物損事故の示談金の相場!迷惑料や慰謝料はもらえた?評価損は?
物損事故で請求できるもの、請求できないものといった損害賠償の範囲についてと、物損事故で慰謝料はもらえるのか、計算方法…[続きを読む]
追突事故の被害者は、上記のようなことで悩んでいるかもしれません。
今回は、後ろから追突されたら、追突事故にあったら被害者がどのように保険会社に対応したらよいのか、クリープ現象の調査はどうなるか、通院は、気になる慰謝料増額のポイントなど、泣き寝入りしないためにも追突事故の示談で被害者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
目次
まず、追突されたら、発生から示談成立までどのように対応をすべきか、大まかな流れをチャートで把握しましょう。
追突事故の発生から示談成立までの大まかな流れは以下の通りです。
以下、物損の追突事故、そして人身で追突されたらの違いを簡単に解説します。
追突事故被害者の損害が「物損のみ」のケースでは、事故車両の修理の見積もりが出来次第、示談交渉に入ります。
双方が納得すれば示談成立となります。早ければ、2・3ヶ月程度で示談が成立するでしょう。
追突事故被害者が負傷した場合、多くのケースでは過失割合の争いがないので、怪我が治癒または症状固定するまでの期間の長短が、示談成立までにかかる期間の長短に直結します。
このため、示談成立までの期間は、事故内容や怪我の内容・治療経過によって異なります。
具体的には追突されたら、むちうち症なら3-6ヶ月程度、脳の損傷が発生するなど重傷事故の場合は、1年以上かかることもあるでしょう。
また後遺症が残ってしまったときは、申請や認定などに時間がかかってしまうため、示談を開始する時期は遅くなります。
保険会社が実際に提示する示談金の額と一般的な示談金の相場がいくらぐらい違うのかを把握することは、示談を進めるうえで重要なポイントです。まずは、自分が追突されたらどうなるか、示談金の相場を知りましょう。
示談金とは、損害賠償金の総称のことを指します。
そして、損害賠償金の総額を左右する項目のひとつは慰謝料で「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」とがあります。
たとえば、追突事故で他覚所見のないむちうち症になり後遺障害認定を受けた場合の損害賠償額はざっくり計算すると以下の例のようになります。
なお、後述しますが「自賠責基準」と「弁護士基準」で金額相場が異なります。
被害男性(会社員)
年齢:30歳年収:420万円休業日数:0日
通院履歴:通院期間180日、実通院日数50日治療費:50万円
後遺障害等級:14級
費目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
治療費 | 50万円 | 50万円 |
入通院慰謝料 | 43万円 | 89万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
逸失利益 | 43万円(*1) | 96万1800円(*2) |
合計(示談金) | 168万円(*3) | 345万1800円 |
*1:自賠責保険の14級後遺障害の保険金上限は75万円ですので、75万円から後遺障害慰謝料32万円を差し引いた43万円までしか補償されません。
*2:14級の裁判例に多く見られる労働能力喪失期間を5年に限定した場合の計算です。
*3:傷害の治療費等と入通院慰謝料の合計93万円と、14級後遺障害の上限75万円の合計168万円までしか補償されません
上表の詳しい計算方法については、各記事が詳しいので併せてご参考ください。
以下、交通事故の慰謝料相場シミュレーションも併せて、自分の慰謝料相場を知っておきましょう。
追突事故被害者で示談交渉を行う際には、泣き寝入りしないためにも、以下の3つのポイントに注意しましょう。
示談金を計算する際には「過失割合」を考慮する必要があります。
なぜなら示談金は、被害者側の過失によって相殺されるからです。
上記の例では、示談金総額は約340万円ですが、もしも「被害者 対 加害者の過失割合が3:7」の場合、実際に支払われる額は、被害者の過失割合3が相殺され、340万円の70%である238万円となります。
しかし、追突事故で過失割合が0であれば、340万円すべてを受け取ることができます。
追突事故は基本10対0になることが多いのは事実です。
しかし、例えば、一般道と異なり最低速度の維持と駐停車禁止が義務とされる高速道路上での追突や、危険防止でやむを得ないという事情がないのに急ブレーキをかけたために追突された場合など、追突事故でも過失割合が0とはならないケースもあります。
追突されて、過失割合で示談がもめているのなら弁護士に相談したほうがいいでしょう。
被害者の過失が0の場合、せっかく任意保険に加入していても、自分が加入している保険会社は示談交渉をしてはくれません。
その理由は「介入できない」からです。
他人の法律問題への介入を営業内容とすることは、弁護士法72条で禁止されています。
追突事故された加入者には過失がない事が多く、保険会社が賠償責任を負わないため「介入すべき根拠がない」のです。
一方、保険加入者に過失があり賠償義務が発生している場合には、保険会社自身の法律問題となるので、示談交渉をしても弁護士法に違反しないのです。
つまり、過失割合が0の場合、素人が、交渉のプロである保険会社と対峙することになるため、決定的な力の差が生まれてしまうのです。
特に慰謝料などの交渉を自分でするのは限界があると考えたほうがいいでしょう。
示談金の増額でカギを握るのが、慰謝料の算定方法です。
慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準が最も高額であり、裁判例などを基に策定された法的に唯一妥当な基準です。
上記の例では、自賠責基準の金額、と弁護士基準の慰謝料金額(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)の差額は、合計で124万円です。
したがって、適正な慰謝料を獲得するには、弁護士基準で算定する必要がありますが、被害者が自分で交渉しても相手側の保険会社にそれを認めてもらうのは非常に難しいと言わざるを得ません。
慰謝料増額の可能性を上げるには弁護士に依頼するのが近道です。
軽い追突事故でもむちうち症になってしまうことがありますが、示談交渉でそのむちうち症が問題となることがあります。
では、どんな点が問題となるのでしょうか?
軽い追突事故にあったら、直後には痛みを感じなくても、しばらくしてから症状が出てくることが往々にしてあります。
症状がないからといって、追突事故から受診までに時間が開いてしまうと、むちうち症と追突事故との因果関係に疑いが生じてしまいます。
その結果、保険会社からは治療費を出せないと言われる可能性があります。
そのうえ、後遺障害が残った場合、後遺障害認定が難しくなってしまうこともあり得ます。
それでなくてもむちうち症は、後遺障害が残っても、後遺障害認定を受けることが難しい傷害の1つです。
症状がなくても事故後は早急に病院で診察を受けるべきです。
クリープ現象(※)による追突でむちうち症になってしまった場合など、加害者に「こんな速度ではむちうちにはなり得ない」と主張されてしまうことがあります。
時速5kmから20km程度での低速度の追突なので、むちうちなんてありえないと加害者が思ってしまっても仕方がないのかもしれません。
しかし実際は、たとえ追突の衝撃が小さくても、むちうち症になることはあり得ます。
なお、むちうち症を「嘘」と主張された場合の対処法について詳しくは以下の記事をご参照ください。
※クリープ現象:ブレーキから足を離したときにオートマチック車が前進する現象
むちうち症に限ったことではありませんが、「早く示談をまとめたい」、「早く示談金を手にしたい」からといって、治療の打ち切りを早まってはいけません。
示談金には治療費が含まれているため、一般的には治療が終了するまでは、示談金は算定しません。
それゆえ、示談に時間がかかるのが嫌で、早く決着をつけたいがために、ある程度治療が終わったところで治療終了を宣言してしまう方がいます。
また、加害者側の保険会社から一方的に治療費打ち切りを宣告されることもあります。
しかし、途中で治療を終了してしまうと、その後に治療を再開しても交通事故とは無関係なものとしては保険対象外となり、自費で治療を続けなければならなくなってしまいます。
以上、後ろから追突されたらどういう流れになるのか解説をしました。
追突事故の示談における問題は、弁護士が介入することで解決へ向け大きく前進することはお分かりいただけたと思います。
追突されたら、まず自分の保険に「弁護士費用特約」が付帯しているかを確認しましょう。
弁護士特約とは、任意保険のオプションとして付帯されているサービスで、弁護士費用を最大で法律相談料10万円、事件解決費用300万円まで保障してもらえます。
ご自身で選任することができるのはもちろん、被害者の過失が0というケースでもご利用いただけ、弁護士に依頼する際にお金の心配する必要がありません。
利用方法は、①加入中の任意保険会社の保険証書を確認し、オプションに加入しているかどうかを確認、②保険会社に連絡、でOKです。
示談交渉に不安がある場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。最近では初回無料相談の法律事務所も多いため、金銭面でも安心してご利用いただけます。ぜひお近くの法律事務所にご連絡ください。