです。
むち打ちの症状が「一定程度以上の重さがあり、常時存在する」ことも大切です。
たとえば、首周りに「不快感」や「だるさ」がある程度では、後遺障害として承認されることはまれです。
常時性が必要なため、日常生活では症状がなく、「雨の日」のみ痛みが出るといった場合でも、後遺障害の等級認定が却下される可能性はやや高くなります。
後遺障害の等級認定請求をする場合、後遺障害診断書に適切に記載していくことが必要になります。
医師は治療のプロであって事故のプロではないので、認定をうけやすい診断書を書けるとは限りません。
交通事故に強い弁護士に後遺障害診断書の作成時にはアドバイスをもらうとよいでしょう。
ご自分の弁護士基準の慰謝料相場を調べたい方は、当サイトの「慰謝料相場の自動計算機」をご利用ください。
むち打ちの通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
また、慰謝料が事故後「どれくらいの期間」で支払われるかについては、下記の記事を参考にしてください。
なお、専業主婦がむち打ちになった場合は、休業損害の請求も可能です。併せてごお読みください。
入通院慰謝料にしても後遺障害慰謝料にしても、弁護士基準で請求すると、大幅にその金額を増額させることができます。
弁護士基準で慰謝料を計算するためには、弁護士に示談交渉を依頼することが一番の近道です。
交通事故に強い弁護士は、治療を継続の方法、治療期間、むち打ちの後遺障害認定のサポート、慰謝料を弁護士基準で計算、示談交渉の代行など幅広く行ってくれます。
つまり、むち打ちの慰謝料請求でなるべく多額の支払を受けるためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが最も近道になります。