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追突事故で慰謝料はいくらもらった?計算方法と金額相場【知恵袋で話題】

  • 「みんな追突事故の慰謝料は、いくらもらったのか?」
  • 「追突事故で、怪我なしの場合は慰謝料がもらえないのか?」

多くの方々が追突事故に遭った際、慰謝料の正確な額についての疑問や不安を感じることがよくあります。

追突事故は交通事故の中でよく耳にする事例で、ウェブ上のブログやYahoo!知恵袋をはじめとする掲示板で、これに関連する質問が頻繁に寄せられています。

この内容では、追突事故で傷ついた方々のために、慰謝料の平均的な額に関する情報を深堀りして提供します。

さらに、示談の際の注意点、正当な慰謝料の額の知識、交通事故の慰謝料を簡易に算出するツール、軽度な追突事故での慰謝料の相場、そしてむち打ち症の症状と整骨院治療との関連性についても触れていきます。

追突されたら慰謝料いくらもらった?計算方法と金額相場

慰謝料算定の3つの基準

追突事故をされたら慰謝料がいくらもらったかは、どの算定基準で計算するかによって変わります。

慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士基準」があり、順に金額が上がっていきます。

まず「自賠責基準」での計算式を確認し、その後実例を挙げて計算してみます。

計算方法:入通院6ヶ月の慰謝料の金額相場

追突されたら入通院慰謝料はいくらもらえるかの金額相場は、自賠責基準で計算するときは、次の計算式で求めることができます。

  • 「実治療日数 × 2」か「治療期間」のいずれか小さい方の日数 × 4,300円

※通院日数が関係あるということになりますが、つまり、通院して人身事故扱いになっていないと、相手保険会社に慰謝料は請求できません。これについては後述します。

そして、この式を利用して、下記の治療期間がかかった場合の追突事故の人身の入通院慰謝料の相場を求めてみましょう。

症状 骨折・全身打撲
入院期間 2ヶ月
通院期間 4ヶ月
通院回数 週4回

1. 実治療日数 ×2・治療期間の計算をする

まず「実治療日数 ×2」と「治療期間」のどちらが日数が短いかを確認します。

「実治療日数 ×2」は以下のようになります。

  • 入院2ヶ月を60日、通院4ヶ月を16週とする
  • →「60日」+「(4回×16週)×2」=「248日

一方「治療期間」は以下のような計算方法となります。

  • 入院2ヶ月を60日、通院4ヶ月は120日とする。
  • →「60日」+「120日」=「180日

上記の計算から「治療期間」の180日の方が日数が短いことが分かります。

2.通院日数の比較から金額相場を求める

日数が短かった「治療期間」である「180日」を、次のように掛け合わせていくらもらえるか計算します。以下が追突されたらいくらもらえるかの一つの相場と言えます。

  • 180日 × 4,300円(※)=774,000円

※ 2020年3月31日以前に発生した事故については、4,200円で計算する必要があります。

つまり、追突事故で打撲・骨折を負い、入院2ヶ月、週4回、4ヶ月間通院した場合は「774,000円」が入通院慰謝料となります。

弁護士基準の慰謝料相場は自動計算機をご利用ください。

一方、「弁護士基準」の人身の入通院慰謝料相場は、以下の交通事故慰謝料の「自動計算機」に、ご自身の入院日数や治療日数を入力すれば、簡単に試算することができます。

下記の緑のボタンをクリックすると、入力画面が表示されますので、いくらもらえるのか相場を是非ご確認ください。

また、計算機以外にも弁護士基準の計算方法や弁護士基準で請求するために知っておくべきことについても別途記事に詳述しております。併せて、ご一読ください。

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自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場の比較

では、自賠責基準と弁護士基準で入通院慰謝料の相場がどれくらい違うのか、これまで請求した人がいくらもらったと考えられるか、比較してみましょう。

通院期間 自賠責基準(※1) 弁護士基準
軽傷の場合(※2) 重症の場合
1ヶ月 129,000円 190,000円 280,000円
2ヶ月 258,000円 360,000円 520,000円
3ヶ月 387,000円 530,000円 730,000円
4ヶ月 516,000円 670,000円 900,000円
5ヶ月 645,000円 790,000円 1050,000円
6ヶ月 774,000円 890,000円 1160,000円

弁護士基準をあてはめると入通院慰謝料だけでも自賠責基準の1.5~1.8倍くらいまで増額されます。

慰謝料算定の3つの基準のうち、弁護士基準のみが裁判例などを基にした唯一法的に妥当な基準だからです。

※1 1ヶ月=30日として計算しています。
※2 「軽傷の場合」とは、むちうちで他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創を言います。

追突事故の慰謝料相場の増額のためのポイント

①追突事故の腰痛は長期化することに注意

追突事故による腰痛は、一見軽症に見えても長期化したり、なかなか完治しない場合があります。

このような状況下では、焦りや不安を感じやすいものですが、慰謝料の観点からは、むしろ治療期間の長さが重要になります。

入通院慰謝料は主に治療期間に基づいて算出されるため、途中で痛みが続くことを軽視して、治療を打ち切ってしまうということがあると慰謝料が低額になる可能性があります。

したがって、症状が続く限り、必要な治療を継続することが適切な補償を受ける上で重要です。

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② むちうちで整骨院などでの治療でも慰謝料請求は可能

追突事故でむちうちを患った場合には、病院ではなく整骨院に通われる被害者も多数おられます。きちんと手続きをとれば整骨院の治療費や日数分の慰謝料も払ってもらえます。

ただし整骨院は病院とは異なるので、必ず全額の支払いを受けられるとは限りません。整骨院通院の治療費や慰謝料が認められるのは「医学的に整骨院治療が必要なケースのみ」です。そもそも「医師の同意」がなければ整骨院の費用がまったく支払われない可能性もあります。

整骨院に通う場合には、必ず事前に医師の承諾を取り、通院開始後併行して病院に通って医師の意見を聞きながら通院しましょう。

③ 過失割合についてもしっかり対抗する

追突事故の過失割合は通常10対0が多いでしょうが、過失割合でもめることもあります。

典型的なのは、被害車両が不必要な急ブレーキを踏んだ追突事故の場合です。運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけることは禁止されているため、追突された車両にも、3割の過失が認められます。

どんなに高額な賠償金が認められても過失割合が高くなったら大幅に過失相殺されて、慰謝料が減額されてしまいます。

たとえば500万円の慰謝料が発生しても、過失割合が3割になったら請求できる金額は350万円に減額されます。

事故の相手が「被害者が急ブレーキをかけたから追突した」、「ウインカーも出さずに、急に前方に割り込んできたので避けられなかった」などと嘘をついてくるケースも少なくないので、しっかり対抗しましょう。

④ 過失割合10対0で、過失相殺はされない

もらい事故の場合は、原則として過失割合10対0のため、上記のように慰謝料・示談金が過失相殺によって、減額されることはありません。

実際の交渉では様々な要因が絡むため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが賢明です。

⑤ 軽い追突事故で怪我なしなら慰謝料もなし

軽い追突事故の場合、被害者が怪我なしのケースが多々あります。

しかし、たとえ愛車や特別な車であっても、車が壊れただけなら慰謝料を請求することはできません。

裁判所は「車の故障のみのケースでは慰謝料を認めない」扱いを徹底しています。どんなにお気に入りの車でも、身体や生命を損傷したケースとはレベルが違うと解しているからです。

⑥ 追突事故の場合、保険会社が示談を代行してくれない可能性

車の追突事故、特にもらい事故のような被害者の過失割合がゼロの場合、被害者側の保険会社が示談の代行をすることはできません。

そこで、追突事故の被害者は、自分で示談交渉をするか弁護士に依頼するかを選択しなければなりません。

交通事故の慰謝料増額方法の解説動画

交通事故の被害に遭った時に慰謝料をできるだけ多くもらうためのポイントについて解説します。

よくある質問

後ろから追突事故で認められる慰謝料は何?

後ろから追突された事故で、なおかつ人身事故になった時に認められる慰謝料は以下の3種類に分けることができます。

  • 傷害による慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害による慰謝料
  • 死亡による慰謝料

なお、後ろから追突された事故で「当事者に怪我がない場合」(物損事故)については、原則被害者は慰謝料を相手に請求することはできません。

追突事故被害者は慰謝料請求のために弁護士が対応すべきか?

被害者が慰謝料を計算して相場以上の金額を請求する際に、弁護士が対応したほうが手間がかからず楽そうですが、弁護士費用の問題もあります。ここでは弁護士依頼と被害者が自分で対応することについて解説します。

弁護士を選ぶ際には以下をご参考ください。

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自分で示談交渉した場合のメリット・デメリット

自分で示談交渉すると、以下のメリット・デメリットがあります。

弁護士費用が不要となる

自分で交渉する最大のメリットは、交通事故の弁護士費用がかからないことです。

自分で示談交渉や慰謝料を請求するため、弁護士に対する費用は一切かかりません。

被害者が治療に専念できない

一方で、デメリットもあります。

被害者が示談に注力するばかりに、通院がおろそかになるケースです。この場合、治療が遅れ、示談成立の時期にも影響します。

慰謝料の増額が見込めない

被害者自身が示談交渉した場合、加害者側の保険会社は、弁護士基準での慰謝料を主張しても認めてくれることはまずないでしょう。

慰謝料は任意保険基準での算定となり、弁護士基準と比べると「慰謝料が低額」となります。

弁護士費用特約を利用して対応を依頼した場合のメリット

弁護士費用特約を利用する方法で、弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。

被害者が加入する保険には、弁護士費用特約のオプションが付いている場合があります。

この場合、上限が300万円までで、自己負担なく示談交渉をすべて弁護士に任せることができます。被害者は弁護士費用で苦しむ心配はありません。

全てを弁護士に任せることで、被害者自身は治療に専念することができます。

もし弁護士費用特約に加入していない場合でも、最近では無料相談を受けてくれる法律事務所が多数存在しています。メールや電話で相談をして見積もりを取り、費用負担がない事務所を見つけるという手段もあります。

今回は、Yahoo!知恵袋やXで話題の追突事故の慰謝料いくらもらったのかについて解説しました。ぜひ追突事故に遭った際に困った場合は、熱心に交通事故に取り組んでいる弁護士に相談してみることをおすすめします。

 

 

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本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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